○金沢市額谷ふれあい体育館条例施行規則
平成6年3月31日
規則第24号
第1条 この規則は、金沢市額谷ふれあい体育館条例(平成6年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 金沢市額谷ふれあい体育館(以下「体育館」という。)を団体で使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、金沢市額谷ふれあい体育館使用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の使用申請書の受付をする期間は、体育館を使用する日(以下「使用日」という。)の2箇月前の日の属する月の16日から使用日の前日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、体育館の団体での使用を承認したときは、金沢市額谷ふれあい体育館使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。
4 体育館を個人で使用しようとする者が使用に先立ち体育館の利用料金を支払い、又は金沢市体育施設利用券を提出したときは、これをもって、体育館の使用の承認を受けたものとみなす。
(平7規則6・全改、平16規則94・平17規則91・平30規則39・一部改正)
2 前項の規定により、体育館の使用の承認の申請をしようとする者は、あらかじめ、市長の登録を受けなければならない。
3 前項の登録は、登録を受けようとする者の申請に基づき、登録簿に記載することにより行う。
4 第1項の規定による使用の承認の申請の受付は、使用日の2箇月前の日の属する月の初日から当該月の7日までにあっては抽せんにより、使用日の2箇月前の日の属する月の16日から使用日の2日前の日までにあっては申請の順位により行うものとする。
5 第1項の規定による使用の承認の申請をした者が使用に先立ち利用料金を支払ったときは、これをもって、体育館の使用の承認を受けたものとみなす。
(平7規則6・追加、平11規則55・平17規則91・平27規則66・平30規則39・一部改正)
第3条 条例第9条第1項第1号に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある者として記載されている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
(3) 前2号に掲げる者に準ずる者として市長が認める者
第4条 体育館を使用するときは、金沢市額谷ふれあい体育館使用承認書、領収証書、体育館使用券又は条例第11条に規定する総合・市民体育館使用券、使用回数券等を体育館の係員に提示し、又は提出して、その指示を受けなければならない。
(平14規則89・平16規則14・平30規則39・一部改正)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携帯する者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(平30規則39・一部改正)
第6条 体育館では、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで、物品販売その他の営業行為を行い、広告物を掲げ、又は宣伝ビラ等を配布しないこと。
(2) 指定の場所以外で喫煙し、又は飲食しないこと。
(3) 指定区域以外の場所に自動車、自転車等を乗り入れ、又は止め置かないこと。
第7条 体育館では、使用終了後速やかに係員に申し出て、検査を受けなければならない。
(1) 体育館の管理に関する業務の収支予算書
(2) 定款、規約又はこれらに類する書類
(3) 法人にあっては、登記事項証明書
(4) 経営状況に関する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(平17規則74・追加、平20規則83・一部改正)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則74・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第55号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第67号、金沢市における申請書等の押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第18条による改正)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成14年11月29日規則第89号、金沢市公園条例施行規則及び金沢市額谷ふれあい体育館条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第65号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第27条による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年6月27日規則第74号、金沢市観光会館条例施行規則等の一部を改正する規則第5条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第91号、金沢市公園条例施行規則及び金沢市額谷ふれあい体育館条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
2 改正後の金沢市公園条例施行規則及び金沢市額谷ふれあい体育館条例施行規則の規定は、平成17年12月1日以後の金沢市鳴和台市民体育会館又は金沢市額谷ふれあい体育館の使用について適用し、同日前のこれらの施設の使用については、なお従前の例による。
附則(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条第13号による改正)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第66号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第39号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正抄)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存する次に掲げる様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(1) 略
(2) 第3条の規定による改正前の金沢市額谷ふれあい体育館条例施行規則様式第2号
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第66号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第16号による改正)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条の2関係)
(平17規則91・追加)
施設名 | 使用区分 | |
専用面 | 1回の使用時間 | |
競技場 | 半面 | 3時間以内 |
多目的室 |
| 3時間以内 |
(平16規則92・平16規則94・一部改正)
(平30規則39・令3規則39・一部改正)
様式第3号及び様式第4号 削除
(平30規則39)
(平17規則74・追加、平20規則83・令2規則69・一部改正)