○金沢市基準該当障害福祉サービスの事業を行う者の登録等に関する規則

平成15年3月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)の事業を行う者の登録に係る手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則49・全改、平25規則19・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の意義の例による。

(平18規則49・一部改正)

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)

第3条 市長は、法第5条第24項に規定する支給決定障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)が、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者として本市の登録を受けた者(以下「基準該当事業者」という。)により行われる基準該当障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給する。

2 特例介護給付費等の額は、1月につき、同一の月に受けた当該基準該当障害福祉サービスについて法第30条第3項第2号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用(法第29条第1項に規定する特定費用をいう。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額とする。以下「特例介護給付費等基準額」という。)を合計した額から、当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)で定める額(同令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

3 市長に対し、あらかじめ、代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出している基準該当事業者は、支給決定障害者等が、当該基準該当事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等の委任に基づき、当該支給決定障害者等が当該基準該当事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

4 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

5 基準該当事業者は、基準該当障害福祉サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

6 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等基準額に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

7 基準該当事業者は、特例介護給付費等の支払に関して、法第30条第3項第2号の主務大臣が定める基準並びに法第43条第2項の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取り扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

8 基準該当事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第3項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、特例介護給付費等基準額から当該基準該当事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

9 基準該当事業者は、その月において提供した基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等をその翌月10日までに請求するものとする。

10 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求があった月の翌月末日までに当該特例介護給付費等を支払うものとする。

(平18規則49・平18規則78・平23規則59・平24規則34・平25規則19・平26規則33・平30規則31・令5規則3・令7規則63・一部改正)

(基準該当障害福祉サービスの事業を行う者の登録)

第4条 前条第1項の登録は、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者の申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び当該基準該当障害福祉サービスの種類に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに行う。

(平18規則49・一部改正)

(登録の更新)

第4条の2 第3条第1項の登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前条の規定は、第1項の登録の更新について準用する。

(平18規則49・追加)

(居宅介護等に係る登録の申請)

第5条 第4条の規定により居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護(以下「居宅介護等」という。)に係る第3条第1項の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第2号)及び次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の平面図

(2) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

(3) 運営規程

(4) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) その他市長が登録に関し必要があると認める事項

2 前条の規定に基づき居宅介護等に係る基準該当事業者の登録の更新を受けようとする者は、登録更新申請書(様式第2号の2)及び前項各号に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、当該申請に係る事業者が既に市長に提出している事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

(平18規則49・平18規則78・平23規則59・平25規則19・平30規則59・一部改正)

(生活介護等に係る登録の申請)

第6条 第4条の規定により生活介護、自立訓練又は就労継続支援B型(以下「生活介護等」という。)に係る第3条第1項の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第2号)及び次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要

(2) 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

(3) 運営規程

(4) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) その他市長が登録に関し必要があると認める事項

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。

(平18規則49・平18規則78・平24規則34・平25規則19・平30規則59・一部改正)

(基準該当事業者に係る事業所の名称等の変更の届出等)

第7条 基準該当事業者は、登録申請書の記載事項に変更があったとき、又は次の各号に掲げる基準該当事業者が行う基準該当障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について、登録事項変更届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 居宅介護等 第5条第1項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 生活介護等 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項

2 前項の届出であって、同項第2号に掲げる生活介護等の利用者の定員の増加に伴うものは、当該生活介護等に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。

3 基準該当事業者は、当該基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、若しくは休止しようとするとき又は再開したときは、事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(平18規則49・平18規則78・平24規則34・一部改正)

(基準該当事業者の登録の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該基準該当事業者に係る第3条第1項の登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(1) 基準該当事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は員数について、法第43条第1項の条例で定める基準(基準該当障害福祉サービスの事業を行う者に関する部分に限る。)を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当事業者が、法第43条第2項の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの事業を行う者に関する部分に限る。)に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、基準該当事業者が、基準該当障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(平18規則49・平24規則34・一部改正)

(事業所情報の提供)

第9条 市長は、基準該当事業所の情報(第7条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを石川県その他の関係機関に提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 基準該当事業所番号

(7) その他市長が必要があると認める事項

(平18規則49・一部改正)

(公告)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公告するものとする。

(1) 第3条第1項の登録をしたとき。

(2) 第7条第3項の規定による事業の廃止に係る届出があったとき。

(3) 第8条の規定により第3条第1項の登録を取り消したとき。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第122号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

附則(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第34条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成18年3月31日規則第49号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において現に改正前の金沢市基準該当居宅支援の事業を行う者の登録等に関する規則(以下「旧規則」という。)第5条に規定する居宅介護に係る旧規則第3条第1項の登録を受けている者は、施行日に、改正後の金沢市基準該当障害福祉サービスの事業を行う者の登録等に関する規則(以下「新規則」という。)第5条第1項に規定する外出介護に係る新規則第3条第1項の登録を受けたものとみなす。

3 施行日において現に旧規則第6条に規定するデイサービスに係る旧規則第3条第1項の登録を受けている者は、施行日に、新規則第6条第1項に規定する障害者デイサービスに係る新規則第3条第1項の登録を受けたものとみなす。

4 施行日前に行われた旧規則第1条に規定する基準該当居宅支援に係る旧規則第3条第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成18年11月30日規則第78号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成18年10月1日において現に金沢市基準該当居宅支援の事業を行う者の登録等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第49号)附則第3項の規定により障害者デイサービスに係る改正前の金沢市基準該当障害福祉サービスの事業を行う者の登録等に関する規則第3条第1項の登録を受けたとみなされている者は、同日に、改正後の金沢市基準該当障害福祉サービスの事業を行う者の登録等に関する規則(以下「新規則」という。)第6条第1項に規定する生活介護に係る新規則第3条第1項の登録を受けたものとみなす。

3 前項の規定により生活介護に係る新規則第3条第1項の登録を受けたものとみなされた者に係る同項の登録は、当該者が、この規則の施行の日から平成19年3月31日までの期間内に新規則第4条の申請をしないときは、新規則第4条の2第1項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。

附則(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第3条第3号による改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成23年9月30日規則第59号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正抄)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

附則(平成24年3月31日規則第34号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第19号、金沢市社会福祉事務所長委任規則等の一部を改正する規則第6条による改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日規則第33号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日規則第31号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成30年9月19日規則第59号)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第3号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第115号、第40条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和5年3月31日規則第3号、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月19日規則第63号、金沢市児童福祉法施行細則及び金沢市基準該当障害福祉サービスの事業を行う者の登録等に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平16規則92・平18規則49・令2規則69・一部改正)

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(平18規則49・全改、平18規則78・平20規則83・平25規則19・令2規則69・一部改正)

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(平18規則49・追加、平18規則78・平20規則83・平25規則19・令2規則69・一部改正)

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(平30規則59・全改、令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・平18規則49・平24規則34・平30規則31・令2規則69・一部改正)

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金沢市基準該当障害福祉サービスの事業を行う者の登録等に関する規則

平成15年3月24日 規則第8号

(令和7年12月19日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第4節 高齢者・障害者福祉
沿革情報
◆ 平成15年3月24日 規則第8号
◇ 平成16年12月27日 規則第92号
◇ 平成17年3月31日 規則第62号
◇ 平成18年3月31日 規則第49号
◇ 平成18年11月30日 規則第78号
◇ 平成20年11月28日 規則第83号
◇ 平成23年9月30日 規則第59号
◇ 平成24年3月31日 規則第34号
◇ 平成25年3月29日 規則第19号
◇ 平成26年3月31日 規則第33号
◇ 平成30年3月30日 規則第31号
◇ 平成30年9月19日 規則第59号
◇ 令和2年12月28日 規則第69号
◇ 令和5年3月31日 規則第3号
◇ 令和7年12月19日 規則第63号