○金沢市おしがはら工房条例施行規則
平成12年3月31日
規則第8号
第1条 この規則は、金沢市おしがはら工房条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平16規則94・一部改正)
第3条 使用申請書の受付期間は、おしがはら工房を使用する日(以下「使用日」という。)の6箇月前の日の属する月の初日から使用日の前日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平16規則94・一部改正)
第4条 市長は、おしがはら工房の使用を承認したときは、金沢市おしがはら工房使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。
第5条 削除
(平30規則39)
第6条 おしがはら工房の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、おしがはら工房の使用に際し、事前におしがはら工房の職員と、使用の方法その他必要な事項についての打合せをしなければならない。
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者
(2) おしがはら工房の建物、設備等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者
(3) 動物(盲導犬、聴導犬、介護犬等を除く。)の類を携帯する者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(平30規則39・一部改正)
第8条 使用者は、おしがはら工房の職員が当該使用の承認に係る施設内に職務上立ち入ることを拒んではならない。
第9条 使用者は、施設の使用を終えたときは、直ちにおしがはら工房の職員に届け出て、点検を受けなければならない。
(1) おしがはら工房の管理に関する業務の収支予算書
(2) 定款、規約又はこれらに類する書類
(3) 法人にあっては、登記事項証明書
(4) 経営状況に関する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(平16規則73・追加、平17規則62・平20規則83・一部改正)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平16規則73・旧第10条繰下)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月21日規則第73号、金沢卯辰山工芸工房条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第103号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第35条による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第30条による改正)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条第19号による改正)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第39号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第7条による改正抄)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第98号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第22号による改正)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第49号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平16規則92・平16規則94・一部改正)
(令3規則39・令4規則33・一部改正)
様式第3号 削除
(平30規則39)
(平16規則73・追加、平17規則62・平20規則83・令2規則69・一部改正)