○通勤手当に関する規則
昭和33年12月22日
規則第42号
(総則)
第2条
条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。
2
条例第13条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに
同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用できる最短の経路の長さによるものとする。
3 通勤距離の測定は、本市又は国土交通省国土地理院発行の縮尺50,000分の1以上の地形図について、キルビメーター等を用いて行うことができるものとする。ただし、この測定によっては不確定の場合には、実測によるものとする。
(昭43規則52・昭45規則48・昭47規則58・平元規則61・平12規則123・一部改正)
(届出)
第3条 職員は、新たに
条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(
別記様式)によりその通勤の実情を速やかに所属長を経て任命権者に届け出なければならない。
条例第13条第1項に該当する職員が住居、勤務箇所、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合についてもまた同様とする。
(昭45規則48・昭59規則13・平元規則61・平8規則108・一部改正)
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下定期券という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が
条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(昭43規則52・昭45規則48・平16規則34・一部改正)
(支給範囲の特例)
第5条
条例第13条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な者で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めるものとする。
(昭43規則52・全改、昭57規則56・平元規則61・平18規則61・一部改正)
(交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照し最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(昭43規則52・平16規則34・一部改正)
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、
職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(昭56規則26・平7規則5・一部改正)
第8条
条例第13条第2項第1号に規定する運賃相当額(次項において「運賃相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が支給単位期間(
条例第13条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額
2 前条ただし書に該当する場合又は兼任により2以上の勤務箇所に通勤している場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(昭63規則43・全改、平4規則54・平6規則78・平16規則34・一部改正)
(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
(平13規則27・追加、平21規則16・一部改正)
(併用者等の区分及び支給額)
(1)
条例第13条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員
同条第2項第1号及び
第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃相当額(以下「1箇月当たりの運賃相当額等」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が60,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、60,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2)
条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額(2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃相当額等」という。)が
同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)
同項第1号に定める額
(昭43規則52・追加、昭44規則51・昭45規則48・昭47規則58・昭48規則60・昭49規則69・昭50規則48・昭51規則58・昭52規則48・昭53規則80・昭54規則70・昭55規則66・昭56規則69・昭58規則62・昭59規則66・昭60規則53・昭62規則70・平元規則61・平3規則65・平8規則108・平9規則85・平11規則93・一部改正、平13規則27・旧第8条の2繰下、平16規則34・一部改正)
第9条
第8条第2号に規定する平均1箇月当たりの通勤所要回数は、年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とする。この場合において、1位未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(昭44規則51・一部改正)
(交通の用具)
第10条
条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(昭38規則55・昭47規則20・昭48規則26・平元規則61・平19規則53・一部改正)
(支給日等)
第10条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第12条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の
条例第6条第2項に規定する給料の支給定日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに
第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3
条例第13条第3項の市長が定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、
同項の市長が定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の交通機関を利用するものとして
条例第13条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃相当額等が60,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が
条例第13条第2項第1号及び
第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃相当額及び
同号に定める額の合計額が60,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(平16規則34・追加)
(支給の始期及び終期)
第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに
条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が
同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、
第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(昭40規則52・全改、平16規則34・一部改正)
(返納の事由及び額等)
第11条の2
条例第13条第4項の市長が定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は
条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 交通機関に係る通勤手当に係る
条例第13条第4項の市長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃相当額等(第8条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃相当額及び
条例第13条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が60,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1箇月当たりの運賃相当額等が60,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃相当額等が60,000円を超えていた場合 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、当該ア又はイに定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 60,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
イ
第10条の2第3項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 60,000円に事由発生月の翌月から
同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
3
条例第13条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合おいては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
(平16規則34・追加、平20規則83・平23規則21・一部改正)
(支給単位期間)
第11条の3
条例第13条第5項に規定する市長が定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 1箇月
2 前項第1号に掲げる交通機関について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃の額に変更があること。
(5) その他市長の定める事由が生ずること。
(平16規則34・追加、平19規則53・一部改正)
第11条の4 支給単位期間は、
第11条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は
同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、
外国派遣条例第2条第1項の規定若しくは
公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないことなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(平16規則34・追加、平20規則83・平23規則21・一部改正)
(支給できない場合)
第12条
条例第13条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(平16規則34・一部改正)
(事後の確認)
第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が
条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(昭45規則48・平16規則34・一部改正)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
2 削除
(昭43規則52)
附 則(昭和36年12月21日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年12月21日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年12月25日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附 則(昭和40年4月1日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和40年12月27日規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第11条、附則第2項、別表及び次項の規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 通勤届の書式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(昭和41年12月26日規則第38号、職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第10項による改正抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日(中略)から適用する。(後略)
附 則(昭和43年12月26日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
附 則(昭和44年4月1日規則第16号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和44年12月11日規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和45年12月21日規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の通勤手当に関する規則第2条第2項、第3条第2項、第8条の2及び第8条の3の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
3 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和47年3月31日規則第20号)
改正 昭和48年4月1日規則第26号
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月21日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年4月1日規則第26号)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 通勤手当に関する規則の一部を改正する規則(昭和47年規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(昭和48年10月1日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月1日規則第29号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に存する改正前の様式の書式による用紙は、第1条から第3条まで及び第5条から第13条までの改正規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和49年12月25日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月22日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月22日規則第58号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和52年12月24日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月25日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月25日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月31日規則第24号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月22日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年4月1日規則第26号、勤務を要しない時間の指定に関する規則附則第3項による改正抄)
1 この規則は、昭和56年4月5日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月24日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月31日規則第19号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月30日規則第56号、障害に関する用語の整理に関する規則第6条による改正)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月19日規則第62号)
この規則は、昭和58年12月21日から施行し、改正後の第8条の3の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月30日規則第13号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和59年12月25日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月25日規則第53号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の4第2項の改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 改正後の第8条の3の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月22日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月25日規則第8号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月29日規則第43号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(平成元年12月26日規則第61号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当に関する規則の規定(別記様式の規定を除く。)は、平成元年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成2年3月27日規則第9号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月26日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月30日規則第16号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年7月2日規則第54号、職員の服務等に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第6項による改正抄)
1 この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日規則第78号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年3月28日規則第5号、職員の服務等に関する条例施行規則附則第7条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月20日規則第108号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定及び次項の規定は、平成8年12月25日から施行する。
2 改正後の第8条の2の規定は、平成8年4月1日から適用する。
3 この規則の施行の際現に存する改正前の別記様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成9年12月22日規則第85号)
この規則は、平成9年12月25日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月24日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年12月26日規則第123号、中央省庁等改革のための関係法令の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正抄)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第27号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第34号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月27日規則第73号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日規則第61号、通勤手当に関する規則及び職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月11日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第7条による改正)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第16号、職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則第5条による改正)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第21号、金沢市職員退職手当支給条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。