○金沢市斜面緑地保全条例施行規則

平成9年3月31日

規則第1号

第1条 この規則は、金沢市斜面緑地保全条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

第3条 市長は、斜面緑地保全区域の指定の案を作成したときは、その旨を公告し、当該斜面緑地保全区域の指定の案を、公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

2 前項の規定による公告があったときは、当該斜面緑地保全区域内の土地、建物等の所有者及び占有者並びに利害関係者は、同項の縦覧期間の初日からその末日後1週間を経過する日までの間に、縦覧に供された案について、市長に意見書を提出することができる。

第4条 市長は、斜面緑地保全基準の案を作成したときは、その旨を公告し、当該斜面緑地保全基準の案を公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による公告があったときについて準用する。

第5条 条例第7条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、保全区域内行為の届出書(様式第1号)に、別表に掲げる図面等を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第7条第3項第1号に規定する市長が定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 斜面緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められる行為で、次に掲げるもの

 次に掲げる土地の形質の変更

(ア) 仮設の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、増築、改築又は移転の用に供する目的で行う土地の形質の変更

(イ) 既存の建築物等の管理のために必要な土地の形質の変更

(ウ) 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(エ) 土石の採取で、その採取による土地の形質の変更が(ウ)と同程度のもの

 次に掲げる木竹の伐採

(ア) 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

(イ) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

(ウ) 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

(エ) 仮植した木竹の伐採

(オ) 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

 仮設の建築物等の新築、増築、改築又は移転

 建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの(太陽光を電気に変換するための設備及び太陽熱を給湯、暖房その他の用途に利用するための設備(以下「太陽光発電設備等」という。)の設置に係るものを除く。)

 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの(太陽光発電設備等の設置に係るものを除く。)

 工作物(建築物以外の工作物(橋りょう及び太陽光発電設備等を除く。)をいう。)の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「新築等」という。)で、当該行為に係る部分の高さが1.5メートル以下のもの

 工作物(建築物に附属しない太陽光発電設備等に限る。)の新築等で、当該行為に係る部分のモジュール面積(太陽電池モジュール又は集熱器の面積で、市長が定める基準により算定した面積をいう。)の合計が10平方メートル以下のもの

 寺社等の境内地又は墓地における鳥居、灯ろう、墓碑等の新築、増築、改築又は移転

 物件の堆積で、当該堆積に係る部分の面積が10平方メートル以下であり、かつ、当該部分の高さが1.5メートル以下のもの

(2) 前号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為その他市長が届出を要しないと認めた行為

(平21規則59・平23規則61・一部改正)

第6条 条例第12条の規定による斜面緑地保全協定(以下「保全協定」という。)の認定を受けようとする者は、斜面緑地保全協定認定申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 保全協定書の写し

(2) 保全協定を締結した理由書

(3) 保全協定の対象となっている土地の区域を表示する図面

(4) その他市長が必要があると認める書類

第7条 市長は、前条の規定により保全協定の認定の申請があったときは、その内容を審査し、斜面緑地の保全に寄与すると認めるときは、斜面緑地保全協定認定書(様式第3号)を交付するものとする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第86号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成21年7月31日規則第59号、金沢市こまちなみ保存条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年10月1日規則第61号、金沢市における美しい景観のまちづくりに関する規則等の一部を改正する規則第4条による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

5 第4条の規定による改正後の金沢市斜面緑地保全条例施行規則第5条第2項の規定は、適用日以後に着手する金沢市斜面緑地保全条例(平成9年条例第1号)第7条第1項第3号に掲げる行為について適用し、施行日以後適用日に着手する同号に掲げる行為及び施行日前に着手した同号に掲げる行為については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第84号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第5条関係)

(平21規則59・平23規則61・一部改正)

行為の種類

図面等の種類

明示すべき事項

宅地の造成、土地の開墾、土石の採取その他の土地の形質の変更

位置図

方位、行為地の形状及び付近見取図

平面図

行為地の境界線、切土及び盛土の位置並びに擁壁、排水施設その他主要構造物(以下「主要構造物等」という。)の位置

断面図

行為の前後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面(のり高、切土及び盛土の位置並びに主要構造物等を表示したもの)並びに主要構造物等の断面

植栽計画図

保存する既存樹木、伐採木竹及び新たに植栽する木竹の位置、樹種及び目回り寸法

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

木竹の伐採又は物件の堆積

位置図

方位、行為地の形状及び付近見取図

平面図

既存樹木及び伐採木竹の位置、樹種及び目回り寸法、物件の堆積区域、跡地整備計画並びに遮へい施設等の位置

断面図

行為の前後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面並びに伐採木竹の位置

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

建築物等の新築等

位置図

方位、行為地の形状及び付近見取図

配置図

敷地の境界線、建築物の位置、既存樹木等の位置、植栽計画及び排水施設

各階平面図

各階の間取り及び用途

着色した2面以上の立面図

仕上げ方法、材料の種別、広告物件及び色彩

断面図

建築物等及び各階の高さ

色見本等

外壁、屋根、窓枠、工作物等の仕上げ材・色見本

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

備考 図面には縮尺を記入すること。

(平16規則92・平21規則59・令2規則69・一部改正)

画像画像画像

(平16規則92・令2規則69・一部改正)

画像

画像

金沢市斜面緑地保全条例施行規則

平成9年3月31日 規則第1号

(令和3年1月1日施行)