○金沢市図書館条例

昭和54年3月26日

条例第7号

〔昭和31年10月1日条例第23号金沢市立図書館設置条例を全文改正〕

(目的及び設置)

第1条 市民の教育と文化の発展に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の定めるところにより、本市に図書館を設置する。

(平12条例32・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金沢市立玉川図書館

金沢市玉川町2番20号

金沢市立泉野図書館

金沢市泉野町4丁目22番22号

金沢市立玉川こども図書館

金沢市玉川町2番2号

金沢市立金沢海みらい図書館

金沢市寺中町イ1番地1

(平6条例67・全改、平12条例32・平20条例16・平22条例42・一部改正)

(分館等)

第3条 金沢市立玉川図書館に、金沢市立玉川図書館城北分館及び金沢市立玉川図書館近世史料館を置く。

(平20条例16・全改、令4条例12・一部改正)

(職員)

第4条 図書館に、館長、司書その他必要な職員を置く。

(平6条例67・平12条例32・平20条例16・一部改正)

(開館時間、休館日等)

第5条 図書館の開館時間及び休館日並びに図書館の資料の貸出しに関し必要な事項は、金沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(平12条例32・追加、平20条例16・一部改正)

(施設の使用)

第6条 教育委員会は、図書館の施設のうち、集会室その他教育委員会が別に定める施設を市民の教育、文化等に関する活動の場として使用させることができる。

(平12条例32・追加、平20条例16・一部改正)

(使用の承認)

第7条 前条の施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の使用の承認を受けなければならない。

(平12条例32・追加)

(施設の使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の施設の使用の承認を取り消し、使用を停止し、又は使用を制限することができる。

(1) 図書館の施設、設備、資料等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(2) 営利的活動、宗教的活動又は政治的活動をするおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(平12条例32・追加、平20条例16・一部改正)

(駐車場の使用料等)

第9条 市長は、金沢市立玉川図書館の駐車場及び金沢市立玉川こども図書館の駐車場(以下これらを「駐車場」という。)に自動車を駐車させた者から、自動車を出場させるときに、別表に定める駐車場の使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当な理由があると認めるときは、この限りでない。

4 前3項に定めるもののほか、駐車場の使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令4条例12・追加・一部改正)

(金沢市図書館協議会)

第10条 法第14条第1項の規定に基づき、金沢市立玉川図書館に、金沢市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、図書館に関する事項を取り扱うものとする。

(平6条例67・一部改正、平12条例32・旧第5条繰下・一部改正、平20条例16・一部改正、令4条例12・旧第9条繰下)

(組織等)

第11条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、12人以内で組織する。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平6条例67・一部改正、平12条例32・旧第6条繰下・一部改正、平24条例14・一部改正、令4条例12・旧第10条繰下)

第12条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを選任する。

2 会長は、協議会に関する会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(平12条例32・旧第7条繰下、令4条例12・旧第11条繰下)

第13条 協議会は、必要のつど会長が招集する。

(平12条例32・旧第8条繰下、令4条例12・旧第12条繰下)

(損害の賠償)

第14条 図書館を利用する者は、図書館の利用により建物、設備、資料等を損傷し、滅失し、又は紛失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平12条例32・追加、平20条例16・一部改正、令4条例12・旧第13条繰下)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平12条例32・旧第9条繰下・一部改正、令4条例12・旧第14条繰下)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第67号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第5条の規定に基づく金沢市立図書館協議会の委員である者は、当該委員の任期が満了するまでの間は改正後の第5条第1項の規定に基づく金沢市図書館協議会の委員とみなす。

(平成12年3月24日条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成20年規則第70号で、平成20年11月8日(第2条及び第4条の改正規定は同年9月1日)から施行〕

(平成22年9月24日条例第42号)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成23年規則第8号で、平成23年4月1日から施行〕

(平成24年3月26日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。〔令和4年規則第6号で、令和4年4月17日から施行〕

別表(第9条関係)

(令4条例12・追加・一部改正)

種別

金額

基本使用料

入場1回につき30分以内 無料

加算使用料

30分を超えた場合は、30分までごとに100円とする。ただし、閉場時間を超え翌開館日の開場時間までの間は、1,000円とする。

備考

1 この表において、「閉場時間」とは午後9時を、「開場時間」とは午前9時30分をいう。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これらの時間を変更することができる。

2 この表において「開館日」とは、金沢市立玉川図書館の休館の日及び金沢市立玉川こども図書館の休館の日のいずれにも該当しない日をいう。

3 この表の規定により計算した使用料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

金沢市図書館条例

昭和54年3月26日 条例第7号

(令和4年4月17日施行)