○金沢市社会教育委員設置条例
昭和25年6月1日
条例第26号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(平12条例30・一部改正)
第2条 委員の定数は、15人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、金沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平12条例30・全改、平26条例18・一部改正)
第3条 委員の会議は、教育委員会が招集する。
(平9条例15・一部改正)
第4条 委員の会議の議長は、委員の互選によりこれを選任する。
2 委員の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平12条例30・全改)
第5条 委員の会議の決議事項は、教育委員会に報告しなければならない。
(平12条例30・一部改正)
第6条 委員の事務を処理するため事務局を置く、事務局に関する事項は、教育委員会が定める。
第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年4月1日条例第13号)
この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
附則(昭和31年10月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年4月1日条例第3号、金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例を制定する条例附則第6項による改正抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第30号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。