○金沢市監査委員条例
昭和39年4月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 本市の監査委員については、法令に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、2人とする。
(常勤の監査委員)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第196条第5項の規定により常勤とする監査委員は、市長がこれを指定する。
(平3条例38・全改)
(代表監査委員の選定方法等)
第4条 代表監査委員は、監査委員の協議によって定める。
2 代表監査委員の任期は、監査委員の任期による。
(昭52条例6・一部改正)
(定期監査の期日)
第5条 法第199条第4項の規定による監査の期日は、毎年度監査委員が協議して定めるものとする。
(昭52条例6・平3条例38・一部改正)
(監査の通知)
第6条 監査委員が監査を行う場合は、事前にその期日等を市長及び関係者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。
(昭52条例6・一部改正)
(請求又は要求による監査等の執行)
第7条 監査委員は、法令の規定に基づく監査又は検査の請求若しくは要求があった場合は、速やかにこれを行わなければならない。
(昭52条例6・一部改正)
(決算等の審査意見の提出期日)
第8条 決算等の審査意見は、議会の認定に付する日を考慮して提出しなければならない。
(昭52条例6・一部改正)
(出納検査の例日)
第9条 法第235条の2第1項の規定による出納検査の例日は、事務状況を考慮して、関係者と協議のうえ定めるものとする。
(昭52条例6・一部改正)
(公表等の方法)
第10条 監査委員が法令の規定に基づき行う公表及び告示は、金沢市公報に登載してこれを行う。ただし、法令に特別の定めがある場合は、この限りでない。
(昭52条例6・一部改正)
(監査事務局)
第11条 監査委員に関する事務を処理するため、監査事務局を置く。
(昭52条例6・一部改正)
(補則)
第12条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務執行及び監査事務局に関する事項については、監査委員が定める。
(昭52条例6・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 金沢市監査委員に関する条例(昭和30年条例第23号)は、廃止する。
附則(昭和52年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月3日条例第38号、金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び金沢市監査委員条例の一部を改正する条例第2条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。