○金沢市火災予防条例施行規則
昭和37年7月11日
規則第36号
(趣旨)
第1条 金沢市火災予防条例(昭和37年条例第5号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平29規則42・一部改正)
標識又は表示板の区分 | 大きさ | 色 | ||
幅 | 長さ | 地 | 文字 | |
燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨を表示した標識 | センチメートル 15以上 | センチメートル 30以上 | 白 | 黒 |
水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 |
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 |
「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 |
少量危険物(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物をいう。以下同じ。)又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 |
定員を記載した表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 |
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
2 少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の表示は、それぞれ「少量危険物貯蔵取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」とするものとする。
3 条例第31条の2第2項第1号の規定による危険物の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板は幅30センチメートル以上、長さ60センチメートル以上の板に地を白色、文字を黒色とし、防火に関し必要な事項を掲示した掲示板は危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第1号、第4号及び第5号に規定する掲示板に準ずるものとする。
4 条例第33条第3項において準用する第31条の2第2項第1号又は第34条第2項第1号の規定による品名及び最大数量を掲示した掲示板は幅30センチメートル以上、長さ60センチメートル以上の板に地を白色、文字を黒色とし、防火に関し必要な事項を掲示した掲示板は幅30センチメートル以上、長さ60センチメートル以上の板に地を赤色、文字を白色とし、可燃性液体類等にあっては「火気厳禁」と、綿花類等にあっては「火気注意」と表示するものとする。
(昭48規則17・昭55規則52・昭59規則5・平2規則24・平4規則25・平16規則19・平17規則103・平24規則60・平29規則42・一部改正)
(指定催しに係る火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第2条の2 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、第1号様式の火災予防上必要な業務に関する計画提出書により、2通提出して行うものとする。
(平26規則54・追加、平29規則42・一部改正)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第2条の3 条例第42条の4第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの設備が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第42条の4第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(平29規則42・追加)
(公表の手続)
第2条の4 条例第42条の4第3項の規則で定める公表の手続は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、インターネットを利用した閲覧の方法により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要があると認める事項
(平29規則42・追加)
(昭55規則52・平26規則54・平29規則42・一部改正)
(昭55規則52・昭59規則5・平17規則103・平29規則42・令2規則68・一部改正)
(昭55規則52・平26規則54・平29規則42・一部改正)
(指定洞道等の届出)
第6条 条例第45条の2第1項の規定による指定洞道等における通信ケーブル等の敷設の届出は、当該通信ケーブル等の敷設工事に着手する日の1月前までに、第4号様式の届出書により、2通提出して行うものとする。
(昭60規則45・追加、平29規則42・一部改正)
(昭55規則52・昭60規則45・平2規則24・平29規則42・一部改正)
(平2規則24・追加、平29規則42・一部改正)
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
(昭48規則17・昭55規則52・昭60規則45・平2規則24・平29規則42・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
附則(昭和40年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月28日規則第17号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和55年6月21日規則第52号)
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和59年3月21日規則第5号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行後金沢市火災予防条例(昭和37年条例第5号)第45条の2第1項に規定する指定洞道等に既に通信ケーブル等を敷設している者に係る改正後の第6条の規定の適用については、同条中「当該ケーブル等の敷設工事に着手する1日前までに、」とあるのは、「速やかに」とする。
附則(平成2年3月27日規則第24号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第25号)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に設置されている改正前の第2条第1項の規定による標識又は表示板については、改正後の同項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則(平成5年3月31日規則第36号、金沢市における申請書等からの押印の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則第6条による改正)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成6年3月28日規則第15号、金沢市火災予防条例施行規則及び金沢市危険物規制規則の一部を改正する規則第1条による改正)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成10年9月24日規則第65号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第19号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第10条による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年11月29日規則第103号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定(「同条第3項」を「第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項」に改める部分及び同項の表に係る部分を除く。)並びに第2条第3項及び第4項の改正規定は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第57号、金沢市消防本部の組織に関する規則の一部を改正する規則附則第6項による改正抄)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第60号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年7月31日規則第54号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成29年6月27日規則第42号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第11号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第68号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第12号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年9月19日規則第40号)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2号様式の2は、令和6年1月1日以後に設置の工事に着手する蓄電池設備について適用し、同日前に設置の工事に着手した蓄電池設備については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前において、令和6年1月1日以後に設置の工事に着手する蓄電池設備に係る金沢市火災予防条例(昭和37年条例第5号)第44条の規定による設置の届出(以下「設置の届出」という。)をしようとする者は、改正後の第2号様式の2の例により当該設置の届出をするものとする。
4 この規則の施行の際現に存する改正前の第2号様式の2の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平26規則54・追加、令元規則11・令2規則69・一部改正)
(昭55規則52・昭5規則36・昭6規則15・平16規則92・平17規則103・一部改正、平26規則54・旧第1号様式繰下・一部改正、令元規則11・一部改正)
(昭48規則17・昭59規則5・平4規則25・平5規則36・平6規則15・平10規則65・平16規則92・平17規則103・令元規則11・一部改正)
(平4規則25・平5規則36・平6規則15・平16規則92・平17規則103・令元規則11・令2規則68・令5規則40・一部改正)
(平5規則36・平6規則15・平16規則92・令元規則11・一部改正)
(平6規則15・平16規則92・令元規則11・一部改正)
(平5規則36・平6規則15・平16規則92・令元規則11・一部改正)
(平5規則36・平6規則15・平16規則92・令元規則11・一部改正)
(平5規則36・平6規則15・平16規則92・平17規則103・令元規則11・一部改正)
(昭55規則52・平6規則15・平16規則92・令元規則11・一部改正)
(昭55規則52・平6規則15・平16規則92・令元規則11・一部改正)
(平26規則54・追加、令元規則11・一部改正)
(昭60規則45・追加、平6規則15・平16規則92・令元規則11・一部改正)
(昭55規則52・昭60規則45・平2規則24・平5規則36・平6規則15・平10規則65・平16規則92・平17規則103・令元規則11・一部改正)
(平2規則24・追加、平5規則36・平6規則15・平16規則92・令元規則11・一部改正)
(平2規則24・追加、平6規則15・平18規則57・令元規則11・一部改正)