○金沢市手数料条例
平成12年3月24日
条例第3号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について本市が徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
第2条 手数料を徴収する事務及び当該事務に係る手数料の金額は、別表に定めるところによる。
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務に係る申請の際に、当該申請をした者から徴収する。ただし、市長は、当該事務の性質上特に必要があると認めるときは、当該事務が終了したとき、又は当該事務が終了した日後の市長が定める日までにこれを徴収することができる。
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の交付に係る書面の送付を受けようとする者は、第2条の規定による手数料のほかに、当該書面の送付に係る郵送料を負担しなければならない。
第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 市民が公費の扶助を受けるために必要なもの
(3) 官公署から請求があったもの又は国若しくは地方公共団体の職員が公用で請求したもので、市長が特に必要があると認めるもの
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減免することができる。
第7条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の手数料の全部又は一部を還付することができる。
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 金沢市手数料条例(昭和24年条例第409号)は、廃止する。
3 金沢市印鑑条例(平成8年条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成12年12月20日条例第80号、中央省庁等改革のための関係法令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第11条による改正)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月27日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第26号の項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第61号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第18号)
この条例は、平成15年5月1日から施行する。ただし、別表第25号の項の改正規定は同年4月16日から、同表第111号、第113号及び第114号の項の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第49号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年9月24日条例第60号、食肉流通センター条例及び金沢市手数料条例の一部を改正する条例第2条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第48号の項の改正規定及び同表の備考の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月23日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第20号の項の改正規定は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第88号及び第90号の項の改正規定、同表に第94号の2から第94号の4まで及び第97号の5の項を加える改正規定、同表第105号、第106号、第107号の2、第108号及び第108号の2の項の改正規定、同表に第108号の3の項を加える改正規定、同表第109号の項の改正規定、同表に第110号の2及び第110号の3の項を加える改正規定並びに同表の備考に1項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。〔平成17年規則第68号で、平成17年6月1日から施行〕
附則(平成17年6月27日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表第53号の項から第56号の項までの改正規定は臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)の施行の日から、第2条の規定は平成18年6月1日から施行する。〔第1条中別表第53号の項から第56号の項までの改正規定:平成18年政令第69号で、平成18年4月1日から施行〕
附則(平成18年9月21日条例第59号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、別表第79号の2の項の改正規定は建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から、同表に第116号の2の項を加える改正規定は宅地造成等規制法等の一部を改正する法律(平成18年法律第30号)の施行の日から施行する。〔別表に第116号の2の項を加える改正規定:平成18年政令第309号で、平成18年9月30日から施行。別表第79号の2の項の改正規定:平成19年政令第48号で、平成19年6月20日から施行〕
附則(平成19年3月23日条例第14号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。ただし、別表第17号の項の改正規定は公布の日から、同表第86号の項の改正規定及び同表に第99号の2の項を加える改正規定は平成19年11月30日から施行する。〔平成19年政令第48号で、平成19年6月20日から施行〕
附則(平成19年9月20日条例第48号)
この条例は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第24号の7の項を同表第24号の8の項とし、同表第24号の6の項を同表第24号の7の項とし、同表に第24号の6の項を加える改正規定 平成20年10月1日
(2) 別表第2号の項から第5号の項までの改正規定 戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日〔平成20年政令第41号で、平成20年5月1日から施行〕
(3) 別表第14号の項及び第14号の2の項の改正規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日〔平成20年政令第75号で、平成20年5月1日から施行〕
附則(平成20年6月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第12号)
この条例は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成21年6月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日条例第47号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第74号の項の改正規定、同表第75号の項の改正規定、同表第76号の項の改正規定、同表第77号の項の改正規定、同表第78号の項の改正規定、同表第79号の項の改正規定、同表第79号の2の項の改正規定、同表第80号の項の改正規定、同表の備考第10項の改正規定、同備考第11項の改正規定(「第13項」を「第15項」に改める部分を除く。)、同備考第15項の改正規定、同備考第14項の改正規定及び同備考第13項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第38号、金沢市長寿お祝い金条例等の一部を改正する条例第4条による改正抄)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第77号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第20号の項及び第21号の項の改正規定並びに同表の備考の改正規定 公布の日
(2) 別表第24号の4の項、第24号の5の項及び第24号の8の項の改正規定 平成25年9月1日
附則(平成26年3月25日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第56号の3の項の改正規定は、同年6月12日から施行する。
附則(平成26年10月29日条例第47号、薬事法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第13号、金沢市手数料条例の一部を改正する条例第1.2条による改正)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中金沢市手数料条例別表第25号の項の改正規定 平成27年5月29日
(2) 第2条の規定 平成27年6月1日
附則(平成27年9月16日条例第49号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第23号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における改正後の別表の規定の適用については、同表第116号の21の項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは「登録住宅性能評価機関又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律第76条第1項に規定する登録建築物調査機関(以下「登録建築物調査機関」という。)」と、同表第116号の22の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)」とあるのは「登録建築物調査機関」と、同表第116号の23の項中「登録住宅性能評価機関であって登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるもの」とあるのは「登録建築物調査機関」と、同表第116号の25の項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは「登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関」と、同表第116号の26の項中「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」とあるのは「登録建築物調査機関」と、同表第116号の27の項中「登録住宅性能評価機関であって登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるもの」とあるのは「登録建築物調査機関」と、同表第116号の29の項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは「登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関」と、同表第116号の30の項中「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」とあるのは「登録建築物調査機関」と、「限る。)、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第6項に規定する適合判定通知書及び検査済証」とあるのは「限る。)」と、同表第116号の31の項中「登録住宅性能評価機関であって登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるもの」とあるのは「登録建築物調査機関」とする。
附則(平成29年3月27日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第97号の3の項の改正規定(「第60条の3第1項ただし書」を「第60条の3第2項ただし書」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日条例第60号、金沢市建築基準条例等の一部を改正する条例第2条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)第2条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。〔令和元年政令第29号で、令和元年6月25日から施行〕
附則(令和元年6月28日条例第7号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1号の項、第2号の項及び第14号の項の改正規定 令和2年7月1日
(2) 別表第14号の3の項を削る改正規定、同表第14号の4の項の改正規定及び同項を同表第14号の3の項とする改正規定 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日
附則(令和2年3月25日条例第14号、金沢市印鑑条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)
1 この条例は、令和2年12月31日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 令和3年4月1日
(2) 第3条の規定 令和3年8月1日
(3) 第4条の規定 令和4年4月1日
附則(令和3年9月21日条例第37号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第48号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年3月4日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第116号の3の2の項及び第116号の5の2の項の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第13号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第116号の項及び第116号の2の項の改正規定 令和5年5月26日
(2) 別表第10号の項の改正規定 令和6年1月1日
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項に規定する経過措置期間における改正後の別表第116号の項及び第116号の2の項の規定の適用については、同表第116号の項中「宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項」とあるのは「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「旧宅地造成等規制法」という。)第8条第1項」と、「宅地造成等」とあるのは「宅地造成」と、同表第116号の2の項中「宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項」とあるのは「旧宅地造成等規制法第12条第1項」と、「宅地造成等」とあるのは「宅地造成」とする。
附則(令和5年9月19日条例第34号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第46号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平12条例80・平13条例14・平13条例54・平14条例20・平14条例61・平15条例18・平15条例49・平15条例60・平16条例13・平16条例41・平17条例15・平17条例50・平18条例18・平18条例59・平19条例14・平19条例48・平19条例61・平20条例14・平20条例35・平21条例12・平21条例37・平22条例9・平22条例47・平23条例10・平24条例12・平24条例38・平24条例77・平25条例11・平26条例15・平26条例47・平27条例13・平27条例49・平28条例23・平29条例10・平30条例10・平30条例60・平31条例9・令元条例7・令元条例14・令2条例8・令2条例14・令3条例11・令3条例37・令3条例48・令4条例10・令4条例35・令5条例13・令5条例34・令5条例46・令6条例14・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 金額 | |||
(1) 印鑑の登録を証明した書面の交付 | 1通につき 300円(特定端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、印鑑の登録を証明した書面等を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付する場合にあっては、1通につき 200円) | |||
(2) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円(特定端末機により交付する場合にあっては、1通につき 350円) | |||
(3) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書(同法第120条第1項の規定に基づき当該証明書に代えた書面を含む。)の交付 | 証明事項1件につき 350円 | |||
(3)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)本則の表8の項の3に規定する総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第5号の2において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | |||
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | |||
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(同法第120条第1項の規定に基づき当該証明書に代えた書面を含む。)の交付 | 証明事項1件につき 450円 | |||
(5)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | |||
(6) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。第18号において同じ。)若しくは第126条の規定に基づく届書等の書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により地方公共団体の手数料の標準に関する政令本則の表8の項の7の下欄に規定する法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円) | |||
(7) 削除 | ||||
(8) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項、第12条の2第1項若しくは第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票記載事項証明書又は同法第15条の4第1項から第4項までの規定に基づく除票記載事項証明書の交付 | 1通につき 300円 | |||
(9) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税証明書の交付 | 1件につき 300円 | |||
(10) 所得又は課税に関する事項を証明した書面の交付 | 1件につき 300円(特定端末機により交付する場合にあっては、1件につき 200円) | |||
(11) 河川、道路又は都市計画街路の境界を証明した書面の交付 | 1件につき 1,000円 | |||
(12) 前各号に掲げるもの以外の証明に係るもの | 1件につき 300円 | |||
(13) 公簿又は公文書の謄本若しくは抄本(戸籍に関するものを除く。)又は写しの交付(次号、第14号の2、第15号及び第73号に掲げるものを除く。) | 1枚につき 300円 | |||
(14) 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項若しくは第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票の写し若しくは同法第15条の4第1項から第4項までの規定に基づく除票の写し又は同法第20条第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の写し若しくは同法第21条の3第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1通につき 300円(特定端末機により交付する場合にあっては、1通につき 200円) | |||
(14)の2 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 | 1通につき 300円 | |||
(15) 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体に係る台帳の写しの交付 | 1通につき 300円 | |||
(16) 公簿、公文書又は図面の閲覧又は照合(次号及び第18号に掲げるものを除く。) | 1件につき 300円 | |||
(17) 住民基本台帳法第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の写しの閲覧 | 1件につき 200円 | |||
(18) 戸籍法第48条第2項の規定に基づく届書等の書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | |||
(19) 削除 |
| |||
(20) 船員法(昭和22年法律第100号)第50条第4項の規定に基づく船員手帳の交付、再交付又は書換え | 1件につき 1,950円 | |||
(21) 船員法第50条第4項の規定に基づく船員手帳の訂正 | 1件につき 430円 | |||
(22) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 | |||
(23) 計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査 | 非自動はかりで検出部が電気式のもの又は光電式のもの(ひょう量が1トン以下のものに限る。) | ひょう量が100キログラム以下のもの | 1個につき 1,400円 | |
ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの | 1個につき 1,800円 | |||
ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの | 1個につき 2,200円 | |||
ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの | 1個につき 3,100円 | |||
非自動はかり(棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりに限る。)のうち直線目盛のみがあるもの | 1個につき 250円 | |||
その他の非自動はかり | ひょう量が100キログラム以下のもの | 1個につき 500円 | ||
ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの | 1個につき 900円 | |||
ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの | 1個につき 1,500円 | |||
ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの | 1個につき 2,100円 | |||
ひょう量が1トンを超え2トン以下のもの | 1個につき 3,700円 | |||
ひょう量が2トンを超え5トン以下のもの | 1個につき 6,900円 | |||
ひょう量が5トンを超え10トン以下のもの | 1個につき 10,700円 | |||
ひょう量が10トンを超え20トン以下のもの | 1個につき 15,000円 | |||
ひょう量が20トンを超え30トン以下のもの | 1個につき 19,100円 | |||
ひょう量が30トンを超え40トン以下のもの | 1個につき 21,600円 | |||
ひょう量が40トンを超え50トン以下のもの | 1個につき 29,800円 | |||
ひょう量が50トンを超えるもの | 1個につき 51,200円 | |||
分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり | 1個につき 10円 | |||
皮革面積計 | 1個につき 2,500円 | |||
(24) 計量法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定に係る計量管理の方法に関する検査 | 1件につき 7,400円 | |||
(24)の2 介護保険法(平成9年法律第123号)第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の申請に対する審査 | 1件につき 63,000円 | |||
(24)の3 介護保険法第94条第2項の規定に基づく介護老人保健施設の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 | |||
(24)の3の2 介護保険法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の申請に対する審査 | 1件につき 63,000円 | |||
(24)の3の3 介護保険法第107条第2項の規定に基づく介護医療院の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 | |||
(24)の4 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項の規定に基づく第1種動物取扱業の登録の申請に対する審査 | 1件につき 15,000円 | |||
(24)の5 動物の愛護及び管理に関する法律第13条第1項の規定に基づく第1種動物取扱業の登録の更新の申請に対する審査 | 1件につき 12,000円 | |||
(24)の6 動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する審査 | 1種類につき 20,000円 | |||
(24)の7 動物の愛護及び管理に関する法律第28条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき 12,000円 | |||
(24)の8 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定に基づく犬又は猫の引取り | 生後91日以上のもの | 1頭につき 2,000円 | ||
生後91日未満のもの | 1頭につき 400円 | |||
(24)の9 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)第2条第6項の規定に基づく登録証の再交付 | 1件につき 3,000円 | |||
(24)の10 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第15条第6項の規定に基づく許可証の再交付 | 1件につき 3,000円 | |||
(25) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録票の交付、同条第5項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録の有効期間の更新又は同条第6項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録票の再交付 | 1件につき 3,400円 | |||
(26) 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査 | 1件につき 35,000円 | |||
(26)の2 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 1件につき 7,400円 | |||
(27) 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査 | 1件につき 16,000円 | |||
(28) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 | 1件につき 22,000円 | |||
(29) 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 1件につき 7,400円 | |||
(30) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査 | 1件につき 22,000円 | |||
(31) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可 | 1件につき 18,000円 | |||
(32) 医療法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可 | 1件につき 11,000円 | |||
(33) 医療法第27条の規定に基づく診療所の検査 | 市長が現地において検査を行う場合 | 1件につき 22,000円 | ||
その他の場合 | 1件につき 11,000円 | |||
(34) 医療法第27条の規定に基づく助産所の検査 | 市長が現地において検査を行う場合 | 1件につき 16,000円 | ||
その他の場合 | 1件につき 8,000円 | |||
(35) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可 | 1件につき 3,400円 | |||
(36) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査 | 1件につき 16,000円 | |||
(37) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき 3,000円 | |||
(38) 狂犬病予防法第5条第1項及び第13条の規定に基づく狂犬病の予防注射 | 1頭につき 2,450円 | |||
(39) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 | |||
(40) 狂犬病予防法第6条及び第18条の規定に基づく抑留犬の飼養管理 | 1日1頭につき 400円 | |||
(41) 狂犬病予防法第6条及び第18条の規定に基づく抑留犬の返還 | 1頭につき 4,000円 | |||
(42) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 | |||
(43) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 | |||
(44) 石川県動物の愛護及び管理に関する条例(令和3年石川県条例第34号)第22条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による動物の返還 | 次に掲げる額を合算した額 ア 1頭、1匹又は1羽の動物の収容期間1日につき 400円 イ 1頭、1匹又は1羽の動物につき 4,000円 | |||
(45) 削除 | ||||
(46) と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第2項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 1件につき 22,000円 | |||
(47) と畜場法第4条第2項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 1件につき 10,000円 | |||
(48) と畜場法第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のと畜検査 | 普通と畜 | 牛又は馬 | 1頭につき 700円 | |
こうし(生後1年未満のものをいう。以下同じ。)、こうま(生後1年未満のものをいう。以下同じ。)、豚、めん羊又は山羊 | 1頭につき 350円 | |||
病畜と畜又は切迫と畜 | 牛又は馬 | 1頭につき 1,400円 | ||
こうし、こうま、豚、めん羊又は山羊 | 1頭につき 700円 | |||
(49) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 | 1件につき 14,700円 | |||
(50) 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査 | 1件につき 6,400円 | |||
(51) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付 | 1件につき 2,400円 | |||
(52) 毒物及び劇物取締法施行令第36条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付 | 1件につき 4,000円 | |||
(53) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査 | 1件につき 80,000円 | |||
(54) 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付 | 1件につき 8,200円 | |||
(55) 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 | 1件につき 8,200円 | |||
(56) 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 | 1件につき 61,000円 | |||
(56)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査 | 1件につき 29,000円 | |||
(56)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第4項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき 11,000円 | |||
(56)の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 1件につき 6,300円 | |||
(56)の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき 4,000円 | |||
(56)の6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査 | 1件につき 11,000円 | |||
(56)の7 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき 5,600円 | |||
(56)の8 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の申請に対する審査 | 1件につき 90円 | |||
(56)の9 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請に対する審査 | 1件につき 90円 | |||
(57) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査 | 1件につき 29,000円 | |||
(58) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき 11,000円 | |||
(58)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 | 1件につき 29,000円 | |||
(58)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき 11,000円 | |||
(58)の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第2条の3第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付 | 1件につき 2,000円 | |||
(58)の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の4第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付 | 1件につき 2,900円 | |||
(58)の6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付 | 1件につき 2,000円 | |||
(58)の7 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第6条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付 | 1件につき 2,900円 | |||
(58)の8 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付 | 1件につき 2,000円 | |||
(58)の9 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付 | 1件につき 2,900円 | |||
(59) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付 | 1件につき 2,000円 | |||
(60) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の再交付 | 1件につき 2,900円 | |||
(61) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 | 1件につき 19,000円 | |||
(62) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき 10,000円 | |||
(63) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査 | 1羽につき 5円 | |||
(64) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査 | 1件につき 5,500円 | |||
(65) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査 | 1件につき 2,300円 | |||
(65)の2 石川県ふぐの処理等の規制に関する条例(平成18年石川県条例第33号)第18条の規定に基づくふぐ処理営業の許可の申請に対する審査 | 1件につき 6,000円 | |||
(65)の3 石川県ふぐの処理等の規制に関する条例第21条第3項の規定に基づくふぐ処理営業の許可証の書換え交付 | 1件につき 2,000円 | |||
(65)の4 石川県ふぐの処理等の規制に関する条例第21条第4項の規定に基づくふぐ処理営業の許可証の再交付 | 1件につき 3,000円 | |||
(66) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 8,600円 | |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 22,000円 | |||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 43,000円 | |||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 86,000円 | |||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 130,000円 | |||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 170,000円 | |||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 1件につき 220,000円 | |||
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 | 1件につき 300,000円 | |||
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 13,000円 | ||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 30,000円 | |||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 65,000円 | |||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 120,000円 | |||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 200,000円 | |||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 270,000円 | |||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 1件につき 340,000円 | |||
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 | 1件につき 480,000円 | |||
その他の場合 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 86,000円 | ||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 130,000円 | |||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 190,000円 | |||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 260,000円 | |||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 390,000円 | |||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 510,000円 | |||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 1件につき 660,000円 | |||
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 | 1件につき 870,000円 | |||
(67) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき 次に掲げる金額を合算した金額。ただし、その金額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、前号に定める当該手数料の金額の10分の1に相当する金額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、前号に定める当該手数料の金額 ウ その他の変更については、10,000円 | |||
(68) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 46,000円 | |||
(69) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築物等の建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき 26,000円 | |||
(70) 都市計画法第43条の規定に基づく開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築物等の建築等の許可の申請に対する審査 | 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 6,900円 | ||
敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 18,000円 | |||
敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 39,000円 | |||
敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 69,000円 | |||
敷地の面積が1ヘクタール以上の場合 | 1件につき 97,000円 | |||
(71) 削除 |
| |||
(72) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | ア 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 | 1件につき 1,700円 | ||
イ 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 | 1件につき 2,700円 | |||
ウ 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、ア及びイ以外のものである場合 | 1件につき 17,000円 | |||
(73) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 1枚につき 470円 | |||
(74) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく計画の通知に対する審査 | 構造計算の審査を要しない建築物 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 5,000円 | |
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件につき 9,000円 | |||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件につき 14,000円 | |||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件につき 19,000円 | |||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき34,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 48,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 140,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 240,000円 | |||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 460,000円 | |||
構造計算の審査を要する建築物 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 22,000円 | ||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件につき 31,000円 | |||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件につき 46,000円 | |||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件につき 70,000円 | |||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 78,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 100,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 220,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 360,000円 | |||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 670,000円 | |||
(75) 建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定に基づく建築設備に係る確認の申請又は同法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定に基づく建築設備に係る計画の通知に対する審査 | ア 建築設備を設置する場合(イに掲げる場合を除く。) | 一の建築設備につき 14,000円 | ||
イ 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 | 一の建築設備につき 7,000円 | |||
(76) 建築基準法第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物に係る確認の申請又は同法第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第18条第2項の規定に基づく工作物に係る計画の通知に対する審査 | ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。) | 一の工作物につき 15,000円 | ||
イ 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 | 一の工作物につき 7,000円 | |||
(77) 建築基準法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は同法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査 | 建築基準法第7条の3第1項の特定工程(以下「特定工程」という。)に係る建築物以外の建築物 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 10,000円 | |
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件につき 12,000円 | |||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件につき 16,000円 | |||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件につき 22,000円 | |||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 36,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 50,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 120,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 190,000円 | |||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 380,000円 | |||
特定工程に係る建築物 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 9,000円 | ||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件につき 11,000円 | |||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件につき 15,000円 | |||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件につき 21,000円 | |||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 35,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 47,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 110,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 180,000円 | |||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 370,000円 | |||
(78) 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項の規定に基づく建築設備に係る完了検査の申請又は同法第87条の4において準用する同法第18条第16項の規定に基づく建築設備に係る完了の通知に対する審査 | 一の建築設備につき 13,000円 | |||
(79) 建築基準法第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく工作物に係る完了検査の申請又は同法第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第18条第16項の規定に基づく工作物に係る完了の通知に対する審査 | 一の工作物につき 9,000円 | |||
(79)の2 建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく中間検査の申請又は同法第18条第19項の規定に基づく通知に対する審査 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 9,000円 | ||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件につき 11,000円 | |||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件につき 15,000円 | |||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件につき 20,000円 | |||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 33,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 45,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 100,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 160,000円 | |||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 330,000円 | |||
(80) 建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号(同法第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は第18条第24項第1号若しくは第2号(同法第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物等の仮使用の認定の申請に対する審査 | 1件につき 120,000円 | |||
(80)の2 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の建築の認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
(81) 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 | |||
(82) 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく公衆便所等の道路内における建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 | |||
(83) 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく道路内における建築の認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
(84) 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく公共用歩廊等の道路内における建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
(85) 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく壁面線外における建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
(86) 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域等における建築等の許可の申請に対する審査 | 建築基準法第48条第16項第1号の規定に該当する場合 | 1件につき 80,000円 | ||
建築基準法第48条第16項第2号の規定に該当する場合 | 1件につき 140,000円 | |||
その他の場合 | 1件につき 180,000円 | |||
(87) 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
(87)の2 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)に関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
(88) 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
(88)の2 建築基準法第53条第4項の規定に基づく建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 | |||
(88)の3 建築基準法第53条第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 | |||
(89) 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 | |||
(90) 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
(91) 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
(91)の2 建築基準法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
(92) 建築基準法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
(93) 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく日影による建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
(94) 建築基準法第57条第1項の規定に基づく高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
(94)の2 建築基準法第57条の2第1項の規定に基づく特例容積率適用地区における特例敷地のそれぞれに適用される特例容積率の限度の指定の申請に対する審査 | 敷地の数が2である場合 | 1件につき 78,000円 | ||
敷地の数が3以上である場合 | 1件につき 78,000円に2を超える敷地の数に28,000円を乗じて得た金額を加えた金額 | |||
(94)の3 建築基準法第57条の3第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査 | 1件につき 6,400円に現に存する敷地の数に12,000円を乗じて得た金額を加えた金額 | |||
(94)の4 建築基準法第57条の4第1項ただし書の規定に基づく特例容積率適用地区における建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
(94)の5 建築基準法第58条第2項の規定に基づく高度地区における建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
(95) 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
(96) 建築基準法第59条第4項の規定に基づく高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
(97) 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
(97)の2 建築基準法第60条の2第1項第3号の規定に基づく都市再生特別地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積若しくは高さ又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
(97)の3 建築基準法第60条の3第1項第3号の規定に基づく特定用途誘導地区における建築物の容積率又は建築面積の最低限度に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
(97)の4 建築基準法第60条の3第2項ただし書の規定に基づく特定用途誘導地区における建築物の高さの最高限度に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
(97)の5 建築基準法第67条第3項第2号又は第5項第2号の規定に基づく特定防災街区整備地区における建築物の敷地面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
(97)の6 建築基準法第67条第9項第2号の規定に基づく特定防災街区整備地区における建築物の防災都市計画施設に係る間口率若しくは高さ又は建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
(97)の7 建築基準法第68条第1項第2号、第2項第2号又は第3項第2号の規定に基づく景観地区における建築物の高さ、壁面の位置又は敷地面積に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
(98) 建築基準法第68条の3第1項、第2項又は第3項の規定に基づく再開発等促進区又は沿道再開発等促進区における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
(99) 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく再開発等促進区又は沿道再開発等促進区における建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
(99)の2 建築基準法第68条の3第7項の規定に基づく開発整備促進区における建築物の建築に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
(100) 建築基準法第68条の4の規定に基づく地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
(100)の2 建築基準法第68条の5の2の規定に基づく特定建築物地区整備計画等の区域における建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
(101) 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく地区計画又は沿道地区計画の区域における建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
(102) 建築基準法第68条の5の5の規定に基づく地区計画等の区域における建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
(103) 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく地区計画等の区域における建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
(104) 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく予定道路に係る建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
(105) 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 120,000円 | |||
(105)の2 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
(106) 建築基準法第86条第1項の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の数が1又は2である場合 | 1件につき 78,000円 | ||
建築物の数が3以上である場合 | 1件につき 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た金額を加えた金額 | |||
(107) 建築基準法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物(建築等(建築基準法第86条第1項に規定する建築等をいう。以下この号において同じ。)をするものに限る。)の数が1である場合 | 1件につき 78,000円 | ||
建築物(建築等をするものに限る。)の数が2以上である場合 | 1件につき 78,000円に1を超える建築物(建築等をするものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た金額を加えた金額 | |||
(107)の2 建築基準法第86条第3項の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の数が1又は2である場合 | 1件につき 220,000円 | ||
建築物の数が3以上である場合 | 1件につき 220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た金額を加えた金額 | |||
(107)の3 建築基準法第86条第4項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物(建築等(建築基準法第86条第1項に規定する建築等をいう。以下この号において同じ。)をするものに限る。)の数が1である場合 | 1件につき 220,000円 | ||
建築物(建築等をするものに限る。)の数が2以上である場合 | 1件につき 220,000円に1を超える建築物(建築等をするものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た金額を加えた金額 | |||
(108) 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等(同項に規定する増築等をいう。以下この号において同じ。)の認定の申請に対する審査 | 建築物(一敷地内認定建築物以外の新築又は一敷地内認定建築物の増築等をするものに限る。)の数が1である場合 | 1件につき 78,000円 | ||
建築物(一敷地内認定建築物以外の新築又は一敷地内認定建築物の増築等をするものに限る。)の数が2以上である場合 | 1件につき 78,000円に1を超える建築物(一敷地内認定建築物以外の新築又は一敷地内認定建築物の増築等をするものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た金額を加えた金額 | |||
(108)の2 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等(同条第1項に規定する増築等をいう。以下この号において同じ。)をする場合における当該新築又は増築等に係る建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物(一敷地内認定建築物以外の新築又は一敷地内認定建築物の増築等をするものに限る。)の数が1である場合 | 1件につき 220,000円 | ||
建築物(一敷地内認定建築物以外の新築又は一敷地内認定建築物の増築等をするものに限る。)の数が2以上である場合 | 1件につき 220,000円に1を超える建築物(一敷地内認定建築物以外の新築又は一敷地内認定建築物の増築等をするものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た金額を加えた金額 | |||
(108)の3 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等(同条第1項に規定する増築等をいう。以下この号において同じ。)の許可の申請に対する審査 | 建築物(一敷地内許可建築物以外の新築又は一敷地内許可建築物の増築等をするものに限る。)の数が1である場合 | 1件につき 220,000円 | ||
建築物(一敷地内許可建築物以外の新築又は一敷地内許可建築物の増築等をするものに限る。)の数が2以上である場合 | 1件につき 220,000円に1を超える建築物(一敷地内許可建築物以外の新築又は一敷地内許可建築物の増築等をするものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た金額を加えた金額 | |||
(109) 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 1件につき 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た金額を加えた金額 | |||
(110) 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
(110)の2 建築基準法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合における全体計画の認定の申請に対する審査 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 5,000円 | ||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件につき 9,000円 | |||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件につき 14,000円 | |||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件につき 19,000円 | |||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 34,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 48,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 140,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 240,000円 | |||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 460,000円 | |||
(110)の3 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査 | 1件につき 当該全体計画の変更の認定の申請に係る床面積の合計に応じ、前号に定める当該手数料の金額 | |||
(110)の3の2 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等としての使用の許可の申請に対する審査 | 1件につき 120,000円 | |||
(110)の3の3 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく特別興行場等としての使用の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
(110)の3の4 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第6項の規定に基づく大規模の修繕又は大規模の模様替をする建築物の敷地等と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
(110)の3の5 建築基準法施行令第137条の12第7項の規定に基づく大規模の修繕又は大規模の模様替をする建築物の道路内の建築制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
(110)の4 建築基準法施行令第137条の16第2号の規定に基づく建築物の移転に関する建築基準法令の規定の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
(111) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 130,000円 | ||
造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 190,000円 | |||
造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 260,000円 | |||
造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 390,000円 | |||
造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 510,000円 | |||
造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 1件につき 660,000円 | |||
造成宅地の面積が10ヘクタール以上の場合 | 1件につき 870,000円 | |||
(112) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき 86,000円 | |||
(113) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニの規定(同法第31条の2第2項第15号ニ及び第62条の3第4項第15号ニの規定にあっては、中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものの認定に関する部分を除く。)に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合 | 1件につき 6,200円 | ||
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合 | 1件につき 8,600円 | |||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合 | 1件につき 13,000円 | |||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合 | 1件につき 35,000円 | |||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の場合 | 1件につき 43,000円 | |||
新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 | 1件につき 58,000円 | |||
(114) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニの規定(同法第31条の2第2項第15号ニ及び第62条の3第4項第15号ニの規定にあっては、中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものの認定に関する部分に限る。)に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合 | 1件につき 6,200円 | ||
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合 | 1件につき 8,600円 | |||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合 | 1件につき 13,000円 | |||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合 | 1件につき 35,000円 | |||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超える場合 | 1件につき 43,000円 | |||
(115) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件につき 1,300円 | |||
(116) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定に基づく宅地造成等に関する工事の許可の申請に対する審査 | 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートル以内のもの | 1件につき 12,000円 | ||
切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 21,000円 | |||
切土又は盛土をする土地の面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 31,000円 | |||
切土又は盛土をする土地の面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件につき 47,000円 | |||
切土又は盛土をする土地の面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 67,000円 | |||
切土又は盛土をする土地の面積が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの | 1件につき 110,000円 | |||
切土又は盛土をする土地の面積が20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの | 1件につき 170,000円 | |||
切土又は盛土をする土地の面積が40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの | 1件につき 250,000円 | |||
切土又は盛土をする土地の面積が70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの | 1件につき 340,000円 | |||
切土又は盛土をする土地の面積が100,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 420,000円 | |||
(116)の2 宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項の規定に基づく宅地造成等に関する工事の計画の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき 次に掲げる金額を合算した金額。ただし、その金額が420,000円を超えるときは、420,000円とする。 ア 宅地造成等に関する工事の設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、切土又は盛土をする土地の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の切土又は盛土をする土地の面積、切土又は盛土をする土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じ、前号に定める当該手数料の金額の10分の1に相当する金額 イ 新たな土地の編入に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更については、新たに編入される切土又は盛土をする土地の面積に応じ、前号に定める当該手数料の金額 ウ その他の変更については、10,000円 | |||
(116)の3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定(住宅を新築しようとする場合の認定に限る。)の申請(以下この号において「認定申請」という。)に対する審査(同法第6条第2項の規定による申出がない場合に限る。) | 認定申請に係る確認書等(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しをいう。以下この号において同じ。)の添付がある場合 | 認定申請に係る建築物(以下この号において「認定申請建築物」という。)の住戸の総数が1である場合 | 1件につき 12,000円 | |
認定申請建築物の住戸の総数が2以上5以下である場合 | 1件につき 22,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が6以上10以下である場合 | 1件につき 36,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が11以上30以下である場合 | 1件につき 61,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が31以上50以下である場合 | 1件につき 97,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が51以上100以下である場合 | 1件につき 150,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が101以上200以下である場合 | 1件につき 250,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が201以上300以下である場合 | 1件につき 320,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が301以上である場合 | 1件につき 360,000円 | |||
認定申請に係る確認書等の添付がない場合 | 認定申請建築物の住戸の総数が1である場合 | 1件につき 45,000円 | ||
認定申請建築物の住戸の総数が2以上5以下である場合 | 1件につき 110,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が6以上10以下である場合 | 1件につき 170,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が11以上30以下である場合 | 1件につき 340,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が31以上50以下である場合 | 1件につき 600,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が51以上100以下である場合 | 1件につき 1,000,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が101以上200以下である場合 | 1件につき 1,900,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が201以上300以下である場合 | 1件につき 2,700,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が301以上である場合 | 1件につき 3,300,000円 | |||
(116)の3の2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定(住宅を増築し、又は改築しようとする場合の認定に限る。)又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請(以下この号において「認定申請」という。)に対する審査(同法第6条第2項の規定による申出がない場合に限る。) | 認定申請に係る確認書等(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しをいう。以下この号において同じ。)の添付がある場合 | 認定申請に係る建築物(以下この号において「認定申請建築物」という。)の住戸の総数が1である場合 | 1件につき 18,000円 | |
認定申請建築物の住戸の総数が2以上5以下である場合 | 1件につき 33,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が6以上10以下である場合 | 1件につき 55,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が11以上30以下である場合 | 1件につき 91,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が31以上50以下である場合 | 1件につき 150,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が51以上100以下である場合 | 1件につき 220,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が101以上200以下である場合 | 1件につき 380,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が201以上300以下である場合 | 1件につき 480,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が301以上である場合 | 1件につき 550,000円 | |||
認定申請に係る確認書等の添付がない場合 | 認定申請建築物の住戸の総数が1である場合 | 1件につき 68,000円 | ||
認定申請建築物の住戸の総数が2以上5以下である場合 | 1件につき 160,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が6以上10以下である場合 | 1件につき 250,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が11以上30以下である場合 | 1件につき 500,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が31以上50以下である場合 | 1件につき 900,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が51以上100以下である場合 | 1件につき 1,500,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が101以上200以下である場合 | 1件につき 2,900,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が201以上300以下である場合 | 1件につき 4,100,000円 | |||
認定申請建築物の住戸の総数が301以上である場合 | 1件につき 5,000,000円 | |||
(116)の4 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請(以下この号において「認定申請」という。)に対する審査(同法第6条第2項の規定による申出がある場合に限る。) | 1件につき 次に掲げる金額を合算した金額 ア 前2号の区分に応じ、当該各号に定める当該手数料の金額 イ 認定申請に係る建築物の床面積の合計に応じ、第74号に定める当該手数料の金額 | |||
(116)の5 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定(住宅を新築しようとする場合の認定に限る。)の申請(以下この号において「変更認定申請」という。)に対する審査(同条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出がない場合に限る。) | 変更認定申請に係る確認書等(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しをいう。以下この号において同じ。)の添付がある場合 | 変更認定申請に係る建築物(以下この号において「変更認定申請建築物」という。)の住戸の総数が1である場合 | 1件につき 9,000円 | |
変更認定申請建築物の住戸の総数が2以上5以下である場合 | 1件につき 17,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が6以上10以下である場合 | 1件につき 29,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が11以上30以下である場合 | 1件につき 46,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が31以上50以下である場合 | 1件につき 77,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が51以上100以下である場合 | 1件につき 120,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が101以上200以下である場合 | 1件につき 210,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が201以上300以下である場合 | 1件につき 260,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が301以上である場合 | 1件につき 290,000円 | |||
変更認定申請に係る確認書等の添付がない場合 | 変更認定申請建築物の住戸の総数が1である場合 | 1件につき 26,000円 | ||
変更認定申請建築物の住戸の総数が2以上5以下である場合 | 1件につき 59,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が6以上10以下である場合 | 1件につき 96,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が11以上30以下である場合 | 1件につき 180,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が31以上50以下である場合 | 1件につき 330,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が51以上100以下である場合 | 1件につき 570,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が101以上200以下である場合 | 1件につき 1,000,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が201以上300以下である場合 | 1件につき 1,500,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が301以上である場合 | 1件につき 1,800,000円 | |||
(116)の5の2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定(住宅を増築し、又は改築しようとする場合の認定に限る。)又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請(以下この号において「変更認定申請」という。)に対する審査(同条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出がない場合に限る。) | 変更認定申請に係る確認書等(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しをいう。以下この号において同じ。)の添付がある場合 | 変更認定申請に係る建築物(以下この号において「変更認定申請建築物」という。)の住戸の総数が1である場合 | 1件につき 14,000円 | |
変更認定申請建築物の住戸の総数が2以上5以下である場合 | 1件につき 26,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が6以上10以下である場合 | 1件につき 43,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が11以上30以下である場合 | 1件につき 69,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が31以上50以下である場合 | 1件につき 120,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が51以上100以下である場合 | 1件につき 190,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が101以上200以下である場合 | 1件につき 310,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が201以上300以下である場合 | 1件につき 390,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が301以上である場合 | 1件につき 430,000円 | |||
変更認定申請に係る確認書等の添付がない場合 | 変更認定申請建築物の住戸の総数が1である場合 | 1件につき 38,000円 | ||
変更認定申請建築物の住戸の総数が2以上5以下である場合 | 1件につき 89,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が6以上10以下である場合 | 1件につき 140,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が11以上30以下である場合 | 1件につき 270,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が31以上50以下である場合 | 1件につき 490,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が51以上100以下である場合 | 1件につき 850,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が101以上200以下である場合 | 1件につき 1,600,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が201以上300以下である場合 | 1件につき 2,200,000円 | |||
変更認定申請建築物の住戸の総数が301以上である場合 | 1件につき 2,700,000円 | |||
(116)の6 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請(以下この号において「変更認定申請」という。)に対する審査(同条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出がある場合に限る。) | 1件につき 次に掲げる金額を合算した金額 ア 前2号の区分に応じ、当該各号に定める当該手数料の金額 イ 変更認定申請に係る建築物の床面積の合計に応じ、第74号に定める当該手数料の金額 | |||
(116)の7 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項及び第3項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 1件につき 6,000円 | |||
(116)の8 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく認定を受けた者の地位の承継の承認の申請に対する審査 | 1件につき 6,000円 | |||
(116)の9 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
(116)の10 削除 | ||||
(116)の11 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定(住宅の認定に限る。)の申請(以下この号において「認定申請」という。)に対する審査(同法第54条第2項の規定による申出がない場合に限る。) | 認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる基準に適合することを証する書類(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)が証するものに限る。)又は同法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(以下「設計住宅性能評価書」という。)(以下この号において「適合証等」という。)の添付がある場合 | 一戸建ての住宅 | 1件につき 4,700円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅の認定申請に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 9,300円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の認定申請に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 20,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の認定申請に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 45,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の認定申請に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 80,000円 | |||
適合証等の添付がない場合 | 一戸建ての住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 34,000円 | ||
一戸建ての住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 38,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の認定申請に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 69,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の認定申請に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 110,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の認定申請に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 200,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の認定申請に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 280,000円 | |||
(116)の12 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定(住宅の認定に限る。)の申請に対する審査(同法第54条第2項の規定による申出がある場合に限る。) | 1件につき 次に掲げる金額を合算した金額 ア 前号の区分に応じ、同号に定める当該手数料の金額 イ 当該認定の対象となる建築物の床面積の合計に応じ、第74号に定める当該手数料の金額 | |||
(116)の13 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定(建築物全体又は一部に住宅以外の用途に供する部分(以下この号及び次号において「非住宅部分」という。)があるものの棟単位の認定に限る。)の申請(以下この号において「認定申請」という。)に対する審査(同法第54条第2項の規定による申出がない場合に限る。) | 認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる基準に適合することを証する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)又は建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(第116号の19において「指定確認検査機関」という。)が証するものに限る。以下この号において「適合証」という。)の添付がある場合 | 非住宅部分の床面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき 9,300円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、第116号の11の適合証等の添付がある場合の区分に応じ、同号に定める当該手数料の金額(以下この号において「適合証等の添付がある場合の手数料の金額」という。)を加えた金額) | |
非住宅部分の床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 16,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がある場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 27,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がある場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 80,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がある場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 130,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がある場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件につき 160,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がある場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が25,000平方メートル以上のもの | 1件につき 200,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がある場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
適合証の添付がない場合 | 評価方法の全部が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)に規定するモデル建築物を用いる方法(以下「モデル建物法」という。)によるもの | 非住宅部分の床面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき 87,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、第116号の11の適合証等の添付がない場合の区分に応じ、同号に定める当該手数料の金額(以下この号において「適合証等の添付がない場合の手数料の金額」という。)を加えた金額) | |
非住宅部分の床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 110,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 150,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 240,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 310,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件につき 370,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が25,000平方メートル以上のもの | 1件につき 430,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
評価方法の全部又は一部がモデル建物法以外の方法(以下「標準入力法又は主要室入力法」という。)によるもの | 非住宅部分の床面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき 230,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | ||
非住宅部分の床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 280,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 370,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 520,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 640,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件につき 760,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が25,000平方メートル以上のもの | 1件につき 870,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
(116)の14 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定(非住宅部分があるものの棟単位の認定に限る。)の申請に対する審査(同法第54条第2項の規定による申出がある場合に限る。) | 1件につき 次に掲げる金額を合算した金額 ア 前号の区分に応じ、同号に定める当該手数料の金額 イ 当該認定の対象となる建築物の床面積の合計に応じ、第74号に定める当該手数料の金額 | |||
(116)の15及び(116)の16 削除 | ||||
(116)の17 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定(住宅の認定に限る。)の申請(以下この号において「変更認定申請」という。)に対する審査(同条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出がない場合に限る。) | 変更認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる基準に適合することを証する書類(登録住宅性能評価機関が証するものに限る。)又は設計住宅性能評価書(以下この号において「適合証等」という。)の添付がある場合 | 一戸建ての住宅 | 1件につき 4,700円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅の変更認定申請に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 9,300円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の変更認定申請に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 20,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の変更認定申請に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 45,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の変更認定申請に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 80,000円 | |||
適合証等の添付がない場合 | 一戸建ての住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 19,000円 | ||
一戸建ての住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 21,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の変更認定申請に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 39,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の変更認定申請に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 67,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の変更認定申請に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 120,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の変更認定申請に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 180,000円 | |||
(116)の18 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定(住宅の認定に限る。)の申請に対する審査(同条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出がある場合に限る。) | 1件につき 次に掲げる金額を合算した金額 ア 前号の区分に応じ、同号に定める当該手数料の金額 イ 当該変更の認定の対象となる建築物の床面積の合計に応じ、第74号に定める当該手数料の金額 | |||
(116)の19 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定(建築物全体又は一部に住宅以外の用途に供する部分(以下この号及び次号において「非住宅部分」という。)があるものの棟単位の認定に限る。)の申請(以下この号において「変更認定申請」という。)に対する審査(同条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出がない場合に限る。) | 変更認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる基準に適合することを証する書類(登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は指定確認検査機関が証するものに限る。以下この号において「適合証」という。)の添付がある場合 | 非住宅部分の床面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき 9,300円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、第116号の17の適合証等の添付がある場合の区分に応じ、同号に定める当該手数料の金額(以下この号において「適合証等の添付がある場合の手数料の金額」という。)を加えた金額) | |
非住宅部分の床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 16,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がある場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 27,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がある場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 80,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がある場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 130,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がある場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件につき 160,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がある場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が25,000平方メートル以上のもの | 1件につき 200,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がある場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
適合証の添付がない場合 | 評価方法の全部がモデル建物法によるもの | 非住宅部分の床面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき 48,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、第116号の17の適合証等の添付がない場合の区分に応じ、同号に定める当該手数料の金額(以下この号において「適合証等の添付がない場合の手数料の金額」という。)を加えた金額) | |
非住宅部分の床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 63,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 86,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 160,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 220,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件につき 260,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が25,000平方メートル以上のもの | 1件につき 320,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
評価方法の全部又は一部が標準入力法又は主要室入力法によるもの | 非住宅部分の床面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき 120,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | ||
非住宅部分の床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 150,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 200,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 300,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 390,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件につき 460,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
非住宅部分の床面積が25,000平方メートル以上のもの | 1件につき 530,000円(建築物の一部が非住宅部分である場合には、適合証等の添付がない場合の手数料の金額を加えた金額) | |||
(116)の20 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定(非住宅部分があるものの棟単位の認定に限る。)の申請に対する審査(同条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出がある場合に限る。) | 1件につき 次に掲げる金額を合算した金額 ア 前号の区分に応じ、同号に定める当該手数料の金額 イ 当該変更の認定の対象となる建築物の床面積の合計に応じ、第74号に定める当該手数料の金額 | |||
(116)の20の2 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令に規定する工場等(以下この号から第116号の20の5までにおいて「工場等」という。)に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 評価方法の全部がモデル建物法によるもの | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する非住宅部分(以下この号から第116号の20の5までにおいて「非住宅部分」という。)の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 26,000円 | |
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 37,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 95,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 140,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件につき 180,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 1件につき 220,000円 | |||
評価方法の全部又は一部が標準入力法又は主要室入力法によるもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 31,000円 | ||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 43,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 100,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 150,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件につき 190,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 1件につき 230,000円 | |||
(116)の20の3 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定(工場等に係るものを除く。)の申請に対する審査 | 評価方法の全部がモデル建物法によるもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 110,000円 | |
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 150,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 240,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 310,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件につき 370,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 1件につき 430,000円 | |||
評価方法の全部又は一部が標準入力法又は主要室入力法によるもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 280,000円 | ||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 370,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 520,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 640,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件につき 760,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 1件につき 870,000円 | |||
(116)の20の4 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第2項後段若しくは第13条第3項後段の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画(工場等に係るものに限る。)の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定又は当該変更が同法第12条第2項若しくは第13条第3項の国土交通省令で定める軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請に対する審査 | 評価方法の全部がモデル建物法によるもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 21,000円 | |
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 32,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 87,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 130,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件につき 170,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 1件につき 210,000円 | |||
評価方法の全部又は一部が標準入力法又は主要室入力法によるもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 24,000円 | ||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 35,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 91,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 140,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件につき 170,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 1件につき 210,000円 | |||
(116)の20の5 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第2項後段若しくは第13条第3項後段の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画(工場等に係るものを除く。)の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定又は当該変更が同法第12条第2項若しくは第13条第3項の国土交通省令で定める軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請に対する審査 | 評価方法の全部がモデル建物法によるもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 63,000円 | |
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 86,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 160,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 220,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件につき 260,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 1件につき 320,000円 | |||
評価方法の全部又は一部が標準入力法又は主要室入力法によるもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 150,000円 | ||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 200,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 300,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 390,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件につき 460,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 1件につき 530,000円 | |||
(116)の21 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(住宅の認定に限る。)の申請(以下この号において「認定申請」という。)に対する審査(同法第35条第2項の規定による申出がない場合に限る。) | 認定申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準(以下「建築物エネルギー消費性能誘導基準等」という。)に適合することを証する書類(登録住宅性能評価機関が証するものに限る。)又は設計住宅性能評価書(以下この号において「住宅誘導基準適合証等」という。)の添付がある場合 | 一戸建ての住宅 | 1件につき 4,700円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅の認定申請に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 9,300円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の認定申請に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 20,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の認定申請に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 45,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の認定申請に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 80,000円 | |||
住宅誘導基準適合証等の添付がない場合 | 一戸建ての住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 34,000円 | ||
一戸建ての住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 38,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の認定申請に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 69,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の認定申請に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 110,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の認定申請に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 200,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の認定申請に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 280,000円 | |||
(116)の22 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(非住宅建築物の認定に限る。)の申請(以下この号において「認定申請」という。)に対する審査(同法第35条第2項の規定による申出がない場合に限る。) | 認定申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物エネルギー消費性能誘導基準等に適合することを証する書類(登録建築物エネルギー消費性能判定機関が証するものに限る。以下この号において「非住宅建築物誘導基準適合証」という。)の添付がある場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 9,300円 | |
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 16,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 27,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 80,000円 | |||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 130,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件につき 160,000円 | |||
床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 1件につき 200,000円 | |||
非住宅建築物誘導基準適合証の添付がない場合 | 評価方法の全部がモデル建物法によるもの | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 87,000円 | |
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 110,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 150,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 240,000円 | |||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 310,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件につき 370,000円 | |||
床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 1件につき 430,000円 | |||
評価方法の全部又は一部が標準入力法又は主要室入力法によるもの | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 230,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 280,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 370,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 520,000円 | |||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 640,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件につき 760,000円 | |||
床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 1件につき 870,000円 | |||
(116)の23 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(複合建築物の認定に限る。)の申請(以下この号において「認定申請」という。)に対する審査(同法第35条第2項の規定による申出がない場合に限る。) | 認定申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物エネルギー消費性能誘導基準等に適合することを証する書類(登録住宅性能評価機関であって登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるものが証するものに限る。以下この号において「複合建築物誘導基準適合証」という。)の添付がある場合 | 1件につき 前2号の区分に応じ、当該各号に定める手数料の金額を合算した金額 | ||
複合建築物誘導基準適合証の添付がない場合 | 1件につき 前2号の区分に応じ、当該各号に定める手数料の金額を合算した金額 | |||
(116)の24 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(同法第35条第2項の規定による申出がある場合に限る。) | 1件につき 次に掲げる金額を合算した金額 ア 前3号の区分に応じ、当該各号に定める手数料の金額 イ 当該認定の対象となる建築物の床面積の合計に応じ、第74号に定める当該手数料の金額 | |||
(116)の25 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定(住宅の認定に限る。)の申請(以下この号において「変更認定申請」という。)に対する審査(同条第2項において準用する同法第35条第2項の規定による申出がない場合に限る。) | 変更認定申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物エネルギー消費性能誘導基準等に適合することを証する書類(登録住宅性能評価機関が証するものに限る。)又は設計住宅性能評価書(以下この号において「住宅誘導基準適合証等」という。)の添付がある場合 | 一戸建ての住宅 | 1件につき 4,700円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅の変更認定申請に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 9,300円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の変更認定申請に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 20,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の変更認定申請に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 45,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の変更認定申請に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 80,000円 | |||
住宅誘導基準適合証等の添付がない場合 | 一戸建ての住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 19,000円 | ||
一戸建ての住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 21,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の変更認定申請に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 39,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の変更認定申請に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 67,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の変更認定申請に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 120,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の変更認定申請に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 180,000円 | |||
(116)の26 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定(非住宅建築物の認定に限る。)の申請(以下この号において「変更認定申請」という。)に対する審査(同条第2項において準用する同法第35条第2項の規定による申出がない場合に限る。) | 変更認定申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物エネルギー消費性能誘導基準等に適合することを証する書類(登録建築物エネルギー消費性能判定機関が証するものに限る。以下この号において「非住宅建築物誘導基準適合証」という。)の添付がある場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 9,300円 | |
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 16,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 27,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 80,000円 | |||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 130,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件につき 160,000円 | |||
床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 1件につき 200,000円 | |||
非住宅建築物誘導基準適合証の添付がない場合 | 評価方法の全部がモデル建物法によるもの | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 48,000円 | |
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 63,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 86,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 160,000円 | |||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 220,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件につき 260,000円 | |||
床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 1件につき 320,000円 | |||
評価方法の全部又は一部が標準入力法又は主要室入力法によるもの | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 120,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 150,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 200,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 300,000円 | |||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 390,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件につき 460,000円 | |||
床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 1件につき 530,000円 | |||
(116)の27 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定(複合建築物の認定に限る。)の申請(以下この号において「変更認定申請」という。)に対する審査(同条第2項において準用する同法第35条第2項の規定による申出がない場合に限る。) | 変更認定申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物エネルギー消費性能誘導基準等に適合することを証する書類(登録住宅性能評価機関であって登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるものが証するものに限る。以下この号において「複合建築物誘導基準適合証」という。)の添付がある場合 | 1件につき 前2号の区分に応じ、当該各号に定める手数料の金額を合算した金額 | ||
複合建築物誘導基準適合証の添付がない場合 | 1件につき 前2号の区分に応じ、当該各号に定める手数料の金額を合算した金額 | |||
(116)の28 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査(同条第2項において準用する同法第35条第2項の規定による申出がある場合に限る。) | 1件につき 次に掲げる金額を合算した金額 ア 前3号の区分に応じ、当該各号に定める手数料の金額 イ 当該認定の対象となる建築物の床面積の合計に応じ、第74号に定める当該手数料の金額 | |||
(116)の29 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定(住宅の認定に限る。)の申請(以下この号において「認定申請」という。)に対する審査 | 認定申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを証する書類(登録住宅性能評価機関が証するものに限る。)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項の建築物エネルギー性能向上計画の認定の通知書(次号及び第116号の31において「性能向上計画認定通知書」という。)及び建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項若しくは第18条第18項に規定する検査済証(以下この号、次号及び第116号の31において「検査済証」という。)、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項の低炭素建築物新築等計画の認定の通知書(次号及び第116号の31において「低炭素認定通知書」という。)及び検査済証又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(以下この号において「住宅基準適合証等」という。)の添付がある場合 | 一戸建ての住宅 | 1件につき 4,700円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 9,300円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 20,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 45,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 80,000円 | |||
住宅基準適合証等の添付がない場合 | 評価方法の全部又は一部が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令に規定する建築物の性能による方法によるもの | 1戸建ての住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 34,000円 | |
1戸建ての住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 38,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 69,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 110,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 200,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 280,000円 | |||
評価方法の全部が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令に規定する建築物の仕様による方法又はモデル住宅法・フロア入力法(同令に規定するモデル住宅又はモデル共同住宅を用いる方法をいう。)によるもの | 1戸建ての住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 17,000円 | ||
1戸建ての住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 19,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 33,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 57,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 100,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 160,000円 | |||
(116)の30 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定(非住宅建築物の認定に限る。)の申請(以下この号において「認定申請」という。)に対する審査 | 認定申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを証する書類(登録建築物エネルギー消費性能判定機関が証するものに限る。)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第6項に規定する適合判定通知書及び検査済証、性能向上計画認定通知書及び検査済証又は低炭素認定通知書及び検査済証(以下この号において「非住宅建築物基準適合証等」という。)の添付がある場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 9,300円 | |
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 16,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 27,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 80,000円 | |||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 130,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件につき 160,000円 | |||
床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 1件につき 200,000円 | |||
非住宅建築物基準適合証等の添付がない場合 | 評価方法がモデル建物法によるもの | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 87,000円 | |
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 110,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 150,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 240,000円 | |||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 310,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件につき 370,000円 | |||
床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 1件につき 430,000円 | |||
評価方法が標準入力法又は主要室入力法によるもの | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 230,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 280,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 370,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 520,000円 | |||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 640,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件につき 760,000円 | |||
床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 1件につき 870,000円 | |||
(116)の31 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定(複合建築物の認定に限る。)の申請(以下この号において「認定申請」という。)に対する審査 | 認定申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを証する書類(登録住宅性能評価機関であって登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるものが証するものに限る。)、性能向上計画認定通知書及び検査済証又は低炭素認定通知書及び検査済証(以下この号において「複合建築物基準適合証等」という。)の添付がある場合 | 1件につき 前2号の区分に応じ、当該各号に定める手数料の金額を合算した金額 | ||
複合建築物適合証等の添付がない場合 | 1件につき 前2号の区分に応じ、当該各号に定める手数料の金額を合算した金額 | |||
(117) 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 1件につき 5,400円 | |||
(118) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 | |||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 20,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 26,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 39,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 52,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 66,000円 | |||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。次号及び第120号において「特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所」という。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 20,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 1件につき 26,000円 | |||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 1件につき 39,000円 | |||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき 570,000円 | |||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定するものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち同令第1条の3に規定するものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 880,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,200,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,520,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 4,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,340,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 6,490,000円 | |||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,450,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,720,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,920,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 2,360,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 2,740,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,640,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 7,240,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 8,790,000円 | |||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,930,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件につき 7,470,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 1件につき 10,900,000円 | |||
屋内タンク貯蔵所 | 1件につき 26,000円 | |||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 26,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 1件につき 39,000円 | |||
簡易タンク貯蔵所 | 1件につき 13,000円 | |||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第15条第3項に規定する移動タンク貯蔵所(以下「給油タンク車」という。)を除く。) | 1件につき 26,000円 | |||
積載式移動タンク貯蔵所又は給油タンク車 | 1件につき 39,000円 | |||
屋外貯蔵所 | 1件につき 13,000円 | |||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 1件につき 52,000円 | ||
屋内給油取扱所 | 1件につき 66,000円 | |||
第1種販売取扱所 | 1件につき 26,000円 | |||
第2種販売取扱所 | 1件につき 33,000円 | |||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この号及び第125号において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 1件につき 21,000円 | ||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件につき 87,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 1件につき 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | |||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 | |||
(119) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 前号の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第2条各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、同号の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(120) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 第118号の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、同号の区分。次号において同じ。)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(121) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 第118号の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
(122) 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 1件につき 5,400円 | |||
(123) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 | |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 | |||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 | |||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 1件につき 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 | ||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 | |||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 | |||
容量20,000リットルを超えるタンク | 1件につき 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 420,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 560,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 730,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 960,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,090,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,660,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,900,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 2,120,000円 | |||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 530,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 680,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,030,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,410,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 3,430,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 4,190,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 4,800,000円 | |||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 9,320,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 12,600,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 17,300,000円 | |||
(124) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | 前号の水張検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||
水圧検査 | 前号の水圧検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |||
基礎・地盤検査 | 前号の基礎・地盤検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
溶接部検査 | 前号の溶接部検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
岩盤タンク検査 | 前号の岩盤タンク検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(125) 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 460,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 750,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,020,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,300,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 3,150,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 3,870,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 4,460,000円 | |||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 2,690,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件につき 3,230,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 1件につき 4,830,000円 | |||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件につき 70,000円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 1件につき 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | |||
(126) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第15条第2項の規定に基づく特定防災施設等の検査 | 流出油等防止堤 | 1件につき 53,000円に流出油等防止堤の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた金額 | ||
消火用屋外給水施設 | 消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しないもの | 1件につき 38,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた金額 | ||
貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しないもの | 1件につき 22,000円に貯水槽1基につき4,500円を加えた金額 | |||
消火栓及び貯水槽を有するもの | 1件につき 46,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円及び貯水槽1基につき4,500円を加えた金額 | |||
(127) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく火薬類(煙火に限る。)の消費の許可の申請に対する審査 | 1件につき 7,900円 | |||
備考 1 この表で使用する用語の意義は、同表に規定する法律(これに基づく政令及び省令を含む。)、政令又は条例で使用する用語の意義の例による。 2 2以上の種類又は年度の異なる証明を一括して申請するときは、その異なる種類又は年度ごとに、それぞれ手数料を徴収する。この場合において、第10号の所得に関する事項の証明と課税に関する事項の証明とは、同一の種類に属するものとみなす。 3 同一の種類に属する証明は、1枚をもって1件とする。 4 証明については、土地は1筆を、建物は1構を、租税及び公課に関するもの(次項に規定するものを除く。)は1税目をもって、それぞれ1件とする。 5 第9号の納税証明書の交付については、次に掲げる事項ごとに1件とする。 (1) 本市の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した額並びにその納付し、又は納入した額及び未納の額(これらの額のないことを含む。) (2) 前号の徴収金に係る地方税法第14条の9第1項に規定する法定納期限等(同項第5号及び第6号に掲げるものを除く。)又は同条第2項に規定する法定納期限等(国税徴収法(昭和34年法律第147号)第15条第1項第7号及び第8号に掲げる日に係るものを除く。) (3) 地方税法第16条の4第2項の規定により通知した金額 (4) 本市の徴収金について滞納処分を受けたことがないこと。 (5) 地方税法第313条第8項及び第9項又は同法第321条の8第26項の規定により減額すべき金額又は控除すべき金額 6 第16号の閲覧又は照合については、同一の種類のもの1冊(図面にあっては1枚、固定資産名寄帳にあっては1所有者)をもって1件とする。 7 第17号の住民基本台帳の写しの閲覧については、その写しにおける1人当たりの記載事項をもって1件とする。 8 第23号の特定計量器の定期検査(分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり及び皮革面積計の定期検査を除く。)の手数料の金額は、最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の10,000分の1未満のものにあっては、同号の規定にかかわらず、同号の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2倍に相当する金額とする。 9 第74号の建築物の建築等の確認の申請又は計画の通知に係る床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。 (1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 (2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) (3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1 (4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 10 第74号の建築物の建築等の確認の申請又は計画の通知に係る手数料の金額は、当該確認の申請又は計画の通知に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機(以下この項及び第14項において「昇降機」という。)に係る部分が含まれる場合にあっては、同号の規定にかかわらず、同号に規定する当該手数料の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加えた金額とする。 (1) 次号に掲げる場合以外の場合 昇降機1基につき14,000円 (2) 当該確認を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合 昇降機1基につき7,000円 11 第77号の建築物の完了検査の申請又は完了の通知に係る床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 12 第77号の建築物の完了検査の申請又は完了の通知に昇降機に係る部分が含まれる場合の手数料は、同号に規定する当該手数料の金額に、昇降機1基につき13,000円を加えた金額とする。 13 第77号の建築物の完了検査の申請又は完了の通知に係る工事が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する特定建築行為である場合の手数料は、同号に規定する当該手数料の金額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を加えた金額とする。 (1) 非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下この項において同じ。)の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 15,000円 (2) 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 25,000円 (3) 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 76,000円 (4) 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 120,000円 (5) 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 151,000円 (6) 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 189,000円 14 第79号の2の建築物の中間検査の申請又は通知に係る床面積の合計は、特定工程に係る工事の終了時において中間検査の対象となる建築物の部分の床面積について算定する。 15 第110号の2の全体計画の認定の申請に係る床面積の合計は、当該計画に係る建築物の床面積について算定する。 16 第110号の3の全体計画の変更の認定の申請に係る床面積の合計は、当該変更後の全体計画に係る建築物の床面積の合計の2分の1について算定する。 17 第116号の20の2又は第116号の20の3の建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に係る手数料の金額は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項の規定による認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された他の建築物(同法第34条第3項に規定する他の建築物をいう。以下同じ。)の場合にあっては、これらの号の規定にかかわらず、第116号の22の非住宅建築物誘導基準適合証の添付があるものとして、同号の規定により算定した金額とする。 18 第116号の20の4又は第116号の20の5の建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に係る手数料の金額は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第1項の規定による認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された他の建築物の場合にあっては、これらの号の規定にかかわらず、第116号の26の非住宅建築物誘導基準適合証の添付があるものとして、同号の規定により算定した金額とする。 19 第116号の21から第116号の28までの建築物エネルギー消費性能向上計画の認定又は変更の認定の申請に係る手数料の金額は、当該計画に他の建築物が記載されている場合にあっては、当該計画に係る一の建築物ごとに算定した金額を合算した金額とする。 |