○金沢市共同住宅等の建築に関する指導要綱

平成4年10月1日

告示第106号

(目的)

第1条 この要綱は、共同住宅等の建築に当たり、当該共同住宅等の建築の計画及び管理について必要な事項を定め、建築主、所有者等に理解と協力を求めることにより、建築に伴う紛争を未然に防止するとともに、良好な居住環境の確保を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)で使用する用語の意義の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 共同住宅等 共同住宅及び寄宿舎をいい、特定部分(駐車場法(昭和32年法律第106号)第20条第1項に規定する特定部分をいう。以下同じ。)と併用するものを含む。

(2) 建築主等 共同住宅等の建築主、設計者、工事監理者及び工事施工者をいう。

(3) ワンルーム形式住戸 住戸の床面積が25平方メートル以下のものをいう。

(平31告示88・一部改正)

(適用建築物)

第3条 この要綱の規定は、住戸(管理人室を除く。以下同じ。)の数が15戸以上の共同住宅等について適用する。ただし、法第18条第2項の通知に係る共同住宅等については、適用しない。

(建築主等の責務)

第4条 建築主等は、共同住宅等の建築(建築物の用途を変更して共同住宅等とする場合を含む。以下同じ。)を計画するに当たり、周囲の居住環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないように努めるものとする。

第5条 建築主等は、近隣住民から共同住宅等の建築の計画に関する問い合わせがあった場合は、説明を行い、必要なときは、説明会を開催する等の措置を講ずるものとする。

(建築の計画に関する基準)

第6条 共同住宅等の建築の計画は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 隣地境界線から、共同住宅等の外壁面又はこれに代わる柱面までの水平距離は、0.5メートル以上とすること。ただし、商業地域若しくは近隣商業地域又は敷地の状況等により市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(2) 住戸の床面積は、16平方メートル以上とすること。

(3) 住戸の数が30戸以上の場合は、管理人室を設置すること。ただし、次条第1号ただし書に規定する場合は、この限りでない。

(4) 駐車場の設置については、次によること。

 次の表に掲げる割合以上の台数分(小数点以下の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)の駐車場を設けること。

区分

住戸の数に対する駐車台数の割合

(1) 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域及び用途地域の指定のない区域

70パーセント

(2) 商業地域及び近隣商業地域

40パーセント

備考 ワンルーム形式住戸の場合にあっては、住戸の数を2戸で1戸として台数を算定する。

 特定部分(百貨店その他の店舗の用途に供する部分に限る。)と併用する共同住宅等については、により算出して得た台数に、当該特定部分の床面積の合計を150平方メートルで除して得た数値(小数点以下の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に相当する台数を加算して得た台数分以上の駐車場を設けること。

 特定部分(百貨店その他の店舗の用途に供する部分を除く。)と併用する共同住宅等については、により算出して得た台数に、当該特定部分の床面積の合計を200平方メートルで除して得た数値(小数点以下の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に相当する台数を加算して得た台数分以上の駐車場を設けること。

 建築物の駐車施設に関する条例(昭和40年条例第4号)の適用を受ける共同住宅等については、からまでの規定にかかわらず、同条例の規定により附置しなければならない駐車施設のほか、からまでの規定により算出して得た台数から同条例第3条から第5条までの規定により算出して得た台数を差し引いて得た台数分以上の駐車場を設けること。

 自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行5.0メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものとすること。

 駐車場は、敷地内に設けること。ただし、交通の安全及び円滑化又は土地の有効な利用に資するものとして市長が認める場合は、からまでの規定により設けなければならない駐車場の2分の1以内の駐車台数分の駐車場を、商業地域及び近隣商業地域にあっては当該共同住宅等の敷地からおおむね200メートル以内の場所に、その他の地域又は区域にあっては当該共同住宅等の敷地から200メートル以内で市長が適当であると認める場所に設けることができる。

(5) 自転車置場は、1住戸につき1台以上の台数分を敷地内に設けること。

(6) ごみ集積場は、原則として敷地内に設けるとともに、その位置、規模、構造等については、市長と協議して定めること。

(7) 敷地内に緑地を設けること。

(平8告示50・平31告示88・一部改正)

(管理に関する基準)

第7条 共同住宅等の管理は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 住戸の数が30戸以上の場合は、管理人を置くこと。ただし、共同住宅等の所有者が当該共同住宅等に入居し、又はその近隣に居住し、自ら管理を行う場合にあっては、この限りでない。

(2) 住戸の数が30戸未満の場合は、管理人を置く場合を除き、管理を委託するなど適切な措置を講ずること。

(3) 共同住宅等の出入口の見やすい場所に、当該共同住宅等の所有者又は所有者から管理の委託を受けた者(以下「管理者等」という。)の住所、氏名及び連絡先を明示した表示板を設置すること。

(4) 共同住宅等の入居者と町内会との連絡その他の利用に供するため、共同住宅等の出入口の近くに掲示板を設置すること。

(管理者等の責務)

第8条 管理者等は、共同住宅等を適正に管理するとともに、近隣住民からの問い合わせ等に対しては、迅速に対応するものとする。

2 管理者等は、近隣住民と良好な関係を維持するため、次に掲げる事項を含めた管理規約等を作成し、入居者に遵守させるものとする。

(1) 自動車、自転車等の駐車に関すること。

(2) ごみに関すること。

(3) 地域活動に関すること。

(建築計画書の提出)

第9条 建築主は、共同住宅等の建築の計画が確定したときは、法第6条第1項の規定による確認の申請書の提出又は法第6条の2第1項の規定による確認の申請に先立ち、共同住宅等建築計画申出書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 付近見取図、配置図、平面図、立面図及び断面図

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) その他市長が特に必要があると認める図書

(平11告示97・一部改正)

(通知)

第10条 市長は、前条の規定による申出書を受理したときは、その内容を審査し、第6条に規定する基準に適合していると認めるときは、適合通知書(様式第3号)により、その旨を当該建築主に通知するものとする。

(紛争の自主解決)

第11条 建築主等及び近隣住民は、共同住宅等の建築に関し紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、誠意をもって自主的に解決するよう努めるものとする。

(適用外の共同住宅等への準用)

第12条 この要綱の規定が適用されない規模の共同住宅等についても、建築主等は、第4条の規定に準じて計画するよう努めるものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成5年1月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に法の規定に基づく確認の申請書又は金沢市中高層建築物の建築に関する指導要綱(平成元年告示第109号)の規定に基づく標識設置届が受理されている建築物については、この告示の規定は適用しない。

(平成8年3月29日告示第50号、金沢市中高層建築物の建築に関する指導要綱及び金沢市共同住宅等の建築に関する指導要綱の一部を改正する要綱第2条による改正)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年4月30日告示第97号、金沢市モーテル類似施設設置規制指導要綱等の一部を改正する要綱第3条による改正)

この告示は、平成11年5月1日から施行する。

(平成16年12月27日告示第316号、金沢市告示で定める様式における敬称の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第1条第4号による改正)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

2 この告示の施行前に、この告示による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この告示による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成31年3月29日告示第88号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日告示第367号、金沢市告示で定める様式における押印の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第4条による改正)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日告示第81号、金沢市告示で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第2号による改正)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平16告示316・令2告示367・一部改正)

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(平16告示316・令2告示367・一部改正)

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(令4告示81・一部改正)

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金沢市共同住宅等の建築に関する指導要綱

平成4年10月1日 告示第106号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第6章
沿革情報
平成4年10月1日 告示第106号
平成8年3月29日 告示第50号
平成11年4月30日 告示第97号
平成16年12月27日 告示第316号
平成31年3月29日 告示第88号
令和2年12月28日 告示第367号
令和4年3月11日 告示第81号