○金沢テクノパークにおける企業立地の促進に関する条例施行規則
平成3年3月30日
規則第27号
第1条 この規則は、金沢テクノパークにおける企業立地の促進に関する条例(平成3年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平14規則29・一部改正)
(平13規則39・全改、平14規則29・令4規則48・一部改正)
(平14規則29・令4規則48・一部改正)
第5条 第3条の規定による認定を受けた者(新規雇用事業者を除く。)は、高度技術工場、地域拠点工場、試験研究所又は特定製造工場を新設し、又は増設した後、助成金の交付を市長に申請するものとする。
2 第3条の規定による認定を受けた新規雇用事業者は、高度技術工場、地域拠点工場、試験研究所又は特定製造工場の操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)から起算して1年を経過する日までに、助成金の交付を市長に申請するものとする。
(平13規則39・平14規則29・令4規則48・一部改正)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年11月29日規則第100号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に助成金の交付を受ける者について適用する。この場合において、この規則の施行日前に森本丘陵工業用地内において、先端工業又は試験研究所の新設又は増設に着手した者に係る改正後の第3条の規定の適用については、同条中「先端工場又は試験研究所を新設し、又は増設する前に」とあるのは、「森本丘陵工業用地における企業立地の促進に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成8年規則第100号)の施行の日以後、速やかに」とする。
附則(平成13年3月30日規則第39号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第29号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第54号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第56号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第13条による改正)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第32号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月22日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平8規則100・平13規則39・平14規則29・令4規則48・一部改正)
高度技術工場及び地域拠点工場 | 次に掲げる要件を備えるものとする。 (1) 従業員の数が10人以上であること。 (2) 新設の場合にあっては新設に係る床面積が1,500平方メートル以上、増設の場合にあっては増設に係る床面積が1,000平方メートル以上であること。 | ||
試験研究所 | 次に掲げる要件を備えるものとする。 (1) 従業員の数が5人以上であること。 (2) 新設又は増設に係る床面積が1,000平方メートル以上であること。 | ||
特定製造工場 | 次に掲げる要件を備えるものとする。 (1) 従業員の数が10人以上であること。 (2) 新設又は増設に係る床面積が1,000平方メートル以上であること。 | ||
新規雇用事業者 | 高度技術工場、地域拠点工場、試験研究所又は特定製造工場の操業開始日前90日から当該操業開始日後1年までの間(以下「対象期間」という。)に、本市の区域内に住所を有する者(以下「市内在住者」という。)を10人(特定製造工場にあっては、5人)以上新規に雇用した者 | ||
助成金の額及びその限度額 | 高度技術工場、地域拠点工場及び試験研究所 | 次に掲げる額の合計額とし、その額は、5億円を限度とする。 (1) 土地の取得に要した経費の20パーセントに相当する額以内の額 (2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産(土地を除く。)の取得に要した経費の10パーセントに相当する額以内の額 | |
特定製造工場 | 次に掲げる額の合計額とし、その額は、2億円を限度とする。 (1) 土地の取得に要した経費の20パーセントに相当する額以内の額 (2) 地方税法第341条に規定する固定資産(土地を除く。)の取得に要した経費の5パーセントに相当する額以内の額 | ||
新規雇用事業者 | 高度技術工場、地域拠点工場及び試験研究所 | 対象期間内に新規に雇用した市内在住者の人数に50万円を乗じて得た額とし、その額は、1億円を限度とする。 | |
特定製造工場 | 対象期間内に新規に雇用した市内在住者の人数に20万円を乗じて得た額とし、その額は、4,000万円を限度とする。 |
(平14規則29・平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平14規則29・令3規則39・令4規則33・一部改正)