○金沢市旧町名復活の推進に関する条例

平成16年3月25日

条例第3号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 旧町名の復活(第5条―第8条)

第3章 旧町名の復活の推進に対する支援等(第9条―第11条)

第4章 旧町名の復活に伴う住民主体のまちづくり(第12条・第13条)

第5章 金沢市旧町名復活審議会(第14条―第16条)

第6章 雑則(第17条)

附則

かつて金沢は、その土地の歴史を刻み、人々の営みや、情景を映す多くの由緒ある町名を有していた。これらは、かけがえのない貴重な歴史的文化資産であり、私たちの記憶として残されている。

時の経過とともにこの記憶が薄れつつある今、町名の持つ意義を学び知ることによって、私たちの町と郷土への誇りと愛着を新たなものとし、さらにこれらを地域における相互の交流と自らのまちづくりにかしていくことは、良好な地域社会の形成を図るうえで重要である。

ここに、私たちは、由緒ある町名を復活し、これを後世に継承するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、旧町名の復活について、市及び市民の責務、基本となる事項等を明らかにし、旧町名の復活を推進することにより、地域における住民相互の連帯意識の醸成及び住民によるまちづくりの活性化を図り、もって良好な地域社会の形成に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「旧町名の復活」とは、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の規定による住居表示の実施に伴い、町の名称(以下「町名」という。)が変更された区域について、その全部又は一部の町名を当該変更前の町名に変更することをいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、旧町名の復活を推進するために必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、前項の規定により策定する施策に市民の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、その施策の実施に当たっては、市民の理解と協力を得るための必要な措置を講じなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、第1条の目的を達成するため、旧町名が市民共通の貴重な財産であることを認識し、旧町名の復活についての理解と関心を深めるよう努めるものとする。

2 市民は、本市が実施する旧町名の復活を推進するための施策に協力するよう努めるものとする。

第2章 旧町名の復活

(旧町名の復活の要件)

第5条 旧町名の復活は、関係する区域の住民の意思に基づき行うものとする。

第6条 旧町名の復活を行う区域は、住居表示に関する法律第2条に規定する街区方式による区域とする。

(旧町名の復活の申出)

第7条 旧町名の復活を希望する区域の住民は、市長に当該旧町名の復活を申し出るものとする。

(旧町名の復活を行う区域の調整)

第8条 市長は、前条の規定による旧町名の復活の申出があった場合において、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、第6条に規定する街区方式による区域を調整のうえ、当該旧町名の復活を行う区域とすることができる。

2 市長は、前項の規定による調整を行うに当たっては、第14条に規定する金沢市旧町名復活審議会の意見を聴かなければならない。

第3章 旧町名の復活の推進に対する支援等

(協力の要請)

第9条 市長は、旧町名の復活の推進のため必要があると認めるときは、国、県その他関係団体に対し、旧町名の復活についての必要な協力を要請しなければならない。

(援助)

第10条 市長は、第7条の規定による申出をした住民に対し、予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、市民による旧町名の復活を推進するための活動に対し、必要な支援をすることができる。

(表彰)

第11条 市長は、旧町名の復活の推進に著しく貢献した者を表彰することができる。

第4章 旧町名の復活に伴う住民主体のまちづくり

(旧町名継承まちづくり計画)

第12条 旧町名の復活を行った区域の住民は、住民相互の連帯意識の醸成を図るため、当該区域の歴史をかした自らのまちづくりに関する計画(以下「旧町名継承まちづくり計画」という。)を策定することができる。

2 旧町名継承まちづくり計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 旧町名継承まちづくり計画の名称

(2) 住民相互の連帯意識の醸成に関する目標及び方針

(3) 当該区域に固有の歴史、伝承等の継承その他の取組に関する事項

(4) その他当該区域の歴史をかしたまちづくりを推進するために必要な事項

(旧町名継承まちづくり協定)

第13条 前条第1項に規定する住民は、旧町名継承まちづくり計画を策定したときは、市長と歴史をかした自らのまちづくりに関する協定(以下「旧町名継承まちづくり協定」という。)を締結することができる。

2 市長は、旧町名継承まちづくり協定を締結したときは、当該旧町名継承まちづくり協定の締結に係る住民に対し、予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。

第5章 金沢市旧町名復活審議会

(金沢市旧町名復活審議会)

第14条 旧町名の復活を推進するため、金沢市旧町名復活審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の任務)

第15条 審議会は、この条例に規定する事項その他の旧町名の復活に関する事項について市長の諮問に応じるほか、旧町名の復活に関し必要な事項について市長に意見を述べることができる。

(組織等)

第16条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、関係行政機関の職員、関係団体を代表する者及び知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第6章 雑則

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 金沢市住居表示整備審議会条例(昭和37年条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

金沢市旧町名復活の推進に関する条例

平成16年3月25日 条例第3号

(平成16年4月1日施行)