○職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

昭和60年3月28日

規則第2号

〔昭和31年3月31日規則第7号職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則を全文改正〕

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第1条の2 条例第16条第1項に規定する市長が定める職員は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める職員とする。

区分

職員

条例第16条第1項第1号に掲げる職員

戸室新保埋立場に所属する職員又は施設管理課に所属する職員(管理職手当の支給を受ける職員を除く。)で、戸室新保埋立場で業務を行うもの若しくは西部環境エネルギーセンター若しくは東部環境エネルギーセンターに勤務するもの

条例第16条第1項第2号に掲げる職員

東部管理センター、西部管理センター又は施設管理課に所属する職員

条例第16条第1項第3号に掲げる職員

環境政策課、戸室新保埋立場、ごみ減量推進課又は施設管理課に所属する職員

条例第16条第1項第4号に掲げる職員

施設管理課に所属する職員

(平9規則38・追加、平12規則87・平13規則28・平15規則35・平19規則29・平19規則64・平20規則33・一部改正、平21規則24・旧第1条の2繰下、平24規則20・一部改正、平25規則15・旧第1条の3繰上、平29規則6・令2規則3・令4規則4・一部改正)

第2条 条例第18条第2項に規定する市長が定める手当の額は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員で、次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

職員

手当の額

職務の級4級の職員

30,000円

職務の級3級の職員

25,000円

職務の級2級の職員(市長が定める職員に限る。)

20,000円

その他の職員

15,000円

(平8規則48・追加、平9規則38・平18規則25・平25規則15・一部改正)

第2条の2 条例第26条第1項第1号に規定する市長が定める保育士は、常時児童の保育業務に従事する保育士とする。

(平21規則24・追加)

第3条 条例第30条第2項に規定する市長が定める手当の額は、次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

区分

手当の額

中央卸売市場に所属する職員で、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下この表において「深夜」という。)において行われる中央卸売市場の現場業務に従事したもの

深夜において勤務した時間が2時間以上の場合 勤務1回につき 730円

深夜において勤務した時間が2時間未満である場合 勤務1回につき 410円

こども相談センターに所属する職員で、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜において行われる児童の一時保護業務に従事したもの

勤務1回につき 410円

西部環境エネルギーセンター又は東部環境エネルギーセンターに所属する職員で、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜において行われる業務に従事したもの

勤務1回につき 1,100円

夜間特殊勤務に従事する消防職員で、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜において行われる勤務に従事したもの

深夜において勤務した時間が2時間以上である場合 勤務1回につき 650円

深夜において勤務した時間が2時間未満である場合 勤務1回につき 325円

(平18規則25・全改、平21規則24・平24規則20・平27規則20・令2規則3・一部改正)

第4条 所属長は、特殊勤務手当の支給については、当月分を取りまとめ、庶務事務システム(市長が指定する情報通信技術を利用した職員の勤務の管理等を行うためのシステムをいう。)を使用する方法(これにより難い場合にあっては、市長が別に定める方法)により人事課長に報告しなければならない。

(令4規則59・全改)

附則

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の第1号様式及び第2号様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和62年3月31日規則第40号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和62年11月21日規則第61号、金沢市公設花き地方卸売市場業務条例等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第5条による改正)

この規則は、金沢市公設花き地方卸売市場業務条例(昭和62年条例第2号)の施行の日から施行する。

附則(昭和63年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(昭和63年4月27日規則第35号、職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則及び技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定(中略)は、昭和63年4月1日から適用する。

附則(平成元年3月28日規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年10月11日規則第55号、金沢卯辰山工芸工房条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第3条による改正)

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

附則(平成2年3月31日規則第31号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月27日規則第23号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年12月26日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は平成3年4月1日から、改正後の第3条の規定は同年12月1日から適用する。

附則(平成4年3月31日規則第30号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年7月1日規則第49号、金沢市斎場条例施行規則附則第8項による改正抄)

1 この規則は、平成4年7月4日から施行する。

附則(平成5年3月31日規則第42号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年11月1日規則第74号)

この規則は、平成5年11月27日から施行する。

附則(平成6年3月31日規則第27号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日規則第31号、職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則及び技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年6月29日規則第58号、職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則及び技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

附則(平成8年3月29日規則第48号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年10月2日規則第95号)

この規則は、平成8年10月4日から施行する。ただし、第3条第1項の表の改正規定中「

労働福祉課に所属する職員で、金沢勤労者プラザで業務を行うもの

」を「

商業振興課に所属する職員で、金沢職人大学校で業務を行うもの

労働福祉課に所属する職員で、金沢勤労者プラザで業務を行うもの

」に改める部分は、平成8年10月27日から施行する。

附則(平成8年12月20日規則第110号)

1 この規則は、平成8年12月25日から施行する。

2 改正後の第2条の2の規定(条例第29条の2第3項に関する部分に限る。)は、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成9年3月31日規則第38号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年9月30日規則第70号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

附則(平成10年3月31日規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年9月30日規則第68号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第5条による改正)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日規則第41号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年10月1日規則第87号、金沢市財務規則及び職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成11年11月14日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第87号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の改正規定中「

 

5 泉鏡花記念館

 

 

 

 

 

 

」を「

 

5 泉鏡花記念館

6 金沢湯涌夢二館

 

 

 

 

 

 

」に改める部分及び第4条の改正規定 平成12年4月16日

(2) 第3条の改正規定中「金沢市民芸術ホール」を「金沢市アートホール」に改める部分 平成12年6月1日

附則(平成13年3月30日規則第28号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年7月2日規則第80号)

この規則は、平成13年7月14日から施行する。

附則(平成14年3月27日規則第25号)

この規則中第1条の規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日規則第35号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年6月30日規則第70号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正)

この規則は、平成15年7月13日から施行する。

附則(平成16年3月31日規則第21号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第37号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月20日規則第64号、職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則等の一部を改正する等の規則第1条による改正)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第33号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における改正後の第2条の3の規定の適用については、同条中「第29条の2第3項に規定する市長が認める」とあるのは「第29条の2第3項及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第9号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第30条第3項に規定する市長が認める」と、「同条第1項第1号」とあるのは「条例第29条の2第1項第1号及び職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成24年規則第20号)による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第3条」と、「同条第3項」とあるのは「条例第29条の2第3項及び旧条例第30条第3項」と、同条第1号中「380円」とあるのは「380円(変則勤務手当にあっては、280円)」と、同条第2号中「760円」とあるのは「760円(変則勤務手当にあっては、570円)」と、同条第3号中「1,140円」とあるのは「1,140円(変則勤務手当にあっては、850円)」とする。

(平25規則15・一部改正)

3 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間における改正後の第3条の規定の適用については、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間は、同条の表中「730円」とあるのは「2,350円」と、「410円」とあるのは「1,600円」と、「

 

 

 

 

保育所に勤務する保育士で、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜において行われる業務に従事したもの

深夜において勤務した時間が4時間以上である場合 勤務1回につき 1,100円

 

 

 

 

 

」とあるのは「

 

 

 

 

保育所に勤務する保育士で、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜において行われる業務に従事したもの

深夜の全部を含む勤務である場合 勤務1回につき 5,370円

 

深夜において勤務した時間が4時間以上7時間未満である場合 勤務1回につき 2,750円

 

 

 

 

」とし、同年4月1日から平成26年3月31日までの間は、同表中「730円」とあるのは「1,810円」と、「410円」とあるのは「1,200円」と、「

 

 

 

 

 

保育所に勤務する保育士で、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜において行われる業務に従事したもの

深夜において勤務した時間が4時間以上である場合 勤務1回につき 1,100円

 

 

 

 

 

」とあるのは「

 

 

 

 

 

保育所に勤務する保育士で、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜において行われる業務に従事したもの

深夜の全部を含む勤務である場合 勤務1回につき 3,950円

 

 

深夜において勤務した時間が4時間以上7時間未満である場合 勤務1回につき 2,200円

 

 

 

 

 

」とし、同年4月1日から平成27年3月31日までの間は、同表中「730円」とあるのは「1,270円」と、「410円」とあるのは「800円」と、「

 

 

 

 

保育所に勤務する保育士で、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜において行われる業務に従事したもの

深夜において勤務した時間が4時間以上である場合 勤務1回につき 1,100円

 

 

 

 

 

」とあるのは「

 

 

 

 

保育所に勤務する保育士で、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜において行われる業務に従事したもの

深夜の全部を含む勤務である場合 勤務1回につき 2,520円

 

深夜において勤務した時間が4時間以上7時間未満である場合 勤務1回につき 1,650円

 

 

 

 

」とする。

附則(平成25年3月29日規則第15号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係規則の整理に関する規則第11条.附則第3項による改正)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 第11条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第2条の3の規定は、平成27年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「条例第29条の2第3項に規定する市長が認める」とあるのは「職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第9号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第30条第3項に規定する市長が認める」と、「同条第1項第1号」とあるのは「職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成24年規則第20号)による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第3条」と、「同条第3項」とあるのは「旧条例第30条第3項」とし、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間は、同条第1号中「380円」とあるのは「190円」と、同条第2号中「760円」とあるのは「380円」と、同条第3号中「1,140円」とあるのは「570円」とし、同年4月1日から平成27年3月31日までの間は、同条第1号中「380円」とあるのは「90円」と、同条第2号中「760円」とあるのは「190円」と、同条第3号中「1,140円」とあるのは「280円」とする。

3 職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成24年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日規則第6号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第3号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月11日規則第4号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月19日規則第59号、金沢市職員就業規則等の一部を改正する規則第6条による改正抄)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

昭和60年3月28日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 給与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
◆ 昭和60年3月28日 規則第2号
◇ 昭和62年3月31日 規則第40号
◇ 昭和62年11月21日 規則第61号
◇ 昭和63年3月31日 規則第23号
◇ 昭和63年4月27日 規則第35号
◇ 平成元年3月28日 規則第9号
◇ 平成元年10月11日 規則第55号
◇ 平成2年3月31日 規則第31号
◇ 平成3年3月27日 規則第23号
◇ 平成3年12月26日 規則第67号
◇ 平成4年3月31日 規則第30号
◇ 平成4年7月1日 規則第49号
◇ 平成5年3月31日 規則第42号
◇ 平成5年11月1日 規則第74号
◇ 平成6年3月31日 規則第27号
◇ 平成7年3月31日 規則第31号
◇ 平成7年6月29日 規則第58号
◇ 平成8年3月29日 規則第48号
◇ 平成8年10月2日 規則第95号
◇ 平成8年12月20日 規則第110号
◇ 平成9年3月31日 規則第38号
◇ 平成9年9月30日 規則第70号
◇ 平成10年3月31日 規則第18号
◇ 平成10年9月30日 規則第68号
◇ 平成11年3月31日 規則第41号
◇ 平成11年10月1日 規則第87号
◇ 平成12年3月31日 規則第87号
◇ 平成13年3月30日 規則第28号
◇ 平成13年7月2日 規則第80号
◇ 平成14年3月27日 規則第25号
◇ 平成15年3月31日 規則第35号
◇ 平成15年6月30日 規則第70号
◇ 平成16年3月31日 規則第21号
◇ 平成17年3月31日 規則第37号
◇ 平成18年3月31日 規則第25号
◇ 平成19年3月30日 規則第29号
◇ 平成19年9月20日 規則第64号
◇ 平成20年3月31日 規則第33号
◇ 平成21年3月31日 規則第24号
◇ 平成24年3月31日 規則第20号
◇ 平成25年3月29日 規則第15号
◇ 平成27年3月31日 規則第20号
◇ 平成29年3月31日 規則第6号
◇ 令和2年3月31日 規則第3号
◇ 令和4年3月11日 規則第4号
◇ 令和4年12月19日 規則第59号