○金沢市立中村記念美術館条例

昭和50年3月20日

条例第1号

(目的)

第1条 美術品等を収集し、保管し、展示して市民の利用に供し、もってその教養の向上と文化の発展に寄与するため、美術館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 金沢市立中村記念美術館

(2) 位置 金沢市本多町3丁目2番29号

(平元条例60・一部改正)

(職員)

第3条 金沢市立中村記念美術館(以下「美術館」という。)に館長及び必要な職員を置く。

(開館時間)

第3条の2 美術館の開館時間は、午前9時30分から午後5時まで(美術館の茶室(以下「茶室」という。)及び美術館の旧中村邸(以下「旧中村邸」という。)にあっては、午前9時から午後4時まで)とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平16条例53・追加、平20条例1・一部改正)

(休館日)

第4条 美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 美術品等の整理等のために必要とする期間

(平16条例53・全改、平20条例1・令3条例15・一部改正)

(観覧料金等)

第5条 美術館の展示資料を観覧し、又は茶室若しくは旧中村邸を使用しようとする者は、第14条第4項の規定により市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し、その観覧に係る利用料金(以下「観覧料金」という。)又は茶室若しくは旧中村邸の使用に係る利用料金(以下「使用料金」という。)を支払わなければならない。ただし、美術館の展示資料を観覧しようとする高校生以下の者については、この限りでない。

2 観覧料金及び使用料金(次条第1項を除き、以下「観覧料金等」という。)は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

(平3条例21・平4条例61・平30条例13・一部改正)

第6条 観覧料金及び使用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

2 特別展示をした場合で、前項の観覧料金の額により難いときは、500円を超えない範囲内で指定管理者がその都度市長の承認を受けて観覧料金の額を定めるものとする。

(平3条例21・平30条例13・一部改正)

第6条の2 観覧料金は観覧の際、使用料金は使用の申込みの際、支払わなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、観覧料金等の全部又は一部を後納させることができる。

(平17条例22・追加、平30条例13・一部改正)

(観覧料金等の減免)

第7条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、観覧料金等を減免することができる。

(平3条例21・平30条例13・一部改正)

(観覧料金等の還付)

第8条 既納の観覧料金等は、還付しない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の観覧料金等の全部又は一部を還付することができる。

(平30条例13・一部改正)

(損害の賠償)

第9条 美術館を利用する者が施設、設備及び展示資料を損傷又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(平30条例13・一部改正)

(運営委員会)

第10条 美術館の美術品等の収集、保管、展示に関する諸計画その他運営について必要な事項を審議するため、金沢市立中村記念美術館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第11条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、知識経験を有する者及び金沢市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平20条例1・一部改正)

(指定管理者による管理)

第12条 美術館の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。

(平16条例53・全改、平30条例13・一部改正)

(指定管理者の業務の範囲)

第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 美術品等の収集(購入その他の取得によるものを除く。)、保管及び展示に関すること。

(2) 茶室及び旧中村邸の使用に関すること。

(3) 美術館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他美術館の管理上市長が必要があると認める業務

(平16条例53・追加、平20条例1・一部改正)

(指定管理者の指定)

第14条 指定管理者は、美術品等の収集、保管及び展示に関する専門的な知識を有するとともに、前条に定める業務の実施を通じて美術館の設置の目的を達成することができるものでなければならない。

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。

3 前項の規定により市長が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。

4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、美術館の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。

(平16条例53・追加、平20条例1・一部改正)

(指定管理者の指定等の告示)

第15条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(平16条例53・追加、平20条例1・一部改正)

(守秘義務)

第16条 指定管理者の役員及び職員は、美術館の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。

(平16条例53・追加、平16条例59・旧第17条繰上)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平5条例16・一部改正、平16条例53・旧第13条繰下、平16条例59・旧第18条繰上、平20条例1・一部改正)

附則

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

附則(昭和59年3月21日条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月24日条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年10月5日条例第60号)

この条例は、平成元年11月11日から施行する。

附則(平成3年3月26日条例第21号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年10月1日条例第61号、金沢市立中村記念美術館条例及び金沢市立安江金箔工芸館条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成5年3月24日条例第16号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年9月24日条例第38号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

附則(平成9年3月26日条例第42号、金沢市水道給水条例等の一部を改正する条例第8条による改正抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。〔後略〕

11 施行日前に既に納入のあった施行日以後の金沢市立中村記念美術館の使用に係る使用料の額については、第8条の規定による改正後の金沢市立中村記念美術館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成11年9月22日条例第63号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

附則(平成13年3月23日条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表の改正規定(入場料に係る部分に限る。)は、平成13年4月1日から施行する。〔平成13年規則第85号で、平成13年8月23日から施行〕

附則(平成15年3月24日条例第24号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成15年規則第4号で、平成15年4月1日から施行〕

附則(平成16年9月21日条例第53号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の金沢市立中村記念美術館条例第12条の規定に基づき金沢市立中村記念美術館の管理を委託している場合においては、当該施設の管理に関しては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「平成15年改正法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に平成15年改正法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「改正後の自治法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

28 金沢市自動車駐車場条例の一部を改正する条例(平成16年条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則(平成16年12月20日条例第59号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例附則第11項による改正抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月25日条例第22号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月26日条例第1号、金沢市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例附則第6項による改正抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

7 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の金沢市立中村記念美術館条例(以下この項において「旧条例」という。)第11条第2項の規定により教育委員会が委嘱し、又は任命した金沢市立中村記念美術館運営委員会(以下この項において「運営委員会」という。)の委員は、改正後の金沢市立中村記念美術館条例第11条第2項の規定により市長が委嘱し、又は任命した運営委員会の委員とみなす。この場合において、その委員とみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第11条第2項の規定により教育委員会が委嘱し、又は任命した運営委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

20 この条例の施行前に附則第2項から前項まで(附則第5項、第7項及び第10項を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

附則(平成30年3月26日条例第13号、金沢市体育施設条例等の一部を改正する条例第3条による改正抄)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により納入された施行日以後の使用、入場、観覧、特別観覧、入園又は入館に係る使用料、入場料、観覧料、特別観覧料、入園料又は入館料は、第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により支払われた利用料金、使用料金、入場料金、観覧料金、特別観覧料金、入園料金又は入館料金(以下「利用料金等」という。)とみなす。

5 利用料金等の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

附則(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第6条による改正抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。

29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

附則(令和3年3月22日条例第15号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(昭59条例12・平元条例21・平3条例21・平4条例61・平5条例38・平9条例42・平13条例24・平30条例13・平31条例23・一部改正)

区分

金額

備考

観覧料金

団体

1人につき 260円

(高齢者にあっては、210円)

団体とは代表者又は責任者を有する20人以上の集まりを、高齢者とは65歳以上の者をいう。

個人

高齢者

210円

高齢者以外の者

310円

使用料金

茶室

梅庵

午前 2,500円

午後 2,500円

1 午前とは午前9時から正午までを、午後とは午後1時から午後4時までをいう。

2 冷房又は暖房の装置を使用するときは、使用料金の3割に相当する額を徴収する。

耕雲庵

午前 2,500円

午後 2,500円

旧中村邸

1階

午前 2,700円

午後 4,000円

2階

午前 4,500円

午後 6,700円

摘要

1 この表の額(観覧料金の額を除く。)に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料金とする。

2 観覧料金の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

金沢市立中村記念美術館条例

昭和50年3月20日 条例第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第7章 文化財
沿革情報
◆ 昭和50年3月20日 条例第1号
◇ 昭和59年3月21日 条例第12号
◇ 平成元年3月24日 条例第21号
◇ 平成元年10月5日 条例第60号
◇ 平成3年3月26日 条例第21号
◇ 平成4年10月1日 条例第61号
◇ 平成5年3月24日 条例第16号
◇ 平成5年9月24日 条例第38号
◇ 平成9年3月26日 条例第42号
◇ 平成11年9月22日 条例第63号
◇ 平成13年3月23日 条例第24号
◇ 平成15年3月24日 条例第24号
◇ 平成16年9月21日 条例第53号
◇ 平成16年12月20日 条例第59号
◇ 平成17年3月25日 条例第22号
◇ 平成20年3月26日 条例第1号
◇ 平成30年3月26日 条例第13号
◇ 平成31年3月25日 条例第23号
◇ 令和3年3月22日 条例第15号