○技能労務職員の給与に関する規則

昭和36年3月16日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)に支給する給与の額及び支給方法を定めることを目的とする。

(昭41規則14・昭41規則43・昭53規則78・一部改正)

(職員の範囲)

第2条 この規則の適用を受ける職員は、次に掲げる者とする。

(1) 技能職員 運転技士、技能技士、業務技士、用務技士、校務技士及び調理技士

(2) 業務職員 業務士、用務士、校務士及び調理士

(昭53規則78・全改、平4規則28・平8規則46・平10規則17・平12規則85・平13規則26・一部改正)

(給料)

第3条 職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとする。

3 職員の職務は、給料表の級のいずれかに格付されなければならない。

(昭60規則51・平28規則25・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は別表第3のとおりとし、新たに職員となった者の初任給は別表第4のとおりとし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給は別表第5のとおりとし、職員を降格させた場合におけるその者の号給は別表第6のとおりとする。

2 前項に規定するものを除くほか、職員の初任給、昇格、昇給等については、条例第5条及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第23号。以下「基準規則」という。)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、条例第5条第6項及び第7項中「55歳以上の職員で市長が定めるもの」とあるのは「57歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職する職員」と読み替えるものとする。

(昭38規則54・全改、昭41規則39・昭44規則47・昭45規則23・昭47規則37・昭48規則25・昭51規則6・昭53規則78・昭58規則61・昭60規則6・昭60規則51・平9規則36・平12規則85・平18規則24・平19規則28・平25規則25・平28規則25・一部改正)

(給料の支給)

第5条 給料の支給については次条に定めるもののほか、条例第1条に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(令4規則17・一部改正)

(給料の調整額の支給)

第5条の2 給料の調整を行う職員は、保育所に勤務する職員(調理業務に従事する職員に限る。)とする。

2 職員の給料の調整額は、調整基本額に100分の80を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあってはその額に金沢市職員就業規則(昭和24年規則第135号。以下「就業規則」という。)第46条第2号の規定により定められたその者の1週間当たりの就業時間を38時間45分で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に就業規則第46条第3号の規定により定められたその者の1週間当たりの就業時間を38時間45分で除して得た数を、育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその額に就業規則第46条第4号の規定により定められたその者の1週間当たりの就業時間を38時間45分で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とする。)とする。

3 前項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員の職務の級に応じた別表第7に掲げる額

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員の職務の級に応じた別表第7の2に掲げる額

(令4規則17・追加、令4規則68・一部改正)

(特殊勤務手当)

第6条 職員に支給する特殊勤務手当は、特殊な勤務で給与について特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の種類、支給を受ける範囲、手当の額及び支給方法は、別に規則で定める。

(昭41規則14・一部改正)

(扶養手当等)

第7条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額及び支給方法については、一般職の職員の例による。この場合において、期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に関する規定については、職員の給与に関する条例施行規則(昭和31年規則第39号)別表第1次の表として適用する。

給料表

職員

加算割合

技能労務職給料表

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5

(昭38規則6・昭39規則35・昭41規則14・昭41規則43・昭42規則41・昭45規則51・平2規則8・平2規則71・平10規則17・平18規則24・平19規則28・平26規則17・令5規則51・一部改正)

(給与の減額及び休職者等の給与)

第8条 給与の減額及び休職者等の給与については、一般職の職員の例による。ただし、専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた者又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第4項の規定に基づき同法第6条第1項ただし書の規定により許可を受けた者をいう。)には、いかなる給与も支給しない。

(昭38規則6・昭43規則51・平16規則33・平21規則16・令4規則17・一部改正)

第8条の2 職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料及びこれに対する地域手当の月額並びに技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和60年規則第3号)に規定する特殊勤務手当のうちその支給額が月額で定められているものの額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員にあっては、一般職の職員の例により算出して得た時間)を減じたもので除して得た額とする。

(昭40規則32・追加、昭41規則14・昭42規則41・昭60規則6・平2規則29・平18規則24・平21規則16・平21規則82・令4規則17・令4規則68・一部改正)

(退職手当)

第9条 退職手当の額及び支給方法は、金沢市職員退職手当支給条例(昭和28年条例第41号)の適用を受ける職員の例による。

(昭38規則6・昭51規則6・昭53規則78・昭58規則61・昭60規則6・一部改正)

(口座振替による給与の支払)

第10条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(昭53規則78・追加)

第11条 この規則に規定するものを除くほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭38規則6・昭53規則78・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う処置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年条例第3号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の規定による号給又は給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新給料月額」という。)は、改正条例附則第2項又は同条例附則第5項の規定を準用した場合に受けることとなる行政職給料表における号給又は給料月額と同じ額の別表第1に定める給料表におけるその者の属する職務の等級の号給、同じ額の号給がないときは直近上位の号給とし、給料表における職務の等級の最高の号給を超えるときは、当該等級の最高の号給の額に当該最高の号給の額とその1号給下位の号給の額との差額を順次加えて得た額をもって設定したわく外給料月額中に同じ額があるときはその額、同じ額がないときは直近上位の額とする。

3 切替日以降における最初の昇給については、前項の規定による行政職給料表における号給又は給料月額の決定に伴う改正条例附則第10項及び同条例附則第11項の規定により算出した月数を切替日における号給又は新給料月額を受けることとなる期間に通算し又は延伸する。

4 前2項の規定により決定され号給又は新給料月額を受けることとなる期間については、改正条例附則第2項又は同条例附則第5項の規定により行政職給料表における号給又は給料月額を受けることとなる期間との均衡上必要と認められる限度において当該号給又は給料月額を受けることとなる期間を調整することができる。

5 前3項に定めるもののほか、職員の給料の切替えに関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

6及び7 削除

(昭40規則32)

(給与の内払)

8 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に条例に基づいて職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

9 第7条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第49号)附則第2項の規定の適用については、同項第1号中「次の表」とあるのは、「技能労務職員の給与に関する規則(昭和36年規則第3号)附則別表第1」とする。

(平21規則80・追加、平22規則61・一部改正)

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

10 第7条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第48号)附則第2項の規定の適用については、同項第1号中「次の表」とあるのは、「技能労務職員の給与に関する規則(昭和36年規則第3号)附則別表第2」とする。

(平22規則61・追加)

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

11 第7条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第36号)附則第2項の規定の適用については、同項第1号中「次の表」とあるのは、「技能労務職員の給与に関する規則(昭和36年規則第3号)附則別表第3」とする。

(平23規則66・追加)

12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第32号)第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第39号)第3条第2号に掲げる職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定によりその例によることとされる条例第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第2項の規定によりその例によることとされる条例第5条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。この場合において、第4条第2項の規定によりその例によることとされる条例第5条第6項及び第7項中「55歳以上の職員で市長が定めるもの」とあるのは「57歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職する職員」と読み替えるものとする。

(令4規則68・追加)

13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤の職員

(2) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4規則68・追加)

附則別表第1(附則第9項関係)

(平21規則80・追加、平22規則61・旧附則別表・一部改正)

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

附則別表第2(附則第10項関係)

(平22規則61・追加)

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

附則別表第3(附則第11項関係)

(平23規則66・追加)

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

別表第1(第3条関係)

(令5規則51・全改)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,500

200,700

220,400

260,800

286,200

2

148,500

201,700

221,500

262,000

288,000

3

149,500

202,700

222,400

263,000

289,600

4

150,500

203,500

223,300

264,100

291,200

5

151,600

204,200

224,300

264,800

292,800

6

152,700

205,700

225,600

265,800

294,100

7

153,800

207,000

226,800

266,700

295,200

8

154,800

208,100

227,900

267,600

296,400

9

155,700

209,400

229,200

268,200

297,600

10

156,800

210,100

230,900

268,900

299,300

11

157,900

210,900

232,400

269,700

301,000

12

159,000

211,600

233,600

270,500

302,500

13

159,900

212,700

234,700

271,300

303,800

14

161,000

213,600

235,900

272,200

305,300

15

162,200

214,500

237,100

273,000

306,700

16

163,300

215,300

238,000

273,800

308,000

17

164,400

216,200

238,600

274,500

309,500

18

165,800

217,200

239,000

275,500

311,000

19

167,100

218,100

239,400

276,400

312,600

20

168,300

219,000

239,900

277,200

314,300

21

169,400

219,700

240,400

278,100

315,300

22

170,600

220,500

241,700

278,700

316,700

23

171,800

221,300

242,900

279,400

318,000

24

173,000

221,900

243,800

280,100

319,300

25

174,100

222,600

244,900

280,600

320,400

26

175,600

223,100

246,100

281,300

321,800

27

177,100

223,500

247,300

282,100

323,200

28

178,600

224,000

248,500

282,800

324,600

29

180,000

224,600

249,300

283,600

326,100

30

181,400

225,600

250,400

284,500

327,300

31

182,900

226,500

251,600

285,300

328,600

32

184,400

227,100

252,700

286,100

329,800

33

185,800

227,600

253,800

286,800

330,800

34

187,500

228,600

254,700

287,700

331,700

35

189,300

229,600

255,600

288,600

332,800

36

191,000

230,700

256,600

289,500

333,900

37

192,700

231,200

257,600

290,100

335,000

38

193,800

232,300

258,400

290,900

336,000

39

195,200

233,400

259,200

291,700

337,000

40

196,300

234,400

260,100

292,500

338,000

41

197,300

235,100

261,000

293,100

338,900

42

198,700

236,100

261,900

294,100

339,800

43

199,900

237,000

262,800

295,100

340,700

44

201,100

237,800

263,800

296,000

341,600

45

202,600

238,600

264,400

296,700

342,500

46

203,600

239,400

265,300

297,600

343,500

47

204,500

240,100

266,300

298,500

344,500

48

205,600

240,700

267,200

299,300

345,400

49

206,700

241,300

268,200

299,900

346,300

50

207,700

242,200

269,000

300,500

347,200

51

208,600

243,100

269,800

301,100

348,100

52

209,600

243,900

270,500

301,800

348,900

53

210,700

244,800

271,100

302,400

349,700

54

211,700

245,700

272,000

303,200

350,500

55

212,600

246,300

272,800

303,900

351,300

56

213,500

247,000

273,600

304,600

352,000

57

214,400

247,800

274,200

305,200

352,700

58

215,000

248,500

275,100

305,900

353,500

59

215,700

249,200

276,000

306,600

354,300

60

216,500

249,800

276,900

307,200

355,000

61

217,300

250,400

277,800

307,800

355,700

62

217,800

251,200

278,800

308,500

356,400

63

218,300

252,000

279,600

309,200

357,100

64

218,800

252,600

280,500

309,800

357,800

65

219,300

253,200

281,300

310,300

358,400

66

219,900

253,700

282,100

310,800

358,900

67

220,500

254,100

282,900

311,400

359,400

68

221,000

254,500

283,600

312,100

359,900

69

221,300

255,200

284,200

312,700

360,300

70

221,600

255,700

285,000

313,100

360,800

71

221,900

256,100

285,800

313,600

361,300

72

222,200

256,400

286,500

314,100

361,800

73

222,400

256,600

287,200

314,400

362,200

74

222,800

256,900

287,900

314,900

362,700

75

223,100

257,300

288,600

315,400

363,200

76

223,500

257,700

289,400

315,800

363,700

77

223,700

258,000

289,900

316,000

364,100

78

224,200

258,400

290,400

316,300

364,600

79

224,500

258,800

290,800

316,600

365,100

80

224,800

259,200

291,200

316,900

365,600

81

225,100

259,500

291,600

317,200

366,000

82

225,400

259,800

292,000

317,500

366,500

83

225,700

260,100

292,500

317,800

367,000

84

226,000

260,300

293,000

318,100

367,500

85

226,300

260,500

293,300

318,300

367,900

86

226,600

260,700

293,800

318,700

368,400

87

226,900

261,000

294,400

319,000

368,900

88

227,200

261,300

294,900

319,200

369,400

89

227,500

261,500

295,200

319,400

369,800

90

227,900

261,700

295,700

319,700

370,300

91

228,200

262,000

296,200

320,000

370,800

92

228,500

262,200

296,500

320,300

371,300

93

228,700

262,500

296,900

320,500

371,700

94

229,000

262,800

297,400

320,800


95

229,300

263,100

297,900

321,100


96

229,600

263,300

298,400

321,300


97

229,900

263,500

298,700

321,500


98

230,200

263,800

299,100

321,800


99

230,400

264,000

299,600

322,100


100

230,700

264,300

300,100

322,300


101

231,000

264,600

300,500

322,500


102

231,200

264,800

300,900

322,800


103

231,500

265,100

301,200

323,100


104

231,800

265,400

301,500

323,300


105

232,100

265,600

301,800

323,500


106

232,600

265,800

302,200



107

232,900

266,100

302,600



108

233,200

266,300

303,000



109

233,400

266,600

303,300



110

233,800

266,900

303,700



111

234,200

267,200

304,100



112

234,500

267,400

304,400



113

234,700

267,600

304,600



114

235,200

267,900

304,900



115

235,700

268,100

305,200



116

236,200

268,300

305,400



117

236,500

268,600

305,600



118

236,900

268,900

305,900



119

237,300

269,200

306,200



120

237,600

269,500

306,400



121

238,000

269,700

306,600



122


269,900

306,900



123


270,200

307,200



124


270,500

307,400



125


270,700

307,600



126


270,900

307,900



127


271,200

308,200



128


271,600

308,400



129


271,800

308,600



130


272,000

308,900



131


272,300

309,200



132


272,600

309,400



133


272,800

309,600



134


273,000




135


273,300




136


273,600




137


273,800




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

195,100

206,200

224,700

245,600

276,400

別表第2(第3条関係)

(平28規則25・全改、平29規則18・一部改正)

技能労務職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 技能職員の職務

2 業務職員の職務

2級

1 相当の技能を必要とする技能職員の職務

2 相当の経験を必要とする業務職員の職務

3級

1 特に高度の技能及び高度の技能を必要とする技能職員の職務

2 業務職員の主任及び主任校舎管理員並びに高度の経験を必要とする業務職員の職務

4級

1 技能職員の主任及び主任校舎管理員の職務

2 業務職員の業務長、用務長、校舎管理長及び調理長の職務

3 業務職員の主査並びに高度の経験を必要とする業務職員の主任及び主任校舎管理員の職務

5級

1 技能職員の係長、管理運転長、巡視指導員、班長、運転長、技能長、業務長、用務長、校舎管理長及び調理長の職務

2 技能職員の主査並びに高度の技能を必要とする技能職員の主任及び主任校舎管理員の職務

3 高度の経験を必要とする業務職員の業務長、用務長、校舎管理長及び調理長の職務

4 高度の経験を必要とする業務職員の主査並びに特に高度の経験を必要とする業務職員の主任及び主任校舎管理員の職務

別表第3(第4条関係)

(平18規則24・全改、平19規則28・一部改正)

技能労務職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒

 

1

2

別に定める

別に定める

0

1

3

中学卒

 

1

2

別に定める

別に定める

0

1

3

業務職員

中学卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

備考

1 職種欄の各区分については、第2条に定めるところによる。

2 技能職員のうち運転技士で、その者の有する学歴免許等の資格が基準規則別表第3学歴免許等資格区分表の「高校卒」に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 技能職員のうち運転技士にこの表を適用する場合における当該職員の経験年数は、その免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第4(第4条関係)

(昭60規則51・全改、平2規則71・平8規則46・平10規則17・平12規則85・平13規則26・平18規則24・一部改正)

技能労務職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

運転技士

技能技士

高校卒

1級33号給

中学卒

1級21号給

業務技士

高校卒

1級37号給

中学卒

1級25号給

用務技士

校務技士

高校卒

1級29号給

中学卒

1級17号給

調理技士

高校卒

1級25号給

中学卒

1級13号給

業務職員

 

1級17号給から1級93号給まで

備考

1 職種欄の「業務職員」の区分については、第2条第2号に定めるところによる。

2 別表第3の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に基準規則第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定をそれぞれ準用する。

3 職種欄の「業務職員」の区分の適用を受ける職員に対する基準規則第11条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。

4 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

5 この表の適用を受ける職員において、この表の初任給欄の号給により難い場合は、市長が別に定める。

別表第5(第4条関係)

(平19規則28・追加、平24規則18・平25規則25・平26規則64・平27規則17・平28規則7・平28規則73・平29規則54・平30規則72・令元規則45・令4規則67・令5規則51・一部改正)

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

9

1

2

19

1

10

1

3

20

1

10

1

4

21

1

11

1

5

22

1

11

1

5

23

1

12

1

6

24

1

12

1

6

25

1

13

1

7

26

1

13

1

7

27

1

14

1

8

28

1

14

1

8

29

1

15

1

9

30

1

15

2

9

31

1

16

3

10

32

1

16

4

10

33

1

17

5

11

34

1

18

6

11

35

1

19

7

12

36

1

20

8

12

37

1

21

9

13

38

2

22

10

13

39

3

23

11

14

40

4

24

12

14

41

5

25

13

15

42

6

26

14

15

43

7

27

15

16

44

8

28

16

16

45

9

29

17

17

46

10

29

18

17

47

11

30

19

18

48

12

30

20

18

49

13

31

21

19

50

14

31

22

19

51

15

32

23

20

52

16

32

24

20

53

17

33

25

21

54

18

34

26

21

55

19

35

27

22

56

20

36

28

22

57

21

37

29

23

58

22

38

30

23

59

23

39

31

24

60

24

40

32

24

61

25

41

33

25

62

26

42

34

25

63

27

43

35

26

64

28

44

36

26

65

29

45

37

27

66

30

45

38

27

67

31

46

39

28

68

32

46

40

28

69

33

47

41

29

70

33

47

42

29

71

34

48

43

29

72

34

48

44

29

73

35

49

45

30

74

35

49

46

30

75

36

49

47

30

76

36

50

48

30

77

37

50

49

31

78

38

50

49

31

79

39

51

50

31

80

40

51

50

31

81

41

51

51

32

82

41

52

51

32

83

41

52

52

32

84

42

52

52

32

85

42

53

53

32

86

42

53

54

32

87

43

53

55

33

88

43

54

56

33

89

43

54

57

33

90

44

54

57

33

91

44

55

58

33

92

44

55

58

33

93

45

55

59

34

94

45

56

59

34

95

45

56

60

34

96

46

56

60

34

97

46

57

61

34

98

46

57

61

34

99

47

57

62

35

100

47

58

62

35

101

47

58

63

35

102

48

58

63

 

103

48

59

64

 

104

48

59

64

 

105

48

59

65

 

106

48

60

66

 

107

49

60

67

 

108

49

60

68

 

109

49

61

69

 

110

49

61

69

 

111

49

61

70

 

112

50

61

70

 

113

50

62

71

 

114

50

62

71

 

115

50

62

72

 

116

50

62

72

 

117

51

63

72

 

118

51

63

72

 

119

51

63

72

 

120

51

63

72

 

121

51

63

72

 

122

 

63

72

 

123

 

63

72

 

124

 

63

72

 

125

 

63

72

 

126

 

63

72

 

127

 

63

72

 

128

 

63

72

 

129

 

63

72

 

130

 

63

72

 

131

 

63

72

 

132

 

63

72

 

133

 

63

72

 

134

 

63

 

 

135

 

63

 

 

136

 

63

 

 

137

 

63

 

 

備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第6(第4条関係)

(平28規則25・追加、平28規則73・平29規則54・平30規則72・令元規則45・令4規則67・令5規則51・一部改正)

技能労務職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

22

6

42

14

34

24

7

43

15

35

26

8

44

16

36

28

9

45

18

37

30

10

46

20

38

32

11

47

22

39

34

12

48

24

40

36

13

49

26

41

38

14

50

28

42

40

15

51

30

43

42

16

52

32

44

44

17

53

33

45

46

18

54

34

46

48

19

55

35

47

50

20

56

36

48

52

21

57

37

49

54

22

58

38

50

56

23

59

39

51

58

24

60

40

52

60

25

61

41

53

62

26

62

42

54

64

27

63

43

55

66

28

64

44

56

68

29

65

46

57

72

30

66

48

58

76

31

67

50

59

80

32

68

52

60

86

33

70

53

61

92

34

72

54

62

98

35

74

55

63

101

36

76

56

64

101

37

77

57

65

101

38

78

58

66

101

39

79

59

67

101

40

80

60

68

101

41

83

61

69

101

42

86

62

70

101

43

89

63

71

101

44

92

64

72

101

45

95

66

73

101

46

98

68

74

101

47

101

70

75

101

48

106

72

76

101

49

111

75

78

101

50

116

78

80

101

51

121

81

82

101

52

121

84

84

101

53

121

87

85

101

54

121

90

86

101

55

121

93

87

101

56

121

96

88

101

57

121

99

90

101

58

121

102

92

101

59

121

105

94

101

60

121

108

96

101

61

121

112

98

101

62

121

116

100

101

63

121

137

102

101

64

121

137

104

101

65

121

137

105

101

66

121

137

106

101

67

121

137

107

101

68

121

137

108

101

69

121

137

110

101

70

121

137

112


71

121

137

114


72

121

137

133


73

121

137

133


74

121

137

133


75

121

137

133


76

121

137

133


77

121

137

133


78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137



103

121

137



104

121

137



105

121

137



106

121

137



107

121

137



108

121

137



109

121

137



110

121

137



111

121

137



112

121

137



113

121

137



114

121

137



115

121

137



116

121

137



117

121

137



118

121

137



119

121

137



120

121

137



121

121

137



122

121

137



123

121

137



124

121

137



125

121

137



126

121

137



127

121

137



128

121

137



129

121

137



130

121

137



131

121

137



132

121

137



133

121

137



134

121




135

121




136

121




137

121




備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

別表第7(第5条の2関係)

(令4規則17・追加)

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

4級

8,700円

5級

9,600円

別表第7の2(第5条の2関係)

(令4規則68・追加)

職務の級

調整基本額

1級

5,800円

2級

6,100円

3級

6,700円

4級

7,300円

5級

8,200円

(昭和36年12月21日規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表における職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額を受けていた月数(市長の定める者については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に切替日の前日におけるその者の属する勤務の等級の1号給から同日におけるその者の受ける給料月額の直近下位の最高の号給又は給料月額に係る切替日の前日における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第36号)の準用による昇給期間の合計月数を加えて得た月数から当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号給の号数を12月に乗じて得た月数及び18月を減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数をその者の属する職務の等級の最高の号給額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額をその最高の号給の額に加えて得た額とする。

3 前項に定めるもののほか、職員の給料の切替えに関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

4 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年12月21日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 職員の給与の切替えに関しては、この項から附則第4項までの規定によるほか職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第53号。以下「昭和37年改正条例」という。)及び職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和37年規則第56号。以下「昭和37年改正規則」という。)により給与改訂が行われる一般職員の例による。この場合、同条例及び同規則中「切替表」、「附則別表」及び「附則別表第7」とあるのは、それぞれこの規則の「附則別表第1」、「附則別表第2」及び「附則別表第3」と読み替えて適用するものとする。

3 削除

(昭40規則32)

4 改正前の条例の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの規則の施行の日までの間に職員に支払われた給与(勤勉手当を除く。)は、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(昭和36年規則第3号。以下「改正後の規則」という。)の規定による給与の内払とみなす。

(昭38規則54・一部改正)

5 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和37年12月15日に支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の規則の規定により過払いとなる勤勉手当の額については、改正後の規則の規定による期末手当の額(前項の規定により期末手当の内払とみなされる額を除く。)に充当する。

(昭38規則54・一部改正)

附則別表第1

技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

等級

現行号給

1等級

2等級

3等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

5

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

 

 

6

 

 

6

 

 

7

7

3

20,500

7

 

 

7

 

 

8

8

6

21,300

8

 

 

8

 

 

9

9

9

22,100

9

 

 

9

 

 

10

9

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

10

3

23,700

11

 

 

11

 

 

12

11

6

24,500

12

 

 

12

 

 

13

12

9

25,200

13

 

 

13

3

15,700

14

12

 

 

14

3

20,100

14

6

16,200

15

13

3

26,900

15

6

20,700

15

9

16,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

14

6

27,600

16

9

21,300

15

 

 

17

15

9

28,300

16

 

 

16

 

 

18

15

 

 

17

3

22,500

17

 

 

19

16

3

30,000

18

6

23,100

18

 

 

20

17

6

30,700

19

9

23,600

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

18

9

31,400

19

 

 

20

 

 

22

18

 

 

20

3

24,900

21

 

 

23

19

3

32,800

21

6

25,400

22

3

21,000

24

20

6

33,400

22

9

25,900

23

6

21,600

25

21

9

34,000

22

 

 

24

9

22,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

21

 

 

23

3

26,900

24

 

 

27

22

3

35,100

24

6

27,300

25

3

23,000

28

23

6

35,600

25

9

27,800

26

6

23,500

29

24

9

36,000

25

 

 

27

9

24,000

30

25

6

36,600

26

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

28

3

24,900

32

 

 

 

 

 

 

29

6

25,300

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

技能労務職給料表

2,800

2,600

2,100

附則別表第3

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

技能労務職給料表

10~28

17~29

24~32

備考 この表中「10~28」等とあるのは「10号給から28号給までの号給」等を示す。

(昭和38年3月30日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、改正後の第7条の規定については、昭和38年4月1日から施行する。

2 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和37年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年8月20日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月21日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 職員の給与の切替えに関しては、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第41号。以下「昭和38年改正条例」という。)及び職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和38年規則第53号。以下「昭和38年改正規則」という。)の規定により給与の改訂が行われる一般職員の例による。この場合、昭和38年改正条例中「附則別表」とあるのは、この規則の「附則別表第1」と、昭和38年改正規則附則第4項中「行政職給料表の5等級」及び「100円」とあるのは、それぞれ「技能労務職給料表の1等級及び2等級」及び「200円」と、同規則中「附則別表」とあるのは、「附則別表第2」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

技能労務職給料表

14~29

21~30

28~33

備考 この表中「14~29」等とあるのは、「14号給から29号給までの号給」等を示す。

附則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

技能労務職給料表

2,500

1,700

1,600

(昭和39年6月11日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の「別表第4」の適用により、適用日に在職する職員の号給の決定及び昇給期間の短縮については、昭和38年9月30日から引き続き技能労務職給料表の適用を受ける労務職員(甲)(技能労務職員の給与に関する規則別表第3備考第1項第2号に掲げる者をいう。以下同じ。)又は労務職員(乙)(技能労務職員の給与に関する規則別表第3備考第1項第3号に掲げる者をいう。以下同じ。)の適用日における号給が、附則別表第1又は附則別表第2の「現等級号給」欄及び「現等級号給の発令年月日」欄に掲げられている号給である職員については、部内の他の職員との均衡を考慮して、その者の号給を当該別表の「38.10.1の新号給」欄に掲げる号給に決定し、その者の適用日以後の最初の昇給は、当該別表の「短縮後の次期昇給の時期」欄に掲げる時期以降の日において当該各欄に掲げる号数に決定するものとする。

3 附則別表第1又は附則別表第2の適用については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 附則別表第1は労務職員(甲)について、附則別表第2は労務職員(乙)についてそれぞれ適用する。

(2) 附則別表第1又は附則別表第2の「38.10.1の新号給」欄及び「短縮後の次期昇給の時期」欄に掲げるかっこ書については、初任給決定時の号給が附則別表第3に掲げる号給以上の職員に限り適用する。

(3) 昭和38年10月1日の昇給時期が延伸(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第36号)第14条の規定に基づく勤務成績の判定による延伸をいう。)される結果となる職員の「現等級号給の発令年月日」欄の適用については、この規則による調整がないものとした場合の次期昇給の時期から現等級号給に係る昇給期間をさかのぼった日をもって「現等級号給の発令年月日」欄に掲げる日とする。

4 附則第2項の規定により、適用日以後において給料月額が変更することとなる職員の適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

現等級

号給

現等級号給の発令年月日

38.10.1の新号給

短縮後の次期昇給の時期

38

 

 

 

38

39

 

 

等級

号給

1.1

4.1

7.1

10.1

10.1

1.1

4.1

7.1

2

2

 

 

 

2

2

 

 

 

3

 

 

2

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

3

 

 

2

 

 

 

2

3

 

 

 

3

 

 

 

3

3

 

 

4

 

 

 

3

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

4

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

7

 

 

 

7

8

 

 

9

 

 

 

7

 

8

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

8

9

 

 

 

7

 

 

 

9

 

 

 

10

9

 

 

 

 

(10)

 

(11)

 

 

 

 

 

9

10

 

 

11

 

 

 

 

 

(10)

(11)

 

 

 

 

 

9

 

10

 

11

 

 

 

 

 

 

(11)

 

 

 

(12)

 

9

 

 

10

11

 

 

 

 

 

 

 

(11)

 

 

(12)

 

9

 

 

 

11

 

 

 

12

10

 

 

 

 

(11)

 

 

(12)

 

 

 

 

10

11

 

 

 

12

 

 

 

 

(11)

 

(12)

 

 

 

 

10

 

11

 

 

12

 

 

 

 

 

(11)

(12)

 

 

 

 

10

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

(12)

 

12

 

(13)

10

 

 

 

11

12

 

 

 

1

5

 

 

 

 

(6)

 

 

 

(7)

 

 

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)

 

 

(7)

 

 

 

5

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

(6)

 

(7)

 

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

 

 

 

(6)

(7)

 

 

 

5

 

 

 

6

 

7

 

 

備考 この表及び次表中「現等級号給の発令年月日」欄に掲げる「38.1.1」等とあるのは「昭和37年10月2日から昭和38年1月1日まで」等の期間を示し、「38.10.1の新号給」欄及び「短縮後の次期昇給の時期」欄に掲げる「38.10.1」等とあるのは「昭和38年10月1日」等の時期を示す。

附則別表第2

現等級

号給

現等級号給の発令年月日

38.10.1の新号給

短縮後の次期昇給の時期

38

 

 

 

38

39

 

 

等級

号給

1.1

4.1

7.1

10.1

10.1

1.1

4.1

7.1

3

2

 

 

 

2

2

 

 

 

3

 

 

2

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

3

 

 

2

 

 

 

2

3

 

 

 

3

 

 

 

3

3

 

 

4

 

 

 

3

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

4

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

4

 

 

 

4

4

 

5

 

 

 

 

4

 

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

5

 

 

 

6

4

 

 

 

5

 

 

6

 

5

 

 

 

5

6

 

 

 

 

 

 

5

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

6

 

7

 

 

6

 

 

 

6

7

 

 

 

8

 

 

6

 

7

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

7

 

8

 

 

6

 

 

 

7

8

 

 

 

7

 

 

 

7

8

 

 

9

 

 

 

7

 

8

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

8

9

 

 

 

7

 

 

 

9

 

 

 

10

8

 

 

 

 

(10)

 

 

 

 

 

 

 

8

9

 

10

 

 

 

 

 

 

(10)

 

 

 

(11)

 

 

8

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

(19)

 

 

(11)

 

 

8

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

 

(10)

 

(11)

 

 

8

 

 

 

10

 

 

11

 

9

 

 

 

 

(10)

 

(11)

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

9

(10)

 

 

11

 

 

 

 

 

10

(11)

 

 

 

 

 

9

 

(11)

 

11

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

(12)

 

9

 

 

(11)

11

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

(12)

 

9

 

 

 

 

 

 

 

12

10

 

 

 

 

(11)

 

 

(12)

 

 

 

 

10

11

 

 

 

12

 

 

 

 

(11)

 

(12)

 

 

 

 

10

 

11

 

 

12

 

 

 

 

 

(11)

(12)

 

 

 

 

10

 

 

11

 

12

 

 

 

 

 

 

(12)

 

 

 

(13)

10

 

 

 

11

12

 

 

 

11

 

 

 

 

(12)

 

 

 

(13)

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

(12)

 

 

(13)

 

 

 

11

 

12

 

 

 

13

 

 

 

 

(12)

 

(13)

 

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

 

 

 

(12)

(13)

 

 

 

11

 

 

 

12

 

13

 

 

12

 

 

 

 

(13)

 

 

 

 

 

 

 

12

12

 

13

 

 

 

 

 

 

(13)

 

 

 

(14)

 

 

12

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

(13)

 

 

(14)

 

 

12

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

 

(13)

 

(14)

 

 

12

 

 

 

13

 

 

14

 

13

 

 

 

 

(13)

 

(14)

 

 

 

 

 

13

13

 

 

14

 

 

 

 

 

(13)

(14)

 

 

 

 

 

13

 

13

 

14

 

 

 

 

 

 

(14)

 

 

 

(15)

 

13

 

 

13

14

 

 

 

 

 

 

 

(14)

 

 

(15)

 

13

 

 

 

13

 

 

 

15

14

 

 

 

 

(14)

 

 

(15)

 

 

 

 

14

14

 

 

 

15

 

 

 

 

(14)

 

(15)

 

 

 

 

14

 

14

 

 

15

 

 

 

 

 

(14)

(15)

 

 

 

 

14

 

 

14

 

15

 

 

 

 

 

 

(15)

 

 

 

(16)

14

 

 

 

14

15

 

 

 

15

 

 

 

 

(15)

 

 

 

(16)

 

 

 

15

 

 

 

(16)

 

 

 

 

 

(15)

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

(16)

 

 

 

 

 

 

(15)

 

 

 

 

 

15

 

 

 

(16)

 

 

 

15

 

 

 

(15)

 

 

 

 

附則別表第3

採用の時期

職種

昭和32年3月31日以前

昭和32年4月1日から

昭和35年9月30日まで

昭和35年10月1日以降

労務職員(甲)

6級3号俸

(行政職給料表)

6等級13号給

(技能労務職給料表)

2等級8号給

1等級2号給

労務職員(乙)

5級3号俸

(行政職給料表)

6等級9号給

(技能労務職給料表)

3等級8号給

2等級4号給

(昭和39年10月12日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。

(昭和39年12月25日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能労務職員の給与に関する規則(昭和36年規則第3号)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給の号数と同じ号数の号給とする。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で、次の各号に定めるものに対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で附則第3項に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から当該各号に定める期間を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(1) 昭和37年9月30日において附則別表第1アの表に掲げられている号給又は同表に掲げられている職務の等級(1等級及び2等級を除く。)の最高の号給を超える給料月額(以下「3月短縮号給等」という。)を受けていた職員で引き続き切替日まで在職したもの 3月。ただし、昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、初任給の基準を異にする異動(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第36号。以下「初任給等の基準規則」という。)第11条に定める異動をいう。以下同じ。)若しくは給料表の適用を異にする異動(初任給等の基準規則第12条に定める異動をいう。以下同じ。)をした職員及び給料の訂正(初任給等の基準規則第19条の給料の訂正をいう。以下同じ。)を受けた職員のうち、当該異動又は訂正の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が3月短縮号給等に該当しない職員を除く。

(2) 次のアからエまでに定める職員 3月。ただし、それぞれに掲げる決定等のあった日から切替日まで引き続き在職していない職員を除く。

 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、初任給、昇格、昇給等の実施細則(昭和32年規則第37号。以下「初任給等の実施細則」という。)第13条又は第15条の規定の適用を受けた職員のうち、当該初任給の号給又は給料月額を基礎として計算した場合に求められる昭和37年9月30日の号給又は給料月額が3月短縮号給等に該当する職員

 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び給料の訂正を受けた職員のうち、当該異動又は訂正の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が3月短縮号給等に該当する職員

 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第53号。以下「昭和37年改正条例」という。)附則第9項の規定の適用を受けた職員のうち、同項の規定に基づく再計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が3月短縮号給等に該当する職員(同項の規定を適用したものとした場合に同様の結果となる職員を含む。)

 この号アからウまでに定める職員に準ずる職員で、部内の他の職員との均衡上必要があると市長が認める者

(3) 昭和37年9月30日において附則別表第1イの表に掲げられている号給又は同表に掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額(以下「6月短縮号給等」という。)を受けていた職員で、引き続き切替日まで在職したもの 6月。ただし、昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び給料の訂正を受けた職員のうち、当該異動又は訂正の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が6月短縮号給等に該当しない職員を除く。

(4) 次のアからエまでに定める職員 6月。ただし、それぞれに掲げる決定等のあった日から切替日まで引き続き在職していない職員を除く。

 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、初任給等の実施細則第13条又は第15条の規定の適用を受けた職員のうち、当該初任給の号給又は給料月額を基礎として計算した場合に求められる昭和37年9月30日の号給又は給料月額が6月短縮号給等に該当する職員

 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び給料の訂正を受けた職員のうち、当該異動又は訂正の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が6月短縮号給等に該当する職員

 昭和37年改正条例附則第9項の規定の適用を受けた職員のうち、同項の規定に基づく再計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が6月短縮号給等に該当する職員(同項の規定を適用したものとした場合に同様の結果となる職員を含む。)

 この号アからウまでに定める職員に準ずる職員で、部内の他の職員との均衡上必要があると認める者

4 前項の規定による3月短縮号給等若しくは6月短縮号給等の適用を除外される職員は、次の各号に定めるところによる。

(1) 3月短縮号給等の適用を除外される職員は、次に掲げるものとする。

 切替日から切替日以降における最初の昇給規定の適用の日までの間において昇格して初任給等の基準規則第9条第1項第1号の規定により号給を決定された職員で、当該昇格が初任給等の基準規則第13条第2号の規定に該当しないもの。ただし、切替日から昭和39年10月1日までの間に昇格した職員で、当該昇格を昭和39年10月2日に行ったものとした場合に、その昇格が初任給等の基準規則第13条第2号又は第3号の規定に該当することとなる職員を除く。

 切替日から切替日以降における最初の昇給規定の適用の日までの間において、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員のうち、その異動の日の号給を決定する際の計算の過程においてアに該当することとなる職員

 切替日から切替日以降における最初の昇給規定の適用の日までの間において、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び給料の訂正を受けた職員のうち、当該異動又は訂正の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が3月短縮号給等に該当しない職員

 6月短縮号給等の適用を除外される職員は、切替日から切替日以降における最初の昇給規定の適用の日までの間において、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び給料の訂正を受けた職員のうち、当該異動又は訂正の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が6月短縮号給等に該当しない職員とする。

5 附則第3項第3号及び第4号の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる職員のうち、当該昇給前の号給又は給料月額を受けていた期間(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和39年条例第48号。以下「昭和39年改正条例」という。)附則第8項の規定により当該号給又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が附則第3項の規定により短縮された昇給規定に定める期間を超える職員で、附則第3項の規定がないものとした場合に、その者の昭和39年10月1日における号給又は給料月額に係る次期昇給の時期が昭和40年1月1日となるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(給与の切替え等)

6 前4項に定めるもののほか、職員の給与の切替えに関しては、昭和39年改正条例、職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和39年規則第37号。以下「昭和39年改正規則」という。)及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和39年規則第40号。以下「昭和39年改正初任給等の基準規則」という。)附則第2項の規定により給与の改訂が行われる一般職員の例による。この場合において、昭和39年改正条例附則第7項中「前3項」とあるのは、この規則の「附則第2項」と、同条例中「附則別表第3」とあるのは、この規則の「附則別表第1」と、昭和39年改正規則附則第13項中「改正条例附則第9項の規定により昇給した職員(昇給期間の3月短縮の適用を受ける職員のうち、昭和39年10月1日において改正前の昇給規定により昇給した職員を除く。)」とあるのは、「技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和39年規則第38号。以下「昭和39年改正技能労務職員の給与規則」という。)附則第3項の規定により昇給した職員(昇給期間の3月短縮の適用を受ける職員のうち、昭和39年10月1日において改正前の昇給規定により昇給した職員及び昭和39年改正技能労務職員の給与規則附則第5項の規定に該当する職員を除く。)」と、同規則中「附則別表第1及び附則別表第2」とあるのは、この規則の「附則別表第2」と、昭和39年改正初任給等の基準規則附則第2項中「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和39年条例第48号。以下「昭和39年改正条例」という。)附則第9項の規定の適用により昇給した職員(昭和39年10月1日において昭和39年改正条例第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により昇給した職員を除く。)」とあるのは、「技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和39年規則第38号。以下「昭和39年改正技能労務職員の給与規則」という。)附則第3項の規定の適用により昇給した職員(6月短縮号給等の職員とされている職員以外の職員で、昭和39年10月1日において昭和39年改正条例第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により昇給した職員及び昭和39年改正技能労務職員の給与規則附則第5項の規定に該当する職員を除く。)」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。

(労務職員の初任給基準の改正に伴う在職者の号給の決定等)

7 昭和39年8月31日から引き続き技能労務職給料表の適用を受ける労務職員(甲)(技能労務職員の給与に関する規則別表第3備考第1項第2号に掲げる者をいう。以下同じ。)又は労務職員(乙)(技能労務職員の給与に関する規則別表第3備考第1項第3号に掲げる者をいう。以下同じ。)の昭和39年9月1日における号給が、附則別表第3又は附則別表第4の「現等級号給」欄及び「現等級号給の発令年月日」欄に掲げられている号給である職員については、部内の他の職員との均衡を考慮して、その者の号給を当該別表の「39.9.1の新号給」欄に掲げる号給の範囲内において決定し、その者の昭和39年9月1日以降における最初の昇給を当該別表の「短縮後の次期昇給の時期」欄に掲げる時期以降の日において行うことができる。なお、この場合において、その者の号給を当該別表の「39.9.1の新号給」欄に掲げる号給に達しない号給に決定したときは、当該別表の「短縮後の次期昇給の時期」欄に掲げる時期にかかわらず11月の範囲内で当該号給に係る昇給期間を短縮して昇給させることができる。

8 附則別表第3又は附則別表第4の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 附則別表第3は労務職員(甲)について、附則別表第4は労務職員(乙)についてそれぞれ適用する。

(2) 附則別表第3又は附則別表第4の「39.9.1の新号給」欄及び「短縮後の次期昇給の時期」欄に掲げるかっこ書については、初任給(初任給が初任給等の実施細則第15条の規定により決定された者若しくは初任給基準表又は給料表の適用を異にして異動した場合の給料月額が初任給等の実施細則第18条の規定により決定された者については、当該号給を決定する際の計算の過程において、その基準となった号給をいう。以下同じ。)が附則別表第5に掲げる号給以上に決定された職員(初任給の決定時の経験年数が新中卒後15年以上の者に限る。)に適用する。

(3) 昭和39年9月1日の現等級号給に係る昇給期間が短縮(初任給等の基準規則第13条の昇給期間の短縮、又は第19条の給料の訂正による短縮をいう。)される職員若しくは昇給時期が調整(初任給等の実施細則第24条又は第25条の特別昇給後の次期昇給の調整をいう。)される職員又は昇給時期が延伸(初任給等の基準規則第14条の規定に基づく勤務成績の判定による延伸をいう。)される結果となる職員の「現等級号給の発令年月日」欄の適用については、それぞれ当該号給を受けたとみなされる日(前2項の規定による調整がないものとした場合の次期昇給の時期から現等級号給に係る昇給期間をさかのぼった日をいう。)をもって「現等級号給の発令年月日」欄に掲げる日とする。

9 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

昇給期間の短縮される号給の表

(ア) 3月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

技能労務職給料表

18~21

25~28

32~33

(イ) 6月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

技能労務職給料表

22~29

29~30

備考 これらの表中「18~21」とあるのは、「技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年規則第57号)による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による18号給~21号給」等を示す。

附則別表第2

切替日における職務の等級

1等級

2等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

25号給

25号給

26号給

26号給

40,400

44,500

31,200

34,300

41,100

45,300

31,800

35,000

41,800

46,100

32,400

35,700

42,500

46,900

33,000

36,400

43,200

47,700

33,600

37,100

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは「切替日の前日におけるその者の属する職務の等級又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは「切替日におけるその者の属する職務の等級の号給又は給料月額」を示す。

附則別表第3

現等級

号給

現等級号給の発令年月日

39.9.1の新号給

短縮後の次期昇給の時期

38

39

 

 

 

39

40

 

 

等級

号給

10.1

1.1

4.1

7.1

8.31

10.1

1.1

4.1

7.1

2

4

 

 

 

 

4

4

 

5

 

 

 

 

 

4

 

4

5

 

 

 

 

 

4

 

 

5

 

 

 

6

 

4

 

 

 

5

 

 

6

 

4

 

 

 

 

5

 

6

 

 

5

 

 

 

 

5

5

6

 

 

 

 

 

 

5

 

6

 

 

 

7

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

5

 

 

 

6

 

7

 

 

5

 

 

 

 

6

7

 

 

 

11

 

 

 

 

11

12(12)

(13)

13

 

 

 

 

 

11

 

12(12)

(13)

13

 

 

 

 

11

 

 

12(12)

13

 

 

(14)

 

11

 

 

 

13(13)

 

 

(14)

14

11

 

 

 

 

13(13)

 

(14)

14

 

12

 

 

 

 

12

13(13)

 

(14)

14

 

 

 

 

12

 

13(13)

 

(14)

14

 

 

 

12

 

 

13(13)

(14)

14

 

 

 

12

 

 

 

13(14)

 

 

 

(15)

12

 

 

 

 

14(14)

14

 

(15)

15

13

 

 

 

 

13

14(14)

 

 

(15)

15

 

 

 

13

 

14(14)

 

 

(15)

15

 

 

13

 

 

14(14)

 

(15)

15

 

 

13

 

 

 

14(14)

(15)

15

 

 

13

 

 

 

 

14(15)

15

 

 

(16)

1

8

 

 

 

 

8

8(9)

9

 

 

(10)

 

 

 

8

 

8(9)

9

 

 

(10)

 

 

8

 

 

9(9)

 

 

(10)

10

 

8

 

 

 

9(9)

 

 

(10)

10

8

 

 

 

 

9(9)

 

(10)

10

 

備考 この表及び次表中「現等級号給の発令年月日」欄に掲げる「38.10.1」等とあるのは「昭和38年7月2日から昭和38年10月1日までの期間」等を示し、「39.9.1の新号給」欄及び「短縮後の次期昇給の時期」欄に掲げる「39.9.1」等とあるのは「昭和39年9月1日」等の時期を示す。

附則別表第4

現等級

号給

現等級号給の発令年月日

39.9.1の新号給

短縮後の次期昇給の時期

38

39

 

 

 

39

40

 

 

等級

号給

10.1

1.1

4.1

7.1

8.31

10.1

1.1

4.1

7.1

3


2

 

 

 

 

2

2

 

 

 

3

 

 

 

2

 

2

 

 

3

 

 

 

2

 

 

2

 

3

 

 

 

2

 

 

 

2

3

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

4

3

 

 

 

 

3

3

 

 

4

 

 

 

 

3

 

3

 

4

 

 

 

 

3

 

 

3

4

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

3

 

 

 

 

4

 

 

5

 

4

 

 

 

 

4

4

 

5

 

 

 

 

 

4

 

4

5

 

 

 

 

 

4

 

 

5

 

 

 

6

 

4

 

 

 

5

 

 

6

 

4

 

 

 

 

5

 

6

 

 

5

 

 

 

 

5

5

6

 

 

 

 

 

 

5

 

6

 

 

 

7

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

5

 

 

 

6

 

7

 

 

5

 

 

 

 

6

7

 

 

 

6

 

 

 

 

6

7

 

 

 

8

 

 

 

6

 

7

 

 

8

 

 

 

6

 

 

7

 

8

 

 

 

6

 

 

 

7

8

 

 

 

6

 

 

 

 

8

 

 

 

9

7

 

 

 

 

7

8

 

 

9

 

 

 

 

7

 

8

 

9

 

 

 

 

7

 

 

8

9

 

 

 

 

7

 

 

 

9

 

 

 

10

7

 

 

 

 

9

 

 

10

 

8

 

 

 

 

8

9

 

10

 

 

 

 

 

8

 

9

10

 

 

 

 

 

8

 

 

10

 

 

 

11

 

8

 

 

 

10

 

 

11

 

8

 

 

 

 

10

 

11

 

 

9

 

 

 

 

9

10

 

11

 

 

 

 

 

9

 

10

11

 

 

 

 

 

9

 

 

11

 

 

 

12

 

9

 

 

 

11

 

 

12

 

9

 

 

 

 

11

 

12

 

 

10

 

 

 

 

10

11(11)

(12)

12

 

 

 

 

 

10

 

11(12)

12

 

 

(13)

 

 

10

 

 

12(12)

 

 

(13)

13

 

10

 

 

 

12(12)

 

(13)

13

 

10

 

 

 

 

12(12)

(13)

13

 

 

11

 

 

 

 

11

12(12)

(13)

13

 

 

 

 

 

11

 

12(12)

(13)

13

 

 

 

 

11

 

 

12(13)

13

 

 

(14)

 

11

 

 

 

13(13)

 

 

(14)

14

11

 

 

 

 

13(13)

 

(14)

14

 

12

 

 

 

 

12

13(13)

 

(14)

14

 

 

 

 

12

 

13(13)

 

(14)

14

 

 

 

12

 

 

13(13)

(14)

14

 

 

 

12

 

 

 

13(14)

 

 

 

(15)

12

 

 

 

 

14(14)

14

 

(15)

15

13

 

 

 

 

13

14(14)

 

 

(15)

15

 

 

 

13

 

14(14)

 

 

(15)

15

 

 

13

 

 

14(14)

 

(15)

15

 

 

13

 

 

 

14(14)

(15)

15

 

 

13

 

 

 

 

14(15)

15

 

 

(16)

14

 

 

 

 

14

14(15)

15

 

 

(16)

 

 

 

14

 

14(15)

15

 

 

(16)

 

 

14

 

 

15(15)

 

 

(16)

16

 

14

 

 

 

15(15)

 

(16)

16

 

14

 

 

 

 

15(15)

(16)

16

 

 

15

 

 

 

 

15

15(15)

(16)

16

 

 

 

 

 

15

 

15(15)

(16)

16

 

 

 

 

15

 

 

15(16)

16

 

 

(17)

 

15

 

 

 

16(16)

 

 

(17)

17

15

 

 

 

 

16(16)

 

(17)

17

 

16

 

 

 

 

16

16(16)

 

(17)

17

 

 

 

 

16

 

16(16)

 

(17)

17

 

 

 

16

 

 

16(16)

(17)

17

 

 

 

16

 

 

 

16(17)

 

 

 

(18)

16

 

 

 

 

17(17)

17

 

(18)

18

2

12

 

 

 

 

12

12(12)

 

 

(13)

13

 

 

 

12

 

 (12)

 

 

(13)

 

 

 

12

 

 

 (12)

 

(13)

 

 

 

12

 

 

 

 (12)

(13)

 

 

 

12

 

 

 

 

 (13)

 

 

 

(14)

附則別表第5

採用の時期


職種

昭和32年3月31日以前

昭和32年4月1日から昭和35年9月30日まで

昭和35年10月1日から昭和38年9月30日まで

昭和38年10月1日以降

労務職員(甲)

6級3号俸

(行政職給料表)

6等級13号給

(技能労務職給料表)

2等級8号給

1等級2号給

(技能労務職給料表)

2等級10号給

1等級4号給

労務職員(乙)

5級3号俸

(行政職給料表)

6等級9号給

(技能労務職給料表)

3等級8号給

2等級4号給

(技能労務職給料表)

3等級10号給

2等級6号給

(昭和40年5月22日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 昭和40年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表における職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の附則別表に掲げる切替日の前日に受ける給料月額に対応する同表の切替後の給料月額欄に定める給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定された職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)をその者の切替日における給料月額を受ける期間に通算する。

4 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

区分

切替前の給料月額

切替後の給料月額

切替前の給料月額

切替後の給料月額

給料月額

44,500

47,270

34,300

36,940

45,300

48,200

35,000

37,660

46,100

49,130

35,700

38,380

46,900

50,060

36,400

39,100

47,700

50,990

37,100

39,820

48,500

51,920

37,800

40,540

49,300

52,850

38,500

41,260

50,100

53,780

39,200

41,980

50,900

54,710

39,900

42,700

51,700

55,640

40,600

43,420

52,500

56,570

41,300

44,140

備考 この表中区分欄の「切替前の給料月額」とは、「切替日の前日におけるその者の給料月額」を示し、「切替後の給料月額」とは、「切替日におけるその者の給料月額」を示す。

(昭和40年12月27日規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年条例第38号。以下「40年改正条例」という。)及び職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和40年規則第50号。以下「40年改正規則」という。)の規定により給与の改訂が行われる一般職員の例による。この場合において、40年改正条例附則第4項中「附則別表」とあるのはこの規則の「附則別表第1」と、40年改正規則附則第2項中「附則別表第1又は附則別表第2」とあるのはこの規則の「附則別表第2」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

技能労務職給料表

11~21

18~28

25~31

備考 この表中「11~21」等とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年規則第57号)及び技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年規則第6号)による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による11号給から21号給」等を示す。

附則別表第2

切替日における職務の等級

1等級

2等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

25号給

25号給

26号給

26号給

47,270

51,100

36,940

39,600

48,200

52,000

37,660

40,300

49,130

52,900

38,380

41,000

50,060

53,800

39,100

41,700

50,990

54,700

39,820

42,400

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは「切替日の前日における号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは「切替日における号給又は給料月額」を示す。

(昭和41年4月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月30日から適用する。

2 技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和36年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和41年12月26日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 職員の給与の切替え及び切替に伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第43号)及び職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和41年規則第38号。以下「41年改正規則」という。)の規定により給与の改訂が行われる一般職員の例による。この場合において41年改正規則附則第2項中「附則別表第1、附則別表第2又は附則別表第3」とあるのはこの規則の「附則別表」と読み替えて適用するものとする。

3 改正前の発電事業職員及び技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の発電事業職員及び技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

切替日における職務の等級

1等級

 

2等級

 

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

25号給

25号給

26号給

26号給

51,100

54,700

39,600

42,300

52,000

55,600

40,300

43,000

52,900

56,500

41,000

43,700

53,800

57,400

41,700

44,400

54,700

58,300

42,400

45,100

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは「切替日の前日における号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは「切替日における号給又は給料月額」を示す。

(昭和41年12月26日規則第43号抄)

1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第15号)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 昭和42年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表における職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる額を加えた額の給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和41年規則第38号)附則第3項から附則第5項までの規定の例により必要な期間を増減した期間をいう。)を通算する。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

技能労務職給料表

1,700円

1,500円

(昭和42年12月25日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、附則第3項から第7項までの規定は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第36号。以下「42年改正条例」という。)の施行の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(給与の切替え等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、42年改正条例及び職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和42年規則第40号。以下「42年改正規則」という。)の規定により給与の改訂が行われる一般職員の例による。この場合において、42年改正規則附則第2項中「附則別表第1から附則別表第4まで」とあるのは、この規則の「附則別表第1」と読み替えて適用するものとする。

(暫定手当)

3 職員には、42年改正条例施行の日の属する月の翌月の初日から昭和45年3月31日までの間同条例附則第7項の規定の例により月額の暫定手当を支給する。

4 前項の規定により支給される暫定手当の額は、42年改正条例附則第8項の規定及び42年改正規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の条例施行規則」という。)第6条第1項第1号又は第2号の規定を適用した場合に得られる額とする。この場合において、改正後の条例施行規則第6条中「別表第4から別表第6まで」とあるのは「附則別表第2」と読み替えて適用するものとする。

5 暫定手当の支給については、改正後の条例施行規則第6条第2項の規定の例による。

(暫定手当を基礎とする給与)

6 職員に暫定手当が支給される間、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の技労規則」という。)第7条中「調整手当」とあるのは「調整手当、暫定手当」と、同規則第8条の2中「及びこれに対する調整手当の月額」とあるのは「、これに対する調整手当及び暫定手当の月額」とそれぞれ読み替えて適用する。

(昭和44年6月1日以降の給料月額等)

7 技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(昭和44年規則第47号。以下「昭和44年改正技労規則」という。)第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則別表第1に掲げる給料表の適用については、同表の給料月額は、その額に、42年改正条例附則第11項の規定を適用した場合に得られる額を加えた額に読み替えるものとし、昭和44年5月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和44年6月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和44年規則第46号)による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第6条の2及び第6条の3の規定の例による。この場合において同項中「附則第8項の市長の定める月額(以下この項において「暫定手当額」という。)」とあるのは、この規則の「附則別表第2」と読み替えて適用するものとする。

(昭43規則25・昭43規則51・昭44規則47・一部改正)

8 前6項に定めるもののほか、職員の給与の切替えに関し必要な事項は、一般職員の例による。

(給与の内払)

9 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技労規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

切替日における職務の等級

1等級

2等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

25号給

25号給

26号給

26号給

56,400

60,700

43,800

47,100

57,300

61,700

44,500

47,900

58,200

62,700

45,200

48,700

59,100

63,700

45,900

49,500

60,000

64,700

46,600

50,300

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは「切替日の前日における号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは「切替日における号給又は給料月額」を示す。

附則別表第2

技能労務職給料表暫定手当定額表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

 

1

480

340

300

2

510

360

310

3

550

380

320

4

590

400

330

5

630

420

340

6

660

450

360

7

700

480

380

8

740

510

400

9

800

550

420

10

830

580

450

11

860

610

470

12

910

640

490

13

930

660

510

14

950

680

540

15

990

710

560

16

1,020

750

580

17

1,040

780

610

18

1,090

800

630

19

1,110

840

650

20

1,130

860

670

21

1,140

890

690

22

1,160

930

720

23

1,180

950

770

24

1,190

970

790

25

1,210

1,000

810

26

 

1,020

850

27

 

 

870

28

 

 

890

29

 

 

930

30

 

 

940

(昭和43年4月1日規則第25号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月26日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(以下「昭和42年改正規則」という。)附則第10項の規定は昭和43年4月1日から、第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第4の規定並びに昭和42年改正規則附則第7項の規定は昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)から、改正後の規則第8条の規定は昭和43年12月14日から、それぞれ適用する。

(給与の切替え等)

3 職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年条例第39号)及び職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和43年規則第50号。以下「昭和43年改正規則」という。)の規定により給与の改定が行われる一般職員の例による。この場合において、昭和43年改正規則附則第3項中「附則別表第1から附則別表第4」とあるのは、この規則の「附則別表」と読み替えて適用するものとする。

4 前項に定めるもののほか、職員の給与の切替えに関し必要な事項は、一般職員の例による。

(給与の内払)

5 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

25号給

25号給

26号給

26号給

60,946

66,246

47,308

51,508

61,950

67,250

48,112

52,312

62,954

68,254

48,916

53,116

63,958

69,258

49,720

53,920

64,962

70,262

50,524

54,724

(昭和44年12月11日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則別表第1及び別表第4並びに第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第7項の規定は、それぞれ昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の切替等)

3 職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第39号)及び職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(昭和44年規則第46号。以下「昭和44年改正規則」という。)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、昭和44年改正規則附則第3項中「附則別表第1から附則別表第6」とあるのは、この規則の「附則別表」と読み替えて適用するものとする。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

25号給

25号給

26号給

26号給

30号給

30号給

66,738

72,538

51,924

57,324

44,770

49,570

67,750

73,550

52,736

58,236

45,376

50,176

68,762

74,562

53,548

59,148

45,982

50,782

69,774

75,574

54,360

60,060

46,588

51,388

70,786

76,586

55,172

60,972

47,194

51,994

(昭和45年4月1日規則第23号、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を制定する規則附則第34項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月21日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の切替等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年条例第40号)及び職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(昭和45年規則第46号。以下「昭和45年改正規則」という。)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、昭和45年改正規則第3項中「附則別表第1から附則別表第6まで」とあるのは、この規則の「附則別表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

25号給

25号給

26号給

26号給

30号給

30号給

73,030

80,900

57,740

64,100

49,950

56,000

74,050

81,900

58,660

65,000

50,560

56,600

75,070

82,900

59,580

65,900

51,170

57,200

76,090

83,900

60,500

66,800

51,780

57,800

77,110

84,900

61,420

67,700

52,390

58,400

(昭和46年12月21日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和46年12月24日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年条例第50号)及び職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(昭和46年規則第48号。以下「昭和46年改正規則」という。)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、昭和46年改正規則附則第3項中「附則別表第1から別表第6まで」とあるのは「附則別表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

25号給

25号給

26号給

26号給

30号給

30号給

80,900

89,600

64,100

71,900

56,000

62,400

81,900

90,600

65,000

72,800

56,600

63,000

82,900

91,600

65,900

73,700

57,200

63,600

83,900

92,600

66,800

74,600

57,800

64,200

84,900

93,600

67,700

75,500

58,400

64,800

(昭和47年6月21日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)は、切替日の前日において、その者の属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)の2等級及び3等級については、それぞれ1等級下位の職務の等級とし、旧等級の1等級については、新等級の1等級又は2等級とする。

(号給等の切替え)

3 前項に規定する職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日にその者の受けていた号給と同じ号数の号給又は給料月額と同じ額の給料月額とする。

4 附則第2項の規定により、切替日における職務の等級が1等級となる職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日にその者の受けていた号給又は給料月額と同じ額の号給、同じ額の号給がないときは、直近上位の号給とし、職務の等級の最高の号給を超えるときは、最高の号給に、当該最高号給の額とその1号給下位の号給の額との差額を順次加えた額をもって設定したわく外給料月額中に同じ額があるときは、その額、同じ額がないときは、直近上位の額とする。

5 前項の規定による切替日の号給又は給料月額について、当該号給又は給料月額の受ける期間に通算することとなる期間は、市長が定める。

6 附則第4項に規定するものの、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

7 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和47年12月21日規則第56号、技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和47年条例第46号)及び職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和47年規則第55号。以下「昭和47年改正規則」という。)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、昭和47年改正規則附則第2項中「附則別表第1から附則別表第6まで」とあるのは、この規則の「附則別表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

25号給

25号給

25号給

25号給

26号給

26号給

20号給

20号給

102,700

113,200

89,600

98,900

71,900

79,700

55,600

62,600

104,000

114,500

90,600

99,900

72,800

80,600

56,500

63,500

105,300

115,800

91,600

100,900

73,700

81,500

57,400

64,400

106,600

117,100

92,600

101,900

74,600

82,400

58,300

65,300

107,900

118,400

93,600

102,900

75,500

83,300

59,200

66,200

(昭和48年4月1日規則第25号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、生活環境部所属職員のうち巡視指導員、運転長、機械操作長及び業務長に係る改正規定の施行の日は、市長が別に定める。

(昭和48年10月1日規則第57号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第2の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第57号)及び職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年規則第56号。以下「昭和48年改正規則」という。)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、昭和48年改正規則附則第2項中「附則別表第1のアからカまでの表」とあるのは、この規則の「附則別表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

25号給

25号給

24号給

24号給

25号給

25号給

20号給

20号給

 

 

113,200

132,500

25号給

113,500

26号給

92,200

62,600

74,100

 

 

 

 

 

 

114,500

134,000

98,900

114,900

79,700

93,400

63,500

75,400

115,800

135,500

99,900

116,300

80,600

94,600

64,400

76,700

117,100

137,000

100,900

117,700

81,500

95,800

65,300

78,000

118,400

138,500

101,900

119,100

82,400

97,000

66,200

79,300

(昭和49年4月1日規則第30号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日規則第66号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の切替等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第59号)及び職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和49年規則第65号。以下「昭和49年改正規則」という。)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において昭和49年改正規則第3項中「附則別表第1から附則別表第6までの切替表」とあるのは、「附則別表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

25号給

25号給

25号給

25号給

24号給

24号給

25号給

25号給

20号給

20号給

 

 

173,400

210,000

145,700

26号給

124,800

25号給

101,400

121,500

81,400

97,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176,200

213,000

147,400

180,400

126,300

26号給

102,700

123,100

82,800

99,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178,900

216,000

149,000

182,400

127,900

155,200

104,000

124,700

84,200

100,800

181,700

219,000

150,700

184,400

129,400

157,100

105,300

126,300

85,600

102,500

184,400

222,000

152,300

186,400

131,000

159,000

106,700

127,900

87,000

104,200

(昭和50年12月22日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第48号。以下「昭和50年改正条例」という。)及び職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和50年規則第44号。以下「昭和50年改正規則」という。)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、昭和50年改正規則附則第2項中「附則別表のアからカまでの表」とあるのは、「附則別表」と読み替えるものとする。

(一律昇給延伸)

3 職員の切替日以降における最初の昇給の時期は、昭和50年改正条例附則第9項の例による。

(給与の内払)

4 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

25号給

25号給

26号給

26号給

26号給

26号給

25号給

25号給

20号給

20号給

 

 

 

 

210,000

26号給

180,400

27号給

155,200

27号給

121,500

26号給

97,400

108,900

 

 

 

 

 

 

213,000

231,700

182,400

198,500

157,100

171,600

123,100

136,900

99,100

110,900

216,000

234,900

184,400

200,700

159,000

173,600

124,700

138,700

100,800

112,900

219,000

238,100

186,400

202,900

160,900

175,600

126,300

140,500

102,500

114,900

222,000

241,300

188,400

205,100

162,800

177,600

127,900

142,300

104,200

116,900

(昭和51年3月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月22日規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第49号)及び職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和51年規則第55号。以下「昭和51年改正規則」という。)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、昭和51年改正規則附則第2項中「附則別表のアからカまでの表」とあるのは、「附則別表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

26号給

26号給

27号給

27号給

27号給

27号給

26号給

26号給

20号給

20号給

231,700

247,400

198,500

211,900

171,600

183,200

136,900

146,400

108,900

116,200

234,900

250,800

200,700

214,200

173,600

185,300

138,700

148,300

110,900

118,000

238,100

254,200

202,900

216,500

175,600

187,400

140,500

150,200

112,900

119,800

241,300

257,600

205,100

218,800

177,600

189,500

142,300

152,100

114,900

121,600

244,500

261,000

207,300

221,100

179,600

191,600

144,100

154,000

116,900

123,400

(昭和52年12月24日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第48号)及び職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和52年規則第44号。以下「昭和52年改正規則」という。)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、昭和52年改正規則附則第2項中「附則別表のアからカまでの表」とあるのは、「附則別表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

26号給

26号給

27号給

27号給

27号給

27号給

26号給

26号給

20号給

20号給

247,400

264,200

211,900

226,200

183,200

195,100

146,400

156,400

116,200

124,400

250,800

267,700

214,200

228,600

185,300

197,200

148,300

158,300

118,000

126,200

254,200

271,200

216,500

231,000

187,400

199,300

150,200

160,200

119,800

128,000

257,600

274,700

218,800

233,400

189,500

201,400

152,100

162,100

121,600

129,800

261,000

278,200

221,100

235,800

191,600

203,500

154,000

164,000

123,400

131,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和53年12月25日規則第78号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条を第11条とし、同条の前に1条を加える改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の第10条の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)における改正後の規則の規定による職務の等級は、切替日において改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級の1等級下位の職務の等級とする。

(号給等の切替え)

4 前項に規定する職員の切替日における改正後の規則の規定による号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日において改正前の規則の規定によりその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

5 前項の規定により新号給等を決定される職員(旧号給等が職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)を除く。)に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)第5条第6項の規定の適用については、旧号給等を受けた日から切替日の前日までの期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、切替日において改正前の規則の規定により3等級の18号給又は25号給を受けていた職員にあっては、それぞれ当該号給を受けた日から切替日の前日までの期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)が6月を超える場合には3月を、6月以下の場合にはその期間に相当する期間を減じた期間をそれぞれ新号給等を受ける期間に通算する。

(最高号給等職員の期間の通算)

6 最高号給等職員に対する切替日以後における最初の給与条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間を新号給等を受ける期間に通算する。

(1) 新号給等が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 旧号給等を受けた日から切替日の前日までの期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち、12月を超えない期間

(2) 新号給等が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 新号給等が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(4) 第1号の規定にかかわらず、切替日において改正前の規則の規定により4等級特に124,400円を受けていた職員 あらかじめ市長の承認を得て定める期間

(特定の最高号給等職員の切替え等)

7 最高号給等職員のうちその者の旧号給等が附則別表に掲げられていない職員の切替日における改正後の規則の規定による新号給等及びこれを受けることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(給与の切替えに関するその他の規定)

8 前5項に定めるもののほか、職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第53号)及び職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和53年規則第77号)の規定により行われる一般職の職員の給与の改定の例による。

(給与の内払)

9 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(雑則)

10 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

1号給

134,400円

1号給

112,100円

1号給

99,400円

1号給

79,700円

1号給

68,900円

2

143,600

2

116,500

2

1号給

2

82,200

2

70,900

3

1号給

3

120,900

3

2

3

85,100

3

72,900

4

2

4

1号給

4

3

4

88,300

4

1号給

5

3

5

2

5

4

5

1号給

5

2

6

4

6

4

6

5

6

2

6

4

7

5

7

5

7

6

7

3

7

5

8

6

8

6

8

7

8

4

8

6

9

7

9

7

9

8

9

5

9

7

10

8

10

8

10

9

10

7

10

8

11

9

11

9

11

11

11

8

11

9

12

10

12

10

12

12

12

9

12

10

13

11

13

12

13

13

13

10

13

11

14

12

14

13

14

15

14

11

14

12

15

13

15

14

15

16

15

12

15

13

16

14

16

16

16

17

16

13

16

15

17

15

17

17

17

18

17

14

17

16

18

16

18

18

18

19

18

15

18

17

19

18

19

19

19

20

19

15

19

18

20

19

20

21

20

21

20

16

20

19

21

20

21

22

21

22

21

17

124,400円

20

22

21

22

23

22

24

22

18

126,200

20

23

22

23

24

23

25

23

19

128,000

21

24

23

24

25

24

193,900円

24

20

129,800

22

25

24

25

226,100円

25

195,900

25

21

131,600

23

26

272,200円

26

230,900

26

197,900

26

21

133,400

24

264,200円

275,400

27

233,300

27

199,900

156,400円

22

135,200

25

267,700

278,600

226,200円

235,700

195,100円

201,900

158,300

23

137,000

142,100円

271,200

281,800

228,600

238,100

197,200

203,900

160,200

24

138,800

143,900

274,700

285,000

231,000

240,500

199,300

205,900

162,100

25

140,600

145,700

278,200

288,200

233,400

242,900

201,400

207,900

164,000

169,800円

 

 

281,700

291,400

235,800

245,300

203,500

209,900

165,900

171,700

 

 

285,200

294,600

238,200

247,700

205,600

211,900

167,800

173,600

 

 

288,700

297,800

240,600

250,100

207,700

215,900

169,700

175,500

 

 

292,200

301,000

243,000

252,500

209,800

217,900

171,600

177,400

 

 

295,700

304,200

245,400

254,900

211,900

219,900

173,500

179,300

 

 

備考

この表における職務の等級は、切替日における改正後の規則の規定による職務の等級とする。

(昭和54年12月25日規則第67号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第45号)及び最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和54年規則第66号。以下「切替規則」という。)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、切替規則第1条中「別表のアからカまでの表」とあるのは、「附則別表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

269,000

277,300

226,100

233,400

193,900

200,300

169,800

175,300

142,100

146,700

272,200

280,500

228,500

235,800

195,900

202,300

171,700

177,200

143,900

148,500

275,400

283,700

230,900

238,200

197,900

204,300

173,600

179,100

145,700

150,300

278,600

286,900

233,300

240,600

199,900

206,300

175,500

181,000

147,500

152,100

281,800

290,100

235,700

243,000

201,900

208,300

177,400

182,900

149,300

153,900

(昭和55年12月22日規則第64号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第49号)及び最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和55年規則第61号。以下「切替期間」という。)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、切替規則第1条中「別表のアからカまでの表」とあるのは、「附則別表」と読み替えるものとする。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

277,300

288,200

233,400

242,700

200,300

208,600

175,300

182,400

146,700

152,700

280,500

291,400

235,800

245,100

202,300

210,600

177,200

184,300

148,500

154,500

283,700

294,600

238,200

247,500

204,300

212,600

179,100

186,200

150,300

156,300

286,900

297,800

240,600

249,900

206,300

214,600

181,000

188,100

152,100

158,100

290,100

301,000

243,000

252,300

208,300

216,600

182,900

190,000

153,900

159,900

(昭和56年12月24日規則第66号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第45号)及び最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和56年規則第65号。以下「切替規則」という。)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、切替規則第1条中「別表のアからカまでの表」とあるのは、「附則別表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

25号給

25号給

26号給

26号給

25号給

25号給

25号給

25号給

 

288,200

300,900

242,700

253,800

208,600

27号給

182,400

190,800

152,700

159,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

291,400

304,100

245,100

256,200

210,600

220,400

184,300

192,700

154,500

161,600

294,600

307,300

247,500

258,600

212,600

222,400

186,200

194,600

156,300

163,400

297,800

310,500

249,900

261,000

214,600

224,400

188,100

196,500

158,100

165,200

301,000

313,700

252,300

263,400

216,600

226,400

190,000

198,400

159,900

167,000

(昭和58年12月19日規則第61号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和58年12月21日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第40号)及び最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和58年規則第59号。以下「切替規則」という。)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、切替規則第1条中「別表のアからカまでの表」とあるのは、「附則別表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

25号給

25号給

27号給

27号給

25号給

25号給

25号給

25号給

 

300,900

306,600

253,800

258,500

220,400

28号給

190,800

194,400

159,800

162,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304,100

309,900

256,200

260,900

222,400

226,600

192,700

196,300

161,600

164,600

307,300

313,200

258,600

263,300

224,400

228,600

194,600

198,200

163,400

166,400

310,500

316,500

261,000

265,700

226,400

230,600

196,500

200,100

165,200

168,200

313,700

319,800

263,400

268,100

228,400

232,600

198,400

202,000

167,000

170,000

(昭和59年12月25日規則第67号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第39号)及び最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和59年規則第64号。以下「切替規則」という。)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、切替規則第1条中「別表のアからカまでの表」とあるのは、「附則別表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

306,600

316,000

258,500

266,600

226,600

233,700

194,400

200,500

162,800

167,900

309,900

319,300

260,900

269,000

228,600

235,700

196,300

202,400

164,600

169,700

313,200

322,600

263,300

271,400

230,600

237,700

198,200

204,300

166,400

171,500

316,500

325,900

265,700

273,800

232,600

239,700

200,100

206,200

168,200

173,300

319,800

329,200

268,100

276,200

234,600

241,700

202,000

208,100

170,000

175,100

(昭和60年3月28日規則第6号)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第4条第2項及び第8条の2の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 改正後の第9条の規定にかかわらず、昭和58年12月31日において技能職員及び警備職員にあっては58歳、業務職員にあっては60歳をそれぞれ既に超えていた職員で、昭和60年3月31日以後に退職したものについては、金沢市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第41号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定によりなお効力を有するとされる改正条例第1条の規定による改正前の金沢市職員退職手当支給条例第6条の5の規定及び改正前の第9条の規定を適用して退職手当を支給するものとする。

(昭和60年12月25日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給等の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する附則別表第2の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により新号給等を定められる職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、旧号給等が旧等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(次項において「最高号給等職員」という。)で、新号給等が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、新号給等が職務の級の最高の号給以外の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうちその者の旧号給等が附則別表第2に掲げられていない職員の切替日における改正後の規則の規定による新号給等及びこれを受けることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(経過措置)

6 附則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第3の級別資格基準表の適用については、それぞれ当該各号に定める期間をその者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を附則別表第1の職務の級欄の4級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を附則別表第1の職務の級欄の4級に定められた職員のうち旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第1の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

(給与の切替えに関するその他の規定)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第51号)及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年規則第54号)の規定により行われる一般職の職員の給与の改定の例による。

(給与の内払)

8 職員が改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

1等級

6級

附則別表第2

1級

2級

3級

4級

5級

6級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

1号給

5号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

2

6

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

3

7

3

3

3

3

3

1

3

1

3

2

4

8

4

4

4

4

4

1

4

2

4

3

5

9

5

5

5

5

5

2

5

3

5

4

6

10

6

6

6

6

6

3

6

4

6

5

7

11

7

7

7

7

7

4

7

5

7

6

8

12

8

8

8

8

8

5

8

6

8

7

9

13

9

9

9

9

9

6

9

7

9

8

10

14

10

10

10

10

10

7

10

8

10

9

11

15

11

11

11

11

11

8

11

9

11

10

12

16

12

12

12

12

12

9

12

10

12

11

13

17

13

13

13

13

13

10

13

11

13

12

14

18

14

14

14

14

14

11

14

12

14

13

15

19

15

15

15

15

15

12

15

13

15

14

16

20

16

16

16

16

16

13

16

14

16

15

17

21

17

17

17

17

17

14

17

15

17

16

18

22

18

18

18

18

18

15

18

16

18

17

19

23

19

19

19

19

19

16

19

17

19

18

20

24

20

20

20

20

20

17

20

18

20

19

21

25

21

21

21

21

21

17

21

19

21

20

22

26

22

22

22

22

22

18

22

20

22

21

23

27

23

23

23

23

23

19

23

21

23

22

24

28

24

24

24

24

24

19

24

22

24

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

29

25

25

25

25

25

20

25

23

316,000

331,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167,900

30

200,500

26

26

26

26

21

266,600

24

319,300

335,100

169,700

31

202,400

27

27

27

27

21

269,000

25

322,600

338,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171,500

32

204,300

28

28

28

28

22

271,400

284,800

325,900

341,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173,300

181,800

206,200

29

233,700

29

233,700

23

273,800

287,200

329,200

345,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175,100

183,600

208,100

218,400

235,700

30

235,700

23

276,200

289,600

 

 

 

 

 

 

237,700

31

237,700

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239,700

251,600

239,700

25

 

 

 

 

 

 

 

 

241,700

253,600

241,700

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

243,700

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

245,700

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247,700

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

249,700

262,000

 

 

 

 

備考 この表における職務の級は、切替日における改正後の規則の規定による職務の級とする。

(昭和61年12月22日規則第60号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第51号)及び最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和61年規則第57号。以下「切替規則」という。)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、切替規則第1条中「別表アからカまでの表」とあるのは、「附則別表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

181,800

185,900

218,400

223,400

251,600

257,400

262,000

268,000

284,800

291,300

331,700

339,300

183,600

187,700

220,300

225,300

253,600

259,400

264,200

270,200

287,200

293,700

335,100

342,700

185,400

189,500

222,200

227,200

255,600

261,400

266,400

272,400

289,600

296,100

338,500

346,100

187,200

191,300

224,100

229,100

257,600

263,400

268,600

274,600

292,000

298,500

341,900

349,500

189,000

193,100

226,000

231,000

259,600

265,400

270,800

276,800

294,400

300,900

345,300

352,900

(昭和62年12月22日規則第67号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第47号)及び最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和62年規則第65号。以下「切替規則」という。)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、切替規則第1条中「別表のアからカまでの表」とあるのは、「附則別表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

29号給

29号給

31号給

31号給

28号給

28号給

25号給

25号給

23号給

23号給

 

185,900

188,600

223,400

30号給

257,400

261,200

268,000

271,900

291,300

295,400

339,300

344,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187,700

190,400

225,300

228,600

259,400

263,200

270,200

274,100

293,700

297,800

342,700

347,500

189,500

192,200

227,200

230,500

261,400

265,200

272,400

276,300

296,100

300,200

346,100

350,900

191,300

194,000

229,100

232,400

263,400

267,200

274,600

278,500

298,500

302,600

349,500

354,300

193,100

195,800

231,000

234,300

265,400

269,200

276,800

280,700

300,900

305,000

352,900

357,700

(昭和63年12月26日規則第62号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第49号)及び最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和63年規則第60号。以下「切替規則」という。)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、切替規則第1条中「別表のアからカまでの表」とあるのは、「附則別表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

30号給

30号給

31号給

31号給

28号給

28号給

25号給

25号給

23号給

23号給

 

188,600

193,000

228,600

234,000

261,200

267,300

271,900

278,200

295,400

26号給

344,100

351,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190,400

194,800

230,500

235,900

263,200

269,300

274,100

280,400

297,800

304,500

347,500

355,200

192,200

196,600

232,400

237,800

265,200

271,300

276,300

282,600

300,200

306,900

350,900

358,600

194,000

198,400

234,300

239,700

267,200

273,300

278,500

284,800

302,600

309,300

354,300

362,000

195,800

200,200

236,200

241,600

269,200

275,300

280,700

287,000

305,000

311,700

357,700

365,400

(平成元年12月26日規則第59号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第63号)及び最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成元年規則第57号。以下「切替規則」という。)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、切替規則第1条中「別表のアからカまでの表」とあるのは、「附則別表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

30号給

30号給

31号給

31号給

28号給

28号給

26号給

26号給

23号給

23号給

 

193,000

199,300

234,000

31号給

267,300

275,200

278,200

286,200

304,500

313,200

351,800

361,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194,800

201,100

235,900

243,000

269,300

277,200

280,400

288,400

306,900

315,600

355,200

365,200

196,600

202,900

237,800

244,900

271,300

279,200

282,600

290,600

309,300

318,000

358,600

368,600

198,400

204,700

239,700

246,800

273,300

281,200

284,800

292,800

311,700

320,400

362,000

372,000

200,200

206,500

241,600

248,700

275,300

283,200

287,000

295,000

314,100

322,800

365,400

375,400

(平成2年3月27日規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第29号、職員の服務等に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第8項による改正抄)

1 この規則は、平成2年5月20日から施行する。

(平成2年12月27日規則第71号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第49号)及び最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成2年規則第69号。以下「切替規則」という。)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、切替規則第1条中「別表のアからカまでの表」とあるのは、「附則別表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

31号給

31号給

31号給

31号給

28号給

28号給

26号給

26号給

23号給

23号給

 

 

199,300

207,000

243,000

32号給

275,200

284,500

286,200

29号給

313,200

323,400

361,800

373,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201,100

208,800

244,900

253,500

277,200

286,500

288,400

298,000

315,600

325,800

365,200

376,600

202,900

210,600

246,800

255,400

279,200

288,500

290,600

300,200

318,000

328,200

368,600

380,000

204,700

212,400

248,700

257,300

281,200

290,500

292,800

302,400

320,400

330,600

372,000

383,400

206,500

214,200

250,600

259,200

283,200

292,500

295,000

304,600

322,800

333,000

375,400

386,800

(平成3年12月26日規則第63号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第54号)及び最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成3年規則第60号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、同規則第1条中「別表のアからカまでの表」とあるのは、「附則別表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

32号給

32号給

31号給

31号給

29号給

29号給

26号給

26号給

23号給

23号給

 

 

207,000

216,000

253,500

33号給

284,500

293,600

298,000

307,500

323,400

27号給

373,200

384,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208,800

217,800

255,400

264,200

286,500

295,600

300,200

309,700

325,800

335,900

376,600

388,000

210,600

219,600

257,300

266,100

288,500

297,600

302,400

311,900

328,200

338,300

380,000

391,400

212,400

221,400

259,200

268,000

290,500

299,600

304,600

314,100

330,600

340,700

383,400

394,800

214,200

223,200

261,100

269,900

292,500

301,600

306,800

316,300

333,000

343,100

386,800

398,200

(平成4年3月31日規則第28号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第71号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第67号)及び最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成4年規則第69号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、同規則第1条中「別表のアからカまでの表」とあるのは、「附則別表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

29号給

29号給

27号給

27号給

23号給

23号給

 

216,000

223,400

264,200

271,700

293,600

301,400

307,500

30号給

335,900

344,000

384,600

393,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217,800

225,200

266,100

273,600

295,600

303,400

309,700

317,500

338,300

346,400

388,000

396,600

219,600

227,000

268,000

275,500

297,600

305,400

311,900

319,700

340,700

348,800

391,400

400,000

221,400

228,800

269,900

277,400

299,600

307,400

314,100

321,900

343,100

351,200

394,800

403,400

223,200

230,600

271,800

279,300

301,600

309,400

316,300

324,100

345,500

353,600

398,200

406,800

(平成5年12月22日規則第76号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第44号)及び最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成5年規則第75号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、同規則第1条中「別表のアからカまでの表」とあるのは、「附則別表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

30号給

30号給

27号給

27号給

23号給

23号給

223,400

228,200

271,700

277,400

301,400

307,300

317,500

323,600

344,000

350,500

393,200

400,100

225,200

230,000

273,600

279,300

303,400

309,300

319,700

325,800

346,400

352,900

396,600

403,500

227,000

231,800

275,500

281,200

305,400

311,300

321,900

328,000

348,800

355,300

400,000

406,900

228,800

233,600

277,400

283,100

307,400

313,300

324,100

330,200

351,200

357,700

403,400

410,300

230,600

235,400

279,300

285,000

309,400

315,300

326,300

332,400

353,600

360,100

406,800

413,700

(平成6年12月26日規則第76号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第63号)及び最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成6年規則第73号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、同規則第1条中「別表のアからカまでの表」とあるのは、「附則別表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

30号給

30号給

27号給

27号給

23号給

23号給

228,200

231,200

277,400

280,700

307,300

310,900

323,600

327,200

350,500

354,100

400,100

404,200

230,000

233,000

279,300

282,600

309,300

312,900

325,800

329,400

352,900

356,500

403,500

407,600

231,800

234,800

281,200

284,500

311,300

314,900

328,000

331,600

355,300

358,900

406,900

411,000

233,600

236,600

283,100

286,400

313,300

316,900

330,200

333,800

357,700

361,300

410,300

414,400

235,400

238,400

285,000

288,300

315,300

318,900

332,400

336,000

360,100

363,700

413,700

417,800

(平成7年12月25日規則第78号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第63号)及び最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成7年規則第76号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、同規則第1条中「別表のアからカまでの表」とあるのは、「附則別表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

30号給

30号給

27号給

27号給

23号給

23号給

 

231,200

233,900

280,700

282,500

310,900

312,800

327,200

31号給

354,100

356,200

404,200

406,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233,000

235,700

282,600

284,400

312,900

314,800

329,400

331,400

356,500

358,600

407,600

409,800

234,800

237,500

284,500

286,300

314,900

316,800

331,600

333,600

358,900

361,000

411,000

413,200

236,600

239,300

286,400

288,200

316,900

318,800

333,800

335,800

361,300

363,400

414,400

416,600

238,400

241,100

288,300

290,100

318,900

320,800

336,000

338,000

363,700

365,800

417,800

420,000

(平成8年3月29日規則第46号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日規則第106号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成8年12月25日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第48号)及び最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成8年規則第104号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、同規則第1条中「別表のアからカまでの表」とあるのは、「附則別表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

31号給

31号給

27号給

27号給

23号給

23号給

233,900

236,800

282,500

284,400

312,800

314,900

331,400

333,500

356,200

358,400

406,400

408,800

235,700

238,600

284,400

286,300

314,800

316,900

333,600

335,700

358,600

360,800

409,800

412,200

237,500

240,400

286,300

288,200

316,800

318,900

335,800

337,900

361,000

363,200

413,200

415,600

239,300

242,200

288,200

290,100

318,800

320,900

338,000

340,100

363,400

365,600

416,600

419,000

241,100

244,000

290,100

292,000

320,800

322,900

340,200

342,300

365,800

368,000

420,000

422,400

(平成9年3月31日規則第36号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第82号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成9年12月25日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第71号)及び最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成9年規則第79号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、同規則第1条中「別表のアからカまでの表」とあるのは、「附則別表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

31号給

31号給

27号給

27号給

23号給

23号給

236,800

239,600

284,400

286,200

314,900

316,900

333,500

335,600

358,400

360,500

408,800

410,900

238,600

241,400

286,300

288,000

316,900

318,900

335,700

337,800

360,800

362,900

412,200

414,300

240,400

243,200

288,200

289,800

318,900

320,900

337,900

340,000

363,200

365,300

415,600

417,700

242,200

245,000

290,100

291,600

320,900

322,900

340,100

342,200

365,600

367,700

419,000

421,100

244,000

246,800

292,000

293,400

322,900

324,900

342,300

344,400

368,000

370,100

422,400

424,500

(平成10年3月31日規則第17号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月24日規則第78号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成10年12月25日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第44号)及び最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成10年規則第76号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。この場合において、同規則第1条中「別表のアからカまでの表」とあるのは、「附則別表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

31号給

31号給

27号給

27号給

23号給

23号給

239,600

241,500

286,200

287,400

316,900

318,400

335,600

337,200

360,500

362,200

410,900

412,700

241,400

243,300

288,000

289,100

318,900

320,400

337,800

339,400

362,900

364,600

414,300

416,100

243,200

245,100

289,800

290,800

320,900

322,400

340,000

341,600

365,300

367,000

417,700

419,500

245,000

246,900

291,600

292,500

322,900

324,400

342,200

343,800

367,700

369,400

421,100

422,900

246,800

248,700

293,400

294,200

324,900

326,400

344,400

346,000

370,100

371,800

424,500

426,300

(平成11年12月24日規則第92号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第70号)及び最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成11年規則第88号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年3月31日規則第85号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平18規則24・旧第1項・一部改正)

(平成13年3月30日規則第26号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月19日規則第101号、技能労務職員の給与に関する規則及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月24日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(給与の切替え等)

2 技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年条例第60号)及び最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年規則第91号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。

(平成15年11月26日規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(給与の切替え等)

2 技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第63号)及び最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成15年規則第100号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。

(平成16年3月31日規則第33号、技能労務職員の給与に関する規則及び職員の服務等に関する条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(給与の切替え等)

2 技能労務職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第66号)及び最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年規則第97号)の規定により給与の改定が行われる一般職の職員の例による。

(平成18年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切換え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった技能労務職員(以下「職員」という。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、附則別表第3に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う措置)

6 附則第2項から前項に定めるもののほか、号給の切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号)の附則の規定による一般職の職員の例による。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

8 技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成12年規則第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

1

12月以上

21

21

17

29

9

5

1

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

4

12月以上

25

25

21

33

13

9

5

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

8

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12

12月以上

33

33

29

41

21

17

13

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

16

12月以上

37

37

33

45

25

21

17

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

20

12月以上

41

41

37

49

29

25

21

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

24

12月以上

45

45

41

53

33

29

25

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

28

12月以上

49

49

45

57

37

33

29

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

32

12月以上

53

53

49

61

41

37

33

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

36

12月以上

57

57

53

65

45

41

37

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

37

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

38

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

39

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

40

12月以上

61

61

57

69

49

45

41

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

41

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

42

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

43

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

44

12月以上

65

65

61

73

53

49

45

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

45

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

46

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

47

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

48

12月以上

69

69

65

77

57

53

49

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

49

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

50

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

51

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

52

12月以上

73

73

67

81

61

57

53

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

53

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

54

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

55

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

56

12月以上

77

77

69

85

65

61

57

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

57

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

58

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

59

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

60

12月以上

81

81

73

89

69

65

61

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

61

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

62

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

63

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

64

12月以上

85

85

75

93

73

69

65

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

65

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

66

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

67

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

68

12月以上

89

89

77

97

77

69

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

69

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

70

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

71

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

72

12月以上

93

93

79

101

81

 

73

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

附則別表第3 職員の新号給(附則第4項関係)

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

278,600円

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

7級

418,700

73

74

75

76

77

(平成19年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日において改正前の別表第1の6級に在職する者の給与については、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年12月20日規則第86号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年12月25日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年3月31日規則第16号、職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則第6条による改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第80号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第82号、職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第5条による改正抄)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第61号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第66号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第5の規定は、平成23年12月1日から適用する。

2 平成23年12月1日から平成24年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員(以下「職員」という。)及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、市長の定めるところにより、なお従前の例によることができる。

(平成25年3月29日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第64号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項及び第8項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した技能労務職員(以下この項から附則第7項までにおいて「職員」という。)及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(新たに給料表の適用を受けることとなった職員等に関する経過措置)

5 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

6 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、市長の定めるところにより、なお従前の例によることができる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

7 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う措置)

8 前項に定めるもののほか、給料の切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成26年条例第64号)の附則の規定による職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第1条に規定する職員の例による。

(雑則)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第2号)の施行の日(平成28年3月25日)から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項及び附則第3項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成26年規則第64号)附則第8項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成26年条例第64号)附則第5条の規定に基づいて支給された給料(以下この項において「平成26年改正条例附則第5条の規定による給料」という。)を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員(以下この項及び次項において「職員」という。)及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、市長の定めるところにより、なお従前の例によることができる。

(雑則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第73号)

(施行期日等)

1 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第50号)の施行の日(平成28年12月27日)から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項及び附則第3項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成26年規則第64号)附則第8項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成26年条例第64号)附則第5条の規定に基づいて支給された給料(以下この項において「平成26年改正条例附則第5条の規定による給料」という。)を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員(以下この項及び次項において「職員」という。)及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、市長の定めるところにより、なお従前の例によることができる。

(雑則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第42号)の施行の日(平成29年12月27日)から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項及び附則第3項において「改正後の規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成26年規則第64号)附則第8項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成26年条例第64号)附則第5条の規定に基づいて支給された給料(以下この項において「平成26年改正条例附則第5条の規定による給料」という。)を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員(以下この項及び次項において「職員」という。)及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、市長の定めるところにより、なお従前の例によることができる。

(雑則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月27日規則第72号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成30年12月28日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員(以下この項及び次項において「職員」という。)及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、市長の定めるところにより、なお従前の例によることができる。

(雑則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年12月26日規則第45号、技能労務職員の給与に関する規則及び金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

(施行期日等)

1 この規則は、令和元年12月27日から施行し、第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員(以下この項及び次項において「職員」という。)及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、市長の定めるところにより、なお従前の例によることができる。

(雑則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年3月11日規則第17号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定及び第4条の規定による改正後の金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年12月26日規則第67号、技能労務職員の給与に関する規則及び金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この規則は、令和4年12月27日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「新職員給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 新職員給与規則及び新会計年度職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次条において「旧職員給与規則」という。)及び第2条の規定による改正前の金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新職員給与規則及び新会計年度職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員(以下この項及び次項において「職員」という。)及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新職員給与規則の規定による号給が旧職員給与規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新職員給与規則の規定にかかわらず、旧職員給与規則の規定による号給とするものとする。

2 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、市長の定めるところにより、なお従前の例によることができる。

(雑則)

第4条 前2条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月28日規則第68号、職員の定年等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第7条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第17条 この規則の施行に伴う経過措置は、令和4年改正条例附則第12条及び第13条の規定の例による。

(令和5年12月26日規則第51号、技能労務職員の給与に関する規則及び金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この規則は、令和5年12月27日から施行する。ただし、第1条中技能労務職員の給与に関する規則第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「新職員給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 新職員給与規則及び新会計年度職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次条において「旧職員給与規則」という。)及び第2条の規定による改正前の金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新職員給与規則及び新会計年度職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員(以下この項及び次項において「職員」という。)及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新職員給与規則の規定による号給が旧職員給与規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新職員給与規則の規定にかかわらず、旧職員給与規則の規定による号給とするものとする。

2 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、市長の定めるところにより、なお従前の例によることができる。

(雑則)

第4条 前2条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

技能労務職員の給与に関する規則

昭和36年3月16日 規則第3号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和36年3月16日 規則第3号
昭和36年12月21日 規則第43号
昭和37年12月21日 規則第57号
昭和38年3月30日 規則第6号
昭和38年8月20日 規則第47号
昭和38年12月21日 規則第54号
昭和39年6月11日 規則第29号
昭和39年10月12日 規則第35号
昭和39年12月25日 規則第38号
昭和40年5月22日 規則第32号
昭和40年12月27日 規則第51号
昭和41年4月1日 規則第14号
昭和41年12月26日 規則第39号
昭和41年12月26日 規則第43号
昭和42年4月1日 規則第15号
昭和42年12月25日 規則第41号
昭和43年4月1日 規則第25号
昭和43年12月26日 規則第51号
昭和44年12月11日 規則第47号
昭和45年4月1日 規則第23号
昭和45年12月21日 規則第51号
昭和46年12月21日 規則第49号
昭和47年6月21日 規則第37号
昭和47年12月21日 規則第56号
昭和48年4月1日 規則第25号
昭和48年10月1日 規則第57号
昭和49年4月1日 規則第30号
昭和49年12月25日 規則第66号
昭和50年12月22日 規則第45号
昭和51年3月22日 規則第6号
昭和51年12月22日 規則第56号
昭和52年12月24日 規則第45号
昭和53年12月25日 規則第78号
昭和54年12月25日 規則第67号
昭和55年12月22日 規則第64号
昭和56年12月24日 規則第66号
昭和58年12月19日 規則第61号
昭和59年12月25日 規則第67号
昭和60年3月28日 規則第6号
昭和60年12月25日 規則第51号
昭和61年12月22日 規則第60号
昭和62年12月22日 規則第67号
昭和63年12月26日 規則第62号
平成元年12月26日 規則第59号
平成2年3月27日 規則第8号
平成2年3月31日 規則第29号
平成2年12月27日 規則第71号
平成3年12月26日 規則第63号
平成4年3月31日 規則第28号
平成4年12月25日 規則第71号
平成5年12月22日 規則第76号
平成6年12月26日 規則第76号
平成7年12月25日 規則第78号
平成8年3月29日 規則第46号
平成8年12月20日 規則第106号
平成9年3月31日 規則第36号
平成9年12月22日 規則第82号
平成10年3月31日 規則第17号
平成10年12月24日 規則第78号
平成11年12月24日 規則第92号
平成12年3月31日 規則第85号
平成13年3月30日 規則第26号
平成13年12月19日 規則第101号
平成14年12月24日 規則第96号
平成15年11月26日 規則第104号
平成16年3月31日 規則第33号
平成17年11月29日 規則第101号
平成18年3月31日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第28号
平成19年12月20日 規則第86号
平成21年3月31日 規則第16号
平成21年11月30日 規則第80号
平成21年12月21日 規則第82号
平成22年11月30日 規則第61号
平成23年11月30日 規則第66号
平成24年3月31日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第25号
平成26年3月31日 規則第17号
平成26年12月25日 規則第64号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月17日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第25号
平成28年12月26日 規則第73号
平成29年3月31日 規則第18号
平成29年12月26日 規則第54号
平成30年12月27日 規則第72号
令和元年12月26日 規則第45号
令和4年3月11日 規則第17号
令和4年12月26日 規則第67号
令和4年12月28日 規則第68号
令和5年12月26日 規則第51号