○金沢市準用河川管理規則

昭和50年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理については、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則59・一部改正)

(河川台帳の保管)

第2条 施行規則第38条の4において準用する施行規則第7条第3号に規定する準用河川に係る河川の台帳は、土木局河川水防課において保管する。

(昭52規則23・昭54規則22・昭62規則33・平17規則21・平24規則5・令7規則20・一部改正)

(許可事項の変更)

第3条 法又はこの規則に基づく許可を受けた者は、天災その他やむを得ない事由により、許可に係る事項に変更を生じたため、当該許可事項につき、変更の許可を受けなければならないときは、その事由を詳記して、当該変更を生じた日から10日以内に市長に申請しなければならない。

(届出)

第4条 法第100条第1項において準用する法第23条、第24条、第26条又は第27条第1項の許可を受けた者は、第1号に該当するときはその日から30日以内に、第2号に該当するときはその日から10日以内に市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地を変更したとき。

(2) 許可に係る行為を中止又は廃止したとき。

(昭54規則22・一部改正)

(許可期間)

第5条 法第100条第1項において準用する法第23条又は第24条の規定による占用許可の期間は、5年以内とする。ただし、かんがい用水、上水道用水又はかんがい用水施設、上水道施設については10年以内とする。

2 市長は、申請に基づき許可の期間を更新することができる。

3 前項の申請をしようとする者は、期間満了の日の15日前までに市長に申請書を提出しなければならない。

(昭54規則22・一部改正)

(許可工作物の検査)

第6条 法第100条第1項において準用する法第30条第1項の完成検査の申請は、工事完成の日の翌日から7日以内にしなければならない。

(昭54規則22・一部改正)

(許可事項の標示)

第7条 次の各号に掲げる許可を受けた者は、許可を受けた日から、7日以内に当該許可に係る区域内の見やすい所に、当該各号に掲げる標識を立てなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、これを省略することができる。

(1) 法第100条第1項において準用する法第24条の許可 土地占用許可標識(様式第1号)

(2) 法第100条第1項において準用する法第27条第1項の許可 土地掘さく等許可標識(様式第2号)

(昭54規則22・一部改正、平12規則59・旧第13条繰上)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平12規則59・旧第14条繰上)

附則

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、法第87条の規定により許可を受けたものとみなされるものの当該期間に係る流水占用料等は、徴収しない。

附則(昭和52年3月31日規則第23号、金沢市役所処務規則の一部を改正する規則附則第3項による改正抄)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和54年3月26日規則第22号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項において準用する同法第24条の規定により土地の占用の許可を受けている者に係る土地占用料の額は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和56年3月25日規則第13号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項において準用する同法第24条の規定により土地の占用の許可を受けている者に係る土地占用料の額は、現に受けている占用許可の期間が満了するまでの間、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和58年3月31日規則第22号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項において準用する同法第24条の規定により土地の占用の許可を受けている者に係る土地占用料の額は、現に受けている占用許可の期間が満了するまでの間、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和60年3月28日規則第26号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項において準用する同法第24条の規定により土地の占用の許可を受けている者に係る土地占用料の額は、現に受けている占用許可の期間が満了するまでの間、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和62年3月28日規則第33号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項において準用する同法第24条の規定により土地の占用の許可を受けている者に係る土地占用料の額は、現に受けている占用許可の期間が満了するまでの間、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成元年3月28日規則第22号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項において準用する同法第24条の規定により土地の占用の許可を受けている者に係る土地占用料の額は、現に受けている占用許可の期間が満了するまでの間、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成4年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項において準用する同法第24条の規定により土地の占用の許可を受けている者に係る土地占用料の額は、現に受けている占用許可の期間が満了するまでの間、改正後の第9条第1項及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成9年3月31日規則第28号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第59号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第21号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第9条による改正抄)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月31日規則第5号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第7号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第20号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(平12規則59・令4規則33・一部改正)

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(平12規則59・令4規則33・一部改正)

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金沢市準用河川管理規則

昭和50年3月31日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第4章 道路・河川
沿革情報
◆ 昭和50年3月31日 規則第11号
◇ 昭和52年3月31日 規則第23号
◇ 昭和54年3月26日 規則第22号
◇ 昭和56年3月25日 規則第13号
◇ 昭和58年3月31日 規則第22号
◇ 昭和60年3月28日 規則第26号
◇ 昭和62年3月28日 規則第33号
◇ 平成元年3月28日 規則第22号
◇ 平成4年3月30日 規則第18号
◇ 平成9年3月31日 規則第28号
◇ 平成12年3月31日 規則第59号
◇ 平成17年3月31日 規則第21号
◇ 平成24年3月31日 規則第5号
◇ 令和4年3月11日 規則第33号
◇ 令和7年3月31日 規則第20号