○金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例施行規則

昭和31年4月1日

規則第10号

〔注〕昭和33年から改正経過を注記した。

(昭50規則7・平9規則24・平17規則15・平30規則36・一部改正)

第2条 条例第5条各号に掲げるものについては、その使用料、手数料又は治療料を全額免除する。

(昭46規則22・全改、昭50規則7・一部改正)

附則

1 この規則は、条例施行の日から施行する。

2 次の規則は、廃止する。

予防接種実費徴収規則(昭和23年規則第107号)

結核予防法に関する実費徴収規則(昭和26年規則第17号)

金沢市保健所使用料条例施行規則(昭和30年規則第5号)

3 金沢市保健所処務規則(昭和30年規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則(昭和32年11月26日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和33年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年6月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

附則(昭和36年10月21日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和37年6月11日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和37年7月21日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和38年4月1日規則第11号、金沢市予防接種費用徴収規則を制定する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和40年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年3月25日規則第2号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和42年6月1日規則第24号)

この規則は、昭和42年6月1日から施行する。

附則(昭和43年3月27日規則第3号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和44年3月28日規則第5号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和46年3月29日規則第22号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和47年7月7日規則第43号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

附則(昭和49年4月1日規則第36号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年3月27日規則第7号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和51年3月22日規則第13号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和54年3月26日規則第14号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月28日規則第14号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和59年3月31日規則第33号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和62年3月23日規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月31日規則第30号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月28日規則第19号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成4年6月30日規則第47号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

附則(平成7年3月28日規則第19号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第3号の表の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成9年3月31日規則第24号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年9月30日規則第71号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

附則(平成14年3月27日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年8月28日規則第83号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

附則(平成16年3月25日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月25日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第51号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第40号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日規則第38号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日規則第36号)

この規則は、金沢市福祉健康センター条例及び金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例の一部を改正する条例(平成30年条例第28号)の施行の日(平成30年4月9日)から施行する。

附則(平成31年3月29日規則第31号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(昭51規則13・全改、昭54規則14・昭55規則14・昭56規則11・昭57規則13・昭58規則20・昭59規則33・昭62規則8・昭63規則30・平元規則19・平4規則47・平7規則19・平9規則24・平9規則71・平14規則32・平15規則83・平16規則16・平18規則51・平25規則40・平26規則38・平30規則36・平31規則31・一部改正)

(1) 文書料

種別

金額

摘要

診断書

金沢市駅西福祉健康センター内に置く金沢広域急病センター(以下「金沢広域急病センター」という。)において交付する診断書

2,030円

1通につき

その他の診断書

990円

証明書

金沢広域急病センターにおいて交付する証明書

500円

その他の証明書

610円

(2) 試験検査手数料

種別

試験及び検査項目

金額

摘要

食品、食品添加物等

(1) 定性試験

 

 

ア 簡易なもの

(生あん中のシアン等)

960円

1項目につき

イ 複雑なもの

(食用タール系色素等)

2,240円

〃

ウ 特に複雑なもの

(保存料、甘味料等)

8,000円

〃

(2) 定量試験

 

 

ア 簡易なもの

(乳又は乳製品の比重、酸度等)

960円

1項目につき

イ 複雑なもの

(水分、乳脂肪分、無脂乳固形分、油脂の酸価及び過酸化物価、亜硫酸(適定法)等)

2,560円

〃

ウ より複雑なもの

(亜硝酸(吸光光度法)、保存料(吸光光度法)等)

6,400円

〃

エ 特に複雑なもの

(保存料(ガスクロマトグラフ法)、サッカリンナトリウム、ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエン等)

12,810円

〃

(3) 微生物学的検査

 

 

ア 簡易なもの

(細菌測定、大腸菌群定性試験)

740円

1項目につき

イ 複雑なもの

(大腸菌群定量試験)

1,280円

〃

ウ より複雑なもの

(食中毒原因菌等の分離同定試験)

2,340円

〃

備考

1 この表の項目欄に掲げる試験の「簡易なもの」、「複雑なもの」、「より複雑なもの」及び「特に複雑なもの」の区分は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 簡易なもの 直接又は簡易な前処理操作の後、吸光光度法等により確認同定又は定量するもの

(2) 複雑なもの 前処理操作として酸分解等を行った後、吸光光度法等により確認同定又は定量するもの

(3) より複雑なもの 比較的高度な前処理操作として溶媒抽出等を行った後、原子吸光法等により確認同定又は定量するもの

(4) 特に複雑なもの 高度な前処理操作の組合せ等により分離精製後、ガスクロマトグラフィー等により確認同定又は定量するもの

2 ガスクロマトグラフィー又は原子吸光法で、試料の同一前処理操作の後、同一分析カラム又は分析線の変更のみで、同時に多項目分析する場合の手数料の額は、1項目についてはこの表に掲げる額とし、1項目を増すごとに、1,060円を加算した額とする。

摘要 この表の金額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ金額である。

金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例施行規則

昭和31年4月1日 規則第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 衛生/第1節 保健衛生
沿革情報
◆ 昭和31年4月1日 規則第10号
◇ 昭和32年11月26日 規則第47号
◇ 昭和33年7月1日 規則第30号
◇ 昭和36年2月1日 規則第1号
◇ 昭和36年6月1日 規則第22号
◇ 昭和36年10月21日 規則第37号
◇ 昭和37年6月11日 規則第33号
◇ 昭和37年7月21日 規則第39号
◇ 昭和38年4月1日 規則第11号
◇ 昭和40年4月1日 規則第5号
◇ 昭和41年4月1日 規則第10号
◇ 昭和42年3月25日 規則第2号
◇ 昭和42年6月1日 規則第24号
◇ 昭和43年3月27日 規則第3号
◇ 昭和44年3月28日 規則第5号
◇ 昭和46年3月29日 規則第22号
◇ 昭和47年7月7日 規則第43号
◇ 昭和49年4月1日 規則第36号
◇ 昭和50年3月27日 規則第7号
◇ 昭和51年3月22日 規則第13号
◇ 昭和54年3月26日 規則第14号
◇ 昭和55年3月28日 規則第14号
◇ 昭和56年3月25日 規則第11号
◇ 昭和57年3月31日 規則第13号
◇ 昭和58年3月31日 規則第20号
◇ 昭和59年3月31日 規則第33号
◇ 昭和62年3月23日 規則第8号
◇ 昭和63年3月31日 規則第30号
◇ 平成元年3月28日 規則第19号
◇ 平成4年6月30日 規則第47号
◇ 平成7年3月28日 規則第19号
◇ 平成9年3月31日 規則第24号
◇ 平成9年9月30日 規則第71号
◇ 平成14年3月27日 規則第32号
◇ 平成15年8月28日 規則第83号
◇ 平成16年3月25日 規則第16号
◇ 平成17年3月25日 規則第15号
◇ 平成18年3月31日 規則第51号
◇ 平成25年3月29日 規則第40号
◇ 平成26年3月31日 規則第38号
◇ 平成30年3月30日 規則第36号
◇ 平成31年3月29日 規則第31号