○金沢市開発審査会条例
平成12年3月24日
条例第13号
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、金沢市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 審査会は、委員7人で組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会の会議は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する委員)のほか、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5条 審査会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。