○金沢市役所当直規程
昭和23年12月25日
訓令甲第13号
〔注〕昭和33年から改正経過を注記した。
第1条 金沢市役所の当直に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(昭33訓令甲8・平18訓令甲2・一部改正)
第2条 当直は、日直及び宿直とする。
2 日直は、職員が休日に本務に従事しないで、庁内当直室を定位置として、舎屋、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡及び構内の巡視に従事するものとし、登庁時限の時刻から退庁時刻までをその従事時間とする。
3 宿直は、職員が本務に従事しないで、当直室に宿泊して前項の事項に従事するものとし、退庁時刻より翌日の登庁時限の時刻までをその従事時間とする。
(昭47訓令甲1・一部改正)
第3条 当直員は、職員のうちから必要な人数をもって充てる。
(平18訓令甲2・全改、平19訓令甲2・令3訓令甲3・一部改正)
第4条 次に掲げる者は、宿直又は日直に従事することを免除する。
(1) 疾病その他の事由により長期欠勤中の者
(2) 健康上の理由又は職務の態様により当直に従事することを不適当と認める者
(平11訓令甲4・一部改正)
第5条 第3条に規定する当直員の氏名及び日割りは、総務局総務課長(以下「総務課長」という。)が定め、これを本人に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた者は、当直の勤務に従事しなければならない。
3 第1項に定める通知を受けたとき、又はその後において、出張、疾病、忌服、休暇その他やむを得ない事由により、当直に従事できない場合においては、その者又はその所属長が直ちに総務課長に届け出なければならない。この場合において、総務課長の請求があったときは、その者又はその所属長が代理当直者を定めて総務課長の承認を受けなければならない。
4 当直に従事中前項の事由により勤務できなくなったときは、総務課長に次番者の繰上げ登庁を依頼し、又は必要の事項を引き継いで退庁することができる。
(昭33訓令甲6・昭33訓令甲8・昭36訓令甲3・昭36訓令甲7・昭37訓令甲5・昭44訓令甲2・昭49訓令甲4・昭51訓令甲1・昭60訓令甲4・平14訓令甲4・平16訓令甲4・平17訓令甲1・平18訓令甲2・一部改正)
第6条 当直員は、その翌日において所属長に告げて午後2時以後退庁することができる。
(昭59訓令甲2・平9訓令甲11・平19訓令甲2・一部改正)
第7条 当直員は、警備員に必要な指示を与えるものとする。
(昭35訓令甲9・昭40訓令甲3・平8訓令甲6・平9訓令甲11・平16訓令甲4・一部改正)
第8条 当直に従事中到着した文書等は、次の区分により処理しなければならない。
(1) 旅行中の生活困窮者が旅費又は宿泊費の交付を願い出たときは、所定の手続により処理し、翌日生活支援課又は交替の当直員に引き継がなければならない。
(2) 死体(胎)埋・火葬許可証又は火葬炉使用許可証の交付を申請する者があったときは、死亡(産)届(死亡診断書(死産証書)又は死体(胎)検案書を添付したもの)、死体(胎)埋・火葬許可申請書又は火葬炉使用許可申請書を受理し、これらにより死体(胎)埋・火葬許可証又は火葬炉使用許可証を交付し、関係書類は、翌日所管課又は交替の当直員に引き継がなければならない。
(3) 前2号によらない文書は、数量を収受文書受付簿に記載し、翌日総務局総務課又は交替の当直員に引き継がなければならない。
(4) 願、届、申請又は通知で急を要するものがあったときは、定例のあるもの又は軽易なものは直ちに処理し、その他は所管課長に通報しなければならない。
(昭33訓令甲8・昭36訓令甲3・昭36訓令甲7・昭44訓令甲2・昭49訓令甲4・昭61訓令甲4・平3訓令甲4・平4訓令甲8・平12訓令甲8・平17訓令甲1・平18訓令甲2・一部改正)
第9条 当直に従事中郵便によって急送を要する文書物品が生じたときは、直ちにその手続をなし、かつ、郵便切手の受払を明らかにしておかなければならない。
第10条 前2条に定めるもののほか、当直員は、別に定める方法、手順等により、事務の処理をしなければならない。
(令3訓令甲3・全改)
第11条 当直員は、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、署名しなければならない。
(1) 当直の月日並びに当直員の所属名及び氏名
(2) 当直中に取り扱った文書の数
(3) 当直中生じた主要事項とこれに対する処置
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めた事項
2 総務課長は、前項の日誌を査閲しなければならない。
(昭33訓令甲8・昭40訓令甲3・昭44訓令甲5・昭49訓令甲4・平9訓令甲11・平16訓令甲4・平18訓令甲2・一部改正、令3訓令甲3・旧第16条繰上)
第12条 この規程に定めるもののほか、総務局長において必要があると認めるときは、当直員を増員し、又は別に勤務要領を定めることができる。
(平17訓令甲1・一部改正、令3訓令甲3・旧第17条繰上)
附則
1 この規程は、昭和23年12月25日からこれを適用する。
2 削除
(昭36訓令甲9)
3 金沢市役所処務規則施行細則(大正11年達第18号)中当直に関する部分は、この規程適用のときから、その効力を失う。ただし、当直の通知方法については、この規程第5条第1項に定める手続によってなされるときまで、なお従前の例による。
附則(昭和24年10月5日訓令甲第37号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年12月11日訓令甲第5号)
この訓令は、昭和26年12月1日から適用する。
附則(昭和30年2月21日訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和33年8月11日訓令甲第6号)
この訓令は、昭和33年8月12日から施行する。
附則(昭和34年10月30日訓令甲第9号)
この訓令は、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年7月1日訓令甲第9号)
この訓令は、昭和35年8月1日から施行する。
附則(昭和42年6月1日訓令甲第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 職員の勤務時間に関する規程(昭和34年訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
3 服務記録整理規程(昭和31年訓令甲第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和42年7月1日訓令甲第6号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 服務記録整理規程(昭和31年訓令甲第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和44年4月1日訓令甲第5号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規程の整理に関する規程第6条による改正)
1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の規定に基づいて交付された身分証票等は、当分の間、なおその効力を有するものとする。
3 この規程施行の際、現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和47年1月31日訓令甲第1号、職員の勤務時間に関する規程等の特例に関する規程附則第2項による改正抄)
1 この訓令は、昭和47年2月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第3条第3号の改正規程のうち犀川出張所に係る部分は、昭和51年5月1日から施行する。
附則(昭和53年1月11日訓令甲第1号)
この訓令は、昭和53年1月14日から施行する。
附則(昭和53年9月30日訓令甲第7号、食肉流通センター条例等の制定に伴う関係規程の整理に関する規程第2条による改正)
この訓令は、昭和53年10月8日から施行する。(後略)
附則(昭和59年3月30日訓令甲第2号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月1日訓令甲第8号、金沢市役所当直規程及び職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この訓令は、平成4年7月4日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令甲第6号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令甲第11号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令甲第8号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令甲第4号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第1条による改正)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第1条による改正)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第2号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第1条による改正)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第2号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整備に関する規程第1条による改正抄)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第1条による改正)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第2条による改正)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。