○金沢市における緑のまちづくりの推進に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市における緑のまちづくりの推進に関する条例(平成13年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開発行為に係る計画の届出)
第1条の2 条例第10条第1項後段の規定による届出は、開発区域内緑化計画届出書(様式第1号)に、別表第1に掲げる図面等を添付して行うものとする。
(令2規則42・追加)
(令2規則42・一部改正)
(令2規則42・一部改正)
(保存緑地内における届出を要する行為)
第4条 条例第14条第1項第5号に規定する市長が定める行為は、次のとおりとする。
(1) 土石、木竹その他の物件の集積又は貯蔵
(2) 汚水、廃水等の排出
(3) 広告物を表示し、又は掲出する物件の設置
(4) 建築物等の色彩の変更
(適用除外)
第5条 条例第14条第3項第2号に規定する市長が定める行為は、次のとおりとする。
(1) 都市緑地法施行令(昭和49年政令第3号)第3条各号に掲げる行為
(2) 緑の保全上、著しい支障を及ぼすおそれがないと認められる行為で、次に掲げるもの
ア 建築物の新築、改築又は増築で、その床面積の合計が10平方メートル以内のもの
イ 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。)の新築、改築又は増築
(ア) 仮設の工作物の新築、改築又は増築
(イ) 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
(ウ) その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の高さが1.5メートル以下であるもの
ウ 社寺境内地又は墓地における鳥居、灯ろう、墓碑等の新築、改築又は増築
エ 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが3メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
オ 次に掲げる木竹の伐採
(ア) 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
(イ) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
(ウ) 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
(エ) 仮植した木竹の伐採
(オ) 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
カ 面積が10平方メートル以下の水面の埋立て
(3) 前2号に該当しない行為で次に掲げるもの
ア 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
イ 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、床面積の合計が10平方メートルを超える建築物の新築、改築又は増築を除く。
ウ 緑を保全するための事業の執行として行う行為
エ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(ア) 床面積の合計が10平方メートルを超える建築物の新築、改築又は増築。ただし、物置、作業小屋等の新築、改築又は増築にあっては、その新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計が90平方メートル以下であるものを除く。
(イ) 面積が10平方メートルを超える水面の埋立て
(ウ) 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置
(エ) 宅地の造成。ただし、(ア)ただし書に規定する建築物の新築、改築又は増築のため必要な最小限度のものを除く。
オ 森林の皆伐又は択伐。ただし、林業を営むために行うものを除く。
カ その他市長が届出を要しないと認めた行為
(平16規則90・一部改正)
(保存樹等に係る基準)
第7条 条例第16条第1項に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特にすぐれていること。
ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。
イ 高さが15メートル(株立ちした樹木にあっては、3メートル)以上であること。
ウ つる性の樹木にあっては、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。
エ 地域の象徴的な樹木として親しまれてきたものであること。
(2) 樹木の集団については、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特にすぐれていること。
ア その集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であること。
イ 生け垣をなす樹木の集団にあっては、当該生け垣の長さが30メートル以上であること。
ウ 地域の象徴的な樹木の集団として親しまれてきたものであること。
(審議会の会議等)
第11条 条例第29条に規定する金沢市緑のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日規則第90号、金沢市都市緑地保全法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第109号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第42号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第105号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第1条の2関係)
(令2規則42・追加)
図面等の種類 | 明示すべき事項 |
位置図 | 方位、開発区域の形状及び開発区域の周辺の公園の位置を記載した付近見取図 |
現況図 | 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第16条第4項の表に規定する現況図に明示すべき事項 |
土地利用計画図 | 都市計画法施行規則第16条第4項の表に規定する土地利用計画図に明示すべき事項 |
造成計画平面図 | 都市計画法施行規則第16条第4項の表に規定する造成計画平面図に明示すべき事項 |
別表第2(第3条関係)
(令2規則42・旧別表・一部改正)
行為の種類 | 図面等の種類 | 明示すべき事項 |
建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 | 位置図 | 方位、行為地の形状及び付近見取図 |
配置図 | 方位、敷地の境界線、建築物等の位置及び既存樹木等の位置 | |
着色した2面以上の立面図 | 仕上げ方法及び色彩 | |
断面図 | 建築物等及び各階の高さ | |
現況写真 | 行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真 | |
宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更又は水面の埋立て若しくは干拓 | 位置図 | 方位、行為地の形状及び付近見取図 |
平面図 | 方位、行為地の境界線、断面の位置、切土・盛土その他の表示及び行為の前後の植栽の状況 | |
断面図 | 行為の前後の土地の状況を対比できる縦断面及び横断面 | |
現況写真 | 行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真 | |
木竹の伐採 | 位置図 | 方位、行為地の形状及び付近見取図 |
平面図 | 方位、既存樹木の位置、伐採木竹の位置、樹種及び目回り寸法 | |
現況写真 | 行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真 |
(令2規則42・追加、令2規則69・一部改正)
(令2規則42・旧様式第1号繰下)
(平16規則90・平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)