○職員の勤務時間に関する規程

昭和34年4月1日

訓令甲第2号

第1条 この規程は、市長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振りについて必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 職員の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平2訓令甲3・平4訓令甲9・一部改正)

第3条 休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(平4訓令甲9・平21訓令甲7・一部改正)

第4条 業務の性質により、前2条の規定によることができない職員の勤務時間、休憩時間等については、別表に定めるところによる。

(平10訓令甲2・一部改正)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の勤務時間、休憩時間等については、前3条の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(平13訓令甲7・追加、平21訓令甲3・令元訓令甲1・令4訓令甲5・一部改正)

附則(昭和37年5月11日訓令甲第4号)

この規程は、昭和37年5月12日から施行する。

附則(昭和42年6月1日訓令甲第5号、金沢市役所当直規程の一部を改正する訓令附則第2項による改正抄)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年9月30日訓令甲第7号、食肉流通センター条例等の制定に伴う関係規程の整理に関する規程第4条による改正)

この訓令は、昭和53年10月8日から施行する。ただし、第4条中別表施設園芸実験場に勤務する職員の項の次に食肉流通センターで業務を行う職員の項を加える部分は、同月1日から施行する。

附則(昭和54年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年12月22日訓令甲第6号)

この訓令は、昭和56年1月1日から施行する。

附則(昭和57年6月21日訓令甲第6号)

この訓令は、昭和57年6月27日から施行する。

附則(平成2年3月30日訓令甲第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月31日訓令甲第3号、服務記録整理規程等の一部を改正する規程第2条による改正)

この訓令は、平成2年5月20日から施行する。

附則(平成3年3月30日訓令甲第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年7月1日訓令甲第8号、金沢市役所当直規程及び職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する規程第2条による改正)

この訓令は、平成4年7月4日から施行する。

附則(平成4年7月2日訓令甲第9号、服務記録整理規程等の一部を改正する規程第2条による改正)

この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

附則(平成4年12月28日訓令甲第11号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

附則(平成5年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日訓令甲第3号、職員服務規程等の一部を改正する規程第3条による改正抄)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月29日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第1条による改正)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年10月2日訓令甲第16号)

この訓令は、平成8年10月4日から施行する。ただし、別表市史編さん事務局に勤務する職員の項の次に金沢職人大学校で業務を行う職員の項を加える改正規定は、平成8年10月27日から施行する。

附則(平成9年9月30日訓令甲第16号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

附則(平成10年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第3条による改正)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「金沢市民芸術ホール」を「金沢市アートホール」に改める部分は、同年6月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日訓令甲第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年7月2日訓令甲第14号)

この訓令は、平成13年7月14日から施行する。

附則(平成14年3月27日訓令甲第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中金沢福祉用具情報プラザで業務を行う職員に係る部分は、同年6月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年6月23日訓令甲第7号)

この訓令は、平成16年7月17日から施行する。

附則(平成17年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日訓令甲第2号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第3条による改正)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第1条による改正)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月20日訓令甲第6号)

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第2条による改正)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年12月21日訓令甲第7号、職員の勤務時間に関する規程及び職員の勤務時間に関する規程等の特例に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日訓令甲第1号、公立大学法人金沢美術工芸大学の設立に伴う関係訓令の整備に関する規程第1条による改正)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年9月28日訓令甲第6号)

この訓令は、平成24年9月29日から施行する。

附則(平成25年3月29日訓令甲第1号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係訓令の整理に関する規程第3条による改正)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日訓令甲第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年11月2日訓令甲第4号、職員の勤務時間に関する規程及び職員の勤務時間に関する規程等の特例に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)

この訓令は、平成27年11月8日から施行する。

附則(平成28年9月23日訓令甲第8号)

この訓令は、金澤町家情報館条例(平成28年条例第6号)の施行の日(平成28年11月6日)から施行する。

附則(平成29年3月31日訓令甲第2号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第1条による改正)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日訓令甲第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年9月19日訓令甲第4号)

この訓令は、金沢市市民活動サポートセンター条例(平成30年条例第4号)の施行の日(平成30年9月30日)から施行する。

附則(平成31年3月29日訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月30日訓令甲第1号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整備に関する規程第2条による改正)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第1条による改正)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日訓令甲第2号、職員の勤務時間に関する規程等の一部を改正する規程第1条による改正)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年8月6日訓令甲第5号)

この訓令は、令和3年8月8日から施行する。

附則(令和4年3月11日訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月28日訓令甲第5号、職員の勤務時間に関する規程及び職員の勤務時間に関する規程等の特例に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第1条による改正)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月4日訓令甲第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(昭48訓令甲4・全改、昭49訓令甲4・昭50訓令甲5・昭53訓令甲4・昭53訓令甲7・昭54訓令甲5・昭55訓令甲1・昭55訓令甲3・昭56訓令甲2・昭56訓令甲4・昭57訓令甲5・昭57訓令甲6・昭59訓令甲6・昭60訓令甲2・昭61訓令甲3・昭62訓令甲3・昭62訓令甲7・昭63訓令甲1・平元訓令甲1・平元訓令甲6・平2訓令甲1・平2訓令甲3・平3訓令甲2・平4訓令甲2・平4訓令甲8・平4訓令甲9・平4訓令甲11・平5訓令甲2・平6訓令甲3・平7訓令甲3・平8訓令甲1・平8訓令甲16・平9訓令甲16・平10訓令甲2・平11訓令甲1・平12訓令甲6・平13訓令甲7・平13訓令甲14・平14訓令甲2・平15訓令甲3・平16訓令甲2・平16訓令甲7・平17訓令甲5・平18訓令甲2・平19訓令甲1・平19訓令甲6・平20訓令甲1・平21訓令甲3・平21訓令甲7・平22訓令甲1・平22訓令甲2・平24訓令甲3・平24訓令甲6・平25訓令甲1・平25訓令甲2・平27訓令甲3・平27訓令甲4・平28訓令甲8・平29訓令甲2・平30訓令甲1・平30訓令甲4・平31訓令甲3・令2訓令甲1・令3訓令甲2・令3訓令甲5・令4訓令甲2・令5訓令甲1・令8訓令甲1・一部改正)

種別

勤務の区別

勤務時間

週休日

休憩時間

公文書館で業務を行う職員

日勤

1週間当たり38時間45分勤務とし、その割振り及び時限は、文書法制課長が定める。

4週間を通じ4日以上とし、その期日は、文書法制課長が定める。

勤務時間6時間を超え7時間45分未満のときは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時限は、文書法制課長が定める。

埋蔵文化財センターに勤務する職員

日勤

1週間当たり38時間45分勤務とし、その割振り及び時限は、文化財保護課長が定める。

4週間を通じ4日以上とし、その期日は、文化財保護課長が定める。

勤務時間6時間を超え7時間45分未満のときは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時限は、文化財保護課長が定める。

金澤町家情報館で業務を行う職員

日勤

1週間当たり38時間45分勤務とし、その割振り及び時限は、歴史都市推進課長が定める。

4週間を通じ4日以上とし、その期日は、歴史都市推進課長が定める。

勤務時間6時間を超え7時間45分未満のときは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時限は、歴史都市推進課長が定める。

ITビジネスプラザ武蔵又は金沢未来のまち創造館で業務を行う職員

日勤

1週間当たり38時間45分勤務とし、その割振り及び時限は、産業政策課長が定める。

4週間を通じ4日以上とし、その期日は、産業政策課長が定める。

勤務時間6時間を超え7時間45分未満のときは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時限は、産業政策課長が定める。

中央卸売市場又は市場再整備室に勤務する職員

日勤(早朝勤務を含む。)

1週間当たり38時間45分勤務とし、その割振り及び時限は、市場長が定める。

4週間を通じ4日以上とし、その期日は、市場長が定める。

勤務時間6時間を超え7時間45分未満のときは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時限は、市場長が定める。

公設花き地方卸売市場に勤務する職員

日勤(早朝勤務を含む。)

1週間当たり38時間45分勤務とし、その割振り及び時限は、市場長が定める。

4週間を通じ4日以上とし、その期日は、市場長が定める。

勤務時間6時間を超え7時間45分未満のときは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時限は、市場長が定める。

農業センターに勤務する職員

日勤(早朝勤務を含む。)

1週間当たり38時間45分勤務とし、その割振り及び時限は、農業水産振興課長が定める。

4週間を通じ4日以上とし、その期日は、農業水産振興課長が定める。

勤務時間6時間を超え7時間45分未満のときは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時限は、農業水産振興課長が定める。

市民活動サポートセンター、金沢学生のまち市民交流館又は近江町交流プラザに勤務する職員

日勤

1週間当たり38時間45分勤務とし、その割振り及び時限は、市民協働推進課長が定める。

4週間を通じ4日以上とし、その期日は、市民協働推進課長が定める。

勤務時間6時間を超え7時間45分未満のときは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時限は、市民協働推進課長が定める。

食肉衛生検査所に勤務する職員

日勤

1週間当たり38時間45分勤務とし、その割振り及び時限は、試験検査課長が定める。

4週間を通じ4日以上とし、その期日は、試験検査課長が定める。

勤務時間6時間を超え7時間45分未満のときは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時限は、試験検査課長が定める。

城北児童会館に勤務する職員

日勤

1週間当たり38時間45分勤務とし、その割振り及び時限は、館長が定める。

4週間を通じ4日以上とし、その期日は、館長が定める。

勤務時間6時間を超え7時間45分未満のときは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時限は、館長が定める。

保育所に勤務する職員

日勤

1週間当たり38時間45分勤務とし、その割振り及び時限は、保育幼稚園課長が定める。

4週間を通じ4日以上とし、その期日は、保育幼稚園課長が定める。

勤務時間6時間を超え7時間45分未満のときは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時限は、保育幼稚園課長が定める。

青少年健全育成センター又は長土塀青少年交流センターに勤務する職員

日勤及び夜間勤務

1週間当たり38時間45分勤務とし、その割振り及び時限は、青少年健全育成センター所長が定める。

4週間を通じ4日以上とし、その期日は、青少年健全育成センター所長が定める。

勤務時間6時間を超え7時間45分未満のときは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時限は、青少年健全育成センター所長が定める。

こども相談センターに勤務する職員

日勤及び夜間勤務

1週間当たり38時間45分勤務とし、その割振り及び時限は、所長が定める。

4週間を通じ4日以上とし、その期日は、所長が定める。

勤務時間6時間を超え7時間45分未満のときは45分、7時間45分以上15時間30分未満のときは1時間、15時間30分以上のときは2時間とし、その時限は、所長が定める。

幼児教育センターに勤務する職員

日勤及び夜間勤務

1週間当たり38時間45分勤務とし、その割振り及び時限は、所長が定める。

4週間を通じ4日以上とし、その期日は、所長が定める。

勤務時間6時間を超え7時間45分未満のときは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時限は、所長が定める。

西部環境エネルギーセンター又は東部環境エネルギーセンターに勤務する職員

日勤及び夜間勤務

1週間当たり38時間45分勤務とし、その割振り及び時限は、施設管理課長が定める。

4週間を通じ4日以上とし、その期日は、施設管理課長が定める。

勤務時間6時間を超え7時間45分未満のときは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時限は、施設管理課長が定める。

この表によって所属長が勤務時間の割振り及び時限を定める場合には、人事課長に合議の上、決定するものとする。

職員の勤務時間に関する規程

昭和34年4月1日 訓令甲第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事/第3章 服務・退職管理・研修
沿革情報
◆ 昭和34年4月1日 訓令甲第2号
◇ 昭和34年8月17日 訓令甲第5号
◇ 昭和37年5月11日 訓令甲第4号
◇ 昭和38年7月1日 訓令甲第10号
◇ 昭和42年6月1日 訓令甲第5号
◇ 昭和44年4月1日 訓令甲第4号
◇ 昭和45年7月21日 訓令甲第6号
◇ 昭和47年4月1日 訓令甲第2号
◇ 昭和48年4月1日 訓令甲第3号
◇ 昭和48年10月1日 訓令甲第4号
◇ 昭和49年4月1日 訓令甲第4号
◇ 昭和50年4月1日 訓令甲第5号
◇ 昭和53年4月1日 訓令甲第4号
◇ 昭和53年9月30日 訓令甲第7号
◇ 昭和54年3月31日 訓令甲第5号
◇ 昭和55年4月1日 訓令甲第1号
◇ 昭和55年4月1日 訓令甲第3号
◇ 昭和55年12月22日 訓令甲第6号
◇ 昭和56年4月1日 訓令甲第2号
◇ 昭和56年4月1日 訓令甲第4号
◇ 昭和57年6月1日 訓令甲第5号
◇ 昭和57年6月21日 訓令甲第6号
◇ 昭和59年12月8日 訓令甲第6号
◇ 昭和60年4月1日 訓令甲第2号
◇ 昭和61年4月1日 訓令甲第3号
◇ 昭和62年4月1日 訓令甲第3号
◇ 昭和62年11月24日 訓令甲第7号
◇ 昭和63年4月1日 訓令甲第1号
◇ 平成元年4月1日 訓令甲第1号
◇ 平成元年11月1日 訓令甲第6号
◇ 平成2年3月30日 訓令甲第1号
◇ 平成2年3月31日 訓令甲第3号
◇ 平成3年3月30日 訓令甲第2号
◇ 平成4年4月1日 訓令甲第2号
◇ 平成4年7月1日 訓令甲第8号
◇ 平成4年7月2日 訓令甲第9号
◇ 平成4年12月28日 訓令甲第11号
◇ 平成5年3月31日 訓令甲第2号
◇ 平成6年3月31日 訓令甲第3号
◇ 平成7年3月31日 訓令甲第3号
◇ 平成8年3月29日 訓令甲第1号
◇ 平成8年10月2日 訓令甲第16号
◇ 平成9年9月30日 訓令甲第16号
◇ 平成10年3月31日 訓令甲第2号
◇ 平成11年3月31日 訓令甲第1号
◇ 平成12年3月31日 訓令甲第6号
◇ 平成13年3月30日 訓令甲第7号
◇ 平成13年7月2日 訓令甲第14号
◇ 平成14年3月27日 訓令甲第2号
◇ 平成15年3月31日 訓令甲第3号
◇ 平成16年3月31日 訓令甲第2号
◇ 平成16年6月23日 訓令甲第7号
◇ 平成17年3月31日 訓令甲第5号
◇ 平成18年3月31日 訓令甲第2号
◇ 平成19年3月30日 訓令甲第1号
◇ 平成19年9月20日 訓令甲第6号
◇ 平成20年3月31日 訓令甲第1号
◇ 平成21年3月31日 訓令甲第3号
◇ 平成21年12月21日 訓令甲第7号
◇ 平成22年3月31日 訓令甲第1号
◇ 平成22年3月31日 訓令甲第2号
◇ 平成24年3月31日 訓令甲第3号
◇ 平成24年9月28日 訓令甲第6号
◇ 平成25年3月29日 訓令甲第1号
◇ 平成25年3月29日 訓令甲第2号
◇ 平成27年3月31日 訓令甲第3号
◇ 平成27年11月2日 訓令甲第4号
◇ 平成28年9月23日 訓令甲第8号
◇ 平成29年3月31日 訓令甲第2号
◇ 平成30年3月30日 訓令甲第1号
◇ 平成30年9月19日 訓令甲第4号
◇ 平成31年3月29日 訓令甲第3号
◇ 令和元年9月30日 訓令甲第1号
◇ 令和2年3月31日 訓令甲第1号
◇ 令和3年3月31日 訓令甲第2号
◇ 令和3年8月6日 訓令甲第5号
◇ 令和4年3月11日 訓令甲第2号
◇ 令和4年12月28日 訓令甲第5号
◇ 令和5年3月31日 訓令甲第1号
◇ 令和8年3月4日 訓令甲第1号