○恩給並びに地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員及び教育職員の在職期間の通算に関する条例施行規則

昭和34年10月1日

規則第39号

第2条 条例附則第8条の規定に基づいて退職年金又は遺族年金から控除する額は、退職年金又は遺族年金の支給のつどその支給額の2分の1に相当する金額とする。

第3条 条例附則第10条第1項の規定の適用を受けるものは、普通恩給の基礎となった在職期間について、支給を受けた退職年金の額(以下「退職年金受給額」という。)に相当する額に達するまで、普通恩給の支給のつどその受給額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。

2 前項に規定する普通恩給権を有する者が死亡したことにより扶助料を支給されることとなったものは、退職年金受給額からすでに納付した額に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額に達するまで、扶助料の支給のつどその受給額の2分の1に相当する額を納付する。

3 第1項の規定は条例附則第10条第2項の規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において、「退職年金の額」とあるのは「退職年金の額の2分の1に相当する額」と読み替えるものとする。

第4条 退職年金権者就職通知書その他の書類はおおむね別記様式に準じて作成しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第7条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第9号、第6条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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恩給並びに地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき公務員、都道府県の職員、他…

昭和34年10月1日 規則第39号

(令和3年1月1日施行)