○金沢市建築基準条例

昭和36年4月1日

条例第6号

〔昭和26年11月21日条例第46号金沢市建築基準条例を全文改正〕

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第40条又は第50条の規定による建築物の敷地、構造及び建築設備に関する制限の付加、法第43条第3項の規定による建築物の敷地及び建築物と道路との関係についての制限の付加並びに法第56条の2に規定する日影による中高層の建築物の高さの制限に関し指定する区域等について定めるものとする。

(昭48条例36・昭52条例51・平30条例60・一部改正)

第2章 建築物の敷地及び構造

(崖付近の建築物)

第2条 建築物は、崖(勾配が30度を超える傾斜地で、その高さが3メートルを超えるものをいう。以下同じ。)の下端から崖の高さの2倍以上の水平距離を保たなければならない。ただし、崖の地盤が堅固であり、若しくは崖が堅固な擁壁等で保護されており、又は当該建築物の構造により、安全上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(平14条例64・令7条例25・一部改正)

(興行場等の前面空地)

第3条 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「興業場等」という。)の用途に供する建築物は、その前面(客用の屋外への主要な出入口のある側をいう。)に沿って、次の表に掲げる奥行の前面空地を設けなければならない。

客席の床面積の合計

前面空地の奥行

150平方メートル以下のもの

3メートル以上

150平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

4メートル以上

300平方メートルを超えるもの

5メートル以上

(興行場等の非常口)

第4条 興行場等には、客席部分から屋外に通ずる非常口を2以上設け、避難上有効に配置しなければならない。

2 前項の非常口の巾は、1.2メートル以上としなければならない。

(興行場等の避難通路)

第5条 興行場等には、前条に規定する非常口からそれぞれ道路又は避難上安全な場所に通ずる避難通路を設けなければならない。ただし、非常口が道路、公園又は、広場等に面する場合においては、この限りでない。

2 前項の避難通路の幅員は、次の表によらなければならない。

客席の床面積の合計

避難通路の幅員

150平方メートル以下のもの

1.5メートル以上

150平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

2.0メートル以上

300平方メートルを超えるもの

2.5メートル以上

(興行場等の廊下等)

第6条 興行場等の各階の客席部分の両側及び後方には、避難上有効であって、互いに連絡する廊下又は余地を設けなければならない。

2 主階又は客席床面積が200平方メートル以上の階については、客席の側方に設ける廊下又は余地の幅員は、1.4メートル以上とし、後方に設ける廊下又は余地の幅員は2.5メートル以上とし、かつ、その階の客席床面積の10分の1以上の面積を保たなければならない。

(百貨店又はマーケットの前面空地)

第7条 百貨店又はマーケットで、その売場部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるものの客用の主要な出入口の前面には、奥行2メートル以上の前面空地を設けなければならない。

(長屋の出入口)

第8条 長屋の各戸の主要な出入口は、道路に面しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものにおいては、道路に通ずる幅員2メートル以上の敷地内通路に面することができる。

(1) 特定主要構造部を耐火構造又は法第2条第9号の3イ若しくはロに該当する構造とした建築物

(2) 前号以外の構造の建築物で4戸建以下のもの

(令7条例25・一部改正)

(共同住宅、寄宿舎、旅館又はホテルの非常口)

第9条 共同住宅、寄宿舎、旅館又はホテル(第14条の2において「共同住宅等」という。)の用途に供する建築物は、非常口を次の各号によって設けなければならない。ただし、特定主要構造部を耐火構造又は法第2条第9号の3イ若しくはロに該当する構造とした建築物で避難上支障がないと認められるものについては、この限りでない。

(1) 避難上有効な箇所に設けること。

(2) 避難通路に面すること。

(3) 戸は内開きとしないこと。

(平7条例68・令7条例25・一部改正)

(畜舎の構造設備等)

第10条 畜舎の構造及び設備等は次の各号に定めるところによって設け、ふん尿は一般溝渠に流出させてはならない。

(1) 畜房

 適当な採光、換気の設備をすること。

 隣地境界から2メートル以上の距離を保有すること。

 床及び尿ひは、不浸透質材で造り、適当な傾斜により尿ために通ずること。

 床面の床板を取り付けるものは、取はずしのできる構造とすること。

 外部から見透しできないように、へい等を設けること。

(2) ふん尿ため

 飲料に供する井戸との距離は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第34条の規定による距離を保有するほか、畜房外に設けること。

 ふん尿ためは、不浸透質材で造り、その周縁は地盤面から15センチメートル以上高くし、堅ろうな覆がいを設け、臭気の発散しないように密閉すること。

2 前項のほか、はえ、蚊を防ぐため建物の外部には細目金網をはり、臭気を防ぐため適当な換気設備をしなければならない。ただし、周囲の状況によりその必要がないと認められるものについては、この限りでない。

第3章 都市計画区域内の建築物の敷地構造設備及び建築物と道路との関係

(適用区域)

第11条 この章の規定は、都市計画区域内に限り適用する。

(路地状敷地と道路との関係)

第12条 法別表第1(い)欄1項から(4)項までに掲げる用途に供する建築物の敷地が路地状部分によって道路に接する場合には、その路地状部分の幅員は、次の表に掲げる限度以上を有効に保持しなければならない。ただし、避難上有効な通路が他にある場合又は周囲の状況によって安全上支障がない場合は、この制限を緩和することができる。

用途に供する部分の床面積の合計

路地状部分の長さ

路地状部分の幅員

(1)

200平方メートル以下のもの

10メートル未満

2メートル

20メートル未満

3メートル

20メートル以上

4メートル

(2)

200平方メートルを超えるもの

35メートル未満

4メートル

35メートル以上

6メートル

2 階数が3以上である建築物又は延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が1,000平方メートルを超える建築物の敷地が路地状部分によって道路に接する場合には、前項の表(2)項に掲げる建築物とみなし、前項の規定を適用する。

(昭51条例35・全改)

(興行場等の敷地と道路との関係)

第13条 興行場等の用途に供する建築物の敷地は、その外周の長さの8分の1以上が、次の表に掲げる道路に接しなければならない。ただし、周囲の状況により避難上支障がないと認められるものについては、この限りでない。

客席の床面積の合計

道路の幅員

150平方メートル以下のもの

4メートル以上

150平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

5メートル以上

300平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

6メートル以上

500平方メートルを超えるもの

8メートル以上

(百貨店又はマーケットの敷地と道路との関係)

第14条 百貨店又はマーケットでその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものの敷地は、その外周の長さの7分の1以上が、幅員6メートル以上の道路に接しなければならない。ただし、2以上の道路に接し安全上支障がないと認められるものについては、この限りでない。

(共同住宅等の敷地と道路との関係)

第14条の2 共同住宅等の用途に供する建築物で、高さが13メートルを超え、かつ、共同住宅等の用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に共同住宅等の用途に供する2以上の建築物がある場合においては、当該2以上の建築物の共同住宅等の用途に供する部分の床面積の合計)が1,000平方メートルを超えるものの敷地は、幅員5メートル以上の道路に6メートル以上接しなければならない。ただし、避難上有効な通路が他にある場合又は当該敷地の周囲の状況によって安全上支障がない場合は、この限りでない。

(平7条例68・追加)

(自動車車庫又は自動車修理工場の敷地)

第15条 自動車車庫(その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。次条において同じ。)又は自動車修理工場の敷地の自動車用の出入口は、次の各号のいずれかに該当する道路に面して設けてはならない。ただし、通行の安全上支障がないと認められるものについては、この限りでない。

(1) 幅員6メートル未満の道路

(2) 道路の交差点又は曲がり角から5メートル以内の道路

(3) 横断歩道、踏切又は橋詰めから10メートル以内の道路

(4) 公園、小学校、幼稚園その他これらに類するものの主要出入口から20メートル以内の道路

(昭48条例36・平7条例68・一部改正)

(自動車車庫の前面空地)

第16条 自動車車庫の前面には、奥行1メートル以上の前面空地を設けなければならない。

(自動車修理工場の前面空地)

第17条 自動車修理工場の前面には、次の表に掲げる奥行の前面空地を設けなければならない。

作業場の床面積の合計

前面空地の奥行

100平方メートル以下のもの

2メートル以上

100平方メートルを超えるもの

4メートル以上

(除害設備)

第18条 悪臭、有害ガス、粉じん等を発散する物品の貯蔵又は処理に供する建築物の窓、出入口その他の開口部には、適当な除害のための設備又は装置を設けなければならない。

2 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地域内においては、常時原動機を使用する箔打ち、紙打ち又は製粉工場の用に供する建築物については、適当かつ十分な防音、防じん及び防震のための設備又は装置を設けなければならない。

(昭48条例36・平12条例53・一部改正)

(日影による中高層の建築物の高さの制限)

第18条の2 法第56条の2第1項の規定により、日影による中高層の建築物の高さを制限する区域として指定する区域は、次の表(ア)欄に掲げる区域とし、同表(ア)欄第6号の項に掲げる区域について制限を受ける建築物として法別表第4(ろ)欄4の項イ又はロのうちから指定するものは、次の表(イ)欄第6号の項に掲げるものとし、それぞれの区域について日影時間の測定を行う平均地盤面からの高さとして法別表第4(は)欄2の項及び3の項に掲げる高さのうちから指定する高さは、次の表(ウ)欄に掲げる高さとし、それぞれの区域について生じさせてはならない日影時間として法別表第4(に)欄の各号のうちから指定する号は、次の表(エ)欄に掲げる号とする。

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

対象区域

制限を受ける建築物

指定する高さ

指定する号

(1) 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域と定められた区域のうち、延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)が10分の5又は10分の6と定められた区域

 

 

(1)

(2) 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域と定められた区域のうち、前号に掲げる区域以外の区域

 

 

(2)

(3) 第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域と定められた区域

 

4メートル

(2)

(4) 第1種住居地域と定められた区域のうち、建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)が10分の6と定められた区域及び第2種住居地域又は準住居地域と定められた区域

 

4メートル

(1)

(5) 第1種住居地域と定められた区域のうち、建ぺい率が10分の8と定められた区域、近隣商業地域と定められた区域のうち、容積率が10分の10、10分の15又は10分の20と定められた区域及び準工業地域と定められた区域

 

4メートル

(2)

(6) 用途地域の指定のない区域のうち、容積率が10分の10又は10分の20と定められた区域

 

(2)

(昭52条例51・追加、昭62条例51・平2条例33・平7条例68・平14条例64・平16条例34・平21条例24・一部改正)

第4章 罰則

(罰則)

第19条 第2条から第10条まで及び第12条から第18条までの規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、500,000円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。

(平4条例4・全改、平22条例20・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 金沢市小売店舗地区建築条例(昭和41年条例第3号)は、廃止する。

(昭和51年6月23日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の公布の日から昭和51年12月31日までの間、改正後の金沢市建築基準条例第12条第1項の表中

200平方メートルを超えるもの

35メートル未満

4メートル

35メートル以上

6メートル

(昭和52年12月24日条例第51号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第4号、金銭物品等の寄附募集に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第68号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第18条の2の改正規定は、規則で定める日から施行する。〔平成8年規則第7号で、平成8年4月1日から施行〕

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第64号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第34号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第20号、金沢市建築基準条例及び金沢市特別用途地区建築条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第60号、金沢市建築基準条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月27日条例第25号)

1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。ただし、第8条第1号及び第9条ただし書の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

金沢市建築基準条例

昭和36年4月1日 条例第6号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第6章
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第6号
昭和48年3月28日 条例第36号
昭和51年6月23日 条例第35号
昭和52年12月24日 条例第51号
昭和62年12月21日 条例第51号
平成2年3月27日 条例第33号
平成4年3月27日 条例第4号
平成7年12月25日 条例第68号
平成12年3月24日 条例第53号
平成14年12月24日 条例第64号
平成16年3月25日 条例第34号
平成21年3月24日 条例第24号
平成22年3月25日 条例第20号
平成30年12月26日 条例第60号
令和7年3月27日 条例第25号