○勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する規程
昭和49年3月30日
公平委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分の審査に関する規則(昭和27年公平委員会規則第2号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求の審査及び審査請求の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平28公平委規程1・一部改正)
(平28公平委規程1・一部改正)
(平28公平委規程1・一部改正)
(代表者の選任及び解任の届出)
第10条 規則第13条の2第2項の規定による代表者の選任及び解任の届出は、様式第13号によるものとする。
(口述書等)
第15条 規則第14条第10項の規定による口述書提出要求書は様式第19号、口述書は様式第20号によるものとする。
(書証提出要求書)
第16条 規則第14条第12項の規定による書証提出要求書は、様式第21号によるものとする。
(審理調書)
第17条 規則第14条第13項の規定による審理調書は様式第22号によるものとする。
(平28公平委規程1・一部改正)
(平28公平委規程1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年3月1日から適用する。
附則(平成16年12月27日公平委規程第1号)
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日公平委規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日公平委規程第1号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 職員に対する懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分についての不服申立てであって、この規程の施行前にされた職員に対する懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日公平委規程第1号、押印の見直しに伴う勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する規程の整理に関する規程による改正)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(平3公平委規程1・平16公平委規程1・平28公平委規程1・令3公平委規程1・一部改正)
(平3公平委規程1・令3公平委規程1・一部改正)
(平3公平委規程1・令3公平委規程1・一部改正)
(平3公平委規程1・平16公平委規程1・平28公平委規程1・令3公平委規程1・一部改正)
(平3公平委規程1・平16公平委規程1・平28公平委規程1・令3公平委規程1・一部改正)
(平3公平委規程1・平28公平委規程1・一部改正)
(平3公平委規程1・平28公平委規程1・一部改正)
(平3公平委規程1・平28公平委規程1・一部改正)
(平3公平委規程1・平17公平委規程1・平28公平委規程1・一部改正)
(平3公平委規程1・平16公平委規程1・平28公平委規程1・令3公平委規程1・一部改正)
(平3公平委規程1・平28公平委規程1・一部改正)
(平3公平委規程1・平28公平委規程1・一部改正)
(平3公平委規程1・平16公平委規程1・平28公平委規程1・令3公平委規程1・一部改正)
(平3公平委規程1・平16公平委規程1・平28公平委規程1・令3公平委規程1・一部改正)
(平3公平委規程1・平16公平委規程1・平28公平委規程1・令3公平委規程1・一部改正)
(平3公平委規程1・平16公平委規程1・平28公平委規程1・令3公平委規程1・一部改正)
(平3公平委規程1・平28公平委規程1・一部改正)
(令3公平委規程1・一部改正)
(平3公平委規程1・平28公平委規程1・令3公平委規程1・一部改正)
(平3公平委規程1・平16公平委規程1・平28公平委規程1・令3公平委規程1・一部改正)
(平3公平委規程1・平28公平委規程1・一部改正)
(平3公平委規程1・平28公平委規程1・一部改正)
(平3公平委規程1・平28公平委規程1・一部改正)
(平3公平委規程1・平16公平委規程1・平28公平委規程1・令3公平委規程1・一部改正)
(平3公平委規程1・平17公平委規程1・平28公平委規程1・一部改正)
(平3公平委規程1・平28公平委規程1・一部改正)
(平3公平委規程1・平16公平委規程1・平28公平委規程1・一部改正)