○金沢市企業局当直勤務規程

昭和32年11月21日

公営企業訓令甲第3号

(通則)

第1条 金沢市企業局の当直は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(昭44公営企訓令甲2・一部改正)

(当直員)

第2条 当直員は、企業局職員をもって次の区分により充てる。

(1) 事務担当員 主事及び技師

(2) 作業担当員 技師及び技能技士

2 当直員は、前項の区分ごとに必要な人数をもって充てる。

(令4公営企業訓令甲2・全改)

(当直の勤務時間)

第3条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の勤務時間は、平日の登庁相当時から退庁相当時までとし、宿直の勤務時間は、退庁時から翌日の登庁時(当日又は翌日が休日である場合においては、平日の退庁相当時から翌日の登庁相当時)までとする。

(当直の割当)

第4条 当直の順番は、企業総務課長がこれを割り当て、3日前までにこれを職員の所属課長を経て本人に通知する。

(昭35公営企訓令甲2・昭53公営企訓令甲4・昭57公営企訓令甲1・平13公営企訓令甲3・一部改正)

(当直の免除又は除外)

第5条 次に掲げる者は、当直を免除又は除外する。

(1) 疾病その他の理由により長期欠勤中の者

(2) 健康上又は勤務の態様により当直に従事することを適当としない者

(当直の繰り下げ)

第6条 当直の当日が忌服に当たる者又は病気のため欠勤している者の当直勤務は、これを他日に繰り下げる。

(当直の変更)

第7条 当直割当後において出張又は病気その他やむを得ない事故のため当直勤務につくことができない者を生じたときは、その課長は所属課員をして代直させなければならない。

2 前項の代直をさせようとするときは、事前に企業総務課長に通知しなければならない。

3 当直に従事中病気等やむを得ない理由により勤務ができなくなったときは、他の当直員に次番者の繰り上げ登庁を依頼し、必要の事項を引き継いで退庁することができる。

(昭35公営企訓令甲2・昭53公営企訓令甲4・昭57公営企訓令甲1・平13公営企訓令甲3・一部改正)

(当直の勤務)

第8条 当直員は、協力し、誠実に勤務に服さなければならない。

2 当直員は、庁舎及び構内の取締りに任じ、火災盗難の予防には、特に注意しなければならない。

3 当直員は、公務によるのほか、構外に出ることができない。

4 当直員は、水道及び下水道に関する連絡を受けたときは、速やかに処置しなければならない。

5 当直員は、水道及び下水道に関する重大な事故が発生したときは、公営企業管理者、次長及び関係課長に報告して指示を受けなければならない。ただし、急を要するときは、臨機の処置をするとともに速やかに報告をしなければならない。

(昭35公営企訓令甲2・昭44公営企訓令甲2・昭62公営企訓令甲2・平11公営企訓令甲2・平13公営企訓令甲3・平16公営企訓令甲1・令3公営企訓令甲2・令4公営企訓令甲1・令4公営企業訓令甲2・一部改正)

第9条 当直に従事中到着した文書は、次の区分により、これを処理しなければならない。

(1) 親展電報及び至急親展文書は、そのまま親展文書収配簿に記載し、直ちにあて名の者に送付しなければならない。

(2) 親展でない速達文書及び電報は、これを開き、その必要があると認めたときは、これをあて名の者又はその内容により所管課長に送達又は通報しなければならない。

(3) 前各号に掲げる以外の文書等はこれを保管し、翌日企業総務課へ引き継がなければならない。ただし、その日が日曜日等であるときは、次の当直員へ引き継ぐものとする。

(4) 願、届、申請又は通知で至急を要するものがあったときは、定例のあるもの又は軽易なものは直ちに処理し、その他は、これを所管課長に通報しなければならない。

(昭35公営企訓令甲2・昭53公営企訓令甲4・昭57公営企訓令甲1・平13公営企訓令甲3・一部改正)

第10条 前2条に規定するもののほか、当直員は、別に定める方法、手順等により、事務の処理をしなければならない。

(令4公営企業訓令甲2・全改)

(当直日誌)

第11条 当直日誌には、おおむね次の事項を記載するものとする。

(1) 当直の月日及び当直員の職氏名

(2) 受理した文書の数

(3) 故障修理の受付件数及び修理を終わった件数

(4) 当直中に生じた主要事項とこれに対する処置

(5) 前各号のほか、重要と認める事項

2 当直日誌は、勤務終了後企業総務課長へ提出しなければならない。

(昭35公営企訓令甲2・昭53公営企訓令甲4・昭57公営企訓令甲1・平13公営企訓令甲3・一部改正、平13公営企訓令甲8・旧第14条繰上、令4公営企業訓令甲2・旧第12条繰上)

附則(平成11年3月31日公営企訓令甲第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日公営企訓令甲第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日公営企訓令甲第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年12月25日公営企訓令甲第8号)

この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

附則(平成16年3月31日公営企訓令甲第1号、金沢市企業局当直勤務規程等の一部を改正する規程第1条による改正)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日公営企訓令甲第1号、金沢市企業局当直勤務規程及び企業職員の待機に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日公営企訓令甲第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日公営企訓令甲第2号、金沢市企業局巡視規程等の一部を改正する規程第2条による改正)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月11日公営企訓令甲第1号、ガス事業及び発電事業の譲渡に伴う関係訓令の整理に関する規程第2条による改正)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年5月31日公営企業訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

金沢市企業局当直勤務規程

昭和32年11月21日 公営企業訓令甲第3号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 通則/第1節 組織・処務
沿革情報
◆ 昭和32年11月21日 公営企業訓令甲第3号
◇ 昭和35年4月1日 公営企業訓令甲第2号
◇ 昭和44年12月11日 公営企業訓令甲第2号
◇ 昭和53年4月1日 公営企業訓令甲第4号
◇ 昭和57年4月1日 公営企業訓令甲第1号
◇ 昭和62年4月1日 公営企業訓令甲第2号
◇ 平成4年4月1日 公営企業訓令甲第1号
◇ 平成11年3月31日 公営企業訓令甲第2号
◇ 平成12年3月31日 公営企業訓令甲第3号
◇ 平成13年3月30日 公営企業訓令甲第3号
◇ 平成13年12月25日 公営企業訓令甲第8号
◇ 平成16年3月31日 公営企業訓令甲第1号
◇ 平成19年3月30日 公営企業訓令甲第1号
◇ 平成28年3月31日 公営企業訓令甲第2号
◇ 令和3年3月31日 公営企業訓令甲第2号
◇ 令和4年3月11日 公営企業訓令甲第1号
◇ 令和4年5月31日 公営企業訓令甲第2号