○金沢市がけ地防災工事費等補助金交付要綱
平成3年7月3日
告示第62号
第1条 この要綱は、がけくずれによる災害を防止し、市民の安全を確保するため、がけの防災工事に要する費用(当該防災工事の設計に要する費用を含む。)、がけの地盤調査に要する費用、がけの抑制工事に要する費用、がけの応急防災工事に要する費用又はがけ地からの住居の移転に伴うがけ近接等危険住宅の除却に要する費用に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平9告示58・平14告示182・平20告示200・平22告示81・一部改正)
(1) がけ 勾配が30度を超える傾斜地で、高さ3メートルを超えるもの及びその他の傾斜地で、建築基準法(昭和25年法律第201号)、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)その他の法令の規定により、防災工事を行うべき旨の勧告、改善命令等の措置を受けたものをいう。
(2) がけ地 がけ(勾配が30度を超える傾斜地で、高さ3メートルを超えるものに限る。)からの水平距離が金沢市建築基準条例(昭和36年条例第6号)第2条各号に掲げる位置である土地をいう。
(3) 公共施設 本市が管理する道路、河川その他の公共の用に供する施設をいう。
(4) 居住用建築物等 建築基準法第2条第1号に規定する建築物で、同条第4号に規定する居室を有し、かつ、当該居室が現に使用されているものをいう。
(5) 防災工事 がけくずれによる災害防止のための施設の新設又は復旧の工事であって、抑制工事及び応急防災工事以外のものをいう。
(6) 抑制工事 主に地下水が原因で起こるがけの変状又は変形の進行を抑制するための施設の新設又は復旧の工事をいう。
(7) 応急防災工事 現に発生したがけくずれによる被害の発生又は拡大を防止するために行う土砂の除去、仮設の施設の設置その他の応急的な措置のための工事をいう。
(8) 私道 建築基準法第42条第1項に規定する道路(同項第1号又は第4号に該当するものを除く。)及び同条第2項の規定により同条第1項の道路とみなされた道で、通常一般の通行の用に供しているもののうち、本市が管理しないものをいう。
(9) がけ近接等危険住宅 がけ地に存する昭和45年6月30日以前の建築に係る個人が所有し、かつ、当該個人が居住する住宅で、がけくずれにより被害を受けるおそれのあるものをいう。
(平9告示58・平11告示54・平14告示182・平15告示82・平20告示200・平22告示81・令5告示184・一部改正)
第3条 補助金は、次に掲げる者で、市税を完納しているものに対し、毎年度予算の範囲内で交付する。
ア がけくずれにより公共施設又は公共性の高い私道に災害を及ぼすおそれのあるがけにおける防災工事又は地盤調査(公共性の高い私道に係る防災工事又は地盤調査にあっては、当該がけを所有する者が施行するものに限る。)
イ がけくずれにより居住用建築物等に災害を及ぼすおそれのあるがけにおける防災工事又は地盤調査で、当該がけを所有する者が施行するもの(当該居住用建築物等の建替えに併せて施行するものを含む。)
ウ がけくずれにより居住用建築物等に災害を及ぼすおそれのあるがけの下の土地における防災工事で、当該土地を所有する者が施行するもの(当該居住用建築物等の建替えに併せて施行するものを含む。)
ア がけの変状又は変形の進行により公共施設又は公共性の高い私道に災害を及ぼすおそれのあるがけにおける抑制工事(公共性の高い私道に係る抑制工事にあっては、当該がけを所有する者が施行するものに限る。)
イ がけの変状又は変形の進行により居住用建築物等に災害を及ぼすおそれのあるがけにおける抑制工事で、当該がけを所有する者が施行するもの(当該居住用建築物等の建替えに併せて施行するものを含む。)
ア 現に発生したがけくずれにより公共施設又は公共性の高い私道に被害が発生し、又は発生するおそれがあるがけにおける応急防災工事
イ 現に発生したがけくずれにより居住用建築物等に被害が発生し、又は発生するおそれがあるがけにおける応急防災工事
ウ 現に発生したがけくずれにより居住用建築物等に被害が発生し、又は発生するおそれがあるがけの下の土地における応急防災工事
(4) がけ地からがけ地以外の本市の区域内に存する土地に住居を移転する者で、当該住居の移転に伴いがけ近接等危険住宅を除却するもの
(平14告示182・全改、平15告示82・平20告示200・平22告示81・一部改正)
第4条 補助金の額は、別表に定めるところによる。
(平14告示182・全改)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する防災工事、地盤調査又は抑制工事については、当該防災工事、地盤調査又は抑制工事に係る補助金を交付しない。
(1) 売却により利益を得ることを目的として造成する土地に係る防災工事、地盤調査又は抑制工事
(2) 土地家屋の売買を業とする者が、営利を目的として所有している土地に係る防災工事、地盤調査又は抑制工事
(3) 土地の有効活用を図ろうとする防災工事、地盤調査又は抑制工事
(平13告示66・平14告示182・平20告示200・平22告示81・一部改正)
第6条 市長は、防災工事、地盤調査、抑制工事、応急防災工事又はがけ近接等危険住宅の除却(以下「防災工事等」という。)を行う者が、当該防災工事等に関し他の補助制度による補助金その他これに準ずるもので市長が指定するものの交付を受ける場合は、当該防災工事等に係る補助金を交付しない。
(平20告示200・追加、平22告示81・一部改正)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平20告示200・旧第6条繰下)
附則
(令6告示23・追加)
附則(平成9年3月31日告示第58号)
この告示は、平成9年4月1日から施行し、平成9年度分からの補助金について適用する。
附則(平成11年3月29日告示第54号)
この告示は、平成11年4月1日から施行し、平成11年度分からの補助金について適用する。
附則(平成13年3月30日告示第66号)
この告示は、平成13年4月1日から施行し、平成13年度分からの補助金について適用する。
附則(平成14年3月29日告示第72号)
この告示は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度分からの補助金について適用する。
附則(平成14年6月28日告示第182号)
この告示は、平成14年7月1日から施行し、同日以後に防災工事若しくは地盤調査を行う者又はがけ近接等危険住宅を除却する者について適用する。
附則(平成15年3月31日告示第82号)
この告示は、平成15年4月1日から施行し、平成15年度分からの補助金について適用する。
附則(平成20年9月1日告示第200号)
改正後の金沢市がけ地防災工事費等補助金交付要綱の規定は、平成20年7月28日以後に防災工事、地盤調査又は応急防災工事を行う者について適用する。
附則(平成22年3月31日告示第81号)
この告示は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度分からの補助金について適用する。
附則(令和5年5月25日告示第184号)
この告示は、令和5年5月26日から施行する。
別表(第4条関係)
(平14告示182・追加、平20告示200・平22告示81・一部改正)
区分 | 補助金の額 | |
防災工事 | 第3条第1号アに該当する防災工事 | 次に定める額を合算した額とする。 (1) がけの高さ10メートルまでの部分の当該防災工事に要する費用の4分の3に相当する額以内の額 (2) 当該防災工事の設計に要する費用の4分の3に相当する額以内の額。ただし、その額は、1,000,000円を超えないものとする。 |
第3条第1号イに該当する防災工事 | 次に定める額を合算した額とする。 (1) がけの高さ10メートルまでの部分の当該防災工事に要する費用の2分の1に相当する額以内の額。ただし、その額は、6,000,000円を超えないものとする。 (2) 当該防災工事の設計に要する費用の2分の1に相当する額以内の額。ただし、その額は、750,000円を超えないものとする。 | |
第3条第1号ウに該当する防災工事 | 次に定める額を合算した額とする。 (1) 当該防災工事に要する費用の2分の1に相当する額以内の額。ただし、その額は、6,000,000円を超えないものとする。 (2) 当該防災工事の設計に要する費用の2分の1に相当する額以内の額。ただし、その額は、750,000円を超えないものとする。 | |
地盤調査 | 当該地盤調査に要する費用の4分の3に相当する額以内の額とし、その額は、1,000,000円を超えないものとする。 | |
抑制工事 | 第3条第2号アに該当する抑制工事 | 当該抑制工事に要する費用の4分の3に相当する額以内の額とし、その額は、3,600,000円を超えないものとする。 |
第3条第2号イに該当する抑制工事 | 当該抑制工事に要する費用の2分の1に相当する額以内の額とし、その額は、2,400,000円を超えないものとする。 | |
応急防災工事 | 第3条第3号アに該当する応急防災工事 | 当該応急防災工事に要する費用の4分の3に相当する額以内の額とし、その額は、900,000円を超えないものとする。 |
当該応急防災工事に要する費用の2分の1に相当する額以内の額とし、その額は、600,000円を超えないものとする。 | ||
がけ近接等危険住宅の除却 | 当該がけ近接等危険住宅の除却に要する費用の2分の1に相当する額以内の額とし、その額は、1,500,000円を超えないものとする。 |
(1) がけの高さ10メートルまでの部分の当該防災工事に要する費用の2分の1に相当する額及び当該抑制工事に要する費用の2分の1に相当する額を合算した額以内の額。ただし、その額は、6,000,000円を超えないものとする。
(2) 当該防災工事の設計に要する費用の2分の1に相当する額以内の額。ただし、その額は、750,000円を超えないものとする。