○金沢市地区計画等の案の作成手続に関する条例

昭和62年12月21日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項及び第3項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法並びに地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案の申出の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平17条例38・一部改正)

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案のうち、当該地区計画等の種類、名称、位置及び区域

(2) 地区計画等の原案の縦覧場所

(平17条例38・一部改正)

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第3条 法第16条第2項に規定する者は、前条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。

(平17条例38・一部改正)

(地区計画等に関する申出の方法)

第4条 法第16条第3項に規定する者は、1人で、又は数人共同して、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案について、規則で定めるところにより、市長に申し出ることができる。

2 前項の規定による申出は、当該地区計画等に係る土地の区域について、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者の3分の2以上の同意を得て行わなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による申出の対象となる区域が規則で定める区域に存する場合は、同項の規定による申出を行うことができない。

(平17条例38・追加)

(申出に対する措置)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申出に対する措置を決定したときは、その旨を遅滞なく当該申出をした者に通知しなければならない。

(平17条例38・追加)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17条例38・旧第4条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

金沢市地区計画等の案の作成手続に関する条例

昭和62年12月21日 条例第46号

(平成17年3月25日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第1章 都市計画等/第1節 都市計画
沿革情報
昭和62年12月21日 条例第46号
平成17年3月25日 条例第38号