○金沢市納税奨励規程

昭和37年4月1日

告示第10号

〔昭和25年10月1日告示第50号金沢市納税奨励規程を全文改正〕

第1条 納税思想の啓発及び納税成績の向上を図るため、この規程により設置する納税協力会及び納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第1項に規定する納税貯蓄組合で市民税(普通徴収に係る個人の市民税に限る。)、固定資産税又は都市計画税の各税(以下「市税」という。)を納入する組合(以下「納税協力会等」という。)に対し、毎年度予算の範囲内において奨励金を交付する。

(昭53告示15・昭56告示33・平11告示270・一部改正)

第2条 納税協力会等は、納税資金の貯蓄を図り市税を期限内に納入するため、一定地域又は職域内若しくは同一業種の納税義務者で組織するものとする。

第3条 納税協力会等を設置しようとするときは、代表者は次の各号に掲げる事項を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(1) 規約

(2) 役員名簿

(3) 会員又は組合員(以下「会員等」という。)の住所、氏名を記載した名簿

第4条 納税協力会等は、解散しようとするとき、規約を改正しようとするとき、又は役員若しくは会員等に異動を生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(平8告示49・一部改正)

第5条 奨励金の額は、次に掲げる額を合算した額とする。ただし、その額は、納税貯蓄組合法第10条第1項ただし書に規定する費用の額を限度とする。

(1) 次の表の左欄に掲げる市税の納付件数(会員等に係る納期ごとに納付すべき市税の件数(固定資産税及び都市計画税にあっては、これらをあわせて1税目とみなして算定した件数とする。以下同じ。)のうち、当該納期限までに納付した市税の件数をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

市税の納付件数の区分

40件以上200件未満

30,000円

200件以上300件未満

50,000円

300件以上400件未満

70,000円

400件以上500件未満

90,000円

500件以上600件未満

110,000円

600件以上700件未満

130,000円

700件以上800件未満

150,000円

800件以上900件未満

170,000円

900件以上1,000件未満

190,000円

1,000件以上

210,000円

(2) 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに定める額に、市税の納付件数(口座振替の方法により納付された市税の納付件数を除く。以下この号において同じ。)を乗じて得た額

 納税協力会等が会員等に係るすべての納税通知書の送付を受けて、市税を納付した場合 市税の納付件数1件につき300円

 会員等が個々に納税通知書の送付を受けて、市税を納付した場合 市税の納付件数1件につき50円

(3) 一の新たに設立した納税協力会等につき、20,000円

2 前項第2号に規定する市税の納付件数を算定する場合においては、すべての納期に係る納付額に相当する金額の市税を一括して納付した場合の件数は、これを1件とみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、納税協力会等が当該年度前3年度内の各年度において次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度以後の納税奨励金は、交付しない。

(1) 7月1日時点の会員等の数が10人未満のとき。

(2) 市税の納期内納付率(会員等が納付すべき税額の合計額のうち納期限までに納付された税額の合計額の占める割合をいい、当該年度の前年度にあっては、4月から9月までの間における割合を同年度のものとみなす。)が90パーセント未満のとき。

(平11告示270・全改、平16告示71・令元告示143・一部改正)

第6条 市長は、前条の規定によりその額を算定した当該年度に係る奨励金を、当該年度の末日までに交付する。

(平11告示270・全改)

第7条 市長は、納税成績の優良な納税協力会等及び会員等で、納税上特に功労があった者に対し表彰することがある。

2 市長は、納税成績が不良で改善の見込みがないと認められるもの、又は著しく会員等の減少した納税協力会等に対してその承認を取り消すことができる。

第8条 市長は、必要に応じ、納税協力会等に対し改善上の指示を与え、又は諸帳簿その他の書類の提示並びに報告を求めることができる。

この告示は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、第5条第1号及び第2号に規定する奨励金で、昭和37年4月中に交付する奨励金の額の計算については、なお、従前の例による。

(昭和38年4月1日告示第16号)

この告示は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、この告示による改正前の規程の規定に基づいて交付する第5条第1号及び第2号に規定する奨励金で、昭和38年4月中に交付する奨励金については、なお、従前の例による。

(昭和53年3月29日告示第15号)

この告示は、昭和53年4月1日から施行し、昭和53年度分の奨励金から適用する。

(昭和56年4月30日告示第33号)

1 この告示は、昭和56年度分からの奨励金について適用する。

2 この告示の施行の際現に存する改正前の別記様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和63年3月25日告示第16号)

1 この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、昭和63年度分からの奨励金について適用し、昭和62年度分までの奨励金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現に存する改正前の別記様式の書式による用紙は、昭和63年4月30日まで使用することができる。

(平成6年3月28日告示第27号)

1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定にかかわらず、平成5年度分までの奨励金については、なお従前の例による。

3 平成6年度分の奨励金に限り、改正後の第5条第2号の規定にかかわらず、同号中「200,000円」とあるのは、「300,000円」とする。

(平成8年3月29日告示第49号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日告示第270号)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市納税奨励規程の規定は、平成12年度分からの奨励金について適用し、平成11年度分までの奨励金については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日告示第71号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第143号)

改正後の金沢市納税奨励規程の規定は、令和5年度分からの納税奨励金について適用し、令和4年度分までの納税奨励金については、なお従前の例による。

金沢市納税奨励規程

昭和37年4月1日 告示第10号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第7類 財務・税・税外収入/第4章
沿革情報
昭和37年4月1日 告示第10号
昭和38年4月1日 告示第16号
昭和41年2月1日 告示第11号
昭和44年4月1日 告示第22号
昭和47年4月1日 告示第22号
昭和53年3月29日 告示第15号
昭和56年4月30日 告示第33号
昭和63年3月25日 告示第16号
平成6年3月28日 告示第27号
平成8年3月29日 告示第49号
平成11年12月24日 告示第270号
平成16年3月31日 告示第71号
令和元年9月30日 告示第143号