○金沢市建築基準法施行規則

昭和48年3月28日

規則第9号

〔昭和37年4月1日規則第24号建築基準法施行細則を全文改正〕

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び金沢市建築協定条例(昭和47年条例第45号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書に添付する図書等)

第2条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。)には、省令第1条の3に定めるもののほか、次に掲げる図書又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を添えなければならない。

(1) (勾配が30度を超える傾斜地で高さ3メートルを超えるものをいう。)に近接して建築物を建築する場合は、崖の上下端から当該建築物までの水平距離、崖の形状及び土質等を示す図書

(2) 建築物が工場又は令第130条の9第1項に掲げる危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合は、工場等内容調書(様式第1号)

(3) 建築物が法第86条の7の規定により既存の建築物に対する制限の緩和を受けるものである場合は、既存不適格調書(様式第2号)

(4) し尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける場合は、し尿浄化槽・合併処理浄化槽調書(様式第3号)

(5) 建築主事が建築物の構造計算の審査のために必要があると認める場合は、当該構造計算に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を記録した磁気ディスクであって、建築主の氏名、当該確認の申請の年月日及び当該電磁的記録を作成するために使用したプログラムの名称を記載した書面を貼り付けたもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、建築主事が必要があると認める図書

2 前項の規定は、法第18条第2項の規定に基づく通知について準用する。

(平7規則84・平11規則68・平12規則64・平13規則64・平19規則56・平20規則55・平24規則42・平27規則41・令元規則36・一部改正)

第3条 削除

(平19規則56)

(建築主等の変更)

第4条 建築物、工作物又は建築設備(以下「建築物等」という。)で確認を受けたものについて、その工事の完了前に建築主、築造主又は設置者(以下「建築主等」という。)の変更があったときは、速やかに建築主等変更届(様式第4号)により建築主事に届けなければならない。

2 確認を受けた建築物等の建築主等が工事監理者又は工事施工者を選定し、又は変更したときは、速やかに、工事監理者(工事施工者)選定(変更)(様式第5号)により建築主事に届け出なければならない。

(工事の取りやめ)

第5条 確認を受けた建築物等の建築主等及び国の機関の長等は、その工事の全部を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第6号)に確認済証を添えて、建築主事に届け出なければならない。

(平11規則68・全改、平12規則64・平17規則87・平24規則42・一部改正)

第6条 削除

(平12規則64)

(意見の聴取の請求)

第6条の2 法第9条第3項及び第8項(これらの規定を法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項及び法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取(以下「意見聴取」という。)の請求は、意見聴取の請求をしようとする者の氏名及び住所並びに意見聴取に係る事案を記載した書面を市長に提出することにより行わなければならない。

(平8規則27・追加、平12規則64・平17規則87・一部改正)

(意見聴取の期日の変更)

第6条の3 意見聴取の請求をした者(以下「請求者」という。)は、市長が法第9条第5項の通知をした場合において、やむを得ない理由があるときは、市長に対し、意見聴取の期日の変更を申し出ることができる。

2 市長は、前項の申出又は職権により、意見聴取の期日を変更することができる。

3 市長は、前項の規定により意見聴取の期日を変更したときは、速やかにその旨を請求者に通知するとともに、公告しなければならない。

(平8規則27・追加)

(意見聴取の主宰)

第6条の4 意見聴取は、市長が指名する職員が主宰する。

(平8規則27・追加)

(代理人の出頭)

第6条の5 請求者は、意見聴取の期日に代理人を出頭させようとするときは、意見聴取に関する一切の行為を委任する旨を記載した書面を、あらかじめ前条の規定により意見聴取を主宰する職員(以下「主宰者」という。)に提出しなければならない。

(平8規則27・追加)

(補佐人)

第6条の6 請求者又はその代理人は、あらかじめ主宰者の許可を得て、意見聴取の期日に補佐人とともに出頭することができる。

2 補佐人が行った陳述は、請求者又はその代理人が直ちに取り消さないときは、当該請求者又は代理人が自ら行ったものとみなす。

(平8規則27・追加)

(証人の出頭)

第6条の7 請求者又はその代理人は、意見聴取の期日に証人を出頭させようとするときは、証人の氏名及び住所並びに立証の要旨を記載した書面を、あらかじめ主宰者に提出しなければならない。

(平8規則27・追加)

(関係職員等の出頭)

第6条の8 主宰者は、必要があると認めるときは、市の職員、関係行政機関の職員その他当該事案に関し知識を有する者の出頭を求めて、その意見を聴くことができる。

(平8規則27・追加)

(意見聴取の期日における陳述の制限及び秩序の維持)

第6条の9 主宰者は、意見聴取の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述する場合その他議事を整理するためにやむを得ないと認める場合は、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見聴取の秩序を維持するため、意見聴取の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等の必要な措置をとることができる。

(平8規則27・追加)

(不出頭等の場合における意見聴取の終結)

第6条の10 主宰者は、請求者又はその代理人が正当な理由なく意見聴取の期日に出頭しないとき、又は意見聴取において陳述せず、若しくは主宰者の許可なくして意見聴取の会場を退出したときは、これらの者に対し改めて意見聴取の機会を与えることなく、意見聴取を終結することができる。

(平8規則27・追加)

(調書の作成)

第6条の11 主宰者は、意見聴取の終了後遅滞なく調書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 意見聴取の件名

(2) 意見聴取の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 意見聴取の期日に出頭した者の氏名

(5) 意見聴取の期日に出頭しなかった請求者又はその代理人の氏名及び出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 意見聴取の期日に出頭した者の陳述の要旨

(7) 証拠が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

(平8規則27・追加)

(許可申請)

第7条 省令第10条の4第1項及び第4項の規定により市長が定める図書は、次の表に掲げる図書とする。

図書の種類

明示すべき事項

理由書

許可を受けようとする理由

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに隣接建築物の用途、構造及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途及び面積並びに工場にあっては作業場、機械設備等の位置

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び仕上げの材料

主要断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物の高さ並びに室内仕上げの材料の種類

2 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書又は第11項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする者に係る建築物が工場であるとき、又は令第130条の9第1項に規定する危険物の貯蔵若しくは処理に供する建築物であるときは、前項の表に掲げる図書のほか、工場等内容調書を添えなければならない。

3 法第56条の2第1項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、第1項の表に掲げる図書のほか、次の表に掲げる図書を添えなければならない。

図書

明示すべき事項

日影図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、法第56条の2第1項の水平面(以下この表において「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離が5メートル及び10メートルの線(以下この表において「測定線」という。)、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時まで各時刻に水平面に生じさせる日影の形状及び建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間又は水平面に生じさせる日影の等時間日影線

4 市長は、必要があると認める場合においては、前3項に規定する図書のほか、参考となる図書を添付させることができる。

(昭52規則40・昭53規則25・昭62規則59・平3規則21・平5規則72・平6規則53・平8規則27・平9規則76・平11規則68・平30規則41・一部改正)

(認定申請)

第7条の2 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が定める図書は、省令第1条の3に規定する図書、第2条第1項第1号から第4号までに掲げる図書その他市長が必要があると認める図書とする。

2 法第3条第1項第4号又は令第115条の2第1項第4号ただし書の規定により認定を受けようとする者は、認定申請書(様式第8号)の正本及び副本各1通に、それぞれ省令第1条の3に規定する図書、第2条第1項第1号から第4号までに掲げる図書その他市長が必要があると認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(平11規則68・追加、平13規則84・平27規則41・平28規則51・一部改正)

(保存建築物の指定申請)

第7条の3 金沢市歴史的建築物の現状変更の規制及び保存のための措置に関する条例(平成31年条例第1号)第4条第1項の規定による登録を受けた保存建築物について法第3条第1項第3号の規定により指定を受けようとする者は、指定申請書(様式第9号)の正本及び副本各1通に、それぞれ市長が必要があると認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(令元規則36・追加)

(定期報告を要する特定建築物の指定等)

第8条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次に掲げる建築物(第1号から第7号までに掲げる建築物にあっては、令第16条第1項に規定するものを除く。)とする。

(1) ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの

(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、地階若しくは3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

(3) 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの

(4) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、地階若しくは3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

(5) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係るものに限る。)、待合、料理店又は飲食店の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの

(6) 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、かつ、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの

(7) 下宿、共同住宅、寄宿舎又は令第19条第1項の児童福祉施設等の用途に供する建築物で、延べ面積が1,000平方メートルを超え、かつ、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、地階のその用途に供する部分の床面積の合計又は3階以上の階のその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(8) 事務所その他これに類する用途に供する建築物で、延べ面積が2,000平方メートルを超え、かつ、地階又は5階以上の階にその用途に供する部分を有し、地階のその用途に供する部分の床面積の合計又は5階以上の階のその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

2 省令第5条第1項の規定により市長が定める時期は、3年ごとに、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) ホテル又は旅館の用途に供する建築物 4月1日から6月30日まで

(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物 7月1日から9月30日まで

(3) 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途に供する建築物 9月1日から11月30日まで

(4) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店の用途に供する建築物 10月1日から12月31日まで

(5) 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場若しくはスポーツの練習場(いずれも学校に附属するものを除く。)、下宿、共同住宅、寄宿舎又は令第19条第1項の児童福祉施設等の用途に供する建築物 6月1日から8月31日まで

(6) 事務所その他これに類する用途に供する建築物 9月1日から11月30日まで

3 法第12条第1項の規定による報告は、省令第5条第3項に規定する様式による書面に、市長が必要があると認める図書を添えて行わなければならない。

4 前項に規定する報告書及び添付図書は、報告の日前3月以内に調査し、作成したものでなければならない。

(昭52規則40・昭53規則84・昭61規則13・平3規則71・平5規則17・平5規則72・平13規則64・平16規則50・平17規則87・平20規則55・平28規則51・一部改正)

(定期報告を要する特定建築設備等の指定等)

第9条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げる建築設備又は防火設備とする。

(1) 令第16条第1項各号又は前条第1項各号に掲げる建築物に設ける換気設備(法第28条第2項ただし書又は第3項の規定により設けるべき換気設備で中央管理方式の空気調和設備に限る。)、排煙設備(法第35条の規定により設けるべき排煙設備で排煙機を有するものに限る。)及び非常用の照明装置(法第35条の規定により設けるべき非常用の照明装置で予備電源を別置きにするものに限る。)

(2) 前条第1項各号に掲げる建築物に設ける防火設備で随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)

2 省令第6条第1項の規定により市長が定める時期は、毎年(国土交通大臣が定める検査の項目については、3年以内ごとに当該項目の検査を終了させるものとし、その検査を実施した年ごとに)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 令第16条第3項第1号に掲げる昇降機 当該昇降機について、設置者が法第7条第5項又は第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の1日から末日まで

(2) 令第16条第3項第2号に掲げる防火設備又は前項各号に掲げる換気設備、排煙設備、非常用の照明装置若しくは防火設備(以下この号において「防火設備等」という。) 次の又はに掲げる防火設備等の区分に応じ、当該又はに定める時期

 前条第2項第1号第2号及び第5号に掲げる建築物に設ける防火設備等 4月1日から7月31日まで

 前条第2項第3号第4号及び第6号に掲げる建築物に設ける防火設備等 9月1日から12月31日まで

3 法第12条第3項の規定による報告は、省令第6条第3項に規定する様式による書面に、市長が必要があると認める図書を添えて行わなければならない。

4 前項に規定する報告書及び添付図書は、報告の日前3月以内に検査し、作成したものでなければならない。

(平5規則72・平11規則68・平12規則64・平13規則64・平16規則50・平17規則87・平19規則56・平20規則55・平28規則51・令元規則36・一部改正)

(定期報告を要する工作物の指定等)

第9条の2 省令第6条の2の2第1項の規定により市長が定める時期は、毎年(国土交通大臣が定める検査の項目については、3年以内ごとに当該項目の検査を終了させるものとし、その検査を実施した年ごとに)、当該工作物について、築造主が法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の1日から末日までとする。

2 法第88条第1項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定による報告は、省令第6条の2の2第3項に規定する様式による書面に、市長が必要があると認める図書を添えて行わなければならない。

3 前項に規定する報告書及び添付図書は、報告の日前3月以内に検査し、作成したものでなければならない。

(平28規則51・追加)

(道路の位置の指定、変更又は廃止申請)

第10条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、省令第9条に規定する図書のほか、道路位置指定(変更・廃止)申請書(様式第11号)正副各1通に、それぞれの各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 指定を受けようとする道路の構造を示す図面

(2) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地と、これに接する道路その他の官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する図書

2 法第42条第1項第5号の規定により位置指定された道路を変更し、又は廃止しようとするときは、当該道路が同項第1号、第2号又は第4号に掲げる道路となる場合を除き、前項の規定を準用する。

(昭53規則84・一部改正)

(道路の位置の標示)

第11条 前条の規定により道路の位置の指定(変更を含む。)を受けた者は、耐久性のある側溝又は縁石等により道路の境界を明確にしておかなければならない。

2 前項の規定により側溝等によって道路の境界を明示したときは、速やかに道路位置標示完了届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(昭51規則43・一部改正)

(道の指定)

第12条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、幅員4メートル未満1.8メートル以上の道で境界線が明確なものとする。

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)

第13条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 2以上の道路又は角地(内角135度以下のもの)に接する敷地であって、これらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で、その和が9メートルを超え、かつ、敷地周辺の長さの4分の1以上がこれらの道路に接するもの

(2) 公園、広場、水面その他これに類するものに接し、又は道路を隔てて面する敷地で前号に準ずるもの

(昭62規則59・平3規則21・一部改正)

(積雪荷重)

第14条 令第86条第2項ただし書の規定により本市の全域を多雪区域とし、積雪の単位荷重を積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき29ニュートン以上とする。

2 垂直積雪量は、別表のとおりとする。

(平13規則64・平28規則51・一部改正)

(し尿浄化槽等の設置区域の指定)

第15条 令第32条第1項第1号の表中に規定するし尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域で衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、本市全域とする。

(平13規則64・一部改正)

(建築協定の認可申請)

第16条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定(変更)認可申請書(様式第13号)の正本及び副本各1通に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる付近見取図及び配置図

(3) 協定しようとする区域を明示した図面

(4) 協定しようとする建築物又は建築設備に関する基準を表示する図書

(5) 建築協定区域内における土地の所有権者等の全員の住所及び氏名を記載した建築協定合意書

2 前項の規定は、法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の変更の認可を受けようとする場合に準用する。

(昭52規則40・平11規則68・平13規則84・一部改正)

(建築協定の廃止の認可申請)

第17条 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の廃止の認可を受けようとする者は、建築協定廃止認可申請書(様式第14号)の正本及び副本各1通に、それぞれ建築協定区域内における土地の所有権者等の過半数の合意書を添えて、市長に提出しなければならない。

(平11規則68・一部改正)

(高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)

第18条 令第130条の12第5号の規定により、市長が定める建築物の部分は、次の各号に掲げる用途に供する部分とする。

(1) 公共用歩廊に類するもの

(2) 道路の上空に設ける渡り廊下と接続する部分

(昭63規則33・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 建築基準法に定める確認申請手数料徴収規則(昭和26年規則第10号)及び建築基準法第49条又は第50条第2項若しくは第4項の規定に適合しない既存建築物調査規則(昭和26年規則第31号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現に存する昇降機、建築設備又は工作物(以下この項において「昇降機等」という。)で法第6条第1項の規定による確認を要しなかったものの第9条第3項の規定の適用については、同項中「検査済証の交付を受けた日」とあるのは「昇降機等を設置した日」と読み替えるものとする。

5 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和51年7月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月26日規則第40号)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第25号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月25日規則第84号)

この規則は、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和59年11月30日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月26日規則第13号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月28日規則第35号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年11月16日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日規則第71号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条第1項第7号から第9号までに掲げる建築物で、平成元年4月1日から平成4年3月31日までの間に建築主が新築又は改築(一部の改築を除く。)に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第3項の規定による検査済証の交付を受けたものについての改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「平成4年」とあるのは、「平成7年」とする。

(平成5年3月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の日から施行する。

(平成5年9月30日規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定及び様式第10号の次に1様式を加える改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 改正後の第8条第3項の規定は、平成5年4月1日以後に報告すべき建築物について適用する。

(平成6年9月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日規則第84号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日規則第27号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年10月1日規則第76号、金沢市手数料規則及び金沢市建築基準法施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月30日規則第68号、金沢市手数料規則等の一部を改正する規則第5条による改正)

1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する(中略)第5条の規定による改正前の金沢市建築基準法施行規則(中略)の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年3月31日規則第64号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年12月26日規則第123号、中央省庁等改革のための関係法令の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年3月30日規則第64号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月2日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年1月13日規則第1号、金沢市建築基準法施行規則及び金沢市消防団規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成16年1月14日から施行する。

(平成16年3月31日規則第50号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第9号、様式第10号及び様式第10号の2の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第13条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年9月22日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月11日規則第56号)

この規則は、平成19年6月20日から施行する。ただし、第9条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第55号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第42号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第41号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年5月31日規則第51号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行後初めて行う建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第16条第1項各号又は改正後の金沢市建築基準法施行規則(以下「新規則」という。)第8条第1項各号に掲げる建築物(この規則の施行の際現に存するものに限る。)についての建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による報告の時期は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 平成28年5月31日において建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)による改正前の法第12条第1項の規定による報告(以下この号及び次号において「旧法による定期報告」という。)を要する建築物として指定されているもの 次のアからキまでに掲げる建築物の区分に応じ、当該アからキまでに定める時期

 ホテル又は旅館の用途に供する建築物 次の(ア)から(エ)までに掲げる建築物の区分に応じ、当該(ア)から(エ)までに定める時期

(ア) 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間に法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(以下この条において「検査済証」という。)の交付を受けたもの及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間に旧法による定期報告を行い、令第4章から第5章の3までに規定する建築物の構造及び防火避難施設等の維持保全の状況が良好であると市長が認めたもの 平成29年4月1日から同年6月30日まで

(イ) 平成28年4月1日から同年5月31日までの期間に検査済証の交付を受けたもの 平成30年4月1日から同年6月30日まで

(ウ) 平成28年4月1日から同年5月31日までの期間に旧法による定期報告を行っているもの 平成31年4月1日から同年6月30日まで

(エ) (ア)から(ウ)までに該当しないもの 平成28年6月1日から同月30日まで

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物 次の(ア)又は(イ)に掲げる建築物の区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める時期

(ア) 平成27年4月1日から平成28年5月31日までの期間に検査済証の交付を受けたもの及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間に旧法による定期報告を行い、令第4章から第5章の3までに規定する建築物の構造及び防火避難施設等の維持保全の状況が良好であると市長が認めたもの 平成29年7月1日から同年9月30日まで

(イ) (ア)に該当しないもの 平成28年7月1日から同年9月30日まで

 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途に供する建築物 次の(ア)又は(イ)に掲げる建築物の区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める時期

(ア) 平成27年4月1日から平成28年5月31日までの期間に検査済証の交付を受けたもの及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間に旧法による定期報告を行い、令第4章から第5章の3までに規定する建築物の構造及び防火避難施設等の維持保全の状況が良好であると市長が認めたもの 平成29年9月1日から同年11月30日まで

(イ) (ア)に該当しないもの 平成28年9月1日から同年11月30日まで

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係るものに限る。)、待合、料理店又は飲食店の用途に供する建築物 次の(ア)又は(イ)に掲げる建築物の区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める時期

(ア) 平成27年4月1日から平成28年5月31日までの期間に検査済証の交付を受けたもの及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間に旧法による定期報告を行い、令第4章から第5章の3までに規定する建築物の構造及び防火避難施設等の維持保全の状況が良好であると市長が認めたもの 平成29年10月1日から同年12月31日まで

(イ) (ア)に該当しないもの 平成28年10月1日から同年12月31日まで

 アからエまでに掲げる用途に供する部分を2以上有する建築物 次の(ア)又は(イ)に掲げる建築物の区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める時期

(ア) 平成27年4月1日から平成28年5月31日までの期間に検査済証の交付を受けたもの及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間に旧法による定期報告を行い、令第4章から第5章の3までに規定する建築物の構造及び防火避難施設等の維持保全の状況が良好であると市長が認めたもの 平成29年10月1日から同年12月31日まで

(イ) (ア)に該当しないもの 平成28年10月1日から同年12月31日まで

 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、下宿、共同住宅、寄宿舎又は令第19条第1項の児童福祉施設等の用途に供する建築物 次の(ア)から(エ)までに掲げる建築物の区分に応じ、当該(ア)から(エ)までに定める時期

(ア) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの期間に検査済証の交付を受けたもの及び同年4月1日から平成27年3月31日までの期間に旧法による定期報告を行っているもの 平成29年6月1日から同年8月31日まで

(イ) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの期間に検査済証の交付を受けたもの及び同年4月1日から平成28年3月31日までの期間に旧法による定期報告を行っているもの 平成30年6月1日から同年8月31日まで

(ウ) 平成27年4月1日から平成28年5月31日までの期間に検査済証の交付を受けたもの 平成31年6月1日から同年8月31日まで

(エ) (ア)から(ウ)までに該当しないもの 平成28年6月1日から同年8月31日まで

 事務所その他これに類する用途に供する建築物 次の(ア)から(エ)までに掲げる建築物の区分に応じ、当該(ア)から(エ)までに定める時期

(ア) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの期間に検査済証の交付を受けたもの及び同年4月1日から平成27年3月31日までの期間に旧法による定期報告を行っているもの 平成29年9月1日から同年11月30日まで

(イ) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの期間に検査済証の交付を受けたもの及び同年4月1日から平成28年3月31日までの期間に旧法による定期報告を行っているもの 平成30年9月1日から同年11月30日まで

(ウ) 平成27年4月1日から平成28年5月31日までの期間に検査済証の交付を受けたもの 平成31年9月1日から同年11月30日まで

(エ) (ア)から(ウ)までに該当しないもの 平成28年9月1日から同年11月30日まで

(2) 平成28年5月31日において旧法による定期報告を要する建築物として指定されていないもの 次のアからカまでに掲げる建築物の区分に応じ、当該アからカまでに定める時期

 ホテル又は旅館の用途に供する建築物 平成30年4月1日から同年6月30日まで

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物 平成30年7月1日から同年9月30日まで

 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途に供する建築物 平成29年9月1日から同年11月30日まで

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店の用途に供する建築物 平成30年10月1日から同年12月31日まで

 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(いずれも学校に附属するものを除く。)の用途に供する建築物 平成30年6月1日から同年8月31日まで

 共同住宅、寄宿舎又は令第19条第1項の児童福祉施設等の用途に供する建築物(令第16条第1項に規定する通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。) 平成29年6月1日から同年8月31日まで

第3条 小荷物専用昇降機(この規則の施行の際現に存するもの又はこの規則の施行の日(附則第5条及び第6条において「施行日」という。)から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の4において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に係る法第12条第3項の規定による報告について建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号。附則第5条において「改正省令」という。)附則第2条第4項において読み替えて適用する建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。附則第5条において「省令」という。)第6条第1項の規定により市長が定める時期は、次の各号に掲げる小荷物専用昇降機の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) この規則の施行の際現に存する小荷物専用昇降機 平成30年6月1日から令和元年5月31日まで

(2) 前号に掲げる小荷物専用昇降機以外の小荷物専用昇降機 平成30年6月1日から令和元年5月31日までの間で、当該小荷物専用昇降機について、設置者が法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の1日から末日まで

(令元規則36・一部改正)

第4条 前条第1号に掲げる小荷物専用昇降機について、令和元年6月1日以後に行う法第12条第3項の規定による報告に対する新規則第9条第2項第1号の規定の適用については、同号中「法第7条第5項又は第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日」とあるのは、「金沢市建築基準法施行規則の一部を改正する規則(平成28年規則第51号)附則第3条の規定により同条第1号に規定する時期において報告を行った日」とする。

(令元規則36・一部改正)

第5条 防火設備(この規則の施行の際現に存するもの又は施行日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に係る法第12条第3項の規定による報告について改正省令附則第2条第4項において読み替えて適用する省令第6条第1項の規定により市長が定める時期は、次の各号に掲げる防火設備の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 新規則第8条第2項第1号、第2号及び第5号に掲げる建築物に設ける防火設備 平成30年4月1日から同年7月31日まで

(2) 新規則第8条第2項第3号、第4号及び第6号に掲げる建築物に設ける防火設備 平成30年9月1日から同年12月31日まで

第6条 この規則の施行後初めて行う新規則第9条第1項第1号に掲げる換気設備、排煙設備及び非常用の照明装置(この規則の施行の際現に存するもので平成28年5月31日において建築基準法の一部を改正する法律による改正前の法第12条第3項の規定による報告を要する建築設備として指定されていないもの又は施行日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。以下この条において「換気設備等」という。)についての法第12条第3項の規定による報告の時期は、次の各号に掲げる換気設備等の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 新規則第8条第2項第1号、第2号及び第5号に掲げる建築物に設ける換気設備等 平成30年4月1日から同年7月31日まで

(2) 新規則第8条第2項第3号、第4号及び第6号に掲げる建築物に設ける換気設備等 平成30年9月1日から同年12月31日まで

(平成30年3月30日規則第41号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第36号、金沢市建築基準法施行規則等の一部を改正する規則第1.2条による改正)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条中金沢市建築基準法施行規則第2条第1項の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第23号、第10条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第14条関係)

(昭59規則56・昭62規則35・平12規則64・平16規則1・一部改正)

積雪量

地域別

1メートル以上

海岸線から2キロメートル未満の地域

1.2メートル以上

上の地域から西日本旅客鉄道北陸本線までの地域

1.5メートル以上

西日本旅客鉄道北陸本線から以南の地域で、次の地域以外の地域

2メートル以上

都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づいて定められた金沢都市計画区域以外の地域及び次に掲げる町の区域

小豆沢町、浅川町、朝加屋町、相合谷町、天池町、石黒町、打尾町、上山町、永安町、鴛原町、小原町、角間町、金川町、上中町、上辰巳町、上涌波町、樫見町、北袋町、清瀬町、小二又町、古郷町、駒帰町、下谷町、芝原町、白見町、城力町、新保町、下鴛原町、下涌波町、正部町、菅池町、末町、瀬領町、俵町、平等本町、高池町、高坂町、辰巳町、平町、茅原町、坪野町、伝燈寺町、戸室新保、戸室別所、藤六町、中山町、七曲町、中戸町、梨木町、鳴瀬元町、西市瀬町、羽場町、東荒屋町、東市瀬町、東町、平栗、袋板屋町、別所町、北陽台1丁目、北陽台2丁目、北陽台3丁目、牧町、水淵町、三小牛町、宮野町、娚杉町、薬師町、山川町、湯谷原町、湯涌町、湯涌荒屋町、湯涌田子島町、蓮如町(画像)、蓮花町(画像)

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(平24規則42・全改、平27規則41・令2規則69・一部改正)

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(昭61規則13・全改、平11規則68・平12規則123・平13規則64・令2規則69・一部改正)

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(昭52規則40・平11規則68・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(昭52規則40・昭61規則13・平11規則68・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平11規則68・全改、平16規則92・平24規則42・令2規則69・一部改正)

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様式第7号 削除

(平24規則42)

(平11規則68・全改、平16規則92・平28規則51・令2規則69・一部改正)

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(令元規則36・全改、令2規則69・一部改正)

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様式第10号 削除

(令元規則36)

(平11規則68・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平11規則68・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平11規則68・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平11規則68・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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金沢市建築基準法施行規則

昭和48年3月28日 規則第9号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第6章
沿革情報
昭和48年3月28日 規則第9号
昭和51年7月1日 規則第43号
昭和52年10月26日 規則第40号
昭和53年3月31日 規則第25号
昭和53年12月25日 規則第84号
昭和59年11月30日 規則第56号
昭和61年3月26日 規則第13号
昭和62年3月28日 規則第35号
昭和62年11月16日 規則第59号
昭和63年3月31日 規則第33号
平成3年3月27日 規則第21号
平成3年12月26日 規則第71号
平成5年3月25日 規則第17号
平成5年9月30日 規則第72号
平成6年9月1日 規則第53号
平成7年12月25日 規則第84号
平成8年3月27日 規則第27号
平成9年10月1日 規則第76号
平成11年4月30日 規則第68号
平成12年3月31日 規則第64号
平成12年12月26日 規則第123号
平成13年3月30日 規則第64号
平成13年7月2日 規則第84号
平成16年1月13日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第50号
平成16年12月27日 規則第92号
平成17年9月22日 規則第87号
平成19年6月11日 規則第56号
平成20年3月31日 規則第55号
平成24年3月31日 規則第42号
平成27年3月31日 規則第41号
平成28年5月31日 規則第51号
平成30年3月30日 規則第41号
令和元年9月30日 規則第36号
令和2年12月28日 規則第69号