○金沢市土地改良事業分担金等賦課徴収条例施行規則

昭和33年10月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市土地改良事業分担金等賦課徴収条例(昭和58年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭45規則3・昭58規則57・平30規則27・一部改正)

(分担金等の算定)

第2条 条例第3条第1号から第3号までの規定による分担金等(以下「分担金等」という。)の額は、石川県又は本市が行う土地改良事業の受益面積割により算定するものとする。

(平4規則7・全改、平30規則27・一部改正)

(徴収の猶予又は減免)

第3条 条例第5条の規定に基づき分担金等の徴収の猶予又は減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業の内容

(2) 徴収の猶予又は減免を受けようとする事由

(昭45規則3・全改、昭58規則57・平30規則27・一部改正)

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則27・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭58規則57・一部改正)

(昭和45年3月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月11日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第27号、金沢市土地改良事業分担金等賦課徴収条例施行規則及び市長事務の一部を金沢市公営企業管理者に委任する規則の一部を改正する規則第1条による改正抄)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

金沢市土地改良事業分担金等賦課徴収条例施行規則

昭和33年10月1日 規則第35号

(平成30年4月1日施行)