○金沢市都市計画審議会条例

平成12年3月24日

条例第10号

第1条 本市は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、金沢市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市民

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

第4条 審議会に、会長を置き、第2条第2項第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから、委員の互選によりこれを選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、会長が指名する委員7人以内で組織する。

3 前条の規定は、常務委員会の会議について準用する。

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会及び常務委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 金沢市都市計画審議会条例(平成6年条例第47号)は、廃止する。

金沢市都市計画審議会条例

平成12年3月24日 条例第10号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第1章 都市計画等/第1節 都市計画
沿革情報
平成12年3月24日 条例第10号