○金沢市まちなか・居住誘導区域住宅取得奨励金交付要綱

平成16年3月25日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、金沢市定住の促進に関する条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、居住誘導区域において個人住宅を新築し、又は購入した者に対する奨励金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28告示104・平31告示84・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 個人住宅 一戸建ての住宅の用に供する家屋で次に掲げる要件を備えるものをいう。

ア まちなかにあっては延べ面積が75平方メートル以上280平方メートル以下、まちなか以外の居住誘導区域にあっては専ら自己の居住の用に供されている部分の床面積が100平方メートル以上280平方メートル以下であること。

イ 延べ面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されていること。

ウ 次に掲げる当該家屋の存する区域の区分に応じ、それぞれ次に定める屋根であること。この場合において、屋根の一部を瓦又は黒瓦に代えて、太陽光を電気に変換するための設備でふくことができるものとする。

(ア) 黒瓦区域 軒の出のある黒瓦ぶきの勾配屋根

(イ) その他の区域 瓦ぶきの屋根

エ 外壁及び開口部には、可能な限り伝統的な意匠及び素材が用いられていること。

オ 次に掲げる当該家屋の存する区域の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を備えていること。

(ア) 金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例(平成21年条例第4号。以下「景観条例」という。)第10条第1項第1号に規定する伝統環境保存区域(以下「伝統環境保存区域」という。)及び同項第3号に規定する伝統環境調和区域(以下「伝統環境調和区域」という。)のうち、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第142条に規定する伝統的建造物群保存地区(以下「伝統的建造物群保存地区」という。)以外の区域 景観形成基準(景観条例第10条第2項の規定により定められた同項に規定する景観形成基準をいう。以下同じ。)に適合していること。

(イ) 伝統的建造物群保存地区 金沢市伝統的建造物群保存地区保存条例(昭和52年条例第2号)第5条の許可の基準に適合していること。

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる区域以外の区域 周辺の伝統環境保存区域又は伝統環境調和区域の景観形成基準に準じた景観への配慮がなされていること。

カ 地区整備計画等(建築物に関する基準が定められているものに限る。以下同じ。)の内容に適合したものであること。

キ まちなか以外の居住誘導区域(地区整備計画等が定められた区域に限る。)において、地区整備計画等で敷地面積の最低限度を定めていない場合にあっては、敷地面積が150平方メートル以上であること。

ク 次に掲げるいずれかの要件を備えていること。

(ア) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価を受け、同項の規定により、同法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書が交付されるものであること(まちなかにあっては、同法第3条の2第1項に規定する評価方法基準のうち市長が指定する基準に適合しているものに限る。)。

(イ) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項の認定を受け、同法第7条の規定による通知を受けるものであり、かつ、まちなかにあっては、階段、便所、浴室及び玄関に手すりを設置するものであること。

ケ 敷地内の緑被率(金沢市斜面緑地保全基準(平成12年告示第73号)に規定する緑被率をいう。)が30パーセント以上であること。

(2) 地区整備計画等 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画、建築基準法(昭和25年法律第201号)第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定に係る建築物に関する基準、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例(平成12年条例第11号)第11条第1項に規定するまちづくり協定の締結に係るまちづくり計画及び金沢市における災害に強い都市整備の推進に関する条例(平成15年条例第8号)第20条第1項に規定する防災まちづくり協定の締結に係る地区施設整備計画をいう。

(3) 借入金等 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項第1号、第2号及び第4号に規定する借入金又は債務(土地又は土地を使用するための権利の取得(以下「土地等の取得」という。)に要する資金に充てるための借入金及び当該土地等の取得の対価に係る債務を除く。)をいう。

(4) 黒瓦区域 金沢の歴史的文化資産である寺社等の風景の保全に関する条例(平成14年条例第10号)第5条第1項に規定する寺社風景保全区域、犀川及び浅野川における美しい川筋景観の保全に関する条例(平成29年条例第2号)第7条第1項に規定する川筋景観保全区域及び金沢市における美しい眺望景観の形成に関する条例(平成31年条例第4号)第8条第1項に規定する眺望景観形成区域(同条例第7条第1項第2号に該当するものとして定められた眺望点のために指定された近景形成区域に限る。)をいう。

(5) 奨励金交付対象区域 居住誘導区域のうち、景観条例第10条第1項の規定により定められた同項第2号に規定する近代的都市景観創出区域を除いた区域をいう。

(6) 若年者 第5条第1項の規定による申請(次条第1号イに該当する者にあっては、第9条第1項の規定による申請)を行う年度の4月1日における満年齢が45歳未満の者をいう。

(7) 同居 新築し、又は購入した個人住宅を、当該個人住宅の所有者の世帯と、当該所有者の直系の親族の世帯とが生活の本拠とすることをいう。

(8) 近居 新築し、又は購入した個人住宅を、当該個人住宅の所有者の世帯が生活の本拠とし、かつ、当該所有者の直系の親族の世帯が、当該個人住宅から300メートル以内の場所に生活の本拠を有していること(同居を除く。)をいう。

(9) 子育て世帯 第5条第1項の規定による申請(次条第1号イに該当する者にあっては、第9条第1項の規定による申請。次号において同じ。)を行う年度の4月1日における満年齢が18歳未満の子が属する世帯をいう。

(10) 移住者 第5条第1項の規定による申請の日において、本市の区域内に移住して3年を経過しない者又は移住しようとする者で、本市の区域内に移住する前に本市の区域外に3年以上居住していたものをいう。

(11) 和室 塗壁及び建具により他の室から仕切られた、4畳半以上の畳敷きの部屋をいう。

(平18告示83・平19告示67・平20告示54・平21告示61・平21告示192・平23告示73・平23告示240・平28告示104・平29告示98・平31告示84・令6告示71・一部改正)

(奨励金の交付)

第3条 奨励金は、次の各号の全てに該当する者に対し、毎年度予算の範囲内で交付する。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

ア 自己の居住の用に供するため、奨励金交付対象区域内に個人住宅を新築した者で、当該個人住宅の新築に係る借入金等を有しているもの

イ 自己の居住の用に供するため、奨励金交付対象区域内の建築後使用されたことのない個人住宅を第8条第1項に規定する建売業者(当該個人住宅について、同条第2項において準用する第5条第1項の規定による認定を受けた者に限る。)から購入した者で、当該個人住宅の購入に係る借入金等を有しているもの

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

ア 直近の住所(新築する場合にあっては第5条第1項、購入する場合にあっては第9条第1項の規定による申請の日における住所(当該住所が3月以上居住した住所でないときは、当該日以前に3月以上居住した住所のうち、当該日に最も近い日に居住していた住所)をいう。以下同じ。)が居住誘導区域外の区域にある者

イ 直近の住所がまちなか以外の居住誘導区域にある者で、まちなかにおいて個人住宅を新築し、又は購入するもの

ウ 直近の住所がまちなかにある者で、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当するもの

(ア) 子育て世帯に属する者で、まちなかにおいて個人住宅を新築し、又は購入するもの

(イ) (ア)に掲げるもののほか、まちなかにおいて同居又は近居のために個人住宅を新築し、又は購入する者

エ 直近の住所がまちなか以外の居住誘導区域にある者で、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当するもの

(ア) 子育て世帯に属する者で、まちなか以外の居住誘導区域において個人住宅を新築し、又は購入するもの

(イ) (ア)に掲げるもののほか、まちなか以外の居住誘導区域において同居又は近居のために個人住宅を新築し、又は購入する者

オ 直近の住所が居住誘導区域にある者で、同一の住所で個人住宅を新築するもの

カ 奨励金交付対象区域内に個人住宅を新築し、又は購入する移住者

(3) 新築し、又は購入する個人住宅の存する地域の町会に加入する者

(平31告示84・令6告示71・一部改正)

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 前条各号の全てに該当する者で、まちなかにおいて個人住宅を新築し、又は購入したもの 個人住宅の新築又は購入に係る借入金等の額(この額が、新築にあっては当該住宅の工事請負額を、購入にあっては当該住宅の購入額(土地等の取得に係るものを除く。)を超える場合については、当該工事請負額又は購入額に相当する額とする。以下「対象借入金等の額」という。)の5パーセントに相当する額以内の額とし、その額は、1,000,000円を超えないものとする。

(2) 前条各号の全てに該当する者で、まちなか以外の居住誘導区域において個人住宅を新築し、又は購入したもの 個人住宅に係る対象借入金等の額の2.5パーセントに相当する額以内の額とし、その額は、500,000円を超えないものとする。

2 前項第1号の規定に該当する者が若年者である場合には、同号の規定により算出する奨励金の額に、対象借入金等の額の2.5パーセントに相当する額以内の額を加えるものとし、その額は、500,000円を超えないものとする。

3 第1項第1号の規定に該当する者が子育て世帯に属する者である場合には、同号の規定により算出する奨励金の額に、対象借入金等の額の2.5パーセントに相当する額以内の額を加えるものとし、その額は、500,000円を超えないものとする。

4 第1項第1号の規定に該当する者が移住者である場合には、同号の規定により算出する奨励金の額に、対象借入金等の額の2.5パーセントに相当する額以内の額を加えるものとし、その額は、500,000円を超えないものとする。

5 第1項第1号の規定に該当する者が当該新築し、又は購入した個人住宅に和室がある場合には、同号の規定により算出する奨励金の額に、対象借入金等の額の0.5パーセントに相当する額以内の額を加えるものとし、その額は、100,000円を超えないものとする。

6 前4項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額の合計額は、対象借入金等の額の5パーセントに相当する額以内の額とし、その額は、1,000,000円を超えないものとする。

7 第1項第2号の規定に該当する者が子育て世帯に属する者である場合には、同号の規定により算出する奨励金の額に、対象借入金等の額の2.5パーセントに相当する額以内の額を加えるものとし、その額は、500,000円を超えないものとする。

8 第1項第2号の規定に該当する者が移住者である場合には、同号の規定により算出する奨励金の額に、対象借入金等の額の2.5パーセントに相当する額以内の額を加えるものとし、その額は、500,000円を超えないものとする。

9 前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額の合計額は、対象借入金等の額の2.5パーセントに相当する額以内の額とし、その額は、500,000円を超えないものとする。

10 前各項の規定にかかわらず、第1項の規定に該当する者が個人住宅を共有する場合の奨励金の限度額は、これらの規定に定める限度額にその者の持分を乗じて得た額以内の額とする。

(平17告示94・平18告示83・平21告示61・平23告示73・平28告示104・平29告示98・平31告示84・令6告示71・一部改正)

(計画の認定申請等)

第5条 個人住宅を新築しようとする者で、奨励金の交付を受けようとするものは、原則として、当該住宅に係る建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書の提出前又は同法第6条の2第1項の規定による確認の申請前に、金沢市まちなか・居住誘導区域住宅取得計画認定申請書(様式第1号)により市長に申請し、奨励金の交付の対象となる計画である旨の認定を受けるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の対象となる計画であると認定したときは、その旨を当該申請をした者に通知する。

(平31告示84・令6告示71・一部改正)

(計画の変更認定申請等)

第6条 前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る計画の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、金沢市まちなか・居住誘導区域住宅取得計画変更認定申請書(様式第2号)により市長に申請し、当該計画の変更の認定を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平31告示84・令6告示71・一部改正)

(計画の認定の取消し)

第7条 市長は、第5条第1項の認定を受けた者(前条第1項の規定による計画の変更の認定により新たに当該計画の認定を受けたこととなる者を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたとき。

(2) 当該認定に係る計画の内容と異なる工事を行ったとき。

(3) 第5条第2項の規定による認定の通知のあった日から1年を経過してもなお第9条第1項の規定による奨励金の交付の申請を行わないとき。

(4) 第5条第1項の認定を受けた者から当該認定に係る計画をとりやめる旨の届出があったとき。

(平31告示84・一部改正)

(建売業者)

第8条 奨励金交付対象区域内に個人住宅を新築し、及び販売する者(以下「建売業者」という。)は、当該個人住宅について、第5条第1項の認定を受けることができる。

2 第5条の規定は建売業者が同条第1項の認定を受ける場合について、第6条及び前条(第3号を除く。)の規定は建売業者が第5条第1項の認定を受けた場合について準用する。

3 前項において準用する第5条第1項の認定(以下「建売認定」という。)を受けた建売業者は、当該建売認定に係る住宅の工事が完了したときは、直ちに工事完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の工事完了届が提出された場合において、現地調査等を行い、当該建売認定に係る住宅が個人住宅に該当すると認めるときは、その旨を当該工事完了届を提出した者に通知する。

5 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、建売認定を取り消すことができる。

(1) 第2項において準用する第5条第2項の認定の通知のあった日(以下「建売認定日」という。)から1年を経過してもなお第3項の工事完了届の提出がないとき。

(2) 建売認定日から2年を経過してもなお次条第1項の規定による申請がないとき。

(平31告示84・旧第9条繰上・一部改正)

(交付の申請)

第9条 第3条第1号ア又はイに該当する者は、奨励金の交付を受けようとするときは、当該奨励金の交付に係る個人住宅に居住した日から当該居住した日から起算して6か月を経過する日までに、市長に申請しなければならない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、当該申請の期限を延長することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該奨励金の交付を決定したときは、その旨及び当該確定した額を当該申請をした者に通知する。

(平31告示84・旧第10条繰上・一部改正)

(交付の決定の取消し等)

第10条 市長は、奨励金の交付を受けた者が当該奨励金の交付の対象となった個人住宅に係る借入金等の全部又は一部を当該借入金等の借入日又は発生の日から5年を経過する日までの間において繰り上げて返済することにより、当該借入金等に係る償還期間又は割賦期間が10年未満となったときは、奨励金の交付の決定を取り消し、又はその全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(平31告示84・旧第11条繰上)

(適用除外)

第11条 市長は、次に掲げる者には、奨励金を交付しない。

(1) 過去にこの要綱の規定による奨励金の交付を受けた者

(2) 個人住宅の新築又は購入に関し、他の補助制度による補助金その他これに準ずるもので市長が指定するものの交付を受けた者

(3) 市税を滞納している者

(平31告示84・旧第12条繰上)

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平31告示84・旧第13条繰上)

附則

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平18告示83・旧附則・一部改正)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第5条第1項の規定による認定の申請がなされたものについては、なおその効力を有する。

(平18告示83・追加、平23告示73・平27告示124・平28告示104・平31告示84・令6告示71・一部改正)

附則(平成16年12月27日告示第316号、金沢市告示で定める様式における敬称の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第1条第7号による改正)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

2 この告示の施行前に、この告示による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この告示による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

附則(平成17年3月31日告示第94号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市まちなか住宅建築奨励金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成17年4月1日以後に行う新要綱第5条第1項の規定による認定の申請に係る奨励金について適用し、同日前に行った改正前の金沢市まちなか住宅建築奨励金交付要綱第5条第1項の規定による認定の申請に係る奨励金については、なお従前の例による。

附則(平成18年3月31日告示第83号)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市まちなか住宅建築奨励金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成18年4月1日以後に行う新要綱第5条第1項の規定による認定の申請に係る奨励金について適用し、同日前に行った改正前の金沢市まちなか住宅建築奨励金交付要綱第5条第1項の規定による認定の申請に係る奨励金については、なお従前の例による。

附則(平成19年3月30日告示第67号)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市まちなか住宅建築奨励金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成19年4月1日以後に行う新要綱第5条第1項の規定による認定の申請に係る奨励金について適用し、同日前に行った改正前の金沢市まちなか住宅建築奨励金交付要綱第5条第1項の規定による認定の申請に係る奨励金については、なお従前の例による。

附則(平成20年3月31日告示第54号)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市まちなか住宅建築奨励金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成20年4月1日以後に行う新要綱第5条第1項の規定による認定の申請に係る奨励金について適用し、同日前に行った改正前の金沢市まちなか住宅建築奨励金交付要綱第5条第1項の規定による認定の申請に係る奨励金については、なお従前の例による。

附則(平成21年3月31日告示第61号)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市まちなか住宅建築奨励金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成21年4月1日以後に行う新要綱第5条第1項の規定による申請(新要綱第3条第2号に該当する者にあっては、新要綱第10条第1項の規定による申請)に係る奨励金について適用し、同日前に行った改正前の金沢市まちなか住宅建築奨励金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第5条第1項の規定による申請(旧要綱第3条第2号に該当する者にあっては、旧要綱第10条第1項の規定による申請)に係る奨励金については、なお従前の例による。

附則(平成21年8月31日告示第192号)

1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。

2 改正後の金沢市まちなか住宅建築奨励金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成21年10月1日以後に行う新要綱第5条第1項(新要綱第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請に係る奨励金について適用し、同日前に行った改正前の金沢市まちなか住宅建築奨励金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第5条第1項(旧要綱第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請に係る奨励金については、なお従前の例による。

附則(平成23年3月31日告示第73号)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

2 次項に定めるもののほか、改正後の金沢市まちなか住宅建築奨励金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成23年4月1日以後に行う新要綱第5条第1項(新要綱第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請に係る奨励金について適用し、同日前に行った改正前の金沢市まちなか住宅建築奨励金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第5条第1項(旧要綱第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請に係る奨励金については、なお従前の例による。

3 第4条第5項及び第6項の規定は、平成23年4月1日以後に行う新要綱第5条第1項の規定による申請(新要綱第3条第2号に該当する者にあっては、新要綱第10条第1項の規定による申請)に係る奨励金について適用し、同日前に行った旧要綱第5条第1項の規定による申請(旧要綱第3条第2号に該当する者にあっては、旧要綱第10条第1項の規定による申請)に係る奨励金については、なお従前の例による。

附則(平成23年10月1日告示第240号)

改正後の金沢市まちなか住宅建築奨励金交付要綱(以下「新要綱」という。)第2条第2号ウの規定は、平成23年11月1日(以下「適用日」という。)以後に着手する個人住宅の新築工事に係る新要綱第5条第1項又は第6条第1項(これらの規定を新要綱第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請について適用し、同年10月1日(以下「施行日」という。)以後適用日前に着手する個人住宅の新築工事に係る新要綱第5条第1項又は第6条第1項(これらの規定を新要綱第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請及び施行日前に着手した個人住宅の新築工事に係る改正前の金沢市まちなか住宅建築奨励金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第5条第1項又は第6条第1項(これらの規定を旧要綱第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請については、なお従前の例による。

附則(平成28年3月31日告示第104号)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、同年3月31日から施行する。

2 次項に定めるもののほか、この告示(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の金沢市まちなか住宅建築奨励金交付要綱(以下この項及び次項において「新要綱」という。)の規定は、平成28年4月1日以後に行う新要綱第5条第1項(新要綱第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請に係る奨励金について適用し、同日前に行ったこの告示による改正前の金沢市まちなか住宅建築奨励金交付要綱(以下この項及び次項において「旧要綱」という。)第5条第1項(旧要綱第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請に係る奨励金については、なお従前の例による。

3 新要綱第2条第8号及び第9号並びに第4条第5項の規定は、平成28年4月1日以後に行う新要綱第5条第1項の規定による申請(新要綱第3条第2号に該当する者にあっては、新要綱第10条第1項の規定による申請)に係る奨励金について適用し、同日前に行った旧要綱第5条第1項の規定による申請(旧要綱第3条第2号に該当する者にあっては、旧要綱第10条第1項の規定による申請)に係る奨励金については、なお従前の例による。

附則(平成29年3月31日告示第98号)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市まちなか住宅建築奨励金交付要綱(以下この項において「新要綱」という。)の規定は、平成29年4月1日以後に行う新要綱第5条第1項(新要綱第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請に係る奨励金について適用し、同日前に行った改正前の金沢市まちなか住宅建築奨励金交付要綱(以下この項において「旧要綱」という。)第5条第1項(旧要綱第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請に係る奨励金については、なお従前の例による。

附則(平成31年3月29日告示第84号)

1 この告示は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後のわがまち金沢住宅取得奨励金交付要綱(以下この項において「新要綱」という。)の規定は、平成31年10月1日以後に行う新要綱第5条第1項(新要綱第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請に係る奨励金について適用し、同日前に行った改正前の金沢市まちなか住宅建築奨励金交付要綱(以下この項において「旧要綱」という。)第5条第1項(旧要綱第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請に係る奨励金については、なお従前の例による。

附則(令和2年12月28日告示第367号、金沢市告示で定める様式における押印の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第6条による改正)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和4年3月11日告示第81号、金沢市告示で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第3号による改正)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日告示第71号)

1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、同年3月29日から施行する。

2 改正後の金沢市まちなか・居住誘導区域住宅取得奨励金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和6年10月1日以後に行う新要綱第5条第1項(新要綱第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請に係る奨励金について適用し、同日前に行った改正前のわがまち金沢住宅取得奨励金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第5条第1項(旧要綱第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請に係る奨励金については、なお従前の例による。

(令6告示71・全改)

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(平16告示316・平19告示67・平21告示61・平21告示192・平31告示84・令2告示367・令4告示81・令6告示71・一部改正)

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(平16告示316・平31告示84・令2告示367・令4告示81・令6告示71・一部改正)

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金沢市まちなか・居住誘導区域住宅取得奨励金交付要綱

平成16年3月25日 告示第59号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第5章 住宅
沿革情報
◆ 平成16年3月25日 告示第59号
◇ 平成16年12月27日 告示第316号
◇ 平成17年3月31日 告示第94号
◇ 平成18年3月31日 告示第83号
◇ 平成19年3月30日 告示第67号
◇ 平成20年3月31日 告示第54号
◇ 平成21年3月31日 告示第61号
◇ 平成21年8月31日 告示第192号
◇ 平成23年3月31日 告示第73号
◇ 平成23年10月1日 告示第240号
◇ 平成27年3月31日 告示第124号
◇ 平成28年3月31日 告示第104号
◇ 平成29年3月31日 告示第98号
◇ 平成31年3月29日 告示第84号
◇ 令和2年12月28日 告示第367号
◇ 令和4年3月11日 告示第81号
◇ 令和6年3月29日 告示第71号