○金沢市既存建築物耐震改修工事費等補助金交付要綱

平成16年3月25日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震による建築物の倒壊等の災害を未然に防止し、市民の安全を確保するため、既存建築物の耐震診断、耐震設計又は耐震改修工事(以下「耐震改修等」という。)に要する費用に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28告示107・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 既存建築物 木造既存建築物、非木造既存建築物、緊急輸送道路沿道建築物及び要緊急安全確認大規模建築物をいう。

(2) 木造既存建築物 木造の一戸建ての住宅、共同住宅、長屋及び寄宿舎で、昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手したものをいう。

(3) 非木造既存建築物 次に掲げる建築物のうち、木造以外の構造であり、かつ、昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手したものをいう。ただし、緊急輸送道路沿道建築物及び要緊急安全確認大規模建築物を除く。

ア 一戸建ての住宅、共同住宅、長屋及び寄宿舎

イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第14条第1号に規定する用途に供する建築物

(4) 緊急輸送道路沿道建築物 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条の規定により定められた石川県地域防災計画に記載された緊急輸送道路(法第6条第3項第1号又は第2号の規定により金沢市建築物耐震改修促進計画に記載された道路に限る。)に接する敷地にある建築物で、次のいずれにも該当するものをいう。ただし、要緊急安全確認大規模建築物を除く。

ア 地震によって倒壊した場合において緊急輸送道路の通行を妨げるおそれのある建築物

イ 木造以外の構造である建築物

ウ 昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手した建築物

(5) 要緊急安全確認大規模建築物 法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。

(6) 耐震診断 既存建築物の地震に対する安全性の評価をいう。

(7) 耐震設計 耐震診断の結果に基づく既存建築物の耐震改修工事を行うための設計をいう。

(8) 耐震改修工事 耐震設計に基づき行う既存建築物の地震に対する安全性の向上を目的とした補強又は改修の工事をいう。

(9) 生活保護等 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付をいう。

(10) 障害者手帳 身体障害者手帳(当該手帳に記載されている級別が1級又は2級のものに限る。)、療育手帳(当該手帳に記載されている程度記号がAのものに限る。)及び精神障害者保健福祉手帳(当該手帳に記載されている級別が1級のものに限る。)をいう。

(11) 特定住宅 次のいずれかに該当する者が居住し、その者又はその者と生計を一にする者が所有する建築物をいう。

ア 生活保護等を受け、かつ、障害者手帳を所持する者で、災害時に自力で避難することが困難であると社会福祉事務所長が認めた者

イ 生活保護等を受け、かつ、推定相続人がいない者

(12) 高齢者等住宅 次のいずれかに該当する者(本人及び本人と生計を一にする全ての者の市町村民税が非課税である者に限る。)が居住し、その者又はその者と生計を一にする者が所有する建築物をいう。ただし、特定住宅を除く。

ア 65歳以上の者(生計を一にする全ての者が65歳以上である者に限る。)

イ 障害者手帳を所持する者

ウ 介護認定審査会において要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第3号から第5号までの状態のいずれかに該当するとの判定を受けた者

エ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条の規定により児童扶養手当の受給資格及び手当の額について認定を受けている者

オ 生活保護等を受けている者

カ その他市長が認める者

(13) 高齢者向け耐震改修融資利子補給制度 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)に規定する独立行政法人住宅金融支援機構による高齢者向け耐震改修融資への利子補給制度をいう。

(平18告示85・平20告示57・平24告示66・平26告示78・平26告示281・平28告示107・平29告示100・平31告示89・令7告示73・一部改正)

(補助金の交付)

第3条 補助金(要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修工事に係る補助金を除く。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長が別に定める方法により既存建築物の耐震改修等を行う者で、市税を完納しているものに対し、毎年度予算の範囲内で交付する。

(1) 既存建築物の所有者

(2) 耐震改修等を行うことについて所有者の承諾を得た既存建築物の使用者又は使用予定者

2 要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修工事に係る補助金は、前項各号のいずれかに該当する者のうち、市長が別に定める方法により当該耐震改修工事を行う者で、市税を完納しているもの(金沢市災害時防災活動協力協定(災害対策基本法第42条の規定により定められた金沢市地域防災計画に基づき災害時における防災活動の協力に関し本市と団体等との間で締結する協定をいう。)を締結した団体等の構成員であるもの又はかなざわ災害時等協力事業所(災害時等における防災活動に協力する事業所として本市の登録を受けたものをいう。)の登録を受けたものに限る。)に対し、毎年度予算の範囲内で交付する。

3 次条第2項の規定により認定の通知を受けた者の補助金は、毎年度、当該年度において完了した部分について交付するものとする。

(平20告示57・平24告示66・平27告示127・平28告示107・平29告示100・一部改正)

(計画の認定等)

第4条 次の各号に掲げる耐震改修等に係る補助金の交付を受けようとする者は、当該耐震改修等に着手する前に、当該各号に定める申請書に関係書類を添えて市長に申請し、補助金の交付の対象となる計画である旨の認定を受けなければならない。

(1) 期間が複数年度にわたる耐震改修工事(次号に掲げるものを除く。) 全体計画認定申請書(様式第1号)

(2) 一戸建ての住宅(緊急輸送道路沿道建築物を除く。)の耐震改修等(その期間が1年を超えないものに限る。) 一戸建て住宅耐震改修等計画認定申請書(様式第2号)

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る計画の認定が法令、予算等で定めるところに違反しないかどうか等を調査し、補助金の交付の対象となる計画であると認定したときは、その旨を当該申請した者に通知するものとする。

(平27告示127・追加、令3告示89・令7告示73・一部改正)

(計画の変更認定申請等)

第5条 前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る計画の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、次の各号に掲げる耐震改修等の区分に応じ、当該各号に定める申請書に関係書類を添えて市長に申請し、当該計画の変更の認定を受けなければならない。

(1) 前条第1項第1号の耐震改修工事 全体計画変更認定申請書(様式第3号)

(2) 前条第1項第2号の耐震改修等 一戸建て住宅耐震改修等計画変更認定申請書(様式第4号)

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平27告示127・追加、令3告示89・令7告示73・一部改正)

(計画の廃止)

第6条 第4条第1項の認定を受けた者は、同条第2項の規定による認定の通知があった日以後において、当該認定に係る計画を取りやめようとするときは、次の各号に掲げる耐震改修等の区分に応じ、当該各号に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 第4条第1項第1号の耐震改修工事 全体計画廃止届出書(様式第5号)

(2) 第4条第1項第2号の耐震改修等 一戸建て住宅耐震改修等計画廃止届出書(様式第6号)

(平27告示127・追加、令3告示89・一部改正)

(計画の認定の取消し)

第7条 市長は、第4条第1項の認定を受けた者(第5条第1項の規定による計画の変更の認定により新たに当該計画の認定を受けたこととなる者を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたとき。

(2) 当該認定に係る計画の内容と異なる工事を行ったとき。

(3) 第4条第2項の規定による認定の通知のあった日から1年を経過してもなお補助金の交付の申請を行わないとき。

(4) 前条に規定する届出書の提出があったとき。

(平27告示127・追加、令3告示89・一部改正)

(交付の申請等)

第8条 一戸建て住宅の耐震改修等(第4条第1項第2号の耐震改修等に限る。)について同項の認定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、当該認定に係る耐震改修等の完了後15日以内に、市長に申請しなければならない。ただし、市長は、必要があると認められるときは、この期限を延長することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該補助金の交付を決定したときは、その旨及び当該確定した額を当該申請をした者に通知する。

(令3告示89・追加)

(補助金の額)

第9条 補助金の額は、別表に定めるところによるものとし、その額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(耐震改修工事に係る補助金を受ける場合で、高齢者向け耐震改修融資利子補給制度を利用するときにあっては、当該額から575,000円(当該耐震改修工事に要する費用の額に5分の2を乗じて得た額が575,000円を下回る場合にあっては、当該5分の2を乗じて得た額(この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り上げた額))を控除した額)とする。ただし、次条第2号ただし書の耐震改修工事における同表の規定の適用については、補助金の限度とした額から、過去にこの要綱に規定する補助金として交付した額を控除した額を、当該補助金の限度の額とする。

(平20告示57・一部改正、平27告示127・旧第4条繰下、平28告示107・一部改正、令3告示89・旧第8条繰下、令7告示73・一部改正)

(適用除外)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する既存建築物の耐震改修等については、当該耐震改修等に係る補助金を交付しない。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体が所有している既存建築物の耐震改修等

(2) 過去にこの要綱に規定する補助金の交付の対象となった既存建築物の耐震改修等。ただし、市長が別に定める方法により行う地震に対する安全性を更に向上させる耐震改修工事を除く。

(3) 他の補助制度による補助金(住宅・建築物安全ストック形成事業及び地域防災拠点建築物整備緊急促進事業に係る国の補助金を除く。)その他これに準ずるものの交付の対象となる既存建築物の耐震改修等

(4) 既存建築物の売買を目的とする耐震改修等

(平18告示85・平20告示57・平21告示158・一部改正、平27告示127・旧第5条繰下、平28告示107・一部改正、令3告示89・旧第9条繰下・一部改正)

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平27告示127・旧第6条繰下、令3告示89・旧第10条繰下)

附則

1 この告示は、平成16年4月1日から施行し、同日以後に行う既存建築物の耐震診断、耐震設計又は耐震改修工事について適用する。

(平22告示271・旧附則・一部改正)

2 平成28年4月1日から令和9年3月31日までの間において、木造既存建築物の耐震診断に要する費用に対する補助金の交付の申請を行い、当該申請に係る補助金の交付の決定を受け、かつ、当該耐震診断に着手する者に係る別表の規定の適用については、同表木造既存建築物の項中「耐震診断に要する費用の4分の3」とあるのは「耐震診断に要する費用の5分の4」と、「150,000円」とあるのは「160,000円」と、「耐震診断に要する費用の3分の2」とあるのは「耐震診断に要する費用の4分の3」と、「130,000円」とあるのは「150,000円」とする。

(平28告示107・追加、平29告示100・旧第3項繰上、令3告示89・令8告示55・一部改正)

附則(平成17年3月31日告示第95号)

この告示は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度分からの補助金について適用する。

附則(平成18年3月31日告示第85号)

この告示は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度分からの補助金について適用する。

附則(平成20年3月31日告示第57号)

この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度分からの補助金について適用する。

附則(平成21年6月22日告示第158号、金沢市既存建築物耐震改修工事費等補助金交付要綱及び金沢市既存建築物露出アスベスト分析調査費補助金交付要綱の一部を改正する要綱第1条による改正)

この告示は、平成21年度分からの補助金について適用する。

附則(平成24年3月31日告示第66号)

この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度分からの補助金について適用する。

附則(平成26年3月31日告示第78号)

この告示は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度分からの補助金について適用する。

附則(平成26年9月30日告示第281号、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係要綱の整理に関する要綱第4条による改正)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日告示第127号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日告示第107号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日告示第100号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度分からの補助金について適用する。

附則(平成31年3月29日告示第89号)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度分からの補助金について適用する。

2 改正前の別表の規定により耐震設計に係る補助金の交付を受けた木造既存建築物(特定住宅及び共同住宅等を除く。)に対する改正後の別表の規定による耐震改修工事に係る補助金の交付については、同表の規定中「額以内の額とし、その額は、2,000,000円」とあるのは、高齢者等住宅にあっては「4分の3に相当する額以内の額とし、その額は、1,800,000円」と、高齢者等住宅以外の一戸建ての住宅にあっては「3分の2に相当する額以内の額とし、その額は、1,600,000円」と読み替えて同表の規定を適用する。

附則(令和2年12月28日告示第367号、金沢市告示で定める様式における押印の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第7条による改正)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和3年3月31日告示第89号)

この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度分からの補助金について適用する。

附則(令和4年3月11日告示第81号、金沢市告示で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第4号による改正)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年9月20日告示第247号)

改正後の別表の規定は、令和6年4月1日以後に金沢市既存建築物耐震改修工事費等補助金交付要綱第8条第1項の規定による申請をする者について適用する。

附則(令和7年3月27日告示第73号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年7月1日告示第235号)

1 改正後の別表の規定は、令和7年4月1日以後に金沢市既存建築物耐震改修工事費等補助金交付要綱第8条第1項の規定による申請をする者について適用する。

2 平成31年告示第89号(金沢市既存建築物耐震改修工事費等補助金交付要綱の一部改正について)による改正前の別表の規定により耐震設計に係る補助金の交付を受けた木造既存建築物(特定住宅及び共同住宅等を除く。)に対するこの告示による改正後の別表の規定による耐震改修工事に係る補助金の交付については、同表の規定中「額以内の額とし、その額は、2,800,000円」とあるのは、高齢者等住宅にあっては「4分の3に相当する額以内の額とし、その額は、1,800,000円」と、高齢者等住宅以外の一戸建ての住宅にあっては「3分の2に相当する額以内の額とし、その額は、1,600,000円」と読み替えて同表の規定を適用する。

別表(第9条関係)

(平17告示95・平18告示85・平20告示57・平21告示158・平24告示66・平27告示127・平28告示107・平29告示100・平31告示89・令3告示89・令6告示247・令7告示235・一部改正)

区分

補助金の額

木造既存建築物

耐震診断

特定住宅に係るもの

耐震診断に要する費用の全額とする。

高齢者等住宅に係るもの

耐震診断に要する費用の4分の3に相当する額以内の額とし、その額は、150,000円を超えないものとする。

上記以外の建築物に係るもの

耐震診断に要する費用の3分の2に相当する額以内の額とし、その額は、130,000円を超えないものとする。

耐震設計

特定住宅に係るもの

耐震設計(必要最小限度の部分改修に限る。)に要する費用の全額とする。

共同住宅、長屋又は寄宿舎(以下「共同住宅等」という。)に係るもの(特定住宅に係るものを除く。)

耐震設計に要する費用の3分の2に相当する額以内の額とし、その額は、230,000円を超えないものとする。

耐震改修工事

特定住宅に係るもの

耐震改修工事(必要最小限度の部分改修に限る。)に要する費用の全額とする。

共同住宅等に係るもの(特定住宅に係るものを除く。)

耐震改修工事に要する費用の3分の2に相当する額以内の額とし、その額は、600,000円に当該共同住宅等について市長が別に定める基準により算定した住戸の数を乗じて得た額)を超えないものとする。

上記以外の建築物に係るもの

耐震改修工事に要する費用の額以内の額とし、その額は、2,800,000円を超えないものとする。

非木造既存建築物

耐震診断

一戸建ての住宅に係るもの

耐震診断に要する費用の3分の2に相当する額以内の額とし、その額は、200,000円を超えないものとする。

共同住宅等に係るもの

耐震診断に要する費用の3分の2に相当する額以内の額とし、その額は、2,000,000円を超えないものとする。

上記以外の建築物に係るもの

耐震診断に要する費用の3分の1に相当する額以内の額とし、その額は、1,000,000円を超えないものとする。

耐震設計

一戸建ての住宅に係るもの

耐震設計に要する費用の3分の2に相当する額以内の額とし、その額は、100,000円を超えないものとする。

共同住宅等に係るもの

耐震設計に要する費用の3分の2に相当する額以内の額とし、その額は、1,000,000円を超えないものとする。

上記以外の建築物に係るもの

耐震設計に要する費用の3分の1に相当する額以内の額とし、その額は、500,000円を超えないものとする。

耐震改修工事

一戸建ての住宅に係るもの

耐震改修工事に要する費用の3分の2に相当する額以内の額とし、その額は、1,700,000円を超えないものとする。

共同住宅等に係るもの

耐震改修工事に要する費用の3分の2に相当する額以内の額とし、その額は、次に掲げる額のいずれか低い額を超えないものとする。

(1) 1,000,000円に当該共同住宅等について市長が別に定める基準により算定した住戸の数を乗じて得た額

(2) 100,000,000円

上記以外の建築物に係るもの

耐震改修工事に要する費用の100分の7.6(住宅・建築物安全ストック形成事業に係る国の補助金の交付の対象となるものにあっては、100分の15.2)に相当する額以内の額とし、その額は、20,000,000円を超えないものとする。

緊急輸送道路沿道建築物

耐震診断

耐震診断に要する費用の3分の2に相当する額以内の額とし、その額は、2,000,000円を超えないものとする。

耐震設計

耐震設計に要する費用の3分の2に相当する額以内の額とし、その額は、1,000,000円を超えないものとする。

耐震改修工事

耐震改修工事に要する費用の3分の2に相当する額以内の額とし、その額は、100,000,000円を超えないものとする。

要緊急安全確認大規模建築物

耐震設計

第2条第4号アに該当する建築物に係るもの

耐震設計に要する費用の6分の5に相当する額(当該耐震設計に要する費用が1,500,000円を超える場合には、当該耐震設計に要する費用の3分の1に相当する額に750,000円を加えた額)

上記以外の建築物に係るもの

耐震設計に要する費用の12分の7に相当する額(当該耐震設計に要する費用が1,500,000円を超える場合には、当該耐震設計に要する費用の3分の1に相当する額に375,000円を加えた額)

耐震改修工事

耐震改修工事に要する費用の600分の269に相当する額以内の額とする。

(平27告示127・追加、令2告示367・令7告示73・一部改正)

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(令3告示89・追加、令7告示73・一部改正)

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(平27告示127・追加、令2告示367・一部改正、令3告示89・旧様式第2号繰下、令4告示81・令7告示73・一部改正)

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(令3告示89・追加、令4告示81・令7告示73・一部改正)

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(平27告示127・追加、令2告示367・一部改正、令3告示89・旧様式第3号繰下、令4告示81・一部改正)

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(令3告示89・追加、令4告示81・一部改正)

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金沢市既存建築物耐震改修工事費等補助金交付要綱

平成16年3月25日 告示第61号

(令和8年3月4日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第6章 建築
沿革情報
◆ 平成16年3月25日 告示第61号
◇ 平成17年3月31日 告示第95号
◇ 平成18年3月31日 告示第85号
◇ 平成20年3月31日 告示第57号
◇ 平成21年6月22日 告示第158号
◇ 平成22年12月27日 告示第271号
◇ 平成24年3月31日 告示第66号
◇ 平成25年6月24日 告示第178号
◇ 平成26年3月31日 告示第78号
◇ 平成26年9月30日 告示第281号
◇ 平成27年3月31日 告示第127号
◇ 平成28年3月31日 告示第107号
◇ 平成29年3月31日 告示第100号
◇ 平成31年3月29日 告示第89号
◇ 令和2年12月28日 告示第367号
◇ 令和3年3月31日 告示第89号
◇ 令和4年3月11日 告示第81号
◇ 令和6年9月20日 告示第247号
◇ 令和7年3月27日 告示第73号
◇ 令和7年7月1日 告示第235号
◇ 令和8年3月4日 告示第55号