○金沢市産業振興資金融資条例等の臨時特例に関する条例

平成10年3月30日

条例第1号

第1条 この条例は、金沢市産業振興資金融資条例(昭和32年条例第6号)金沢市における企業立地及び中小企業構造の高度化の促進に関する条例(昭和58年条例第3号)又は大型店の進出に伴う中小商業者店舗近代化資金融資特別措置条例(平成3年条例第3号)の規定に基づき融資を受けた者が、厳しい経済状況のため資金の償還に困窮している実情を考慮して、当該融資を受けた者に係る資金の償還の猶予及び償還期間の特例を定めることにより、本市における中小企業の経営の安定に資することを目的とする。

第2条 市長は、前条に定める条例の規定に基づき平成10年4月1日前に融資を受け、同日以後において、引き続き当該融資に係る資金の償還をしている者に対し、その者の申請により2年を超えない範囲内において、その者に係る資金の償還を猶予し、若しくは償還期間を延長し、又は資金の償還を猶予し、かつ、償還期間を延長することができる。

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに資金の償還の猶予を受けた者に係る当該猶予の期間又は資金の償還期間の延長を受けた者に係る当該償還期間については、この条例は、同日後も、なおその効力を有する。

金沢市産業振興資金融資条例等の臨時特例に関する条例

平成10年3月30日 条例第1号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第1章
沿革情報
平成10年3月30日 条例第1号