○金沢市の基金の設置及び管理に関する条例

昭和39年4月1日

条例第4号

第1条 本市は、次の表の右欄に掲げる目的のため、それぞれ同表の左欄に掲げる基金を設置する。

金沢市電気事業記念基金

金沢市が経営した電気事業(以下「旧電気事業」という。)を記念し、これに伴う財産を維持管理することにより、旧電気事業に従事した職員の退職年金及び旧電気事業に代わる電気事業の増資の資金(このために借り入れた資金の返済に要する資金を含む。)に充てるほか、市において特に必要があると認める事業資金に備えるため。

金沢市民共済生活協同組合貸付引当基金

金沢市民共済生活協同組合が火災補償のために支払う資金に不足を生じたときの貸付資金として1億5,000万円を限度とし、積み立てるため。

金沢市財政調整基金

地方財政法(昭和23年法律第109号)の規定に基づき財政の健全な運営に資するため。

金沢市まちづくり事業基金

伝統環境の保存育成及び近代的都市景観の創出を図るための特別な事業又は大規模な都市開発事業に充てる資金として積み立てるほか、本市及び本市が2分の1以上出資する法人が行う都市施設整備事業に要する資金又は公用若しくは公共用に供する土地若しくは公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得するための資金に運用するため。

金沢市営地方競馬事業益金積立基金

競馬事業の不時の出資に充てるほか社会福祉事業資金に運用するため。

減債基金

市債償還財源の計画的確保を図り、長期的視点に立った財政運営に資するため。

金沢市育英会奨学基金

経済的理由により就学の困難な高等学校の生徒に対し、奨学資金として学資を支給することにより、有為な人材の養成に資するため。

金沢市文化の人づくり基金

伝統文化の継承発展及び新たな文化の創造を担う人材の育成に資するため。

金沢市福祉活動育成基金

高齢者及び障害者のための福祉活動並びに地域の福祉活動を助長し、及び育成するほか、社会福祉事業資金に運用するため。

美術館美術品購入基金

美術館に収蔵する美術品の購入に充てる資金として積み立てるほか、美術品を円滑に購入するための資金に運用するため。

介護給付費準備基金

介護保険財政の健全な運営に資するため。

廃棄物処理施設整備積立基金

廃棄物処理施設の整備に充てる資金を積み立てるため。

青少年育成基金

次世代を担う青少年を育成するため。

地域コミュニティ活性化基金

地域におけるコミュニティの充実と市民協働の推進を図り、良好な地域社会の維持及び形成に資するため。

国民健康保険財政調整基金

国民健康保険財政の健全な運営に資するため。

教育福祉施設等再整備積立基金

教育施設及び福祉施設等の再整備に充てる資金を積み立てるため。

文化スポーツ施設再整備積立基金

文化施設及びスポーツ施設の再整備に充てる資金を積み立てるため。

市場病院施設再整備積立基金

金沢市中央卸売市場及び金沢市立病院の施設の再整備のために借り入れた資金の返済に要する資金を積み立てるため。

水道施設再整備積立基金

水道施設の再整備に充てる資金を積み立てるため。

(昭41条例10・昭41条例37・昭41条例45・昭43条例5・昭44条例33・昭46条例14・昭46条例53・昭47条例35・昭48条例17・昭49条例5・昭51条例8・昭53条例10・昭54条例12・昭54条例1・昭55条例7・昭55条例41・昭56条例9・昭57条例11・昭58条例8・昭59条例6・昭60条例1・昭60条例33・昭60条例52・昭61条例7・昭62条例15・昭63条例9・昭63条例37・平元条例13・平2条例14・平3条例14・平3条例56・平4条例11・平5条例11・平6条例13・平7条例8・平8条例15・平11条例61・平12条例1・平12条例25・平13条例73・平14条例18・平17条例13・平18条例16・平21条例1・平22条例1・平22条例8・平24条例10・平27条例12・平28条例3・平28条例21・平29条例8・平30条例9・平31条例8・令2条例5・令5条例1・令5条例11・一部改正)

第2条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

第3条 基金は、法令に定めるもののほか、予算の定めるところにより、次の各号に掲げる収入を編入又は積み立てするものとする。

(1) 基金の運用から生ずる収益金

(2) 事業から生ずる収益金

(3) 基金として指定された寄附金

(4) 一般市費その他の収入

(昭41条例10・昭43条例5・昭48条例17・昭62条例15・一部改正)

第4条 市長(水道施設再整備積立基金にあっては、公営企業管理者。以下同じ。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を運用することができる。ただし、市長が特に必要と認めたときは、期間又は利率については定めをしないことができる。

(昭48条例17・昭62条例15・平13条例7・平29条例8・令5条例1・一部改正)

第5条 金沢市財政調整基金は、地方財政法第4条の4の規定に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(昭43条例5・追加、昭62条例15・一部改正)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

金沢市基本財産蓄積条例(大正10年条例第24号)

金沢市学校基本財産蓄積条例(大正10年条例第35号)

金沢市電気事業出資積立金穀等条例(昭和26年条例第3号)

金沢市公営企業積立金条例(昭和31年条例第14号)

金沢市観光会館建設費積立金設置条例(昭和31年条例第18号)

金沢市民共済生活協同組合貸付引当積立金設置条例(昭和32年条例第21号)

金沢市消防自動車損害補償費積立金条例(昭和33年条例第4号)

3 この条例施行の際、現に次表の右欄に掲げる基本財産又は積立金に属していた預金及び有価証券はそれぞれ左欄に掲げる基金に属するものとする。

金沢市奨学基金

金沢市学校基本財産蓄積条例に基づく基本財産

元粟崎村基本財産

金沢市電気事業出資基金

金沢市電気事業出資積立金穀等条例に基づく積立金

金沢市民共済生活協同組合貸付引当基金

金沢市民共済生活協同組合貸付引当積立金設置条例に基づく積立金

金沢市消防自動車損害補償基金

金沢市消防自動車損害補償費積立金条例に基づく積立金

水道事業基金

金沢市公営企業積立金条例に基づく水道事業建設改良積立金

水道事業拡張積立金

4 この条例施行前に金沢市公営企業積立金条例第7条の規定により積立金を運用しているものについては、この条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 昭和63年度に限り、金沢市営地方競馬事業益金積立基金から50,000,000円を取り崩し、金沢市福祉奉仕活動育成基金に積み立てるものとする。

(昭63条例46・追加)

(昭和41年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月11日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月21日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の2の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月21日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第1号、金沢市児童健全育成事業条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第9号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に金沢市養護施設福祉チューリップ基金及び金沢市社会福祉基金に属している預金及び有価証券は、金沢市国際障害者年記念基金に属するものとする。

(昭和57年3月24日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中金沢市文化ホール(仮称)建設積立基金の項を削る部分は、同年10月1日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第1号、金沢市青年の社会参加推進に関する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年4月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定中金沢美術工芸大学施設拡充整備積立基金の項を削る部分は、規則で定める日から施行する。〔昭和61年規則第49号で、昭和61年11月1日から施行〕

(昭和62年3月23日条例第15号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に戸沢教育基金及び畠山発明奨励基金に属している有価証券は金沢市青少年健全育成事業基金に、金沢市土地開発基金に属している土地、預金及び貸付金は金沢市まちづくり事業基金に属するものとする。

(昭和63年3月25日条例第9号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。〔昭和63年規則第51号で、昭和63年10月27日から施行〕

(昭和63年6月29日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月29日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月26日条例第14号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定中金沢市スポーツ施設整備積立基金の項を削る部分は、規則で定める日から施行する。〔平成4年規則第3号で、平成4年4月1日から施行〕

2 この条例の施行の際現に金沢市国際障害者年記念基金及び金沢市福祉奉仕活動育成基金に属している預金及び有価証券は、金沢市福祉活動育成基金に属するものとする。

(平成3年12月20日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定中金沢市水田農業確立特別対策事業基金の項を削る部分は、規則で定める日から施行する。〔平成5年規則第3号で、平成5年4月1日から施行〕

(平成5年3月24日条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第15号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定中「保証貸付引き当てとして100,000,000円」を「貸付資金として150,000,000円」に改める部分は、公布の日から施行する。

(平成11年9月22日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第7号、金沢市役所部設置条例及び金沢市の基金の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月19日条例第73号、子どもの幸せと健やかな成長を図るための社会の役割に関する条例附則第3項による改正抄)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第16号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に金沢市青少年健全育成事業基金、宮村英語教育基金、岡文化賞基金及び豊かな心を育てる基金に属している預金は青少年育成基金に、美しいまちづくり市民運動推進基金及び市民防災活動推進基金に属している預金は市民協働推進基金に属するものとする。

3 金沢市青年の社会参加推進に関する条例(昭和60年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成21年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定中介護従事者処遇改善臨時特例基金の項を削る部分は、規則で定める日から施行する。〔平成23年規則第6号で、平成23年4月1日から施行〕

(平成24年3月26日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第21号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に金沢市の技と芸の人づくり基金に属している預金は、金沢市文化の人づくり基金に属するものとする。

(平成29年3月27日条例第8号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に市民協働推進基金に属している預金は、地域コミュニティ活性化基金に属するものとする。

(平成30年3月26日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第8号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に公共施設再整備等積立基金に属している預金は教育福祉施設等再整備積立基金に、スポーツ施設再整備積立基金に属している預金は文化スポーツ施設再整備積立基金に属するものとする。

(令和2年3月25日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

金沢市の基金の設置及び管理に関する条例

昭和39年4月1日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 財務・税・税外収入/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第4号
昭和41年4月1日 条例第10号
昭和41年10月11日 条例第37号
昭和41年12月21日 条例第45号
昭和43年3月27日 条例第5号
昭和44年10月1日 条例第33号
昭和45年10月1日 条例第35号
昭和46年3月22日 条例第14号
昭和46年12月21日 条例第53号
昭和47年9月30日 条例第35号
昭和48年3月28日 条例第17号
昭和49年3月22日 条例第5号
昭和50年3月20日 条例第28号
昭和51年3月22日 条例第8号
昭和53年3月29日 条例第10号
昭和54年3月26日 条例第1号
昭和54年3月26日 条例第12号
昭和55年3月25日 条例第7号
昭和55年9月24日 条例第41号
昭和56年3月23日 条例第9号
昭和57年3月24日 条例第11号
昭和58年3月22日 条例第8号
昭和59年3月21日 条例第6号
昭和60年3月28日 条例第1号
昭和60年3月28日 条例第11号
昭和60年4月30日 条例第33号
昭和60年12月23日 条例第52号
昭和61年3月26日 条例第7号
昭和62年3月23日 条例第15号
昭和63年3月25日 条例第9号
昭和63年6月29日 条例第37号
昭和63年9月29日 条例第46号
平成元年3月24日 条例第13号
平成2年3月27日 条例第14号
平成3年3月26日 条例第14号
平成3年12月20日 条例第56号
平成4年3月27日 条例第11号
平成5年3月24日 条例第11号
平成6年3月23日 条例第13号
平成7年3月20日 条例第8号
平成8年3月25日 条例第15号
平成11年9月22日 条例第61号
平成12年3月15日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第25号
平成13年3月23日 条例第7号
平成13年12月19日 条例第73号
平成14年3月27日 条例第18号
平成17年3月25日 条例第13号
平成18年3月27日 条例第16号
平成21年3月13日 条例第1号
平成22年3月16日 条例第1号
平成22年3月25日 条例第8号
平成24年3月26日 条例第10号
平成27年3月23日 条例第12号
平成28年3月17日 条例第3号
平成28年3月24日 条例第21号
平成29年3月27日 条例第8号
平成30年3月26日 条例第9号
平成31年3月25日 条例第8号
令和2年3月25日 条例第5号
令和5年3月16日 条例第1号
令和5年3月23日 条例第11号