○ITビジネスプラザ武蔵条例
平成16年3月25日
条例第2号
(目的及び設置)
第1条 本市は、独創的なアイデア又は独自の技術を基にして創造的な事業を新たに行う者(以下「創業者」という。)を支援し、及び映像、デザイン等に関する事業に携わる人材を育成することにより、地域の文化を基盤とする新たな産業の創出を図り、もって本市産業の振興に資するため、ビジネスプラザを設置する。
(名称及び位置)
第2条 ビジネスプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ITビジネスプラザ武蔵
(2) 位置 金沢市武蔵町14番31号
(事業)
第3条 ITビジネスプラザ武蔵(以下「ビジネスプラザ」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 創業者へのビジネスプラザの施設及び設備の提供に関すること。
(2) 創業者への経営に関する相談、助言その他の支援に関すること。
(3) 情報通信技術、映像情報又はデザインの制作等に関する研修会、講座等の開催及び情報の提供に関すること。
(4) 異なる業種間の交流及び企業と教育研究機関との連携に関すること。
(5) 市民へのビジネスプラザの施設及び設備の提供に関すること。
(職員)
第4条 ビジネスプラザに、必要な職員を置く。
(ビジネスブース等の使用時間)
第5条 ビジネスプラザのビジネスブース及びビジネスルーム(以下「ビジネスブース等」という。)は、第9条の規定による当該ビジネスブース等の使用の承認の期間中において常時使用することができる。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にその使用することができる時間を制限することができる。
(ビジネスブース等以外の施設の開館時間)
第6条 ビジネスブース等以外の施設の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(ビジネスブース等以外の施設の休館日)
第7条 ビジネスブース等以外の施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(ビジネスブース等の使用の対象者)
第8条 ビジネスプラザのビジネスブースを使用することができる者は、創業者のうち、次の各号に該当する者とする。
(1) 新たに事業を行おうとする者又は当該事業を開始してから3年未満である者
(2) その事業が情報の処理又は提供、映像情報又はデザインの制作に関するものその他これらに類するものである者
2 ビジネスプラザのビジネスルームを使用することができる者は、前項第2号に該当する者とする。
(使用の承認)
第9条 ビジネスプラザを使用しようとする者は、あらかじめ市長の使用の承認を受けなければならない。
2 前項の使用の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、ビジネスブース等の使用の承認にあっては、前項の規定による申請をした者の中から、規則で定めるところにより、適当であると認める者に対し、当該使用の承認をするものとする。
4 市長は、第1項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。
(ビジネスブース等に係る使用の承認期間)
第10条 ビジネスブース等に係る前条第1項の使用の承認の期間は、1年以内とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、当該ビジネスブース等の使用の承認を受けた者の申請により、前項の使用の承認に係る期間を更新することができる。ただし、その期間は、既にその者につきこれらの規定によりビジネスブース等を使用させた期間と通算して3年を超えることができない。
(使用の承認の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ビジネスプラザの使用を承認しないものとする。
(1) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用の申請に偽りがあったとき。
(4) ビジネスブース等の使用料を3月分以上滞納したとき。
(使用料)
第13条 使用者のうち、ビジネスブース等の使用の承認を受けた者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項に規定する使用料は、使用する月ごとに、当該月の分を当該月の前月の25日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直後の日曜日等以外の日)までに前納しなければならない。ただし、ビジネスブース等の使用の承認に係る期間の初日の属する月の分の使用料は、当該使用の承認の際、前納しなければならない。
第14条 使用者のうち、ビジネスブース等以外の施設の使用の承認を受けた者は、別表第2に定める使用料を、使用の承認の際、前納しなければならない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を後納させることができる。
(使用料の還付)
第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第17条 使用者は、その使用を終えたとき、又は第12条の規定による使用の停止を命ぜられたときは、直ちにビジネスプラザの設備等を原状に復さなければならない。
(損害の賠償)
第18条 ビジネスプラザを利用する者は、ビジネスプラザの建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(本市の免責)
第19条 本市は、この条例の規定に基づく処分によって、使用者が損害を受けることがあっても、一切その責めを負わない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。〔平成16年規則第2号で、平成16年7月17日から施行〕
2 ビジネスプラザの使用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成21年3月24日条例第15号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第26号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第18条による改正抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
14 第18条の規定による改正後のITビジネスプラザ武蔵条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第24条による改正抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。
17 第24条の規定による改正後のITビジネスプラザ武蔵条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。
29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第13条関係)
(平21条例15・平26条例26・平31条例23・一部改正)
ビジネスブース等の使用料
1 基本使用料
区分 | 使用の単位 | 金額 | |
ビジネスブース | 使用期間のうち使用開始月から起算して第12月目に当たる月まで | 1のビジネスブースにつき1月 | 20,230円 |
使用期間のうち使用開始月から起算して第13月目に当たる月から第24月目に当たる月まで | 1のビジネスブースにつき1月 | 22,760円 | |
使用期間のうち使用開始月から起算して第25月目に当たる月から第36月目に当たる月まで | 1のビジネスブースにつき1月 | 25,290円 | |
ビジネスルーム1 | 1月 | 63,510円 | |
ビジネスルーム2 | 1月 | 45,810円 | |
ビジネスルーム3 | 1月 | 48,620円 | |
ビジネスルーム4 | 1月 | 71,100円 |
備考
1 「使用期間」とは、ビジネスブース等の使用の承認に係る期間(第10条第2項の規定により当該使用の承認に係る期間に引き続いて当該ビジネスブース等の使用の承認に係る期間の更新を受けたときは、これらの期間を通算した期間)をいう。
2 「使用開始月」とは、使用期間の初日が属する月をいう。
2 ビジネスブース等の使用の承認に係る期間の初日又は末日の属する月の使用の期間が1月に満たない場合における当該初日又は末日の属する月の分の使用料の額は、市長が別に定める場合を除き、日割りにより計算する。
摘要
1 この表の各項の規定による額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料とする。
2 前項の使用料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。
別表第2(第14条関係)
(平21条例15・平26条例26・平31条例23・一部改正)
その1 マルチメディアスタジオ等の使用料
1 基本使用料
使用時間区分 区分 | 午前 (午前10時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後10時まで) | 全日 (午前10時から午後10時まで) |
マルチメディアスタジオ | 2,500円 | 5,020円 | 5,020円 | 12,540円 |
編集室 | 380円 | 730円 | 730円 | 1,840円 |
情報化研修室 | 1,460円 | 2,900円 | 2,900円 | 7,260円 |
研修室1 | 2,770円 | 5,530円 | 5,530円 | 13,830円 |
研修室2 | 1,760円 | 3,500円 | 3,500円 | 8,760円 |
研修室3 | 1,610円 | 3,210円 | 3,210円 | 8,030円 |
会議室1 | 730円 | 1,480円 | 1,480円 | 3,690円 |
会議室2 | 730円 | 1,480円 | 1,480円 | 3,690円 |
交流室1 | 4,830円 | 9,660円 | 9,660円 | 24,150円 |
交流室2 | 3,560円 | 7,130円 | 7,130円 | 17,820円 |
控室1 | 350円 | 680円 | 680円 | 1,710円 |
控室2 | 430円 | 840円 | 840円 | 2,110円 |
2 使用者が、営業の宣伝その他これに類する目的をもってマルチメディアスタジオ又は編集室を使用する場合の使用料は、マルチメディアスタジオ又は編集室の基本使用料に10割を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。
3 超過時間の使用料は、1時間につき直前の使用時間区分(午前10時前は、午前の区分)における前2項の規定による額の3割に相当する額とする。この場合において、1時間に満たない端数があるときは、当該端数は、1時間とみなす。
4 使用者が冷房又は暖房の装置を使用する場合は、基本使用料の2割5分に相当する額を別に徴収する。
その2 附属設備使用料
規則で定める額
摘要
1 この表のその1の各項及びその2の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料とする。
2 前項の使用料の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。