○金沢市医療法施行細則
平成9年3月31日
規則第3号
第1条 この規則は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則111・一部改正)
(1) 法第7条第1項の規定による診療所の開設に係る許可の申請書 様式第1号
(2) 法第7条第1項の規定による助産所の開設に係る許可の申請書 様式第2号
(3) 法第7条第2項の規定による診療所又は助産所の開設に係る許可事項の変更の許可の申請書 様式第3号
(4) 法第8条第1項の規定による診療所の開設の届出書 様式第4号
(5) 法第8条第1項の規定による助産所の開設の届出書 様式第5号
(5)の2 法第8条第2項の規定によるオンライン診療受診施設の設置の届出書 様式第5号の2
(5)の3 法第8条の2第2項の規定による診療所、助産所又はオンライン診療受診施設の休止又は再開の届出書 様式第5号の3
(6) 法第9条第1項の規定による診療所、助産所又はオンライン診療受診施設の廃止の届出書 様式第6号
(7) 法第9条第2項の規定による診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者の死亡又は失踪の届出書 様式第7号
(8) 法第12条第1項ただし書の規定による診療所又は助産所を他の者に管理させようとする場合の許可の申請書 様式第8号
(9) 法第12条第2項の規定による他の診療所又は助産所を管理しようとする場合の許可の申請書 様式第9号
(10) 法第15条第3項の規定による診療用エックス線装置の設置又は当該診療用エックス線装置の設置に関する変更の届出書 様式第10号
(11) 法第15条第3項の規定による診療用高エネルギー放射線発生装置の設置又は当該診療用高エネルギー放射線発生装置の設置に関する変更の届出書 様式第11号
(12) 法第15条第3項の規定による診療用放射線照射装置の設置又は当該診療用放射線照射装置の設置に関する変更の届出書 様式第12号
(14) 法第15条第3項の規定による診療用放射線照射器具(放射性同位元素の物理的半減期が30日以下のものに限る。)の設置又は当該診療用放射線照射器具の設置に関する変更の届出書 様式第14号
(16) 法第15条第3項の規定による放射性同位元素装備診療機器の設置又は当該放射性同位元素装備診療機器の設置に関する変更の届出書 様式第16号
(17) 法第15条第3項の規定による診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の設置の届出書 様式第17号
(18) 法第15条第3項の規定による診療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の廃止の届出書 様式第18号
(19) 法第15条第3項の規定による診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の廃止後の措置の届出書 様式第19号
(20) 法第18条ただし書の規定による専属の薬剤師を置かない場合の許可の申請書 様式第20号
(21) 法第27条の規定による患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所の構造設備の使用に係る許可の申請書 様式第21号
(22) 政令第4条第1項、第3項若しくは第4項又は第4条の2第2項の規定による申請事項又は届出事項に係る変更の届出書 様式第22号
(23) 政令第4条の2第1項の規定による診療所又は助産所の開設の届出書 様式第23号
(平12規則111・平13規則56・平16規則87・平25規則42・令8規則35・一部改正)
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第59号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月4日規則第111号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第14号、金沢市職員職名規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月20日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第88号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成25年3月29日規則第42号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第86号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和8年3月31日規則第35号、金沢市医療法施行細則及び金沢市衛生事務委任に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平11規則59・平13規則56・平14規則14・平16規則92・令2規則69・一部改正)


(平13規則56・平14規則14・平16規則92・令2規則69・一部改正)

(平13規則56・平14規則14・平16規則92・令2規則69・一部改正)


(平11規則59・平13規則56・平14規則14・平16規則92・令2規則69・令8規則35・一部改正)


(平13規則56・平14規則14・平16規則92・令2規則69・令8規則35・一部改正)

(令8規則35・追加)

(平13規則56・追加、平16規則92・令2規則69・一部改正、令8規則35・旧様式第5号の2繰下・一部改正)

(平13規則56・平16規則92・令2規則69・令8規則35・一部改正)

(平16規則92・令2規則69・令8規則35・一部改正)

(平14規則14・平16規則92・令2規則69・一部改正)

(平12規則111・平14規則14・平16規則92・令2規則69・一部改正)

(平12規則111・追加、平16規則92・令2規則69・一部改正)

(平12規則111・追加、平16規則92・令2規則69・一部改正)

(平12規則111・追加、平16規則92・令2規則69・一部改正)

(平12規則111・追加、平13規則56・平16規則92・令2規則69・一部改正)

(平12規則111・追加、平13規則56・平16規則92・令2規則69・一部改正)

(平12規則111・追加、平16規則87・平16規則92・令2規則69・一部改正)

(平12規則111・追加、平16規則92・令2規則69・一部改正)

(平16規則87・全改、令2規則69・一部改正)





(平12規則111・追加、平16規則87・平16規則92・令2規則69・一部改正)

(平12規則111・追加、平16規則87・平16規則92・令2規則69・一部改正)

(平12規則111・旧様式第10号繰下、平16規則92・令2規則69・一部改正)

(平12規則111・旧様式第11号繰下、平14規則14・平16規則92・令2規則69・一部改正)

(平12規則111・旧様式第12号繰下、平13規則56・平14規則14・平16規則92・令2規則69・令8規則35・一部改正)

(平12規則111・旧様式第13号繰下、平14規則14・平16規則92・令2規則69・令8規則35・一部改正)
