○金沢市公平委員会公印規則

昭和34年9月30日

公平委規則第1号

第1条 金沢市公平委員会の公印については、この規則の定めるところによる。

第2条 公印は、次のとおりとする。

(1) 金沢市公平委員会印

(2) 金沢市公平委員会委員長印

2 公印の寸法、様式、書体及び管理者は、別表による。

第3条 公印の保管及び使用については、管理者が責任をもって行わなければならない。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭50公平委規則1・平17公平委規則1・一部改正)

公印名

寸法

様式別掲

書体

使用区分

管理者

金沢市公平委員会印

27方ミリ

あ

てん書

公平委員会名をもってする文書

文書法制課長

金沢市公平委員会委員長印

21

い

れい書

公平委員会委員長名をもってする文書

文書法制課長

あ

画像

い

画像

金沢市公平委員会公印規則

昭和34年9月30日 公平委員会規則第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政委員会・委員/第3章 公平委員会
沿革情報
◆ 昭和34年9月30日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和50年4月1日 公平委員会規則第1号
◇ 平成17年3月31日 公平委員会規則第1号