○金沢市興行場法施行条例

昭和59年9月28日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24条例82・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の意義の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 場内 興行場の内部のうち観覧室、ロビー、食堂等入場者の利用に供する場所をいう。

(2) 仮設興行場 一時的に仮設して営業を行う興行場をいう。

(平24条例82・全改)

(許可の申請)

第3条 法第2条第1項の規定により、興行場営業の許可を受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(平24条例82・一部改正)

(公衆衛生上必要な基準)

第4条 法第2条第2項に規定する条例で定める公衆衛生上必要な基準は、次条から第9条までに定めるところによる。

(平24条例82・追加)

(興行場の設置の場所の基準)

第5条 興行場は、入場者の衛生に支障を来す場所に設置してはならない。ただし、衛生上有効な措置が講じられている場合は、この限りでない。

2 興行場の周囲には、採光及び換気について支障がないように空き地等の適当な空間を設けなければならない。ただし、採光及び換気について衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(平24条例82・追加)

(興行場の構造及び設備の基準)

第6条 興行場の構造及び設備は、次条から第9条までに規定するもののほか次に定めるところによらなければならない。

(1) 清掃及び消毒が容易に行える構造であること。

(2) 場内は、入場者が容易に移動し、又は避難することができる広さ及び出入口を有すること。

(3) 場内は、規則で定める基準に適合する便所を有すること。

(4) 食堂、売店及び食品販売設備は、便所(便所に次室を設けた水洗便所で衛生上支障がないと認められるものを除く。)の付近その他の不潔な場所に設けないこと。

(5) ねずみ、昆虫等の侵入を防止するため、外部に開放されている窓、排気口等に金網等を設けること。

(平24条例82・追加、令2条例24・一部改正)

(観覧室の構造の基準)

第7条 観覧室は、舞台等興行に直接関係する場所を除き、ロビー、食堂、便所、売店等と壁等により区画しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、映画館、演芸場、音楽ホールその他劇場形態の興行場の観覧室にあっては、次に定めるところによらなければならない。

(1) 舞台は、観覧席と適切に区画すること。

(2) 階上の観覧席の前端には、階下に不潔な物が落ちないよう適切な措置をすること。

(平24条例82・追加)

(空気環境設備の基準)

第8条 興行場には、衛生的な空気環境を確保するのに十分な換気設備又は空気調和設備を設けなければならない。

2 前項の換気設備又は空気調和設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 規則で定める基準の換気能力及び構造を有すること。

(2) 観覧室、便所及び食堂に係るものは、それぞれ専用の換気設備又は独立して運転できる空気調和設備とすること。

(平24条例82・追加、令2条例24・一部改正)

(照明設備の基準)

第9条 興行場には、規則で定める基準の照度機能を有する照明設備を設けなければならない。ただし、窓等から採光する自然光線で所要の照度を十分確保できる場合は、この限りでない。

(平24条例82・追加)

(承継の届出)

第10条 法第2条の2第2項の規定により、興行場営業を営む者(以下「営業者」という。)の地位を承継した者は、規則の定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(昭61条例22・追加、平24条例82・旧第3条の2繰下・一部改正)

(入場者の衛生に必要な措置の基準)

第11条 法第3条第2項の規定による条例で定める措置の基準は、次条及び第13条に定めるところによる。

(平24条例82・追加)

(興行場の管理の基準)

第12条 興行場は、次に定めるところにより、管理しなければならない。

(1) 周囲は、衛生上支障がないように補修し、及び清掃すること。

(2) 場内は、衛生上支障がないように毎日清掃し、定期的に消毒及びねずみ等の駆除作業を行うこと。

(3) 換気設備及び空気調和設備並びに照明設備は、常に保守点検し、その機能を第8条及び第9条に規定する基準のとおり維持すること。

(4) 場内の空気環境を規則で定める基準のとおり保持すること。

(5) 場内の空気環境及び照度を必要に応じ測定すること。

(6) 清掃用具その他規則で定める衛生管理上必要な器具を備え、適正に管理すること。

(7) 規則で定める衛生上の注意事項を場内に表示すること。

2 営業者は、従業者のうちから公衆衛生に関する責任者を選任し、興行場の衛生管理に当たらせなければならない。

(平24条例82・追加、令2条例24・一部改正)

(興行時間の基準)

第13条 1回の興行を2時間30分以上連続して行うときは、おおむね2時間30分を超えない時間ごとに少なくとも10分間以上の休憩時間を設け、換気を十分に行わなければならない。ただし、換気を十分に行い衛生上支障がない場合は、この限りでない。

(平24条例82・追加)

(基準の特例)

第14条 市長は、興行場が仮設興行場又は屋外に面した観覧席を有する興行場である等特殊な事情があると認める場合は、当該興行場の特性に応じ、衛生上支障がないと認められる範囲内で、この条例で定める基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(平24条例82・追加)

(変更等の届出)

第15条 営業者は、第3条の規定により申請した事項若しくは第10条の規定により届け出た事項について変更があったとき、又は営業の全部若しくは一部を停止し、若しくは廃止したときは、規則の定めるところにより、10日以内に、市長に届け出なければならない。

(昭61条例22・一部改正、平24条例82・旧第4条繰下・一部改正)

(手数料)

第16条 第3条の規定により、興行場営業の許可の申請をしようとする者は、次に掲げる手数料を当該申請の際、納めなければならない。

(1) 仮設興行場に係るもの

 興行日数が4日以内の場合 1件につき 4,400円

 興行日数が5日以上30日以内の場合 1件につき 8,800円

 興行日数が31日以上の場合 1件につき 13,200円

(2) 前号に規定するもの以外のもの 1件につき 22,000円

(昭61条例22・平元条例38・平4条例47・平7条例29・一部改正、平24条例82・旧第5条繰下・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平24条例82・旧第6条繰下・一部改正)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に法の規定に基づき、市長に対してなされている興行場営業の許可の申請その他の手続は、それぞれこの条例の各相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和61年3月26日条例第22号)

この条例は、昭和61年6月24日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第38号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日条例第47号)

この条例は、平成4年7月10日から施行する。

(平成7年3月20日条例第29号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第82号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に存する興行場に係る石川県興行場法施行条例(昭和59年石川県条例第35号)附則第3項の規定により同条例に定める基準の適用を受けていない構造及び設備の部分については、当該基準に相当するこの条例の規定は、適用しない。ただし、この条例の施行の日以後において、当該興行場を増築し、若しくは改築し、又は大規模の修繕をし、若しくは大規模の模様替をする場合は、この限りでない。

3 前項に規定するこの条例の規定の適用を受けない興行場の構造及び設備の部分についての公衆衛生上必要な基準については、石川県興行場法施行条例附則第4項の規定の例による。

(令和2年3月25日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

金沢市興行場法施行条例

昭和59年9月28日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)