○職員の給与に関する条例
昭和26年4月1日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、別に法律又はこれに基づく条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、法第3条に規定する一般職の職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに技能労務職員の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。
(昭41条例51・全改、平4条例8・平16条例9・一部改正)
第2条 削除
(昭36条例3)
(給料)
第3条 給料は、職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「服務等条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、産業教育手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び義務教育等教員特別手当を含まないものとする。
2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
3 生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料を調整することができる。
(昭32条例40・昭33条例22・昭34条例1・昭35条例45・昭36条例3・昭38条例2・昭39条例43・昭42条例36・昭45条例40・昭50条例35・昭56条例5・平2条例10・平3条例54・平7条例4・平18条例13・平19条例11・平23条例8・一部改正)
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 教育職給料表(別表第2)
(3) 医療職給料表(別表第3)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第26条及び第27条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、市長が定める。
(昭32条例40・全改、昭35条例39・昭36条例3・昭60条例51・平3条例11・平21条例54・一部改正)
(初任給、昇格、昇給の基準)
第5条 市長は、市の組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、市長の定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長が定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、市長の定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、市長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として市長が定める基準に従い決定するものとする。
7 55歳以上の職員のうち市長が定める職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が定める。
11 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(昭32条例40・全改、昭36条例3・昭45条例40・昭47条例8・昭51条例6・昭55条例5・昭60条例8・昭60条例51・平3条例11・平9条例9・平12条例22・平13条例10・平18条例13・平21条例54・一部改正)
第5条の2 法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第11項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に服務等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平13条例10・追加、平20条例8・一部改正)
(給料の支給)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 給料の支給定日は、市長が定める。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が離職した日に再び職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月分の給料全額を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から服務等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(昭49条例59・昭51条例49・平2条例9・平6条例10・平7条例4・平23条例8・一部改正)
第8条 既支給の給料に過不足があったときは、次期給与期間の支給日において、これを精算する。ただし、次期の給料を支給しないときは直ちに返納させる。
第9条 在職中死亡した者に対する給料は、その遺族に支給する。この場合の遺族の範囲及び順位は、恩給法(大正12年法律第48号)の定めるところによる。
(給料の調整額)
第10条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(昭32条例40・全改、昭60条例51・一部改正)
(管理職手当)
第10条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、市長が指定するものについて、その特殊性に基づいて支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(昭32条例40・昭39条例48・昭49条例59・平19条例11・一部改正)
(初任給調整手当)
第10条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用される職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後市長が定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で市長が定めるもの 月額 306,000円
(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で市長が定めるもの 月額 50,000円
(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で市長が定めるもの 月額 2,500円
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定による初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭36条例3・追加、昭36条例31・昭39条例48・昭41条例43・昭42条例36・昭43条例39・昭44条例39・昭45条例40・昭46条例50・昭47条例46・昭48条例57・昭49条例59・昭50条例48・昭51条例49・昭52条例48・昭53条例53・昭54条例45・昭55条例49・昭56条例45・昭59条例5・昭59条例39・昭60条例51・昭61条例51・昭62条例47・昭63条例49・平元条例63・平2条例49・平3条例54・平4条例67・平5条例44・平6条例63・平7条例63・平8条例48・平9条例71・平10条例44・平14条例60・平15条例63・平17条例66・平21条例10・一部改正)
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については13,000円、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(昭41条例43・昭44条例39・昭46条例50・昭47条例46・昭48条例57・昭49条例59・昭50条例48・昭51条例49・昭52条例48・昭53条例53・昭54条例45・昭55条例49・昭56条例45・昭57条例47・昭58条例40・昭59条例39・昭60条例51・昭61条例51・昭63条例49・平3条例54・平4条例67・平5条例44・平6条例63・平7条例63・平8条例48・平9条例71・平10条例44・平12条例82・平14条例60・平15条例63・平17条例66・平19条例11・平19条例59・一部改正)
第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(昭40条例38・昭44条例39・昭49条例59・平5条例44・平9条例71・平19条例59・一部改正)
(地域手当)
第12条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して市長が定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する勤務箇所で市長が定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の18を超えない範囲内で、前項の市長が定める地域又は勤務箇所ごとに市長が定める割合を乗じて得た額とする。
(昭42条例36・追加、昭45条例40・昭56条例45・昭60条例51・平4条例67・平18条例13・一部改正)
第12条の3 職員のうち、医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(昭45条例40・全改、昭56条例45・昭60条例51・平18条例13・一部改正)
第12条の4 第12条の2第1項の市長が定める地域若しくは勤務箇所に1年を超える期間在勤する職員がその在勤する地域若しくは勤務箇所を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する勤務箇所が移転した場合において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域若しくは勤務箇所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に規定する市長が定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域若しくは勤務箇所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に規定する市長が定める割合をいう。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは勤務箇所が同条第1項の市長が定める地域若しくは勤務箇所に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前2条の規定にかかわらず、当該異動等の日から1年を経過するまでの間(この期間において異動等前の支給割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間)、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合)を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から1年を経過するまでの間にさらに在勤する地域又は勤務箇所を異にして異動した場合その他市長の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、市長の定めるところによる。
2 職員以外の地方公務員、国家公務員又はその業務が市の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち市長が定めるものに使用される者であった者が、引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情、当該給料表の適用を受けることとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。
(昭45条例40・追加、平8条例12・平10条例7・平18条例13・一部改正)
(住居手当)
第12条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額10,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市長が定める職員を除く。)
(2) その所有に係る住宅(市長が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(3) 第13条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(本市が設置する公舎その他市長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額10,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの均衡上必要があると認められるものとして市長が定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号に掲げる職員でもあるものについては、第1号又は第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額22,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から10,000円を控除した額
イ 月額22,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から22,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を12,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 2,700円
(3) 前項第3号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭49条例59・全改、昭50条例48・昭51条例49・昭52条例48・昭54条例45・昭56条例45・昭58条例40・昭59条例39・昭60条例51・昭62条例47・昭63条例49・平2条例10・平2条例49・平4条例67・平5条例44・平7条例63・平8条例48・平9条例71・平10条例44・平11条例70・平15条例63・平21条例49・一部改正)
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長の定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が60,000円を超えるときは、支給単位期間につき、60,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が60,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、60,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、次の表に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
自動車等の片道の使用距離
支給額
キロメートル以上
キロメートル未満
 
4
2,200円
4
6
4,400円
6
8
5,200円
8
10
6,100円
10
12
7,100円
12
14
8,100円
14
16
9,100円
16
18
10,100円
18
20
11,100円
20
22
12,100円
22
24
13,100円
24
26
14,100円
26
28
15,100円
28
30
16,100円
30
32
17,100円
32
34
18,100円
34
36
19,100円
36
38
20,100円
38
40
21,100円
40
42
22,100円
42
44
23,050円
44
46
24,000円
46
48
24,950円
48
50
25,900円
50
52
26,850円
52
54
27,800円
54
56
28,750円
56
58
29,700円
58
60
30,650円
60
 
31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が60,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、60,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(市長が定める通勤手当にあっては、市長が定める期間)に係る最初の月の市長が定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭33条例22・全改、昭36条例31・昭38条例41・昭39条例48・昭40条例38・昭41条例43・昭43条例39・昭44条例39・昭45条例40・昭47条例46・昭48条例57・昭49条例59・昭50条例48・昭51条例49・昭52条例48・昭53条例53・昭54条例45・昭55条例49・昭56条例45・昭58条例40・昭59条例39・昭60条例51・昭62条例47・平元条例63・平3条例54・平4条例67・平8条例48・平9条例9・平9条例71・平11条例70・平13条例10・平15条例63・平17条例49・一部改正)
(単身赴任手当)
第13条の2 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、23,000円(市長の定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が市長の定める距離以上である職員にあっては、その額に、45,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が定める額を加算した額)とする。
3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(平2条例10・追加、平5条例44・平10条例44・一部改正)
(特殊勤務手当)
第14条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(昭35条例39・全改)
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、服務等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、服務等条例第9条に規定する祝日法による休日(服務等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は服務等条例第9条に規定する年末年始の休日(服務等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、服務等条例第11条に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(昭62条例10・平7条例4・平22条例7・一部改正)
(時間外勤務手当)
第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長の定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第17条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、服務等条例第5条の規定により、あらかじめ服務等条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長の定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(服務等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市長が定めるものを除く。以下この条において同じ。)の時間と服務等条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(市長が定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、服務等条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 服務等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する市長の定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、服務等条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50から第2項に規定する市長が定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する市長の定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(昭32条例40・昭62条例10・平2条例9・平5条例44・平7条例4・平13条例10・平21条例51・平22条例7・一部改正)
第16条の2 前条、次条及び第18条の規定は、第10条の2第1項に規定する職にある職員には適用しない。
(昭38条例41・昭39条例48・昭62条例10・平3条例54・一部改正)
(休日勤務手当)
第17条 祝日法による休日等(服務等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、服務等条例第9条に規定する祝日法による休日が服務等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長の定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(昭62条例10・全改、平2条例9・平5条例44・平7条例4・一部改正)
(夜間勤務手当)
第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(昭32条例40・一部改正)
第18条の2 前条に規定する夜間勤務手当は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年条例第4号)第30条の規定により変則勤務手当の支給を受ける職員のうち市長の定める職員には支給しない。
(昭41条例7・追加、昭44条例37・昭49条例59・昭60条例51・一部改正)
(宿日直手当)
第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、8,850円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては、30,000円)を超えない範囲内において市長の定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項の勤務は、第16条第17条及び第18条の勤務には含まれないものとする。
(昭32条例40・全改、昭34条例8・昭39条例12・昭39条例48・昭42条例36・昭45条例40・昭48条例57・昭49条例59・昭51条例49・昭52条例48・昭56条例45・昭61条例5・昭61条例51・昭62条例10・平3条例54・平4条例67・平6条例63・平7条例63・平8条例48・平9条例71・平10条例44・平11条例70・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第19条の2 第10条の2第1項に規定する職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により服務等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において市長が定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して市長が定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(平3条例54・追加、平7条例4・平7条例6・平21条例54・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料及びこれに対する地域手当の月額並びに市長の指定する特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(昭32条例40・昭39条例48・昭42条例36・平2条例9・平18条例13・一部改正)
(期末手当)
第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第21条の3まで及び附則第9項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日(次条及び第21条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号の規定に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第24条第6項の規定の適用を受ける職員及び市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、市長が定める職員を除く。第22条第2項及び附則第12項において「特定幹部職員」という。)にあっては、6月に支給する場合においては100分の102.5、12月に支給する場合においては100分の117.5を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の80」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の55」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の70」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第9項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市長が定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して市長が定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額(市長が定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭32条例40・昭32条例51・昭33条例22・昭34条例23・昭35条例29・昭35条例46・昭36条例31・昭37条例53・昭38条例41・昭39条例48・昭40条例38・昭42条例36・昭43条例39・昭44条例39・昭45条例40・昭46条例50・昭49条例59・昭51条例49・昭53条例53・昭58条例40・平元条例63・平2条例49・平3条例54・平5条例44・平6条例63・平9条例66・平9条例71・平11条例70・平12条例82・平13条例10・平13条例75・平14条例60・平15条例63・平18条例13・平19条例59・平21条例49・平21条例54・平22条例48・一部改正)
第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号の規定に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9条例66・追加)
第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
(平9条例66・追加)
(勤勉手当)
第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第9項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号の規定に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第9項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の67.5(特定幹部職員にあっては、100分の87.5)を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の32.5(特定幹部職員にあっては、100分の42.5)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第21条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第22条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(昭32条例40・昭37条例53・昭38条例41・昭39条例48・昭40条例38・昭42条例36・昭43条例39・昭45条例40・昭46条例50・昭51条例49・昭58条例40・平元条例63・平2条例49・平9条例66・平9条例71・平12条例82・平13条例10・平14条例60・平17条例66・平18条例13・平19条例59・平21条例49・平22条例48・一部改正)
(寒冷地手当)
第23条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において勤務箇所の所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域に所在する官署との均衡上必要があると認められる勤務箇所として市長が定めるものに在勤する職員であって同表に掲げる地域又は市長が定める区域に居住するものに支給する。
2 寒冷地手当の額は、基準日における国家公務員の寒冷地手当に関する法律第2条第1項の表に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、同表四級地の項に掲げる額とする。
3 前2項に定めるもののほか、寒冷地手当の支給については、国家公務員の例による。
(昭39条例43・全改、平元条例11・平8条例48・平16条例60・一部改正)
(産業教育手当)
第23条の2 産業教育手当は、金沢市立工業高等学校に勤務する教員及び技術員で、次の各号に掲げる者に支給する。
(1) 高等学校の工業若しくは工業実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第2項及び教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第158号)附則第2項から第4項までの規定により高等学校の工業若しくは工業実習を担任する教諭又は講師の職にあることができる者を含む。)で、高等学校の工業に関する課程において、実習を伴う工業に関する科目を主として担任する者
(2) 産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令(昭和33年政令第315号)で定める者で、高等学校の工業に関する課程において、実習を伴う工業に関する科目について教諭の職務を助ける者
2 前項各号に掲げる者に支給する産業教育手当の月額は、給料月額の100分の6に相当する額とする。
(昭34条例1・追加、昭40条例26・昭46条例40・平18条例13・一部改正)
第23条の3 削除
(平23条例8)
(災害派遣手当)
第23条の4 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づき災害応急対策又は災害復旧のために本市に派遣された職員に対して、当該職員が本市の区域に滞在した期間及び施設の利用区分に応じて支給する。
2 前項の手当の額は、別表第4に定める額とする。
(昭38条例2・追加、平7条例43・一部改正)
(武力攻撃災害等派遣手当)
第23条の4の2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)又は他の法律の規定に基づき国民の保護のための措置の実施のために本市に派遣された職員に対して、当該職員が本市の区域に滞在した期間及び施設の利用区分に応じて支給する。
2 前条第2項の規定は、武力攻撃災害等派遣手当について準用する。
(平19条例11・追加)
(義務教育等教員特別手当)
第23条の5 金沢市立工業高等学校に勤務する教育職員には、市長の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(再任用職員にあっては、職務の級)の別に応じて、市長が定める。
3 第1項において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭その他の職員で市長が定めるものをいう。
4 前3項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭50条例35・追加、昭50条例48・昭53条例45・昭53条例53・昭60条例51・平13条例10・平20条例11・平20条例53・平21条例49・平22条例48・一部改正)
(再任用職員についての適用除外)
第23条の6 第10条の3から第12条まで、第12条の3から第12条の5まで、第13条の2及び第23条の規定は、再任用職員には適用しない。
(平3条例11・追加、平3条例54・平4条例8・平7条例6・平13条例10・平14条例16・平14条例60・平21条例54・一部改正)
(休職者の給与)
第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号又は職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第25号)第1条の2の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 休職にされた職員には、他の法令又は条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第21条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号の規定に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、第21条第1項の規定により市長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長が定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第21条の2及び第21条の3の規定を準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは、「第24条第6項」と読み替えるものとする。
8 法第55条の2第5項の規定による休職者には、いかなる給与も支給しない。
(昭32条例40・昭38条例41・昭39条例43・昭40条例38・昭42条例36・昭43条例32・昭43条例39・昭45条例40・平2条例49・平9条例66・平18条例13・一部改正)
第25条 削除
(平2条例49)
(臨時職員等の給与)
第26条 非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)及び臨時に雇用される職員その他これらに準ずる職員の給与については、前各条の規定にかかわらず、任命権者が定める。
(平13条例10・一部改正)
(技能労務職員の給与の種類及び基準)
第27条 技能労務職員に支給する給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当とする。ただし、再任用職員については、扶養手当、住居手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び退職手当は支給しない。
2 前項の給与の額及び支給方法は、職員の給与の額及び支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して市長が定める。
(昭36条例3・全改、昭39条例43・昭41条例7・昭41条例51・昭42条例36・昭45条例40・平2条例10・平13条例10・平18条例13・一部改正)
(口座振替による給与の支払)
第28条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(昭53条例53・追加)
(給与からの控除)
第29条 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 金沢市職員互助会及び石川県教職員互助会(以下この号において「互助会」という。)の掛金及び償還金並びに互助会が取り扱う保険等の保険料及び掛金、物品の代金等
(2) 法第53条の規定により登録を受けた職員団体(以下この号及び次号において「職員団体」という。)の団体費並びに職員団体が取り扱う保険等の保険料及び掛金
(3) 職員団体が会員となっている労働金庫の預金及び償還金
(4) 石川県市町村職員共済組合の貯金
(5) 職員相互間の親睦又は福利厚生活動に係る経費
(6) 公舎の使用料
(平23条例8・追加)
(補則)
第30条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
(昭32条例40・全改、昭53条例53・一部改正、平23条例8・旧第29条繰下)
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、この条例施行の日から廃止する。
金沢市職員給料支給条例(昭和23年条例第333号)
金沢市警察職員の給与に関する条例(昭和23年条例第330号)
3 第5条第1項及び第2項の規定は、法第24条第1項、第2項及び第6項の規定に基づき、職務の級に関する規定が別に定められ、これが実施されるまでは適用しないものとする。
4 労働基準法及び失業保険法の施行に伴う金沢市職員に係る給与の応急措置に関する条例(昭和23年条例第269号)の中この条例にてい触する部分は、その効力を失う。
5 未帰還職員の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。
6 昭和49年度に限り、第21条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第31号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して市長が定める日に期末手当を支給する。
(昭49条例31・追加)
7 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第21条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が定める割合を乗じて得た額とする。
(昭49条例31・追加)
8 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭49条例31・追加)
9 当分の間、職員(第10条の2第1項に規定する職にある職員で、行政職給料表、教育職給料表、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受けるもの(再任用職員を除く。)であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項並びに附則第11項及び第12項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第11項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額(同項に規定する市長が定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、給料月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第22条第4項において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額(同項に規定する市長が定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、給料月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第12項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第12項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(5) 産業教育手当 当該特定職員の給料月額に対する産業教育手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する産業教育手当の月額)
(6) 第24条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第24条第1項 前各号に掲げる額
イ 第24条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 第24条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 第24条第6項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額
(平22条例48・全改、平23条例8・一部改正)
10 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平22条例48・追加)
11 附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第15条、第16条、第17条及び第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第20条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条に規定する市長が定める時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条に規定する市長が定める時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
(平22条例48・追加)
12 附則第9項の規定が適用される間、第22条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.0125(特定幹部職員にあっては、100分の1.3125)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の67.5(特定幹部職員にあっては、100分の87.5)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
(平22条例48・追加・一部改正)
13 この条例施行に関し、必要な事項が別に定められるまでは、なお従前の例による。
(昭49条例31・昭49条例40・昭59・一部改正、平13条例75・旧第9項繰下、平14条例60・旧第13項繰上、平21条例34・旧第9項繰下、平22条例48・旧第10項繰下)

別表第1(第4条関係)
(平23条例36・全改)
行政職給料表
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
135,600
185,800
222,900
261,900
289,200
320,600
366,200
413,000
464,600
2
136,700
187,600
224,800
264,000
291,500
322,900
368,800
415,500
467,700
3
137,900
189,400
226,700
266,000
293,800
325,200
371,400
418,000
470,800
4
139,000
191,200
228,500
268,100
296,100
327,500
374,000
420,500
473,900
5
140,100
192,800
230,200
270,200
298,200
329,800
376,300
422,400
476,900
6
141,200
194,600
232,100
272,300
300,500
331,900
378,800
424,700
480,000
7
142,300
196,400
234,000
274,400
302,800
334,100
381,300
426,900
483,100
8
143,400
198,200
235,800
276,500
305,100
336,300
383,800
429,100
486,200
9
144,500
200,000
237,500
278,600
307,300
338,600
386,400
431,200
489,100
10
145,900
201,800
239,400
280,700
309,600
340,800
389,100
433,300
492,200
11
147,200
203,600
241,200
282,800
311,900
343,000
391,800
435,400
495,300
12
148,500
205,400
243,100
284,900
314,200
345,200
394,500
437,600
498,400
13
149,800
207,000
244,900
287,000
316,400
347,200
397,100
439,500
501,200
14
151,300
208,900
246,800
289,100
318,600
349,300
399,400
441,400
503,600
15
152,800
210,800
248,600
291,200
320,800
351,400
401,700
443,400
506,000
16
154,400
212,700
250,400
293,300
323,000
353,500
404,100
445,400
508,400
17
155,700
214,600
252,200
295,400
325,200
355,500
406,000
447,300
510,800
18
157,200
216,500
254,200
297,500
327,300
357,500
408,000
449,100
512,300
19
158,700
218,400
256,200
299,600
329,400
359,500
409,900
450,900
513,800
20
160,200
220,300
258,200
301,700
331,400
361,400
411,800
452,700
515,300
21
161,600
222,000
260,100
303,800
333,500
363,500
413,700
454,500
516,500
22
164,300
223,900
262,000
305,900
335,600
365,400
415,500
456,000
518,000
23
166,900
225,800
263,900
308,000
337,700
367,400
417,400
457,500
519,500
24
169,500
227,700
265,700
310,100
339,800
369,400
419,400
459,000
521,000
25
172,200
229,300
267,700
312,100
341,500
371,500
421,300
460,500
522,300
26
173,900
231,100
269,600
314,200
343,500
373,500
422,800
461,900
523,400
27
175,600
232,800
271,500
316,300
345,500
375,500
424,400
463,300
524,600
28
177,300
234,600
273,400
318,400
347,500
377,500
426,000
464,600
525,800
29
178,800
236,100
275,300
320,400
349,400
379,100
427,600
465,600
527,000
30
180,600
237,600
277,200
322,500
351,300
380,900
428,900
466,400
527,900
31
182,400
239,100
279,100
324,600
353,200
382,700
430,200
467,200
528,800
32
184,200
240,600
281,000
326,700
355,100
384,400
431,500
468,000
529,700
33
185,800
242,100
282,700
328,400
357,000
386,200
432,700
468,700
530,500
34
187,300
243,600
284,600
330,400
358,800
387,600
434,000
469,500
531,400
35
188,800
245,100
286,500
332,500
360,600
389,200
435,300
470,300
532,300
36
190,300
246,700
288,400
334,600
362,300
390,800
436,500
471,100
533,200
37
191,600
248,000
290,100
336,500
363,800
392,400
437,800
471,900
534,100
38
192,900
249,600
291,900
338,500
365,100
393,600
438,700
472,700
535,000
39
194,200
251,200
293,700
340,500
366,500
394,800
439,600
473,500
535,900
40
195,500
252,800
295,500
342,500
367,900
396,000
440,500
474,300
536,800
41
196,900
254,200
297,400
344,400
369,400
397,100
441,100
475,100
537,700
42
198,200
255,600
299,100
346,300
370,300
398,300
441,900
475,800
 
43
199,500
257,000
300,800
348,200
371,400
399,500
442,600
476,600
 
44
200,800
258,400
302,500
350,100
372,500
400,700
443,400
477,400
 
45
202,000
259,700
304,200
351,600
373,400
401,400
444,200
478,200
 
46
203,300
261,100
305,900
353,100
374,300
402,100
445,000
   
47
204,600
262,500
307,600
354,600
375,200
402,800
445,800
   
48
205,900
263,900
309,300
356,100
376,100
403,500
446,600
   
49
207,100
265,200
310,600
357,800
377,100
404,200
447,200
   
50
208,200
266,400
312,200
358,700
377,900
404,900
448,000
   
51
209,300
267,700
313,800
359,900
378,700
405,600
448,800
   
52
210,400
269,000
315,400
360,900
379,500
406,300
449,600
   
53
211,600
270,100
317,100
361,800
380,200
407,100
450,200
   
54
212,600
271,400
318,700
362,900
380,900
407,800
451,000
   
55
213,600
272,700
320,300
363,900
381,600
408,500
451,800
   
56
214,600
274,000
321,900
365,000
382,300
409,200
452,600
   
57
215,400
275,200
323,400
365,900
382,900
409,800
453,200
   
58
216,400
276,300
324,600
366,600
383,500
410,500
454,000
   
59
217,300
277,400
325,800
367,300
384,200
411,200
454,800
   
60
218,300
278,500
327,000
368,000
384,900
411,900
455,600
   
61
219,200
279,700
327,800
368,500
385,400
412,500
456,200
   
62
220,200
280,700
328,700
369,100
386,100
413,200
     
63
221,200
281,700
329,500
369,800
386,800
413,900
     
64
222,200
282,700
330,300
370,500
387,500
414,600
     
65
223,000
283,500
331,200
370,900
388,000
414,900
     
66
224,000
284,400
331,700
371,600
388,700
415,500
     
67
225,000
285,300
332,500
372,300
389,400
416,200
     
68
226,100
286,200
333,300
373,000
390,100
416,900
     
69
226,900
287,200
334,100
373,500
390,500
417,400
     
70
227,700
288,000
334,800
374,200
391,200
418,100
     
71
228,500
288,800
335,500
374,900
391,900
418,800
     
72
229,300
289,600
336,200
375,600
392,600
419,500
     
73
230,100
290,400
336,700
376,100
392,900
420,000
     
74
230,800
290,900
337,300
376,800
393,600
420,700
     
75
231,500
291,400
337,900
377,500
394,300
421,400
     
76
232,200
291,900
338,500
378,200
395,000
422,100
     
77
233,000
292,000
338,800
378,600
395,400
422,600
     
78
233,800
292,400
339,300
379,200
396,100
       
79
234,600
292,600
339,800
379,800
396,800
       
80
235,400
293,000
340,300
380,400
397,500
       
81
236,100
293,200
340,700
380,900
398,000
       
82
236,800
293,500
341,200
381,500
398,700
       
83
237,500
293,900
341,700
382,100
399,400
       
84
238,200
294,200
342,200
382,700
400,100
       
85
239,000
294,500
342,700
383,300
400,600
       
86
239,700
294,800
343,200
383,900
         
87
240,400
295,100
343,700
384,500
         
88
241,100
295,500
344,200
385,100
         
89
241,900
295,800
344,600
385,800
         
90
242,400
296,200
345,100
386,400
         
91
242,900
296,600
345,600
387,000
         
92
243,400
297,000
346,100
387,600
         
93
243,700
297,100
346,300
388,300
         
94
 
297,500
346,800
           
95
 
297,900
347,300
           
96
 
298,300
347,800
           
97
 
298,500
347,900
           
98
 
298,900
348,400
           
99
 
299,300
348,900
           
100
 
299,700
349,400
           
101
 
299,900
349,700
           
102
 
300,300
350,100
           
103
 
300,700
350,500
           
104
 
301,100
350,900
           
105
 
301,300
351,400
           
106
 
301,600
351,800
           
107
 
302,000
352,200
           
108
 
302,400
352,600
           
109
 
302,600
353,100
           
110
 
303,000
353,500
           
111
 
303,400
353,900
           
112
 
303,700
354,200
           
113
 
303,800
354,700
           
114
 
304,200
             
115
 
304,600
             
116
 
305,000
             
117
 
305,200
             
118
 
305,500
             
119
 
305,800
             
120
 
306,100
             
121
 
306,500
             
122
 
306,800
             
123
 
307,100
             
124
 
307,400
             
125
 
307,800
             
再任用職員
 
185,800
213,400
257,600
277,800
293,200
319,100
361,600
395,400
447,500
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第26条及び第27条に規定する職員を除く。

別表第2(第4条関係)
(平23条例36・全改)
教育職給料表
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
148,800
192,800
254,100
330,600
422,000
2
150,300
194,500
256,900
332,900
423,800
3
151,800
196,200
259,700
335,200
425,600
4
153,300
197,900
262,500
337,500
427,400
5
154,900
199,700
265,100
339,800
429,100
6
156,800
201,400
267,800
342,100
430,700
7
158,600
203,100
270,400
344,400
432,600
8
160,400
204,800
273,000
346,700
434,500
9
162,200
206,600
275,600
348,900
436,300
10
164,300
208,500
278,300
351,100
438,100
11
166,300
210,400
281,000
353,300
440,000
12
168,300
212,300
283,700
355,500
441,900
13
170,300
214,000
286,400
357,700
443,600
14
172,500
216,000
289,100
359,700
445,500
15
174,700
218,000
291,800
361,800
447,400
16
176,900
220,000
294,500
363,900
449,300
17
179,200
221,900
297,200
365,900
451,100
18
181,800
224,600
299,900
367,900
453,000
19
184,300
227,300
302,600
369,900
454,900
20
186,800
230,000
305,300
371,900
456,800
21
189,300
232,800
308,000
374,000
458,400
22
191,000
235,700
310,700
376,000
460,300
23
192,700
238,600
313,400
378,000
462,200
24
194,400
241,500
316,100
380,000
464,000
25
195,900
244,300
318,800
381,600
465,700
26
197,600
247,100
321,200
383,500
467,400
27
199,300
249,900
323,600
385,400
469,100
28
201,000
252,700
326,000
387,300
470,800
29
202,500
255,500
328,400
389,200
472,600
30
204,200
258,100
330,500
391,200
474,300
31
205,900
260,700
332,700
393,200
475,900
32
207,600
263,300
334,900
395,200
477,600
33
209,200
265,700
337,100
397,100
479,300
34
211,000
268,300
339,300
398,800
480,300
35
212,800
270,800
341,500
400,500
481,300
36
214,600
273,300
343,700
402,300
482,300
37
216,300
275,800
345,900
403,500
483,400
38
218,100
278,400
348,100
405,000
 
39
219,900
281,000
350,300
406,400
 
40
221,700
283,600
352,500
407,900
 
41
223,600
286,100
354,700
409,600
 
42
225,400
288,700
356,800
411,000
 
43
227,200
291,200
358,900
412,400
 
44
229,000
293,700
361,000
414,000
 
45
230,900
296,000
363,100
415,700
 
46
232,600
298,700
365,200
417,000
 
47
234,300
301,400
367,200
418,600
 
48
236,000
304,100
369,300
420,200
 
49
237,600
306,600
371,200
421,900
 
50
239,300
309,100
373,100
423,300
 
51
241,000
311,600
375,100
424,900
 
52
242,700
314,100
377,100
426,500
 
53
244,100
316,500
379,100
428,200
 
54
245,800
318,700
380,900
429,700
 
55
247,400
320,900
382,700
431,300
 
56
249,100
323,100
384,500
432,900
 
57
250,600
325,400
386,200
434,500
 
58
252,200
327,600
387,900
436,100
 
59
253,800
329,800
389,600
437,600
 
60
255,400
331,900
391,300
439,200
 
61
257,000
334,100
392,600
440,800
 
62
258,600
336,300
394,000
442,400
 
63
260,200
338,500
395,400
443,900
 
64
261,700
340,700
396,700
445,500
 
65
263,200
342,900
398,100
447,200
 
66
264,900
345,100
399,400
448,700
 
67
266,500
347,300
400,800
450,300
 
68
268,200
349,500
402,200
451,900
 
69
269,700
351,500
403,700
453,500
 
70
271,200
353,600
405,000
455,100
 
71
272,700
355,700
406,400
456,700
 
72
274,200
357,800
407,800
458,300
 
73
275,500
359,600
409,100
459,800
 
74
276,900
361,500
410,500
460,800
 
75
278,300
363,500
411,900
461,800
 
76
279,700
365,400
413,300
462,800
 
77
281,100
367,400
414,500
463,600
 
78
282,300
369,100
415,800
   
79
283,500
370,800
417,100
   
80
284,700
372,500
418,500
   
81
286,000
374,200
419,900
   
82
287,200
375,700
421,200
   
83
288,400
377,200
422,400
   
84
289,600
378,700
423,700
   
85
290,900
379,800
425,000
   
86
292,100
381,200
426,200
   
87
293,300
382,600
427,400
   
88
294,500
384,000
428,600
   
89
295,700
385,300
429,700
   
90
296,900
386,600
430,800
   
91
298,100
387,900
431,900
   
92
299,300
389,200
433,000
   
93
300,100
390,600
434,100
   
94
301,300
391,800
435,200
   
95
302,500
393,100
436,300
   
96
303,700
394,400
437,400
   
97
304,700
395,800
438,300
   
98
305,800
396,800
439,100
   
99
306,900
397,900
439,900
   
100
308,000
399,000
440,700
   
101
308,900
399,900
441,500
   
102
310,000
400,900
442,100
   
103
311,100
402,000
442,700
   
104
312,200
403,100
443,300
   
105
312,800
403,900
443,800
   
106
313,700
404,900
444,400
   
107
314,500
405,900
445,000
   
108
315,300
406,900
445,600
   
109
316,200
407,800
446,200
   
110
316,700
408,700
     
111
317,200
409,600
     
112
317,700
410,500
     
113
318,300
411,100
     
114
318,800
411,900
     
115
319,300
412,700
     
116
319,800
413,500
     
117
320,400
414,300
     
118
320,900
415,100
     
119
321,400
415,800
     
120
321,900
416,600
     
121
322,400
417,200
     
122
322,800
417,700
     
123
323,300
418,200
     
124
323,800
418,700
     
125
324,400
419,100
     
126
324,800
419,600
     
127
325,200
420,100
     
128
325,600
420,600
     
129
325,900
421,000
     
130
326,300
421,500
     
131
326,700
422,000
     
132
327,100
422,500
     
133
327,300
422,900
     
134
327,500
423,400
     
135
327,800
423,900
     
136
328,100
424,400
     
137
328,400
424,800
     
138
328,600
       
139
328,900
       
140
329,200
       
141
329,400
       
142
329,700
       
143
330,000
       
144
330,300
       
145
330,600
       
146
330,900
       
147
331,200
       
148
331,500
       
149
331,700
       
150
331,900
       
151
332,200
       
152
332,500
       
153
332,700
       
再任用職員
 
234,000
277,500
306,800
335,400
421,200
備考
1 この表は、金沢市立工業高等学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、実習教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級である職員の給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

別表第3(第4条関係)
(平18条例13・全改、平19条例59・平21条例49・平22条例48・平23条例36・一部改正)
医療職給料表
ア 医療職給料表(1)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
237,700
323,400
390,600
467,100
2
240,200
326,500
393,500
469,400
3
242,700
329,600
396,400
471,700
4
245,200
332,700
399,300
474,000
5
247,600
335,600
402,000
476,300
6
251,400
338,900
404,800
478,500
7
255,200
342,200
407,600
480,700
8
259,000
345,500
410,400
482,900
9
262,600
348,600
413,000
485,200
10
266,600
351,800
415,700
487,300
11
270,600
355,000
418,400
489,400
12
274,600
358,200
421,100
491,500
13
278,500
361,300
423,600
493,600
14
282,500
365,000
426,100
495,700
15
286,500
368,700
428,600
497,800
16
290,500
372,400
431,100
499,900
17
294,300
376,000
433,400
502,000
18
297,900
378,800
435,800
504,000
19
301,500
381,600
438,200
506,000
20
305,100
384,400
440,600
508,000
21
308,800
387,300
442,900
509,800
22
312,600
389,900
445,300
511,700
23
316,300
392,500
447,700
513,600
24
320,000
395,100
450,100
515,500
25
323,600
397,500
452,400
517,200
26
326,500
399,800
454,700
519,000
27
329,300
402,100
457,000
520,800
28
332,100
404,400
459,300
522,600
29
335,000
406,800
461,500
524,500
30
337,400
408,900
463,800
526,300
31
339,800
411,000
466,100
528,100
32
342,200
413,100
468,400
529,900
33
344,600
415,300
470,500
531,700
34
347,100
417,300
472,600
533,500
35
349,600
419,300
474,700
535,300
36
352,100
421,300
476,800
537,100
37
354,500
423,400
478,900
538,800
38
356,900
425,400
480,700
540,400
39
359,300
427,400
482,500
542,000
40
361,700
429,400
484,300
543,600
41
364,000
431,500
486,000
545,200
42
365,500
433,300
487,800
546,600
43
367,000
435,100
489,600
548,000
44
368,500
436,900
491,400
549,400
45
370,100
438,800
493,000
550,600
46
371,600
440,600
494,800
551,600
47
373,100
442,400
496,600
552,600
48
374,600
444,200
498,400
553,600
49
375,900
446,100
500,000
554,700
50
376,900
447,900
501,300
555,600
51
377,900
449,700
502,600
556,500
52
378,900
451,500
503,900
557,400
53
380,000
453,400
505,200
558,300
54
380,900
454,600
506,500
559,200
55
381,800
455,800
507,800
560,100
56
382,700
457,000
509,100
561,000
57
383,700
458,200
510,300
561,900
58
384,600
459,200
511,200
562,800
59
385,500
460,200
512,100
563,700
60
386,400
461,200
513,000
564,600
61
387,300
462,100
513,900
565,500
62
387,800
462,800
514,800
566,400
63
388,300
463,500
515,700
567,300
64
388,800
464,200
516,600
568,200
65
389,100
464,900
517,500
569,100
66
 
465,600
518,400
 
67
 
466,300
519,300
 
68
 
467,000
520,200
 
69
 
467,500
521,100
 
70
 
468,200
522,000
 
71
 
468,900
522,900
 
72
 
469,600
523,800
 
73
 
470,100
524,600
 
74
 
470,800
525,500
 
75
 
471,500
526,400
 
76
 
472,200
527,300
 
77
 
472,700
528,100
 
78
 
473,300
529,000
 
79
 
473,900
529,900
 
80
 
474,500
530,800
 
81
 
475,100
531,600
 
82
 
475,700
532,500
 
83
 
476,300
533,400
 
84
 
476,900
534,300
 
85
 
477,400
535,100
 
86
 
478,000
536,000
 
87
 
478,600
536,900
 
88
 
479,200
537,800
 
89
 
479,700
538,600
 
90
 
480,300
   
91
 
480,900
   
92
 
481,500
   
93
 
482,000
   
94
 
482,600
   
95
 
483,200
   
96
 
483,800
   
97
 
484,300
   
再任用職員
 
293,800
336,200
390,600
463,700
備考 この表は、病院、保健所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。
イ 医療職給料表(2)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
140,300
178,200
213,600
241,900
279,700
328,700
375,200
442,800
2
141,700
179,800
215,200
243,500
281,900
330,800
377,900
445,400
3
143,100
181,400
216,800
245,100
284,100
333,000
380,600
448,000
4
144,500
183,000
218,400
246,700
286,300
335,200
383,300
450,600
5
145,700
184,500
220,000
248,100
288,500
337,400
385,900
453,200
6
147,500
186,100
221,700
249,700
290,700
339,600
388,600
455,800
7
149,200
187,700
223,400
251,200
292,900
341,800
391,300
458,400
8
150,900
189,300
225,100
252,800
295,100
344,000
394,000
461,000
9
152,600
190,900
226,800
254,300
297,200
346,000
396,200
463,500
10
154,300
192,600
228,600
255,900
299,400
348,200
398,500
466,000
11
156,000
194,300
230,400
257,400
301,600
350,400
400,700
468,600
12
157,800
196,000
232,100
258,900
303,800
352,600
403,000
471,200
13
159,300
197,600
233,900
260,400
306,100
354,400
405,100
473,700
14
161,200
199,200
235,500
262,300
308,200
356,400
407,100
475,200
15
163,200
200,800
237,100
264,200
310,300
358,400
409,200
476,600
16
165,100
202,400
238,700
266,000
312,400
360,400
411,400
478,100
17
167,000
204,000
240,100
267,700
314,600
362,400
413,300
479,700
18
168,900
205,700
241,700
269,600
316,700
364,500
415,300
481,200
19
170,800
207,400
243,200
271,500
318,800
366,500
417,400
482,700
20
172,700
209,100
244,800
273,400
320,900
368,600
419,500
484,200
21
174,600
210,600
246,300
275,200
323,100
370,500
421,300
485,700
22
176,100
212,200
247,900
277,100
325,100
372,600
422,900
487,200
23
177,600
213,800
249,400
279,000
327,100
374,700
424,500
488,700
24
179,100
215,400
250,900
280,900
329,100
376,800
426,100
490,200
25
180,700
217,000
252,400
282,900
331,100
378,300
427,600
491,800
26
182,200
218,600
254,100
284,800
333,100
380,100
428,900
493,300
27
183,700
220,200
255,800
286,700
335,100
381,900
430,200
494,800
28
185,200
221,800
257,500
288,600
337,100
383,700
431,500
496,300
29
186,800
223,400
259,200
290,600
338,900
385,500
432,900
497,900
30
188,100
225,100
261,000
292,500
340,700
387,000
434,200
499,100
31
189,400
226,800
262,800
294,400
342,500
388,700
435,500
500,300
32
190,700
228,500
264,600
296,300
344,300
390,400
436,700
501,500
33
192,100
230,100
266,100
298,100
346,100
391,900
437,900
502,800
34
193,500
231,700
267,900
299,900
348,000
393,200
439,200
503,800
35
194,900
233,200
269,700
301,700
349,900
394,500
440,500
504,800
36
196,300
234,800
271,500
303,500
351,800
395,800
441,800
505,800
37
197,500
236,400
273,200
305,200
353,600
396,900
443,100
506,800
38
198,800
238,000
274,900
306,900
355,300
398,100
443,900
 
39
200,100
239,600
276,600
308,600
357,000
399,200
444,700
 
40
201,400
241,200
278,300
310,300
358,700
400,400
445,500
 
41
202,600
242,700
280,000
312,100
359,900
401,200
446,100
 
42
203,800
244,200
281,700
313,800
361,100
402,000
446,900
 
43
205,000
245,700
283,400
315,500
362,300
402,800
447,700
 
44
206,200
247,200
285,100
317,200
363,500
403,600
448,500
 
45
207,500
248,600
286,800
318,500
364,700
404,100
449,100
 
46
208,600
250,200
288,500
320,000
365,600
404,800
449,900
 
47
209,700
251,800
290,200
321,500
366,800
405,500
450,700
 
48
210,800
253,400
291,900
323,100
367,900
406,200
451,500
 
49
211,900
255,000
293,400
324,600
369,000
407,000
452,100
 
50
212,900
256,400
295,000
325,900
370,000
407,700
452,900
 
51
213,900
257,800
296,600
327,200
371,000
408,400
453,700
 
52
214,900
259,200
298,200
328,500
372,000
409,100
454,500
 
53
215,700
260,500
299,600
329,600
372,800
409,700
455,100
 
54
216,700
261,900
301,100
330,600
373,700
410,400
   
55
217,600
263,300
302,600
331,700
374,600
411,100
   
56
218,600
264,700
304,100
332,800
375,500
411,800
   
57
219,500
265,800
305,500
333,300
376,100
412,400
   
58
220,400
267,100
306,800
334,200
376,900
413,100
   
59
221,300
268,400
308,100
335,000
377,700
413,800
   
60
222,200
269,700
309,500
335,900
378,500
414,500
   
61
223,200
270,800
310,800
336,700
379,000
414,800
   
62
224,200
272,100
312,100
337,100
379,700
415,400
   
63
225,200
273,400
313,400
337,800
380,400
416,100
   
64
226,300
274,700
314,700
338,500
381,100
416,800
   
65
227,000
275,900
316,100
339,100
381,700
417,300
   
66
227,900
277,000
316,900
339,800
382,400
     
67
228,800
278,100
317,700
340,500
383,100
     
68
229,700
279,200
318,500
341,200
383,800
     
69
230,400
280,300
319,100
341,900
384,300
     
70
231,100
281,400
319,800
342,500
384,900
     
71
231,800
282,500
320,500
343,100
385,500
     
72
232,500
283,600
321,100
343,700
386,100
     
73
233,300
284,500
321,900
344,000
386,700
     
74
234,100
285,200
322,200
344,600
387,300
     
75
234,900
285,900
322,800
345,200
387,900
     
76
235,700
286,700
323,400
345,800
388,500
     
77
236,300
287,500
324,000
346,300
389,000
     
78
236,900
288,100
324,500
346,800
389,600
     
79
237,500
288,700
325,000
347,300
390,200
     
80
238,100
289,300
325,500
347,800
390,800
     
81
238,600
290,000
326,100
348,200
391,500
     
82
239,000
290,500
326,600
348,600
392,100
     
83
239,400
291,000
327,100
349,000
392,700
     
84
239,800
291,500
327,600
349,400
393,300
     
85
240,300
291,700
328,100
349,900
394,000
     
86
 
291,900
328,500
350,300
       
87
 
292,100
328,800
350,700
       
88
 
292,300
329,200
351,100
       
89
 
292,700
329,600
351,500
       
90
 
292,900
330,000
351,900
       
91
 
293,100
330,400
352,300
       
92
 
293,300
330,800
352,600
       
93
 
293,700
331,300
353,000
       
94
 
293,900
331,600
353,400
       
95
 
294,100
332,000
353,800
       
96
 
294,400
332,400
354,100
       
97
 
294,800
332,600
354,600
       
98
 
295,100
333,000
355,000
       
99
 
295,400
333,400
355,400
       
100
 
295,700
333,800
355,800
       
101
 
296,000
334,000
356,300
       
102
 
296,300
334,400
356,700
       
103
 
296,600
334,800
357,100
       
104
 
296,900
335,000
357,500
       
105
 
297,200
335,100
358,000
       
106
   
335,500
         
107
   
335,900
         
108
   
336,300
         
109
   
336,500
         
110
   
336,900
         
111
   
337,300
         
112
   
337,700
         
113
   
337,900
         
再任用職員
 
186,800
213,500
245,700
259,300
285,500
327,000
370,000
432,700
備考 この表は、病院、保健所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。
ウ 医療職給料表(3)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
153,300
180,500
229,300
254,700
285,600
332,100
378,400
2
154,700
182,600
231,100
255,900
287,600
334,300
381,100
3
156,200
184,700
232,900
257,200
289,600
336,500
383,800
4
157,600
186,800
234,700
258,500
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136
303,800
335,700
         
137
304,000
336,000
         
138
304,300
336,400
         
139
304,700
336,800
         
140
305,100
337,200
         
141
305,300
337,500
         
142
305,700
337,900
         
143
306,100
338,300
         
144
306,400
338,700
         
145
306,500
339,000
         
146
306,900
339,400
         
147
307,300
339,800
         
148
307,700
340,200
         
149
307,900
340,500
         
150
308,200
340,900
         
151
308,500
341,300
         
152
308,800
341,700
         
153
309,200
342,000
         
154
309,500
           
155
309,700
           
156
310,000
           
157
310,400
           
158
310,700
           
159
311,000
           
160
311,300
           
161
311,700
           
162
312,000
           
163
312,300
           
164
312,600
           
165
313,000
           
166
313,300
           
167
313,600
           
168
313,900
           
169
314,300
           
再任用職員
 
233,200
257,800
265,100
275,500
292,600
330,400
375,700
備考 この表は、病院、保健所等に勤務する保健師、看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第4(第23条の4、第23条の4の2関係)
(平7条例43・追加、平19条例11・一部改正)
災害派遣手当定額表
市の区域に滞在する期間\施設の利用区分
公用の施設又はこれに準ずる施設
(1日につき)
その他の施設
(1日につき)
30日以内の期間
3,970円
6,620円
30日を超え60日以内の期間
3,970円
5,870円
60日を超える期間
3,970円
5,140円
附 則(昭和26年9月21日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月31日から適用する。
附 則(昭和26年12月21日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
附 則(昭和28年3月23日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第10条の2、第16条の2の規定を除き、昭和27年11月1日から適用する。
2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の条例により切替日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則の別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。
3 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は改正前の条例の適用により、当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。
4 切替以後この条例施行の際までの期間中において改正前の条例の規定に基づいてなされた職員の給料に関する決定は、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
5 この条例施行前、改正前の条例に基づいてすでに職員に支払われた切替日以後昭和27年12月31日までの前項に規定する期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表
給料の新旧対照表
号俸
施行日の前日における給料月額
改訂給料月額
号俸
施行日の前日における給料月額
改訂給料月額
号俸
施行日の前日における給料月額
改訂給料月額
号俸
施行日の前日における給料月額
改訂給料月額
号俸
施行日の前日における給料月額
改訂給料月額
1
3,600
4,400
18
5,700
6,650
35
9,950
12,000
52
17,800
23,300
69
32,500
44,800
2
3,700
4,500
19
5,900
6,900
36
10,300
12,450
53
18,400
24,200
70
33,600
46,300
3
3,800
4,600
20
6,100
7,150
37
10,650
12,900
54
19,000
25,100
71
34,700
47,800
4
3,900
4,700
21
6,300
7,400
38
11,000
13,400
55
19,600
26,200
72
36,000
49,500
5
4,000
4,800
22
6,500
7,650
39
11,400
14,000
56
20,400
27,300
73
37,300
51,200
6
4,100
4,900
23
6,700
7,900
40
11,800
14,600
57
21,200
28,400
74
38,600
52,900
7
4,200
5,000
24
6,900
8,150
41
12,200
15,200
58
22,000
29,500
75
39,900
54,800
8
4,300
5,100
25
7,100
8,400
42
12,600
15,800
59
22,800
30,600
76
41,200
56,700
9
4,400
5,200
26
7,300
8,650
43
13,000
16,400
60
23,600
31,900
77
42,500
58,600
10
4,500
5,300
27
7,550
8,950
44
13,500
17,100
61
24,400
33,200
78
44,000
60,500
11
4,600
5,400
28
7,800
9,250
45
14,000
17,800
62
25,200
34,500
79
45,500
62,600
12
4,750
5,500
29
8,050
9,550
46
14,500
18,500
63
26,200
35,900
80
47,000
64,700
13
4,900
5,700
30
8,300
9,850
47
15,000
19,200
64
27,200
37,300
81
48,500
66,800
14
5,050
5,850
31
8,600
10,250
48
15,500
20,000
65
28,200
38,800
82
50,000
69,000
15
5,200
6,000
32
8,900
10,650
49
16,000
20,800
66
29,200
40,300
     
16
5,350
6,200
33
9,250
11,100
50
16,600
21,600
67
30,300
41,800
     
17
5,550
6,400
34
9,600
11,550
51
17,200
22,400
68
31,400
43,300
     
附 則(昭和29年3月25日条例第1号)
改正 昭和32年10月1日条例第40号〔職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第18項による改正〕
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日において、その者が属していた職務の級と同一とし、その号俸はこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により、切替日の前月において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例附則別表第1に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。
3 前項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅にない場合においてはその額をもって、その職員の給料月額とする。
4 削除
(昭32条例40)
5 大学の教員(金沢美術工芸短期大学の学長、教員及び助手の職にある者)及び高等学校の教員(金沢市立工業高等学校の校長、教諭及び講師の職にあるもの。以下「教員」という。)については、この項の定めるところによる。
(1) 切替日における教員の職務の級は、切替日の前日において受けていた職務の級に対応する附則別表第2の「職務の級の切替表」による職務の級とし、その号俸は切替日の前日において受けていた給料月額(大学教員給料表の4級から10級まで又は高等学校教員給料表の4級から9級までの職務の級に属するものとなる教員については、その者が受けていた給料月額の直近上位の給料月額とする。)に対応するこの条例の附則別表第1に掲げる新給料月額とし、それぞれこれに対応する別表第3及び第4の給料表に定める号俸とする。
(2) 附則第3項及び前項の規定により、職務の級における給料の幅の最低の額に達しない給料月額を受ける職員については、その職務の級における最低の号俸をもってその者の号俸とする。

附則別表第1
給料の新旧対照表
号俸
切替日の前日における給料月額
新給料月額
号俸
切替日の前日における給料月額
新給料月額
号俸
切替日の前日における給料月額
新給料月額
号俸
切替日の前日における給料月額
新給料月額
号俸
切替日の前日における給料月額
新給料月額
1
4,400
4,900
18
6,650
7,500
35
12,000
14,100
52
23,300
26,200
69
44,800
49,100
2
4,500
5,000
19
6,900
7,800
36
12,450
14,600
53
24,200
27,300
70
46,300
57,000
3
4,600
5,100
20
7,150
8,100
37
12,900
15,100
54
25,100
28,400
71
47,800
52,300
4
4,700
5,200
21
7,400
8,400
38
13,400
15,600
55
26,200
29,500
72
49,500
53,900
5
4,800
5,300
22
7,650
8,700
39
14,000
16,300
56
27,300
30,600
73
51,200
55,500
6
4,900
5,400
23
7,900
9,000
40
14,600
17,000
57
28,400
31,700
74
52,900
57,300
7
5,000
5,500
24
8,150
9,300
41
15,200
17,700
58
29,500
32,800
75
54,800
59,100
8
5,100
5,600
25
8,400
9,600
42
15,800
18,400
59
30,600
33,900
76
56,700
60,900
9
5,200
5,700
26
8,650
10,000
43
16,400
19,100
60
31,900
35,300
77
58,600
62,700
10
5,300
5,800
27
8,950
10,400
44
17,100
19,800
61
33,200
36,700
78
60,500
64,500
11
5,400
5,900
28
9,250
10,800
45
17,800
20,500
62
34,500
38,100
79
62,600
66,300
12
5,550
6,050
29
9,550
11,200
46
18,500
21,200
63
35,900
39,600
80
64,700
68,100
13
5,700
6,200
30
9,850
11,600
47
19,200
22,000
64
37,300
41,100
81
66,800
69,900
14
5,850
6,400
31
10,250
12,100
48
20,000
22,800
65
38,800
42,700
82
69,000
72,000
15
6,000
6,600
32
10,650
12,600
49
20,800
23,600
66
40,300
44,300
     
16
6,200
6,900
33
11,100
13,100
50
21,600
24,400
67
41,800
45,900
     
17
6,400
7,200
34
11,550
13,600
51
22,400
25,300
68
43,300
47,500
     

附則別表第2
職務の級の切替表
改正前の条例の適用により教員が属していた一般給料表の職務の級
大学の教員の給料表の職務の級
高等学校の教員の給料表の職務の級
4級
1級
1級
5級
2級
2級
6級
3級
3級
7級
4級
4級
8級
5級
5級
9級
6級
6級
10級
7級
7級
11級
8級
8級
12級
9級
9級
13級
10級
10級
附 則(昭和29年7月1日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附 則(昭和31年12月18日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は、昭和32年1月1日から施行する。
2 期末手当の特例に関する条例(昭和30年条例第32号)は、廃止する。
3 昭和31年度の薪炭手当に限り、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第1項の規定中「8月31日」とあるのは、「12月21日」と読み替えるものとする。
4 改正後の条例第24条第2項の規定は、昭和32年1月1日前に結核性疾患により休職にされている職員の休職期間に係る給与については適用しない。この場合において、その休職期間については、なお従前の例による。
5 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(昭和32年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年10月1日条例第40号)
改正 昭和34年3月23日条例第8号
昭和34年10月1日条例第30号
昭和36年3月16日条例第3号
昭和36年9月11日条例第25号
昭和36年12月21日条例第31号
昭和37年12月21日条例第53号
昭和37年12月21日条例第54号〔金沢市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第8項による改正〕
昭和38年12月21日条例第41号〔職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第10項による改正〕
昭和39年12月25日条例第48号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第5条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第3項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第5条第5項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。
8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、市長の定めるところによる。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。
10及び11 削除
(昭39条例48)
12 削除
(昭39条例48)
13及び14 削除
(昭39条例48)
(給与の内払)
15 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭34条例8・昭34条例30・昭36条例3・昭36条例25・昭37条例53・一部改正)
(給料の特別調整等により決定された給料の取扱い)
16 給料の特別調整に関する条例(昭和32年条例第24号)の規定により昭和32年4月1日付で実施された給料の特別調整により決定された給料月額は、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額とみなし、かつ、同年3月31日以前における直近の昇給時又は採用時から受けていた給料月額とみなし、附則第2項から附則第8項まで及び附則第10項から前項までの規定を適用する。昭和32年4月5日本市に編入した旧浅川村の職員で引き続いて本市職員となった者の同年同月同日に決定された給料月額についてもまた同様とする。
(昭34条例8・昭34条例30・昭36条例3・昭36条例25・昭37条例53・一部改正)
17 削除
(昭39条例48)
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
18 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(昭34条例8・昭34条例30・昭36条例3・昭36条例25・昭37条例53・一部改正)
(金沢市職員等旅費条例の一部改正)
19 金沢市職員等旅費条例(昭和25年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(昭34条例8・昭34条例30・昭36条例3・昭36条例25・昭37条例53・一部改正)
(金沢市職員退職手当支給条例の一部改正)
20 金沢市職員退職手当支給条例(昭和28年条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(昭34条例8・昭34条例30・昭36条例3・昭36条例25・昭37条例53・一部改正)
21 削除
(昭39条例48)
(金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
22 金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和27年条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(昭34条例8・昭34条例30・昭36条例3・昭36条例25・昭37条例53・昭37条例54・一部改正)

附則別表第1
行政職給料表及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
4,900
5,300
 
8,400
9,200
6
17,700
19,300
6
36,700
38,800
3
5,000
5,300
 
8,700
9,200
 
18,400
20,300
9
38,100
40,500
6
5,100
5,500
 
9,000
9,800
6
19,100
20,300
3
39,600
42,200
6
5,200
5,500
 
9,300
9,800
 
19,800
21,400
9
41,100
44,400
9
5,300
5,700
 
9,600
10,600
6
20,500
21,400
 
42,700
44,400
 
5,400
5,900
 
10,000
10,600
 
21,200
22,600
6
44,300
46,600
3
5,500
6,100
6
10,400
11,400
6
22,000
23,800
9
45,900
48,800
6
5,600
6,100
 
10,800
11,400
 
22,800
23,800
 
47,500
51,000
9
5,700
6,300
6
11,200
12,300
6
23,600
25,000
3
49,100
51,000
 
5,800
6,300
 
11,600
12,300
 
24,400
26,200
6
50,700
53,200
3
5,900
6,600
6
12,100
13,300
6
25,300
27,500
9
52,300
55,400
 
6,050
6,600
 
12,600
13,300
 
26,200
27,500
 
53,900
55,400
 
6,200
7,000
6
13,100
14,300
6
27,300
28,900
3
55,500
57,600
 
6,400
7,000
 
13,600
14,300
 
28,400
30,300
6
57,300
60,000
 
6,600
7,400
6
14,100
15,300
6
29,500
32,000
9
     
6,900
7,400
 
14,600
15,300
 
30,600
32,000
       
7,200
8,000
6
15,100
16,300
6
31,700
33,700
3
     
7,500
8,000
 
15,600
17,300
9
32,800
35,400
6
     
7,800
8,600
6
16,300
17,300
 
33,900
37,100
9
     
8,100
8,600
 
17,000
18,300
3
35,300
37,100
       

附則別表第2
教育職給料表(1)及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
6,900
7,400
 
14,600
15,800
6
30,600
33,200
9
60,900
62,400
 
7,200
8,000
6
15,100
15,800
 
31,700
33,200
       
7,500
8,000
 
15,600
17,000
6
32,800
34,800
3
     
7,800
8,600
6
16,300
17,000
 
33,900
36,400
6
     
8,100
8,600
 
17,000
18,200
3
35,300
38,000
9
     
8,400
9,200
6
17,700
19,400
9
36,700
39,600
9
     
8,700
9,200
 
18,400
19,400
3
38,100
39,600
       
9,000
9,800
6
19,100
20,800
9
39,600
41,200
       
9,300
9,800
 
19,800
20,800
3
41,100
42,800
       
9,600
10,800
9
20,500
22,200
9
42,700
44,400
       
10,000
10,800
3
21,200
22,200
 
44,300
46,000
       
10,400
11,800
9
22,000
23,600
6
45,900
47,600
       
10,800
11,800
6
22,800
23,600
 
47,500
49,600
3
     
11,200
11,800
 
23,600
25,200
6
49,100
51,600
6
     
11,600
12,800
6
24,400
26,800
9
50,700
53,600
6
     
12,100
12,800
 
25,300
26,800
3
52,300
55,600
       
12,600
13,800
6
26,200
28,400
6
53,900
55,600
       
13,100
13,800
 
27,300
30,000
9
55,500
57,600
       
13,600
14,800
6
28,400
30,000
3
57,300
60,000
       
14,100
14,800
 
29,500
31,600
6
59,100
62,400
       

附則別表第3
教育職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
5,700
6,300
6
11,200
11,800
 
23,600
24,800
 
49,100
51,300
3
5,800
6,300
 
11,600
12,800
6
24,400
25,800
3
50,700
52,800
3
5,900
6,600
6
12,100
12,800
 
25,300
27,000
3
     
6,050
6,600
 
12,600
13,800
6
26,200
28,200
6
     
6,200
7,000
6
13,100
13,800
 
27,300
29,400
6
     
6,400
7,000
 
13,600
14,800
6
28,400
30,600
9
     
6,600
7,400
6
14,100
14,800
 
29,500
31,800
9
     
6,900
7,400
 
14,600
15,800
6
30,600
31,800
       
7,200
8,000
6
15,100
15,800
 
31,700
33,300
       
7,500
8,000
 
15,600
16,800
3
32,800
34,800
3
     
7,800
8,600
6
16,300
17,800
6
33,900
36,300
6
     
8,100
8,600
 
17,000
18,800
9
35,300
37,800
6
     
8,400
9,200
6
17,700
18,800
 
36,700
39,300
9
     
8,700
9,200
 
18,400
19,800
3
38,100
40,800
9
     
9,000
9,800
6
19,100
20,800
9
39,600
42,300
6
     
9,300
9,800
 
19,800
20,800
3
41,100
43,800
6
     
9,600
10,800
9
20,500
21,800
6
42,700
45,300
6
     
10,000
10,800
3
21,200
22,800
9
44,300
46,800
3
     
10,400
11,800
9
22,000
23,800
9
45,900
48,300
3
     
10,800
11,800
6
22,800
23,800
 
47,500
49,800
3
     

附則別表第4
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
5,700
6,300
6
11,200
11,800
 
23,600
24,500
 
5,800
6,300
 
11,600
12,600
3
24,400
25,500
 
5,900
6,600
6
12,100
13,500
9
25,300
26,700
3
6,050
6,600
 
12,600
13,500
3
26,200
27,900
3
6,200
6,900
6
13,100
14,500
9
27,300
29,100
6
6,400
6,900
 
13,600
14,500
3
28,400
30,300
6
6,600
7,300
3
14,100
15,500
9
29,500
31,500
6
6,900
7,800
6
14,600
15,500
3
30,600
32,700
6
7,200
7,800
 
15,100
16,500
9
31,700
33,900
6
7,500
8,300
6
15,600
16,500
       
7,800
8,300
 
16,300
17,500
3
     
8,100
8,900
6
17,000
18,500
6
     
8,400
8,900
 
17,700
19,500
9
     
8,700
9,500
6
18,400
19,500
       
9,000
9,500
 
19,100
20,500
6
     
9,300
10,200
6
19,800
21,500
9
     
9,600
10,200
 
20,500
21,500
       
10,000
11,000
6
21,200
22,500
3
     
10,400
11,000
 
22,000
23,500
6
     
10,800
11,800
6
22,800
24,500
9
     
附 則(昭和32年12月21日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。
附 則(昭和33年12月22日条例第22号)
1 この条例中別表第4の改正規定(美術工芸大学長及び市立工業高等学校長に関する部分を除く。)は昭和34年1月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。ただし、第3条第1項及び第13条の改正規定は昭和33年4月1日から、別表第4の改正規定中美術工芸大学長及び市立工業高等学校長に関する部分は昭和33年10月1日から、第21条第2項の改正規定及び附則第2項の規定は昭和33年分から適用する。
2 金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
3 職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
4 改正前の職員の給与に関する条例第21条及び改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定により支払われた期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第21条及び改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定による期末手当の額の内払とみなす。
附 則(昭和34年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
附 則(昭和34年3月23日条例第8号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年7月4日条例第18号、金沢市立病院条例を制定する条例附則第5項による改正附則抄)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
附 則(昭和34年7月4日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、附則第2項の規定による金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条第2項の改正規定中第3号に関する部分を除くほか、昭和34年4月1日から適用する。
2 金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
3 改正前の職員の給与に関する条例第21条及び改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて昭和34年6月15日に支払われた期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第21条及び改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条(同条第2項第3号に関する部分を除く。)の規定による同年同月同日の期末手当の額の内払とみなす。
附 則(昭和34年10月1日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中別表第1から別表第3までの改正規定は昭和34年4月1日から、別表第4の改正規定は昭和34年9月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 職員の給与に関する条例(以下条例という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下給料表という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第5までに定める読替表(以下読替表という。)によりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日(同年4月1日以降この条例の施行の日の前日までに新たに給料表の適用を受けることとなった職員(以下新職員という。)については新たに給料表の適用を受けることとなった日(以下適用日という。)以下同じ。)又は同年9月30日においてその職員に適用される行政職給料表の職務の等級5等級及び6等級、医療職給料表(2)の職務の等級4等級並びに医療職給料表(3)の職務の等級2等級及び3等級の号給を受ける職員の同年4月1日(新職員については適用日)における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額の号給に係るこの条例による改正後の給料月額の直近下位の給料月額を読替表により読み替えた額とし、同年10月1日における給料月額は、その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額とする。
4 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第5条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給に係るこの条例による改正後の給料月額を読替表により読み替えた額とし、同年10月1日における給料月額は、その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額とする。
5 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第5条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
6 この条例の施行前改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1
行政職給料表及び医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
6,210
5,900
14,470
13,800
31,770
30,300
6,410
6,100
15,420
14,700
33,550
32,000
6,620
6,300
16,370
15,600
35,330
33,700
6,830
6,500
17,310
16,500
37,110
35,400
7,040
6,700
18,260
17,400
38,890
37,100
       
40,670
38,800
7,360
7,000
19,210
18,300
42,450
40,500
7,780
7,400
20,260
19,300
44,230
42,200
8,200
7,800
21,300
20,300
46,540
44,400
9,020
8,600
22,460
21,400
48,840
46,600
9,850
9,400
23,710
22,600
   
       
51,150
48,800
       
53,450
51,000
10,680
10,200
24,970
23,800
55,750
53,200
11,210
10,700
26,220
25,000
58,060
55,400
11,950
11,400
27,480
26,200
60,360
57,600
12,680
12,100
28,840
27,500
   
13,530
12,900
30,310
28,900
62,870
60,000

附則別表第2
教育職給料表(1)及び医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第4に掲げるものを除く。)の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
8,200
7,800
21,830
20,800
41,510
39,600
8,820
8,400
   
43,160
41,200
9,650
9,200
   
44,860
42,800
10,480
10,000
   
46,540
44,400
11,310
10,800
23,290
22,200
   
   
24,760
23,600
   
   
26,430
25,200
   
   
28,110
26,800
48,210
46,000
12,060
11,500
29,780
28,400
49,890
47,600
13,000
12,400
   
51,980
49,600
13,950
13,300
   
54,080
51,600
14,900
14,200
31,460
30,000
56,170
53,600
15,840
15,100
33,140
31,600
   
   
34,810
33,200
   
   
36,490
34,800
   
   
38,160
36,400
58,270
55,600
16,790
16,000
   
60,360
57,600
17,950
17,100
   
62,870
60,000
19,100
18,200
   
65,390
62,400
20,360
19,400
39,840
38,000
67,900
64,800

附則別表第3
教育職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
7,040
6,700
18,690
17,800
36,490
34,800
7,360
7,000
19,730
18,800
38,060
36,300
7,780
7,400
20,780
19,800
39,630
37,800
8,200
7,800
21,830
20,800
41,200
39,300
8,820
8,400
22,870
21,800
42,770
40,800
           
9,650
9,200
23,920
22,800
44,340
42,300
10,480
10,000
24,970
23,800
45,910
43,800
11,310
10,800
26,020
24,800
47,480
45,300
12,060
11,500
27,060
25,800
49,050
46,800
13,000
12,400
28,320
27,000
50,620
48,300
           
13,950
13,300
29,580
28,200
52,190
49,800
14,900
14,200
30,830
29,400
53,760
51,300
15,840
15,100
32,090
30,600
55,330
52,800
16,790
16,000
33,340
31,800
   
17,740
16,900
34,920
33,300
   

附則別表第4
医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額のうち19,200円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
13,600
13,000
16,990
16,200
14,450
13,800
18,050
17,200
15,300
14,600
19,200
18,300
16,140
15,400
   

附則別表第5
医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
7,160
6,800
14,580
13,900
25,700
24,500
7,470
7,100
15,630
14,900
26,750
25,500
8,090
7,700
16,580
15,800
28,000
26,700
8,710
8,300
17,520
16,700
   
9,340
8,900
       
       
29,260
27,900
   
18,470
17,600
30,520
29,100
10,070
9,600
19,420
18,500
31,770
30,300
10,590
10,100
20,470
19,500
33,030
31,500
11,230
10,700
21,510
20,500
34,290
32,700
11,970
11,400
22,560
21,500
   
12,800
12,200
       
       
35,540
33,900
   
23,610
22,500
   
13,640
13,000
24,650
23,500
   
附 則(昭和35年7月1日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例第21条の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年6月15日の期末手当の額は、改正後の条例第21条の規定による期末手当の額の内払とみなす。
附 則(昭和35年10月3日条例第39号)
改正 昭和36年3月16日条例第3号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1から別表第3までの改正規定及び附則第2項から第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において条例第5条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給に係るこの条例による改正後の給料月額に相当する額とする。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第5条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
4 削除
(給与の内払)
5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(関係条例の一部改正)
6 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(昭和35年12月26日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附 則(昭和35年12月27日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日の期末手当から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の職員の給与に関する条例第21条又は金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年12月15日の期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第21条又は金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定による期末手当の額の内払とみなす。
附 則(昭和36年3月16日条例第3号)
改正 昭和39年12月25日条例第48号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第3条第1項の改正規定及び第10条の2の次に1条を加える改正規定並びに第4条の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う処置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額以外の号給を受ける者の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給を超えるときは、市長の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、切替月数を12月で除して得た数に1を加えて得た数(医療職給料表(1)の4等級の職員にあっては、切替月数を12月で除して得た数に2を加えて得た数、教育職給料表(2)の3等級の職員及び医療職給料表(3)の2等級及び3等級の職員にあっては切替月数を12月で除して得た数とする。)を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がないときは市長の定める給料月額とする。
4 前項において附則第2項の職員との均衡上必要と認められるときは、前項の規定にかかわらず、附則第2項の規定に準じて市長の定める号給又は給料月額とする。
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、市長の定めるところによる。
6 切替日の前日において改正前の条例の規定により行政職給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項及び前項の適用については、市長の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給を超えるときは、市長の定める給料月額とすることができる。
7 切替日の前日において改正前の条例の規定により、医療職給料表(1)、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員に対する附則第3項から附則第5項までの適用については、市長の定めるところにより、前項に準じてその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の号給又は給料月額とすることができる。
8 切替日の前日において改正前の条例の規定により医療職給料表(3)の適用を受ける職員に対する附則第3項、附則第4項又は前項の適用については、当該職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級の1等級下位の職務の等級とする。
9 切替日の前日において改正前の条例に規定する教育職給料表(2)の2等級の職員で21号給から31号給までの号給を受ける者に対する附則第3項の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。
10 改正後の条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項、附則第3項又は附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12に乗じて得た月数を、附則第5項の規定により切替日における給料月額を決定される職員にあっては、市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項、附則第3項、附則第4項又は附則第5項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
11 附則第2項、附則第4項、附則第5項、附則第6項又は附則第7項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については、それぞれ附則第2項、附則第4項、附則第5項、附則第6項又は附則第7項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、市長の定めるところにより算出した月数を延伸する。
12 切替日以後この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しく給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。
13 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第10項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
16 削除
(昭39条例48)
(金沢市職員退職給与金条例の一部改正)
17 金沢市職員退職給与金条例(昭和34年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

附則別表
切替表
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
現行号給
現行給料
昇給期間
切替号給
切替給料
現行号給
現行給料
昇給期間
切替号給
切替給料
現行号給
現行給料
昇給期間
切替号給
切替給料
現行号給
現行給料
昇給期間
切替号給
切替給料
現行号給
現行給料
昇給期間
切替号給
切替給料
現行号給
現行給料
昇給期間
切替号給
切替給料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
31,800
12
1
38,600
1
22,400
12
1
25,700
1
17,300
12
1
19,200
1
13,300
12
1
14,800
1
10,800
12
1
12,000
1
6,600
12
1
7,300
2
33,600
12
2
41,000
2
23,500
12
2
27,200
2
18,300
12
2
20,500
2
14,300
12
2
15,900
2
11,600
12
2
12,900
2
6,800
12
2
7,500
3
35,400
12
3
43,400
3
24,600
12
3
28,700
3
19,300
12
3
21,800
3
15,300
12
3
17,000
3
12,400
12
3
13,800
3
7,000
12
3
7,800
4
37,200
12
4
45,800
4
25,800
12
4
30,200
4
20,300
12
4
23,100
4
16,300
12
4
18,100
4
13,300
12
4
14,800
4
7,200
12
4
8,100
5
39,000
12
5
48,200
5
27,000
12
5
31,700
5
21,300
12
5
24,400
5
17,300
12
5
19,200
5
14,300
12
5
15,800
5
7,400
12
5
8,300
6
40,800
12
6
50,600
6
28,200
12
6
33,200
6
22,400
12
6
25,700
6
18,300
12
6
20,300
6
15,300
12
6
16,900
6
7,700
12
6
8,600
7
42,600
12
7
53,100
7
29,400
12
7
34,700
7
23,500
12
7
27,000
7
19,300
12
7
21,400
7
16,300
12
7
18,000
7
8,000
12
7
8,900
8
44,400
12
8
55,600
8
30,600
12
8
36,200
8
24,600
12
8
28,300
8
20,300
12
8
22,500
8
17,300
12
8
19,100
8
8,400
12
8
9,300
9
46,600
12
9
58,300
9
31,800
12
9
37,700
9
25,800
12
9
29,600
9
21,300
12
9
23,700
9
18,300
12
9
20,200
9
9,200
12
9
10,200
10
48,900
12
10
61,000
10
33,600
12
10
39,500
10
27,000
12
10
30,900
10
22,400
12
10
24,900
10
19,300
12
10
21,300
10
10,000
12
10
11,100
11
51,200
15
11
63,200
11
35,400
12
11
41,300
11
28,200
12
11
32,300
11
23,500
12
11
26,100
11
20,300
12
11
22,400
11
10,800
12
11
12,000
12
53,500
15
12
65,400
12
37,200
12
12
43,100
12
29,400
12
12
33,700
12
24,600
12
12
27,300
12
21,300
12
12
23,500
12
11,600
12
12
12,900
13
55,800
18
13
67,500
13
39,000
12
13
45,500
13
30,600
15
13
35,100
13
25,800
12
13
28,700
13
22,400
12
13
24,700
13
12,400
12
13
13,800
14
69,600
14
40,800
15
14
47,500
14
36,500
14
27,000
12
14
30,100
14
23,500
12
14
25,900
14
13,300
12
14
14,700
14
58,100
21
15
71,600
15
42,600
15
15
49,500
14
31,800
15
15
37,900
15
28,200
12
15
31,400
15
24,600
12
15
27,000
15
14,300
12
15
15,700
16
73,300
16
51,300
15
33,600
15
16
39,300
16
29,400
15
16
32,600
16
25,800
12
16
28,200
16
15,300
12
16
16,700
15
60,400
24
17
75,000
16
44,400
18
17
53,100
16
35,400
18
17
40,700
17
30,600
15
17
33,800
17
27,000
12
17
29,400
17
16,300
12
17
17,700
18
76,500
17
46,600
21
18
54,800
17
37,200
21
18
42,100
18
35,000
18
28,200
15
18
30,600
18
17,300
12
18
18,700
16
62,900
 
19
78,000
19
56,400
19
43,500
18
31,800
18
19
36,100
19
29,400
15
19
31,800
19
18,300
12
19
19,700
20
79,500
18
48,900
24
20
57,900
18
39,000
24
20
44,900
19
33,600
18
20
37,200
20
32,900
20
19,300
12
20
20,700
         
21
59,400
21
46,200
21
38,300
20
30,600
18
21
33,800
21
20,300
12
21
21,700
         
19
51,200
 
22
60,900
19
40,800
 
22
47,300
20
35,400
21
22
39,400
21
31,800
18
22
34,700
22
21,300
12
22
22,700
         
23
62,400
23
48,200
23
40,500
23
35,600
23
22,400
15
23
23,700
                             
21
37,200
24
24
41,400
22
33,600
21
24
36,500
24
24,700
                             
25
42,200
25
37,200
24
23,500
15
25
25,600
                             
22
39,000
 
26
42,900
23
35,400
24
26
37,800
25
24,600
18
26
26,500
                                       
27
38,400
26
25,800
21
27
27,300
                                       
24
37,200
 
28
39,000
28
28,000
                                                 
27
27,000
24
29
28,700
                                                 
30
29,300
                                                 
28
28,200
 
31
29,800
                                                 
32
30,300
                                                           
附 則(昭和36年6月12日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月10日から適用する。
附 則(昭和36年9月11日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)及び改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定に基づいて昭和36年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、職員の給与に関する条例及び改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年12月21日条例第31号)
改正 昭和37年12月21日条例第53号〔職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第18項による改正〕
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第10条の3の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で市長が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第5条第8項の適用については、市長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 教育職給料表(2)の適用を受ける職員で、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年条例第3号)附則第9項の適用を受けたものに対するこの条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。
5 昭和32年3月31日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第40号)による改正前の条例の規定による金沢市立工業高等学校の校長、教員及び講師の職にある職員給料表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職給料表(2)の適用を受ける職員として在職した者で、同年4月1日から施行日までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となったものに対する施行日以降における最初又はその次の条例第5条第6項又は第8項の規定の適用については、予算の範囲内で、市長の定めるところにより、通じて12月を超えない範囲内で、同条第6項又は第8項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年条例第1号)附則第5項の規定の適用を受けた職員及び昭和32年4月1日以後学士等となったことによりその号給を1号給以上上位の号給に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、市長の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行わない。
(昭37条例53・一部改正)
6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けることとなったもの又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額について異動のあったものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。
(昭37条例53・一部改正)
10 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(昭37条例53・一部改正)
11 金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(昭37条例53・一部改正)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与及び改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて昭和36年12月15日に支払われた期末手当の額は、改正後の条例の規定による給与及び改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定による期末手当の額の内払とみなす。
(昭37条例53・一部改正)
附 則(昭和37年4月1日条例第8号)
この条例は、金沢市観光会館条例(昭和37年条例第4号)施行の日から施行する。
附 則(昭和37年7月18日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年12月21日条例第53号)
改正 昭和38年3月30日条例第2号
昭和39年12月25日条例第48号
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第1条中別表第4の改正規定については、昭和38年1月1日から適用する。
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(附則第5項に規定する職員を除く。以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第6までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第5条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
7 附則別表第7に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が教育職給料表(2)の2等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあっては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。
(昭38条例2・一部改正)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長の定めるところによる。
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第5条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第53号)附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第5条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の市長の定める暫定の給料月額又はこれに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第5条第7項の規定の適用については、市長が定める。
12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給又は給料月額に対応する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第40号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第11項の規定による暫定手当の額(以下「改正後の暫定手当の額」という。)が、改正前の条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の昭和32年改正条例附則第11項、附則第12項、附則第14項及び附則第15項の規定又は改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年条例第31号)附則第10項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正条例附則第14項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る改正後の暫定手当の月額とみなす。
13 削除
(昭39条例48)
14 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
16 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与(勤勉手当を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
17 改正前の条例の規定に基づいて昭和37年12月15日に支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の条例の規定により過払いとなる勤務手当の額については、改正後の条例の規定による期末手当の額(前項の規定により期末手当の内払とみなされる額を除く。)に充当する。
18 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

附則別表第1
(昭28条例2・一部改正)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧号給
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
   
 
 
 
 
1
1
3
30,000
1
   
1
   
1
   
1
   
2
2
6
31,600
2
3
24,100
2
3
18,800
2
   
2
   
3
3
9
33,200
3
6
25,500
3
6
19,900
3
   
3
   
4
3
   
4
9
26,900
4
9
21,100
4
   
4
   
5
4
   
4
   
4
   
5
3
18,700
5
   
6
5
   
5
3
29,800
5
3
23,600
6
6
19,800
6
   
7
6
   
6
6
31,200
6
6
24,800
7
9
20,900
7
   
8
7
   
7
9
32,600
7
9
26,000
7
   
8
   
9
8
   
7
   
7
   
8
3
23,200
9
   
10
9
   
8
   
8
3
28,700
9
6
24,300
10
   
11
10
   
9
   
9
   
10
9
25,400
11
   
12
11
   
10
   
10
6
29,900
10
   
12
3
18,300
13
12
   
11
   
10
9
31,200
11
3
27,500
13
6
19,200
14
13
   
12
   
11
   
12
6
28,400
14
9
19,800
15
14
   
13
   
12
   
13
9
29,100
14
   
16
15
   
14
   
13
   
13
   
15
   
17
16
   
15
   
14
   
14
   
16
   
18
17
   
16
   
15
               

附則別表第2
教育職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
旧号給
2等級
3等級
4等級
5等級
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
   
 
 
 
1
1
6
29,600
1
9
24,300
1
   
1
   
2
2
9
31,500
1
   
2
   
2
   
3
2
   
2
3
27,500
3
   
3
   
4
3
3
35,700
3
6
29,100
4
   
4
   
5
4
6
37,600
4
9
30,700
5
3
21,400
5
   
6
5
9
39,500
4
   
6
6
22,700
6
   
7
5
   
5
3
34,300
7
9
24,000
7
   
8
6
   
6
6
35,900
7
   
8
3
19,400
9
7
   
7
9
37,500
8
3
26,600
9
6
20,600
10
8
   
7
   
9
6
27,900
10
9
21,800
11
9
   
8
   
10
9
29,300
10
   
12
10
   
9
   
10
   
11
3
24,600
13
11
   
10
   
11
3
32,400
12
6
25,900
14
12
   
11
   
12
6
33,800
13
9
27,200
15
13
   
12
   
13
9
35,000
13
   
16
14
   
13
   
13
   
14
3
29,800
17
15
   
14
   
14
   
15
6
30,900
18
16
   
15
   
15
   
16
9
32,000
19
17
   
16
   
16
   
16
   
20
18
   
17
   
17
   
17
   
21
19
   
18
   
18
   
18
   
22
20
   
19
   
19
   
19
   
23
21
   
20
   
20
   
20
   
24
     
21
   
21
   
21
   
25
     
22
   
22
   
22
   
26
     
23
   
23
   
23
   
27
     
24
   
24
         

附則別表第3
教育職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
旧号給
2等級
3等級
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
   
 
1
1
   
1
   
2
2
   
2
   
3
3
   
3
   
4
4
   
4
   
5
5
3
20,500
5
   
6
6
6
21,600
6
   
7
7
9
22,900
7
   
8
7
   
8
   
9
8
3
25,600
9
   
10
9
6
26,900
10
   
11
10
9
28,200
11
3
20,000
12
10
   
12
6
21,200
13
11
3
31,200
13
9
22,400
14
12
6
32,500
13
   
15
13
9
33,800
14
3
25,000
16
13
   
15
6
26,200
17
14
   
16
9
27,300
18
15
   
16
   
19
16
   
17
3
29,700
20
17
   
18
6
30,800
21
18
   
19
9
31,900
22
19
   
19
   
23
20
   
20
   
24
21
   
21
   
25
22
   
22
   
26
23
   
23
   
27
24
   
24
   
28
25
   
25
   
29
26
   
26
   
30
27
   
27
   
31
28
         
32
29
         
33
30
         
34
31
         
35
32
         

附則別表第4
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
旧号給
3等級
4等級
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
   
 
1
1
6
29,600
1
   
2
2
9
31,500
2
   
3
2
   
3
3
21,400
4
3
3
35,700
4
6
22,700
5
4
6
37,600
5
9
24,300
6
5
9
39,500
5
   
7
5
   
6
3
27,500
8
6
   
7
6
29,100
9
7
   
8
9
30,700
10
8
   
8
   
11
9
   
9
3
34,300
12
10
   
10
6
35,900
13
11
   
11
9
37,500
14
12
   
11
   
15
13
   
12
   
16
14
   
13
   
17
15
   
14
   
18
16
   
15
   
19
17
   
16
   
20
18
   
17
   
21
19
   
18
   
22
20
   
19
   
23
     
20
   
24
     
21
   
25
     
22
   

附則別表第5
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
旧号給
2等級
3等級
4等級
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
   
 
 
1
1
6
19,600
1
   
1
   
2
2
9
21,000
2
   
2
   
3
2
   
3
   
3
   
4
3
3
24,200
4
   
4
   
5
4
6
25,600
5
3
18,600
5
   
6
5
9
27,000
6
6
19,600
6
   
7
5
   
7
9
20,800
7
   
8
6
3
29,900
7
   
8
3
18,600
9
7
6
31,300
8
3
23,300
9
6
19,600
10
8
9
32,700
9
6
24,500
10
9
20,600
11
8
   
10
9
25,700
10
   
12
9
   
10
   
11
3
22,800
13
10
   
11
3
28,500
12
6
23,900
14
11
   
12
6
29,700
13
9
25,000
15
12
   
13
9
30,900
13
   
16
13
   
13
   
14
3
27,100
17
14
   
14
   
15
6
28,000
18
15
   
15
   
16
9
28,900
19
16
   
16
   
16
   
20
17
   
17
   
17
   
21
     
18
   
18
   
22
     
19
   
19
   
23
     
20
         
24
     
21
         

附則別表第6
(昭38条例2・一部改正)
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表
旧号給
1等級
2等級
3等級
4等級
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
   
 
 
 
1
1
9
26,100
1
6
19,700
1
   
1
   
2
1
   
2
9
20,900
2
   
2
   
3
2
3
29,300
2
   
3
   
3
   
4
3
6
30,700
3
3
23,500
4
   
4
   
5
4
9
32,100
4
6
24,800
5
   
5
   
6
4
   
5
9
26,100
6
3
18,700
6
   
7
5
   
5
   
7
6
19,700
7
   
8
6
   
6
3
29,100
8
9
20,700
8
   
9
7
   
7
6
30,400
8
   
9
   
10
8
   
8
9
31,700
9
3
22,700
10
3
18,400
11
9
   
8
   
10
6
23,700
11
6
19,300
12
10
   
9
   
11
9
24,700
12
9
20,000
13
11
   
10
   
11
   
12
   
14
12
   
11
   
12
3
26,500
13
3
21,400
15
13
   
12
   
13
6
27,300
14
6
22,000
16
14
   
13
   
14
9
28,000
15
9
22,500
17
15
   
14
   
14
   
15
   
18
16
   
15
   
15
   
16
   
19
17
   
16
   
16
         
20
18
   
17
   
17
         
21
19
   
18
               
22
20
   
19
               
23
21
   
20
               

附則別表第7
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
行政職給料表
1〜13
1〜18
1〜18
5〜18
8〜17
15〜17
教育職給料表(1)
1〜22
1〜23
2〜27
8〜27
11〜26
 
教育職給料表(2)
1〜22
8〜35
14〜30
     
医療職給料表(1)
1〜15
1〜18
1〜22
6〜25
   
医療職給料表(2)
1〜15
3〜20
8〜24
11〜22
   
医療職給料表(3)
1〜23
3〜23
9〜20
13〜18
   
備考
この表中「1〜13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和38年3月30日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年5月30日条例第21号、金沢市役所部等設置条例の一部を改正する条例附則第2項による改正附則抄)
1 この条例は、昭和38年6月1日から施行する。
附 則(昭和38年7月5日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年10月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年12月21日条例第41号)
1 この条例は、市長の定める日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表(2)の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1号を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
4 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第53号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については他の職員との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
10 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

附則別表
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
行政職給料表
1−14
1−19
5−19
9−19
12−18
 
教育職給料表(1)
1−23
3−24
6−28
12−28
15−27
 
教育職給料表(2)
1−23
12−21
18−31
     
医療職給料表(1)
1−16
1−19
3−23
10−26
   
医療職給料表(2)
1−16
7−21
12−25
15−23
   
医療職給料表(3)
2−24
7−24
13−21
17−19
   
備考 本表中「1―13」等とあるのは「1号給から13号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和39年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年10月1日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。
附 則(昭和39年12月25日条例第48号)
改正 昭和43年12月21日条例第39号〔職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正〕
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第9条まで及び附則第14項から附則第16項までの規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は、市長の定めるところにより、同表の2等級又は3等級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員(附則第6項及び附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
5 旧等級が行政職給料表の1等級である職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあっては、1号給)とする。
6 附則第3項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の2等級となる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第2に定める号給とする。
7 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
9 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
11 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
12 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
13 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当に関する経過措置)
14 昭和40年3月31日において、第5条の規定による改正前の附則第13項の規定による暫定手当の額の支給を受けていた職員の暫定手当については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例により支給する。ただし、この場合暫定手当の額は、同日に支給を受けていた同条の規定による改正前の附則第11項の規定による額に2を乗じて得た額として適用する。
15 昭和40年3月31日において、第8条の規定による改正前の附則第2項の規定による暫定手当の支給を受けていた職員のうち、第5条の規定による改正前の附則第13項の規定を準用して暫定手当の額の支給を受けていた職員の暫定手当については、第8条の規定にかかわらず、なお従前の例により支給する。
16 削除
(昭43条例39)
(その他の規定)
17 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表
旧等級
切替日における職務の等級
行政職給料表
3等級
4等級
4等級
5等級
5等級
6等級
6等級
7等級

附則別表第2
行政職給料表の2等級となる職員の号給の切替表
旧号給
切替日における号給
1号給から5号給までの号給
1号給
6号給
2号給
7号給
3号給
8号給
4号給
9号給
5号給
10号給
6号給
11号給
7号給
12号給
8号給
13号給
9号給
14号給
10号給
15号給
11号給
16号給
12号給
17号給
13号給

附則別表第3
昇給期間の短縮される号給の表
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
行政職給料表
1〜14
4〜19
9〜19
13〜19
16〜18
 
教育職給料表(1)
1〜23
7〜24
10〜28
16〜28
19〜27
 
教育職給料表(2)
1〜23
16〜36
22〜31
     
医療職給料表(1)
1〜16
1〜19
7〜23
14〜26
   
医療職給料表(2)
1〜16
11〜21
16〜25
19〜23
   
医療職給料表(3)
6〜24
11〜24
17〜21
     
備考 本表中「1〜14」等とあるのは、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第53号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による1号給から14号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和40年7月12日条例第26号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
附 則(昭和40年12月27日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、市長の定める日から施行する。〔昭和40年規則第49号で、昭和40年12月27日から施行〕
2 第1条及び附則第3項から附則第8項までの規定は、昭和40年9月1日から、附則第14項及び附則第15項の規定は、昭和40年12月15日からそれぞれ適用し、第2条、第3条及び附則第9項から附則第13項までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日から適用する。ただし、施行日が昭和41年1月1日以前である場合は、昭和41年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、施行日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給また給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 附則第2項本文の規定による第2条の規定の適用の日(同項ただし書の規定によるときは、昭和41年1月1日)前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
10 施行日が昭和41年1月1日以後である場合で、昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族があるとき又は職員に職員の給与に関する条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じたときにおいて、同条の規定に基づく届出がこれらの事実の生じた日から15日を経過した後になされたものの届出の受理の日が、昭和41年1月1日から施行日までの間である場合及び昭和41年1月1日から施行日までの間に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合の、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された扶養手当の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定に基づき支給される扶養手当の額に充当するものとする。
11 施行日が昭和41年1月1日以後である場合で、昭和41年1月1日から施行日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例第12条第3項に該当した場合の同条例の規定に基づき支給を受けた扶養手当の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定に基づく扶養手当の額の内払とみなす。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
12 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第22条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
13 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条及び第22条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第21条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第22条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(関係条例の一部改正)
14 金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
15 前項の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて、昭和40年12月15日に支払われた期末手当の額は、前項の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づく期末手当の額の内払とみなす。
(その他の規定)
16 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
行政職給料表
 
1〜3
2〜8
6〜12
9〜15
教育職給料表(1)
 
1〜6
3〜9
9〜15
12〜18
教育職給料表(2)
 
9〜15
15〜21
   
医療職給料表(1)
   
1〜6
7〜13
 
医療職給料表(2)
 
4〜10
9〜15
12〜18
 
医療職給料表(3)
1〜5
4〜10
10〜16
14〜16
 
備考
(1) この表中「1〜3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第53号)及び職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附 則(昭和41年4月1日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第27条並びに附則第2項の改正規定は、昭和41年1月30日から適用する。
(金沢市職員退職手当支給条例の一部改正)
2 金沢市職員退職手当支給条例(昭和28年条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(昭和41年12月21日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、市長の定める日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。〔昭和41年規則第37号で、昭和41年12月26日から施行〕
(最高号給等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第6項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の規定)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和41年12月21日条例第51号、企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例の附則第2項による改正附則抄)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年12月21日条例第34号、金沢市非常勤職員の公務災害補償に関する条例を制定する条例附則第6条による改正附則抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、(中略)昭和42年12月1日(中略)から適用する。
附 則(昭和42年12月21日条例第36号)
改正 昭和43年12月21日条例第39号〔職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正〕
昭和44年12月11日条例第39号〔職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正〕
(施行期日等)
1 この条例は、市長の定める日から施行する。〔昭和42年規則第39号で、昭和42年12月25日から施行〕
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(同条例第21条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第22条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定並びに附則第13項及び第15項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(暫定手当)
7 職員には、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第36号。以下「昭和42年改正条例」という。)の施行の日の属する月の翌月の初日(その施行の日が月の初日であるときは、その日)から昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当を、市長の定めるところにより支給する。
8 前項の規定により支給される暫定手当の額は、給料表の各職務の等級の号給又は給料月額ごとに、当該号給又は給料月額について、市長が定める月額に昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2を乗じて得た額に相当する額とする。
(調整手当と暫定手当との調整等)
9 改正後の条例第12条の2又は第12条の3の規定により調整手当を支給される職員に対しては、附則第7項の規定にかかわらず、暫定手当は、支給しない。
(暫定手当を基礎とする給与)
10 職員に暫定手当が支給される間、昭和42年改正条例の規定による改正後の条例第3条第1項中「調整手当」とあるのは「調整手当、暫定手当」と、同条例第20条中「及びこれに対する調整手当の月額」とあるのは「、これに対する調整手当の月額及び暫定手当の月額」と、同条例第21条第2項中「並びにこれらに対する調整手当の月額」とあるのは「、これらに対する調整手当の月額並びに暫定手当の月額」と、同条例第22条第2項中「及びこれに対する調整手当の月額」とあるのは「、これに対する調整手当の月額及び暫定手当の月額」と、「並びにこれらに対する調整手当の月額」とあるのは「、これらに対する調整手当の月額並びに暫定手当の月額」と、同条例第24条第2項及び第3項中「調整手当」とあるのは「調整手当、暫定手当」と、同条第4項中「及び調整手当」とあるのは、「調整手当及び暫定手当」と、第27条中「調整手当」とあるのは「調整手当、暫定手当」とそれぞれ読み替えて適用する。
(昭和44年6月1日以降の給料月額等)
11 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第39号。以下「昭和44年改正条例」という。)第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までに掲げる給料表の適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いづれも、その額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては昭和42年改正条例の施行の日の属する月の翌月の初日以降において職員が受ける当該職務の等級の号給に対応する附則第8項の市長の定める月額(以下この項において「暫定手当額」という。)に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、昭和45年4月1日以降においては暫定手当額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和44年5月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員(昭和44年5月31日に係る場合にあっては、同日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員のうち、昭和44年改正条例附則第3項の規定に基づき職務の等級の号給を定められることとなる職員を除く。)の昭和44年6月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、市長の定める額とする。
(昭43条例39・昭44条例39・一部改正)
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(金沢市職員退職手当支給条例の一部改正)
13 金沢市職員退職手当支給条例(昭和28年条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(金沢市職員退職手当支給条例における読替)
14 職員に暫定手当が支給される間、附則第13項の規定による改正後の金沢市職員退職手当支給条例第4条第3項中「並びにこれらに対する調整手当の月額」とあるのは「、これらに対する調整手当の月額並びに暫定手当の月額」と読み替えて適用する。
(その他の規定)
15 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和43年10月1日条例第32号、職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例を廃止する条例附則第3項による改正附則抄)
1 この条例は、昭和43年12月14日から施行する。
附 則(昭和43年12月21日条例第39号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1.193条による改正)
改正 昭和43年12月26日条例第43号
(施行期日等)
1 この条例は、市長の定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第21条、第22条及び第24条第6項の改正規定(中略)は、昭和44年4月1日から施行する。〔昭和43年規則第49号で、昭和43年12月26日から施行〕
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例第10条の3第1項及び別表第1から別表第3までの規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の3等級である職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間に異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けている号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の規定)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和44年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年7月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年12月11日条例第37号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)
1 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
附 則(昭和44年12月11日条例第39号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定(中略)は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出のされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条及び第22条の規定の適用については、同条例第21条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第39号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例及び第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第25条の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(非常勤職員の期末手当の内払)
12 第4条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて昭和44年12月に支払われた期末手当の額は、改正後の非常勤職員の報酬等条例の規定に基づく期末手当の額の内払とみなす。
(その他の規定)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和45年6月11日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月21日条例第40号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第19条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、同条例第5条第8項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定並びに附則第9項の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(調整手当に関する経過措置)
7 改正後の条例第12条の4の規定は、改正前の条例第12条の3の規定による調整手当で切替日前にその支給事由がなくなったものに係る異動又は移転については、適用しない。
(給与の内払)
8 改正前の条例及び第4条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第25条の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(関係条例の改正)
9 金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
10 前項の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて昭和45年6月に支払われた期末手当の額は、前項の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく期末手当の額の内払とみなす。
(その他の規定)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和46年3月22日条例第5号、金沢市役所部等設置条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月22日条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月1日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年12月21日条例第50号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
(施行期日等)
1 この条例は、市長の定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第11条に1項を加える改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。〔昭和46年規則第47号で、昭和46年12月24日から施行〕
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下附則第12項において「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定及び附則第13項の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の規定は昭和46年5月1日から、附則第15項の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第42号)の規定は昭和46年1月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年条例第50号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例及び第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第25条の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(関係条例の改正)
13 金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
14 前項の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて、昭和46年6月に支払われた期末手当の額は、前項の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく期末手当の額の内払とみなす。
15 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(その他の規定)
16 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表
給料表
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
行政職給料表
7等級
   
1
2
   
2
3
   
3
4
   
4
5
   
5
6
3
35,600
6
7
6
36,800
7
8
9
38,100
教育職給料表(1)
5等級
1
2
3
35,600
2
3
6
37,000
3
4
9
38,500
教育職給料表(2)
2等級
1
2
9
41,000
3等級
1
2
   
2
3
   
3
4
   
4
5
3
36,800
5
6
6
38,300
6
7
9
39,900
医療職給料表(2)
4等級
1
2
3
35,600
2
3
6
37,000
3
4
9
38,400
5等級
1
2
   
2
3
   
3
4
   
4
5
3
35,600
5
6
6
36,800
6
7
9
38,100
附 則(昭和47年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月21日条例第46号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和47年4月1日から、第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下附則第7項において「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は昭和47年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例並びに第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第22条及び第25条の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例並びに改正後の特殊勤務手当条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(その他の規定)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和48年3月28日条例第14号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月23日条例第41号、職員の服務等に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年10月1日条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1のアからカまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間
(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第57号)附則別表第1のアからカまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第12条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(その他の規定)
14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1
特定号給職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
1等級
   
12
12
3
6
177,200
13
13
6
9
180,500
14
13
     
15
14
3
6
186,400
2等級
14
14
3
6
156,900
15
15
6
9
159,200
16
15
     
17
16
3
6
164,100
3等級
15
15
3
6
140,400
16
16
6
9
143,100
17
16
     
18
17
3
6
147,800
19
18
6
9
149,800
4等級
16
16
3
6
121,400
17
17
6
9
123,100
18
17
     
19
18
3
6
126,800
20
19
6
9
128,100
21
19
     
5等級
16
16
3
6
102,900
17
17
6
9
104,200
18
17
     
19
18
3
6
107,200
20
19
6
9
108,400
6等級
15
15
3
6
84,100
16
16
6
9
85,100
17
16
     
18
17
3
6
87,300
7等級
14
14
3
6
61,500
15
15
6
9
62,500
16
15
     
イ 教育職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
2等級
   
20
20
3
6
169,700
21
21
6
9
172,200
22
21
     
23
22
3
6
176,900
24
23
6
9
179,200
25
23
     
26
24
3
6
183,900
27
25
6
9
186,000
3等級
21
21
3
6
152,800
22
22
6
9
155,300
23
22
     
24
23
3
6
159,800
25
24
6
9
161,900
26
24
     
4等級
21
21
3
6
120,700
22
22
6
9
122,600
23
22
     
24
23
3
6
126,000
25
24
6
9
127,800
26
24
     
27
25
3
6
131,400
5等級
21
21
3
6
104,100
22
22
6
9
106,000
23
22
     
24
23
3
6
109,400
25
24
6
9
110,800
26
24
     
27
25
3
6
114,100
ウ 教育職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
1等級
   
19
19
3
6
176,600
20
20
6
9
180,100
21
20
     
22
21
3
6
186,300
23
22
6
9
189,500
24
22
     
25
23
3
6
195,900
2等級
28
28
3
6
147,200
29
29
6
9
149,800
30
29
     
31
30
3
6
154,000
32
31
6
9
156,200
33
31
     
34
32
3
6
161,000
35
33
6
9
162,700
36
33
     
37
34
3
6
166,700
38
35
6
9
168,400
3等級
25
25
3
6
105,200
26
26
6
9
107,100
27
26
     
28
27
3
6
110,100
29
28
6
9
111,700
30
28
     
31
29
3
6
115,100
32
30
6
9
116,500
33
30
     
34
31
3
6
119,600
35
32
6
9
120,900
36
32
     
エ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
2等級
   
18
18
3
6
206,200
19
19
6
9
209,200
20
19
     
21
20
3
6
214,500
22
21
6
9
217,000
3等級
18
18
3
6
179,800
19
19
6
9
182,500
20
19
     
21
20
3
6
187,100
22
21
6
9
189,200
23
21
     
4等級
18
18
3
6
144,500
19
19
6
9
146,800
20
19
     
21
20
3
6
150,900
22
21
6
9
152,600
オ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
特1等級
   
11
11
3
6
177,400
12
12
6
9
181,000
13
12
     
14
13
3
6
186,400
15
14
6
9
189,000
16
14
     
1等級
13
13
3
6
141,600
14
14
6
9
144,400
15
14
     
16
15
3
6
149,000
17
16
6
9
151,100
18
16
     
19
17
3
6
155,800
2等級
17
17
3
6
121,700
18
18
6
9
123,600
19
18
     
20
19
3
6
127,500
21
20
6
9
128,900
22
20
     
3等級
19
19
3
6
103,100
20
20
6
9
104,400
21
20
     
4等級
18
18
3
6
84,300
19
19
6
9
85,300
5等級
11
11
3
6
58,600
12
12
6
9
59,500
カ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
特1等級
   
15
15
3
6
158,000
16
16
6
9
160,300
17
16
     
18
17
3
6
164,500
1等級
18
18
3
6
134,600
19
19
6
9
136,400
20
19
     
21
20
3
6
140,200
22
21
6
9
141,800
23
21
     
24
22
3
6
145,100
25
23
6
9
146,400
2等級
16
16
3
6
112,100
17
17
6
9
113,900
18
17
     
19
18
3
6
117,400
20
19
6
9
118,700
21
19
     
22
20
3
6
122,300
23
21
6
9
123,600
3等級
17
17
3
6
88,700
18
18
6
9
90,200
19
18
     
20
19
3
6
93,300
21
20
6
9
94,600
22
20
     
23
21
3
6
97,400
24
22
6
9
98,400
25
22
     
4等級
17
17
3
6
78,500
18
18
6
9
79,800
19
18
     
20
19
3
6
82,200
21
20
6
9
83,200
22
20
     
附 則(昭和49年3月22日条例第3号、職員の服務等に関する条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で市長の定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において教育職給料表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の規定)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和49年4月27日条例第31号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3のウの規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の規定)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和49年6月21日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の規定)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和49年12月20日条例第59号)
(施行期日等)
1 この条例は、市長が定める日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第1項及び第21条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改正する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
11 金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(その他の規定)
12 附則第3項から附則第10項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和50年6月21日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における改正後の条例の規定による職務の等級は、市長の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2及び附則別表第3の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で市長が定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに教育職給料表の適用を受けることとなった職員及び教育職給料表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 切替期間において教育職給料表の適用を受けていた職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の規定)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表
振替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級
切替日における改正後の条例の規定による職務の等級
教育職給料表(2)
1等級
特1等級
1等級
2等級
1等級
2等級

附則別表第2
教育職給料表(2)の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給
新号給
2から11まで
1
12
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
19
9
20
10
21
11
22
12
23
13
24
14

附則別表第3
教育職給料表(2)の1等級となる職員の号給の切替表
旧号給
新号給
1から16まで
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
16
31
17
32
17
33
18
34
19
35
19
36
20
附 則(昭和50年12月22日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職給料表(2)の1等級であった職員の切替日における職務の等級は、市長の定めるところにより、同表の1等級又は特2等級とする。
(特定の号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(2)の1等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(2)の特2等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(一律昇給延伸)
9 職員の切替日以降における最初の昇給の時期は、改正後の条例第5条第6項又は附則第4項、第5項、第6項若しくは第7項の規定にかかわらず3月延伸する。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第12条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
12 金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和27年条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

附則別表
医療職給料表(2)の特2等級となる職員の号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給
新号給
1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
10
7
11
8
12
9
14
10
15
附 則(昭和51年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月22日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第22条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年12月24日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和52年規則第42号で、昭和52年12月24日から施行〕
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第19条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第12条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年9月30日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月25日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)並びに附則第7項及び第8項の規定は昭和54年1月1日から、第28条を第29条とし、同条の前に1条を加える改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第10条の3第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、市長が定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第10条の3第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第10条の3第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び市長が定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、市長が定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(期末手当の額の特例)
9 昭和53年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下この項において「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から改正後の期末手当の額を差し引いた額(次項において「差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算して得た額とする。
10 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から差額を控除した額とする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第21条又は附則第9項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月25日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第12条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年3月25日条例第5号、職員の給与に関する条例及び金沢市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月22日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月23日条例第5号、職員の服務等に関する条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)
1 この条例は、昭和56年4月5日から施行する。
附 則(昭和56年12月22日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第12条の2第2項の改正規定及び第12条の3の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。〔昭和56年規則第63号で、昭和56年12月24日から施行〕
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の2及び第12条の3の規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から附則第1項の規則で定める日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第12条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。施行日において、改正前の条例第12条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 切替日から市長の定める日までの間における期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条及び第22条の規定の適用については、第21条第2項及び第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第45号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の規定を適用することとした場合に受けるべき」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定を適用することとした場合における給料月額」とする。
(管理職員の給与)
9 切替日において管理又は監督の地位にある職員のうち、市長の定める職員(以下「管理職員」という。)の切替日から昭和57年3月31日までの間(同日前に管理職員でなくなった者については、市長の定める期間)の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。以下この項において同じ。)については、なお従前の例による。切替日の翌日から昭和57年3月31日までの間において新たに管理職員となった者の市長の定める期間の給与についても、同様とする。
(給与の調整)
10 前項の規定により従前の例によることとされている期間における当該職員の給与のうち、市長の定める給与については、他の職員との権衡上必要と認める限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の5又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(金沢市職員退職手当支給条例の一部改正)
13 金沢市職員退職手当支給条例(昭和28年条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(昭和57年6月28日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
2 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和57年9月28日条例第47号、障害に関する用語の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月12日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第21条第1項及び第22条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。〔昭和58年規則第58号で、昭和58年12月21日から施行〕
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第21条及び第22条の規定を除く。)は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から附則第1項に規定する規則で定める日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和59年3月21日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第10条の3の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月24日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。〔昭和59年規則第63号で、昭和59年12月25日から施行〕
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から附則第1項に規定する規則で定める日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和60年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月23日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第11条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。〔昭和60年規則第46号で、昭和60年12月25日から施行〕
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、金沢市職員の任命換えに関する条例(昭和25年条例第37号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年条例第4号)及び金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日から附則第1項の規則で定める日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(金沢市職員の任命換えに関する条例の一部改正)
12 金沢市職員の任命換えに関する条例(昭和25年条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
13 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
14 金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

附則別表第1
職務の級への切替表
給料表
旧等級
切替日における職務の級
行政職給料表
7等級
1級
6等級
2級
5等級
3級
4等級
4級
5級
3等級
6級
7級
2等級
8級
1等級
9級
10級
特1等級
11級
教育職給料表(1)
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
1等級
5級
教育職給料表(2)
3等級
1級
2等級
2級
1等級
3級
特1等級
4級
医療職給料表(1)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
1等級
4級
医療職給料表(2)
6等級
1級
5等級
4等級
2級
3等級
3級
4級
2等級
5級
特2等級
6級
1等級
7級
特1等級
8級
医療職給料表(3)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
特1等級
6級

附則別表第2
ア 行政職給料表
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
1
 
1
1
         
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
3
2
3
3
2
1
2
1
2
3
1
3
4
3
4
4
3
1
3
1
3
4
1
4
5
4
5
5
4
2
4
2
4
5
2
5
6
5
6
6
5
3
5
3
5
6
3
6
7
6
7
7
6
4
6
4
6
7
4
7
8
7
8
8
7
5
7
5
7
8
5
8
9
8
9
9
8
6
8
6
8
9
6
9
10
9
10
10
9
7
9
7
9
10
7
10
11
10
11
11
10
8
10
8
10
11
8
11
12
11
12
12
11
9
11
9
11
12
9
12
13
12
13
13
12
10
12
10
12
13
10
13
14
13
14
14
13
11
13
11
13
14
10
14
15
14
15
15
14
12
14
12
14
15
11
15
16
15
16
16
15
13
15
13
15
16
11
 
17
16
17
17
16
14
16
14
16
     
18
 
18
18
17
14
17
15
17
     
19
 
19
19
18
15
18
15
18
     
20
   
20
19
15
19
16
19
     
21
   
21
20
16
20
17
       
22
   
22
21
16
21
17
       
23
   
23
22
17
22
18
       
24
   
24
23
18
           
25
     
24
18
           
26
     
25
19
           
イ 教育職給料表(1)
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
5級
1
1
1
1
   
2
2
2
2
1
 
3
3
3
3
2
1
4
4
4
4
3
2
5
5
5
5
4
3
6
6
6
6
5
4
7
7
7
7
6
5
8
8
8
8
7
6
9
9
9
9
8
7
10
10
10
10
9
8
11
11
11
11
10
9
12
12
12
12
11
10
13
13
13
13
12
11
14
14
14
14
13
12
15
15
15
15
14
13
16
16
16
16
15
14
17
17
17
17
16
15
18
18
18
18
17
16
19
19
19
19
18
17
20
20
20
20
19
18
21
21
21
21
20
19
22
22
22
22
21
20
23
23
23
23
22
21
24
24
24
24
23
22
25
25
25
25
24
23
26
26
26
26
25
24
27
27
27
 
26
 
28
28
28
     
29
29
29
     
30
30
       
ウ 教育職給料表(2)
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
1
 
1
 
1
2
1
1
1
2
3
2
2
2
3
4
3
3
3
4
5
4
4
4
5
6
5
5
5
6
7
6
6
6
7
8
7
7
7
8
9
8
8
8
9
10
9
9
9
10
11
10
10
10
11
12
11
11
11
12
13
12
12
12
13
14
13
13
13
14
15
14
14
14
15
16
15
15
15
 
17
16
16
16
 
18
17
17
17
 
19
18
18
18
 
20
19
19
19
 
21
20
20
20
 
22
21
21
21
 
23
22
22
22
 
24
23
23
23
 
25
24
24
24
 
26
25
25
   
27
26
26
   
28
27
27
   
29
28
28
   
30
29
29
   
31
30
30
   
32
31
31
   
33
32
32
   
34
33
33
   
35
34
34
   
36
 
35
   
37
 
36
   
エ 医療職給料表(1)
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
1
1
 
1
1
2
1
1
2
2
3
2
2
3
3
4
3
3
4
4
5
4
4
5
5
6
5
5
6
6
7
6
6
7
7
8
7
7
8
8
9
8
8
9
9
10
9
9
10
10
11
10
10
11
11
12
11
11
12
12
13
12
12
13
13
14
13
13
14
14
15
14
14
15
15
16
15
15
16
16
17
16
16
17
17
18
17
17
18
18
19
18
18
19
19
20
19
19
20
20
21
20
20
21
 
22
21
21
22
 
23
 
22
23
 
24
 
23
   
オ 医療職給料表(2)
旧号給
新号給
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
3
3
3
1
3
3
3
3
4
4
4
1
4
4
4
4
5
5
5
2
5
5
5
5
6
6
6
3
6
6
6
6
7
7
7
4
7
7
7
7
8
8
8
5
8
8
8
8
9
9
9
6
9
9
9
9
10
10
10
7
10
10
10
10
11
11
11
8
11
11
11
11
12
12
12
9
12
12
12
12
13
13
13
10
13
13
13
13
14
14
14
11
14
14
14
14
15
15
15
12
15
15
15
15
16
16
16
13
16
16
16
16
17
17
17
14
17
17
   
18
18
18
15
18
     
19
19
19
15
19
     
20
20
20
16
20
     
21
21
21
17
       
22
22
22
17
       
23
23
23
18
       
24
24
24
18
       
カ 医療職給料表(3)
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
5級
6級
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
3
3
3
3
1
1
3
4
4
4
4
1
1
4
5
5
5
5
2
2
5
6
6
6
6
3
3
6
7
7
7
7
4
4
7
8
8
8
8
5
5
8
9
9
9
9
6
6
9
10
10
10
10
7
7
10
11
11
11
11
8
8
11
12
12
12
12
9
9
12
13
13
13
13
10
10
13
14
14
14
14
11
11
14
15
15
15
15
12
12
15
16
16
16
16
13
13
16
17
17
17
17
14
14
17
18
18
18
18
15
15
18
19
19
19
19
16
16
19
20
20
20
20
17
17
20
21
21
21
21
18
18
21
22
22
22
22
19
19
22
23
23
23
23
19
20
 
24
24
24
24
20
21
 
25
25
25
25
21
22
 
26
26
26
26
22
23
 
27
27
27
27
22
24
 
28
28
28
28
23
   
29
29
29
       
30
 
30
       

附則別表第3
医療職給料表(2)
旧等級
旧号給
新号給
5
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
6
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
8
11
8
12
9
13
9
附 則(昭和61年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月18日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第11項の規定は、昭和61年6月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月22日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。〔昭和61年規則第56号で、昭和61年12月22日から施行〕
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和62年3月23日条例第10号、職員の服務等に関する条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月21日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和62年規則第64号で、昭和62年12月22日から施行〕
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第12条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和63年3月25日条例第7号、職員の服務等に関する条例の一部を改正する条例附則第4項による改正抄)
1 この条例は、昭和63年4月24日から施行する。
(後略)
附 則(昭和63年12月23日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第11条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。〔昭和63年規則第59号で、昭和63年12月26日から施行〕
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成元年3月24日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月22日条例第63号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成元年規則第56号で、平成元年12月26日から施行〕
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成2年3月27日条例第9号、職員の服務等に関する条例の一部を改正する条例附則第3項による改正抄)
1 この条例は、金沢市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)の施行の日から施行する。
附 則(平成2年3月27日条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第25条の改正規定及び附則中第10項及び第11項を削り、第12項を第10項とする改正規定並びに附則第14項の規定は公布の日から、第24条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は平成3年1月1日から施行する。〔平成2年規則第67号で、平成2年12月27日から施行〕
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定並びに附則第11項の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第8号)の規定及び附則第12項の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の職員の給与に関する条例第24条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する第24条第1項の改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
11 特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
12 金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
13 改正後の特別職の職員の給与に関する条例及び改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例又は改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例又は改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
14 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

附則別表(附則第3項関係)
給料表
職務の級
行政職給料表
1級 2級
教育職給料表(1)
1級 2級
教育職給料表(2)
1級 2級
医療職給料表(1)
1級
医療職給料表(2)
1級 2級
医療職給料表(3)
1級 2級
附 則(平成3年3月26日条例第11号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月20日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第11条第4項を削る改正規定、第19条第1項の改正規定及び附則第10項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。〔平成3年規則第58号で、平成3年12月26日(第16条の2の改正規定及び管理職員特別勤務手当に関する部分については、平成4年1月1日)から施行〕
2 この条例(第3条第1項及び第16条の2の改正規定、第19条の次に1条を加える改正規定、第23条の6の改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が医療職給料表(3)の6級であった職員の切替日における職務の級は、市長の定めるところにより、同表の7級又は6級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級が医療職給料表(3)の7級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の級が医療職給料表(3)の6級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表
医療職給料表(3)の7級となる職員の号給の切替表
旧号給
新号給
1から4まで
1
5
2
6
3
7
4
8
5
9
6
10
7
11
8
12
9
13
10
14
11
15
12
16
12
17
13
18
14
19
15
20
15
21
16
附 則(平成4年3月27日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月18日条例第67号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は平成5年1月1日から、第12条の2第2項の改正規定及び附則第10項の規定は同年4月1日から施行する。〔平成4年規則第68号で、平成4年12月25日から施行〕
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第11項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第67号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれ」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第67号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第12条の2第2項中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第12条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成5年3月24日条例第8号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月22日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条及び第17条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下この項において「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から改正後の期末手当の額を差し引いた額(次項において「差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から差額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第21条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成6年3月23日条例第10号、職員の服務等に関する条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月23日条例第11号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第63号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は平成7年1月1日から、別表第1から別表第3までの改正規定中別表第2イの表の備考第2項に係る部分及び附則第11項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下この項において「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から改正後の期末手当の額を差し引いた額(次項において「差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から差額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第21条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
11 金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成7年3月20日条例第4号、職員の服務等に関する条例附則第3条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月20日条例第6号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月29日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月25日条例第63号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の5第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)及び第19条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成8年3月25日条例第12号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月20日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は平成9年1月1日から、第23条第1項の改正規定及び附則第16項の規定は同年4月1日から施行する。〔平成8年規則第102号で、平成8年12月25日から施行〕
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第2イの表の備考第2項の規定の適用を受けていた職員にあっては、この規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第2イの表の備考第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、この規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の条例別表第2及び別表第3アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第5条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第5条第3項及び第4項、第23条の5第2項並びに別表第2イの表の備考第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第5条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第48号)附則別表第1から附則別表第3までの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項及び改正後の条例第23条の5第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の条例別表第2イの表の備考第2項中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
16 金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

附則別表第1
教育職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
旧号給
職務の級
2級
3級
4級
5級
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
   
 
 
 
1
     
1
3
250,200
1
   
1
6
359,000
2
2
   
2
6
259,600
2
3
297,200
2
9
371,300
3
3
   
3
9
269,100
3
6
308,400
2
   
4
4
   
3
   
4
9
319,700
3
   
5
5
   
4
3
288,700
4
   
4
   
6
6
   
5
6
298,800
5
3
342,500
5
   
7
7
3
248,800
6
9
309,300
6
6
353,900
6
   
8
8
6
258,200
6
   
7
9
365,200
7
   
9
9
9
267,400
7
3
330,000
7
   
8
   
10
9
   
8
6
340,000
8
   
9
   
11
10
3
286,000
9
9
350,000
9
   
10
   
12
11
6
295,200
9
   
10
   
11
   
13
12
9
304,300
10
   
11
   
12
   
14
12
   
11
   
12
   
13
   
15
13
   
12
   
13
   
14
   
16
14
   
13
   
14
   
15
   
17
15
   
14
   
15
   
16
   
18
16
   
15
   
16
   
17
   
19
17
   
16
   
17
   
18
   
20
18
   
17
   
18
   
19
   
21
19
   
18
   
19
   
20
   
22
20
   
19
   
20
   
21
   
23
21
   
20
   
21
   
22
   
24
22
   
21
   
22
         
25
23
   
22
   
23
         
26
24
   
23
   
24
         
27
25
   
24
   
25
         
28
26
   
25
               
29
27
   
26
               
30
28
                     
31
29
                     
32
30
                     
33
31
                     
34
32
                     
35
33
                     

附則別表第2
教育職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
旧号給
職務の級
2級
3級
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
   
 
1
     
1
3
308,000
2
2
   
2
6
318,100
3
3
   
3
9
328,300
4
4
   
3
   
5
5
   
4
   
6
6
   
5
   
7
7
3
228,800
6
   
8
8
6
237,200
7
   
9
9
9
245,800
8
   
10
9
   
9
   
11
10
3
263,200
10
   
12
11
6
273,100
11
   
13
12
9
283,000
12
   
14
12
   
13
   
15
13
3
302,800
14
   
16
14
6
312,700
15
   
17
15
9
322,800
16
   
18
15
   
17
   
19
16
   
18
   
20
17
   
19
   
21
18
   
20
   
22
19
   
21
   
23
20
   
22
   
24
21
         
25
22
         
26
23
         
27
24
         
28
25
         
29
26
         
30
27
         
31
28
         
32
29
         
33
30
         
34
31
         
35
32
         

附則別表第3
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
旧号給
職務の級
1級
2級
3級
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
   
 
 
1
     
1
   
1
9
334,900
2
2
   
2
3
308,300
1
   
3
3
   
3
6
320,400
2
3
360,000
4
4
3
257,000
4
9
332,700
3
6
372,600
5
5
6
268,500
4
   
4
9
385,200
6
6
9
280,500
5
3
357,500
4
   
7
6
   
6
6
369,900
5
   
8
7
3
304,600
7
9
382,400
6
   
9
8
6
316,600
7
   
7
   
10
9
9
328,300
8
   
8
   
11
9
   
9
   
9
   
12
10
3
348,000
10
   
10
   
13
11
6
357,600
11
   
11
   
14
12
9
367,100
12
   
12
   
15
12
   
13
   
13
   
16
13
   
14
   
14
   
17
14
   
15
   
15
   
18
15
   
16
   
16
   
19
16
   
17
   
17
   
20
17
   
18
   
18
   
21
     
19
   
19
   
22
     
20
   
20
   
23
     
21
   
21
   
24
     
22
   
22
   
25
     
23
   
23
   
附 則(平成9年3月26日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月22日条例第66号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月22日条例第71号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定、第21条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第22条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。〔平成9年規則第78号で、平成9年12月25日から施行〕
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
10 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
11 金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和27年条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の一部改正)
12 金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例(昭和41年条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
13 金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和52年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成10年3月30日条例第7号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年3月31日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条の4の規定による調整手当を支給されていた職員の調整手当については、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成10年3月31日において改正前の条例第12条の2第1項の市長が定める地域若しくは勤務箇所(以下「調整手当支給対象地」という。)に在勤していた職員が平成12年3月31日までの間にその在勤する地域若しくは勤務箇所を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する勤務箇所が同日までの間に移転した場合において、当該異動又は移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域又は勤務箇所が調整手当支給対象地に該当しないこととなるときは、当該職員には、改正後の条例第12条の4第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間、当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は勤務箇所に在勤するものとした場合に同項の規定により支給されることとなる調整手当(当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は勤務箇所に係る調整手当の支給割合が当該異動等の後に改正された場合にあっては、当該異動等の日の前日の支給割合による調整手当)を支給する。ただし、当該職員が次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間内にさらに在勤する地域又は勤務箇所を異にして異動した場合その他市長の定める場合における当該職員に対する調整手当の支給については、市長の定めるところによる。
(1) 異動等の直前において調整手当支給対象地に在勤していた期間が2年以上の職員 当該異動等の日から2年を経過するまでの間
(2) 異動等の直前において調整手当支給対象地に在勤していた期間が2年未満の職員 当該異動等の日から1年を経過するまでの間
4 平成10年3月31日において職員以外の地方公務員、国家公務員又はその業務が市の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち改正前の条例第12条の4第2項の市長が定めるものに使用される者であった者が、平成12年3月31日までの間に引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情、当該給料表の適用を受けることとなった日の前日における勤務地等を考慮して前2項の規定による調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、改正後の条例第12条の4第2項の規定にかかわらず、前2項の規定に準じて、調整手当を支給する。
附 則(平成10年12月24日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年12月25日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成11年12月24日条例第70号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与に関する条例第19条第1項の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下この項において「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から改正後の期末手当の額を差し引いた額(次項において「差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算して得た額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から差額を控除した額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第21条又は附則第8項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成12年3月24日条例第22号)
改正 平成18年3月27日条例第13号〔職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第14条による改正〕
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平18条例13・旧第5項繰上・一部改正)
附 則(平成12年12月20日条例第82号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成12年規則第120号で、平成12年12月25日から施行〕
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
3 平成12年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下この項において「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から改正後の期末手当の額を差し引いた額(次項において「12月期末手当差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算して得た額とし、同月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額(以下この項において「改正前の勤勉手当の額」という。)が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額(以下この項において「改正後の勤勉手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の勤勉手当の額から改正後の勤勉手当の額を差し引いた額(次項において「12月勤勉手当差額」という。)を改正後の勤勉手当の額に加算して得た額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額との合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第21条又は附則第3項、勤勉手当については改正後の条例第22条又は附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年3月23日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月19日条例第75号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定及び第3条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月に第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下この項において「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の給与条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から改正後の期末手当の額を差し引いた額(次項において「差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算して得た額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で差額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例第21条又は附則第3項の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成14年3月27日条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月24日条例第60号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条中企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第13条の改正規定並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第62号)第4条第1項若しくは第8条又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第21条第1項後段又は第24条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
10 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
11 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成15年11月26日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第62号)第4条第1項若しくは第8条又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する市長が定める額を除く。)並びに金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成16年3月25日条例第9号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日条例第60号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
改正 平成19年3月23日条例第3号〔地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第9条による改正〕
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成16年10月29日から適用する。
(平成16年度における寒冷地手当の支給の特例に関する条例の廃止)
3 平成16年度における寒冷地手当の支給の特例に関する条例(平成16年条例第58号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この項から附則第17項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 改正前の法律 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)をいう。
(4) 改正後の法律 改正法第2条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。
(5) 旧寒冷地 改正法の施行の際における改正前の法律第1条に規定する寒冷地をいう。
(6) 新寒冷地 改正後の法律別表に掲げる地域をいう。
(7) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。
ア 旧寒冷地に在勤する職員(イに掲げる職員を除く。)
イ 改正後の条例第23条第1項の規定に基づき市長が定める勤務箇所に在勤する職員であって新寒冷地又は同項の規定に基づき市長が定める区域に居住するもの
(8) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の法律第2条第2項から第4項までの規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
(9) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の法律第2条第2項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(10) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第23条第1項に規定する基準日(以下「新基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
5 新基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第7号アに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の条例第23条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
6 新基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第4項第7号アに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる新基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の条例第23条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる新基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成18年11月から平成19年3月まで
8,000円
平成19年11月から平成20年3月まで
14,000円
平成20年11月から平成21年3月まで
20,000円
平成21年11月から平成22年3月まで
26,000円
7 新基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第4項第7号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる新基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第23条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで
6,000円
平成17年11月から平成18年3月まで
10,000円
平成18年11月から平成19年3月まで
14,000円
平成19年11月から平成20年3月まで
18,000円
平成20年11月から平成21年3月まで
22,000円
8 前3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下「支給経過措置対象職員」という。)のうち改正後の条例第24条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当するものの寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額とする。
9 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給経過措置対象職員に対しては、附則第5項から第7項までの規定にかかわらず、寒冷地手当を支給しない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項第2号又は職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第25号)第1条の2の規定に該当して休職にされている職員
(2) 地公法第28条第2項の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、改正後の条例第24条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員
(3) 地公法第29条の規定により停職にされている職員
(4) 地公法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
(6) 本邦外にある職員(市長が定める職員を除く。)
10 支給経過措置対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、附則第5項から前項までの規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額を次に掲げる場合に該当した月の現日数から職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
(1) 新基準日において前2項に規定する職員のいずれにも該当しない支給経過措置対象職員が、当該新基準日の翌日から当該新基準日の属する月の末日までの間に、これらの項に規定する職員のいずれかに該当する支給経過措置対象職員となった場合
(2) 新基準日において前2項に規定する職員のいずれかに該当する支給経過措置対象職員が、当該新基準日の翌日から当該新基準日の属する月の末日までの間に、これらの項に規定する職員のいずれにも該当しない支給経過措置対象職員となった場合
(3) 新基準日において附則第8項に規定する職員に該当する支給経過措置対象職員が、当該新基準日の翌日から当該新基準日の属する月の末日までの間に、前項に規定する職員に該当する支給経過措置対象職員となった場合
(4) 新基準日において前項に規定する職員に該当する支給経過措置対象職員が、当該新基準日の翌日から当該新基準日の属する月の末日までの間に、附則第8項に規定する職員に該当する支給経過措置対象職員となった場合
11 附則第5項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下「支給対象職員」という。)との均衡上必要があると認められるときは、新基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の条例第23条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、附則第5項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
12 職員以外の地方公務員、国家公務員又はその業務が市の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち市長が定めるものに使用される者であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き改正後の条例の給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第5項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との均衡上必要があると認められるときは、新基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第23条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、附則第5項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
13 市長及び副市長に対しては、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第2条の規定にかかわらず、附則第5項、第6項、第11項及び前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(平19条例3・一部改正)
14 教育長に対しては、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例第2条第1項の規定にかかわらず、附則第5項、第6項及び第8項から第12項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
15 公営企業管理者に対しては、第5条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例第2条第1項の規定にかかわらず、附則第5項、第6項、第11項及び第12項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
16 常勤の監査委員に対しては、第6条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第2条第1項の規定にかかわらず、附則第5項、第6項、第11項及び第12項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
17 改正後の条例第23条第3項の規定にかかわらず、平成16年11月1日及び同年12月1日を新基準日とする寒冷地手当は、市長が別に定める日に支給する。
(委任)
18 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成17年6月27日条例第49号、職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年11月29日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第62号)第4条第1項若しくは第8条又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する市長が定める額を除く。)並びに金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成18年3月27日条例第13号抄)
改正 平成19年3月23日条例第11号
平成21年11月30日条例第49号〔職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正〕
平成21年12月21日条例第54号〔公立大学法人金沢美術工芸大学の設立に伴う関係条例の整備に関する条例第10条による改正〕
平成22年11月30日条例第48号〔職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正〕
平成23年11月30日条例第36号〔職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正〕
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第14条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第22号)附則第2項から第4項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(給与条例別表第2の備考第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、この規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において同じ。)が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第49号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平21条例49・平21条例54・平22条例48・平23条例36・一部改正)
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条第2項、第21条第5項(給与条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第23条の2第2項及び第23条の3第2項の規定の適用については、給与条例第10条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第21条第5項、第23条の2第2項及び第23条の3第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
2 前条の規定による給料を支給される職員に関する金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平19条例11・一部改正)
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
第9条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第6項
4号給
3号給
3号給
2号給
第5条第7項
4号給
3号給
3号給
2号給
2号給
1号給
第12条の2第2項
100分の18
100分の18を超えない範囲内で市長が定める割合
第12条の3
100分の15
100分の15を超えない範囲内で市長が定める割合
(地域手当に関する経過措置)
第10条 この条例の施行の際現に改正前の給与条例第12条の4の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において改正前の給与条例第12条の2の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する勤務箇所が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与条例第12条の4第1項の規定の適用については、同項の規定中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条の2第1項の市長が定める地域若しくは勤務箇所
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号。以下「平成18年改正条例」という。)による改正前の第12条の2第1項の市長が定める地域若しくは勤務箇所
地域手当の支給割合(同条第2項に規定する市長が定める割合をいう。以下この項において「異動等前
調整手当の支給割合(平成18年改正条例による改正前の第12条の2第2項に規定する市長が定める割合をいう。以下この項において「異動等前
(産業教育手当に関する経過措置)
第11条 平成18年度に支給する産業教育手当に関する改正後の給与条例第23条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の6」とあるのは、「100分の8」とする。
(定時制教育手当に関する経過措置)
第12条 平成18年度に支給する定時制教育手当に関する改正後の給与条例第23条の3第2項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは、「100分の6」とする。
(委任)
第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第14条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(金沢市職員等旅費条例の一部改正)
第15条 金沢市職員等旅費条例(昭和25年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第17条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
第18条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
第19条 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)
給料表
旧級
新級
行政職給料表
1級
1級
2級
3級
2級
4級
3級
5級
6級
4級
7級
5級
8級
6級
9級
7級
10級
8級
11級
9級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3条関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
1
3月未満
   
1
1
5
1
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
   
2
1
6
1
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
   
3
1
7
1
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
   
4
1
8
1
1
1
1
1
1
12月以上
   
5
1
9
1
1
1
1
1
1
2
3月未満
1
25
5
1
9
1
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
26
6
2
10
1
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
27
7
3
11
1
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
28
8
4
12
1
1
1
1
1
1
12月以上
5
29
9
5
13
1
1
1
1
1
1
3
3月未満
5
29
9
5
13
1
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
30
10
6
14
2
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
7
31
11
7
15
3
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
8
32
12
8
16
4
1
1
1
1
1
12月以上
9
33
13
9
17
5
1
1
1
1
1
4
3月未満
9
33
13
9
17
5
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
10
34
14
10
18
6
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
11
35
15
11
19
7
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
12
36
16
12
20
8
4
1
1
1
1
12月以上
13
37
17
13
21
9
5
1
1
1
1
5
3月未満
13
37
17
13
21
9
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
14
38
18
14
22
10
6
2
1
1
1
6月以上9月未満
15
39
19
15
23
11
7
3
1
1
1
9月以上12月未満
16
40
20
16
24
12
8
4
1
1
1
12月以上
17
41
21
17
25
13
9
5
1
1
1
6
3月未満
17
41
21
17
25
13
9
5
1
1
1
3月以上6月未満
18
42
22
18
26
14
10
6
2
1
1
6月以上9月未満
19
43
23
19
27
15
11
7
3
1
1
9月以上12月未満
20
44
24
20
28
16
12
8
4
1
1
12月以上
21
45
25
21
29
17
13
9
5
1
1
7
3月未満
21
45
25
21
29
17
13
9
5
1
1
3月以上6月未満
22
46
26
22
30
18
14
10
6
2
2
6月以上9月未満
23
47
27
23
31
19
15
11
7
3
3
9月以上12月未満
24
48
28
24
32
20
16
12
8
4
4
12月以上
25
49
29
25
33
21
17
13
9
5
5
8
3月未満
25
49
29
25
33
21
17
13
9
5
5
3月以上6月未満
26
50
30
26
34
22
18
14
10
6
6
6月以上9月未満
27
51
31
27
35
23
19
15
11
7
7
9月以上12月未満
28
52
32
28
36
24
20
16
12
8
8
12月以上
29
53
33
29
37
25
21
17
13
9
9
9
3月未満
29
53
33
29
37
25
21
17
13
9
9
3月以上6月未満
29
54
34
30
38
26
22
18
14
10
10
6月以上9月未満
30
55
35
31
39
27
23
19
15
11
11
9月以上12月未満
30
56
36
32
40
28
24
20
16
12
12
12月以上
31
57
37
33
41
29
25
21
17
13
13
10
3月未満
31
57
37
33
41
29
25
21
17
13
13
3月以上6月未満
31
58
38
34
42
30
26
22
18
14
14
6月以上9月未満
32
59
39
35
43
31
27
23
19
15
15
9月以上12月未満
32
60
40
36
44
32
28
24
20
16
16
12月以上
33
61
41
37
45
33
29
25
21
17
17
11
3月未満
33
61
41
37
45
33
29
25
21
17
17
3月以上6月未満
33
62
42
38
46
34
30
26
22
18
18
6月以上9月未満
33
63
43
39
47
35
31
27
23
19
19
9月以上12月未満
34
64
44
40
48
36
32
28
24
20
20
12月以上
34
65
45
41
49
37
33
29
25
21
21
12
3月未満
34
65
45
41
49
37
33
29
25
21
21
3月以上6月未満
34
66
46
42
50
38
34
30
26
22
22
6月以上9月未満
35
67
47
43
51
39
35
31
27
23
23
9月以上12月未満
35
68
48
44
52
40
36
32
28
24
24
12月以上
35
69
49
45
53
41
37
33
29
25
25
13
3月未満
35
69
49
45
53
41
37
33
29
25
25
3月以上6月未満
36
70
50
46
54
42
38
34
30
26
26
6月以上9月未満
36
71
51
47
55
43
39
35
31
27
27
9月以上12月未満
36
72
52
48
56
44
40
36
32
28
28
12月以上
37
73
53
49
57
45
41
37
33
29
29
14
3月未満
37
73
53
49
57
45
41
37
33
29
29
3月以上6月未満
37
74
54
49
58
46
42
38
34
30
30
6月以上9月未満
37
75
55
50
59
47
43
39
35
31
31
9月以上12月未満
37
76
56
50
60
48
44
40
36
32
32
12月以上
38
77
57
51
61
49
45
41
37
33
33
15
3月未満
38
77
57
51
61
49
45
41
37
33
33
3月以上6月未満
38
78
58
51
62
50
46
42
38
34
34
6月以上9月未満
38
79
59
52
63
51
47
43
39
35
35
9月以上12月未満
38
80
60
52
64
52
48
44
40
36
36
12月以上
39
81
61
53
65
53
49
45
41
37
37
16
3月未満
39
81
61
53
65
53
49
45
41
   
3月以上6月未満
39
82
62
54
66
54
50
46
42
   
6月以上9月未満
39
83
63
55
67
55
51
47
43
   
9月以上12月未満
39
84
64
56
68
56
52
48
44
   
12月以上
40
85
65
57
69
57
53
49
45
   
17
3月未満
 
85
65
57
69
57
53
49
45
   
3月以上6月未満
 
86
66
57
70
58
54
50
46
   
6月以上9月未満
 
87
67
58
71
59
55
51
47
   
9月以上12月未満
 
88
68
58
72
60
56
52
48
   
12月以上
 
89
69
59
73
61
57
53
49
   
18
3月未満
 
89
69
59
73
61
57
53
49
   
3月以上6月未満
 
90
70
59
74
62
58
54
50
   
6月以上9月未満
 
91
71
60
75
63
59
55
51
   
9月以上12月未満
 
92
72
60
76
64
60
56
52
   
12月以上
 
93
73
61
77
65
61
57
53
   
19
3月未満
 
93
73
61
77
65
61
57
     
3月以上6月未満
 
93
74
61
78
66
62
58
     
6月以上9月未満
 
93
75
61
79
67
63
59
     
9月以上12月未満
 
93
76
62
80
68
64
60
     
12月以上
 
93
77
62
81
69
65
61
     
20
3月未満
   
77
62
81
69
65
61
     
3月以上6月未満
   
78
62
82
70
66
62
     
6月以上9月未満
   
79
63
83
71
67
63
     
9月以上12月未満
   
80
63
84
72
68
64
     
12月以上
   
81
63
85
73
69
65
     
21
3月未満
   
81
63
85
73
69
65
     
3月以上6月未満
   
82
64
86
74
70
66
     
6月以上9月未満
   
83
64
87
75
71
67
     
9月以上12月未満
   
84
64
88
76
72
68
     
12月以上
   
85
65
89
77
73
69
     
22
3月未満
   
85
65
89
77
73
       
3月以上6月未満
   
86
65
90
78
74
       
6月以上9月未満
   
87
66
91
79
75
       
9月以上12月未満
   
88
66
92
80
76
       
12月以上
   
89
67
93
81
77
       
23
3月未満
   
89
67
93
81
         
3月以上6月未満
   
90
67
94
82
         
6月以上9月未満
   
91
68
95
83
         
9月以上12月未満
   
92
68
96
84
         
12月以上
   
93
69
97
85
         
24
3月未満
   
93
69
97
85
         
3月以上6月未満
   
94
70
98
86
         
6月以上9月未満
   
95
71
99
87
         
9月以上12月未満
   
96
72
100
88
         
12月以上
   
97
73
101
89
         
25
3月未満
   
97
73
101
           
3月以上6月未満
   
98
73
102
           
6月以上9月未満
   
99
74
103
           
9月以上12月未満
   
100
74
104
           
12月以上
   
101
75
105
           
26
3月未満
   
101
75
105
           
3月以上6月未満
   
102
75
106
           
6月以上9月未満
   
103
76
107
           
9月以上12月未満
   
104
76
108
           
12月以上
   
105
77
109
           
27
3月未満
   
105
77
             
3月以上6月未満
   
106
78
             
6月以上9月未満
   
107
79
             
9月以上12月未満
   
108
80
             
12月以上
   
109
81
             
28
3月未満
   
109
81
             
3月以上6月未満
   
110
82
             
6月以上9月未満
   
111
83
             
9月以上12月未満
   
112
84
             
12月以上
   
113
85
             
29
3月未満
   
113
               
3月以上6月未満
   
114
               
6月以上9月未満
   
115
               
9月以上12月未満
   
116
               
12月以上
   
117
               
30
3月未満
   
117
               
3月以上6月未満
   
118
               
6月以上9月未満
   
119
               
9月以上12月未満
   
120
               
12月以上
   
121
               
31
3月未満
   
121
               
3月以上6月未満
   
122
               
6月以上9月未満
   
123
               
9月以上12月未満
   
124
               
12月以上
   
125
               
32
3月未満
   
125
               
3月以上6月未満
   
125
               
6月以上9月未満
   
125
               
9月以上12月未満
   
125
               
12月以上
   
125
               
イ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
1
3月未満
   
1
1
1
3月以上6月未満
   
1
1
1
6月以上9月未満
   
1
1
1
9月以上12月未満
   
1
1
1
12月以上
   
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
3
3月未満
5
5
5
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
1
1
6月以上9月未満
7
7
7
1
1
9月以上12月未満
8
8
8
1
1
12月以上
9
9
9
1
1
4
3月未満
9
9
9
1
1
3月以上6月未満
10
10
10
2
1
6月以上9月未満
11
11
11
3
1
9月以上12月未満
12
12
12
4
1
12月以上
13
13
13
5
1
5
3月未満
13
13
13
5
1
3月以上6月未満
14
14
14
6
1
6月以上9月未満
15
15
15
7
1
9月以上12月未満
16
16
16
8
1
12月以上
17
17
17
9
1
6
3月未満
17
17
17
9
1
3月以上6月未満
18
18
18
10
2
6月以上9月未満
19
19
19
11
3
9月以上12月未満
20
20
20
12
4
12月以上
21
21
21
13
5
7
3月未満
21
21
21
13
5
3月以上6月未満
22
22
22
14
6
6月以上9月未満
23
23
23
15
7
9月以上12月未満
24
24
24
16
8
12月以上
25
25
25
17
9
8
3月未満
25
25
25
17
9
3月以上6月未満
26
26
26
18
10
6月以上9月未満
27
27
27
19
11
9月以上12月未満
28
28
28
20
12
12月以上
29
29
29
21
13
9
3月未満
29
29
29
21
13
3月以上6月未満
30
30
30
22
14
6月以上9月未満
31
31
31
23
15
9月以上12月未満
32
32
32
24
16
12月以上
33
33
33
25
17
10
3月未満
33
33
33
25
17
3月以上6月未満
34
34
34
26
18
6月以上9月未満
35
35
35
27
19
9月以上12月未満
36
36
36
28
20
12月以上
37
37
37
29
21
11
3月未満
37
37
37
29
21
3月以上6月未満
38
38
38
30
22
6月以上9月未満
39
39
39
31
23
9月以上12月未満
40
40
40
32
24
12月以上
41
41
41
33
25
12
3月未満
41
41
41
33
25
3月以上6月未満
42
42
42
34
26
6月以上9月未満
43
43
43
35
27
9月以上12月未満
44
44
44
36
28
12月以上
45
45
45
37
29
13
3月未満
45
45
45
37
29
3月以上6月未満
46
46
46
38
30
6月以上9月未満
47
47
47
39
31
9月以上12月未満
48
48
48
40
32
12月以上
49
49
49
41
33
14
3月未満
49
49
49
41
33
3月以上6月未満
50
50
50
42
34
6月以上9月未満
51
51
51
43
35
9月以上12月未満
52
52
52
44
36
12月以上
53
53
53
45
37
15
3月未満
53
53
53
45
37
3月以上6月未満
54
54
54
46
38
6月以上9月未満
55
55
55
47
39
9月以上12月未満
56
56
56
48
40
12月以上
57
57
57
49
41
16
3月未満
57
57
57
49
41
3月以上6月未満
58
58
58
50
42
6月以上9月未満
59
59
59
51
43
9月以上12月未満
60
60
60
52
44
12月以上
61
61
61
53
45
17
3月未満
61
61
61
53
45
3月以上6月未満
62
62
62
54
46
6月以上9月未満
63
63
63
55
47
9月以上12月未満
64
64
64
56
48
12月以上
65
65
65
57
49
18
3月未満
65
65
65
57
49
3月以上6月未満
66
66
66
58
50
6月以上9月未満
67
67
67
59
51
9月以上12月未満
68
68
68
60
52
12月以上
69
69
69
61
53
19
3月未満
69
69
69
61
53
3月以上6月未満
70
70
70
62
54
6月以上9月未満
71
71
71
63
55
9月以上12月未満
72
72
72
64
56
12月以上
73
73
73
65
57
20
3月未満
73
73
73
65
57
3月以上6月未満
74
74
74
66
58
6月以上9月未満
75
75
75
67
59
9月以上12月未満
76
76
76
68
60
12月以上
77
77
77
69
61
21
3月未満
77
77
77
69
61
3月以上6月未満
78
78
78
70
62
6月以上9月未満
79
79
79
71
63
9月以上12月未満
80
80
80
72
64
12月以上
81
81
81
73
65
22
3月未満
81
81
81
73
65
3月以上6月未満
82
82
82
74
66
6月以上9月未満
83
83
83
75
67
9月以上12月未満
84
84
84
76
68
12月以上
85
85
85
77
69
23
3月未満
85
85
85
77
69
3月以上6月未満
86
86
86
78
70
6月以上9月未満
87
87
87
79
71
9月以上12月未満
88
88
88
80
72
12月以上
89
89
89
81
73
24
3月未満
89
89
89
81
 
3月以上6月未満
90
90
90
82
 
6月以上9月未満
91
91
91
83
 
9月以上12月未満
92
92
92
84
 
12月以上
93
93
93
85
 
25
3月未満
93
93
93
85
 
3月以上6月未満
94
94
94
86
 
6月以上9月未満
95
95
95
87
 
9月以上12月未満
96
96
96
88
 
12月以上
97
97
97
89
 
26
3月未満
97
97
97
89
 
3月以上6月未満
98
98
98
90
 
6月以上9月未満
99
99
99
91
 
9月以上12月未満
100
100
100
92
 
12月以上
101
101
101
93
 
27
3月未満
101
101
101
   
3月以上6月未満
102
102
102
   
6月以上9月未満
103
103
103
   
9月以上12月未満
104
104
104
   
12月以上
105
105
105
   
28
3月未満
105
105
105
   
3月以上6月未満
106
106
106
   
6月以上9月未満
107
107
107
   
9月以上12月未満
108
108
108
   
12月以上
109
109
109
   
29
3月未満
109
109
     
3月以上6月未満
110
110
     
6月以上9月未満
111
111
     
9月以上12月未満
112
112
     
12月以上
113
113
     
30
3月未満
113
113
     
3月以上6月未満
114
114
     
6月以上9月未満
115
115
     
9月以上12月未満
116
116
     
12月以上
117
117
     
31
3月未満
117
117
     
3月以上6月未満
118
118
     
6月以上9月未満
119
119
     
9月以上12月未満
120
120
     
12月以上
121
121
     
32
3月未満
121
121
     
3月以上6月未満
122
122
     
6月以上9月未満
123
123
     
9月以上12月未満
124
124
     
12月以上
125
125
     
33
3月未満
125
125
     
3月以上6月未満
126
126
     
6月以上9月未満
127
127
     
9月以上12月未満
128
128
     
12月以上
129
129
     
34
3月未満
129
129
     
3月以上6月未満
130
130
     
6月以上9月未満
131
131
     
9月以上12月未満
132
132
     
12月以上
133
133
     
35
3月未満
133
       
3月以上6月未満
134
       
6月以上9月未満
135
       
9月以上12月未満
136
       
12月以上
137
       
36
3月未満
137
       
3月以上6月未満
138
       
6月以上9月未満
139
       
9月以上12月未満
140
       
12月以上
141
       
37
3月未満
141
       
3月以上6月未満
142
       
6月以上9月未満
143
       
9月以上12月未満
144
       
12月以上
145
       
38
3月未満
145
       
3月以上6月未満
146
       
6月以上9月未満
147
       
9月以上12月未満
148
       
12月以上
149
       
ウ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
1
3月未満
   
1
1
3月以上6月未満
   
1
1
6月以上9月未満
   
1
1
9月以上12月未満
   
1
1
12月以上
   
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
1
1
6月以上9月未満
3
3
1
1
9月以上12月未満
4
4
1
1
12月以上
5
5
1
1
3
3月未満
5
5
1
1
3月以上6月未満
6
6
1
1
6月以上9月未満
7
7
1
1
9月以上12月未満
8
8
1
1
12月以上
9
9
1
1
4
3月未満
9
9
1
1
3月以上6月未満
10
10
2
1
6月以上9月未満
11
11
3
1
9月以上12月未満
12
12
4
1
12月以上
13
13
5
1
5
3月未満
13
13
5
1
3月以上6月未満
14
14
6
1
6月以上9月未満
15
15
7
1
9月以上12月未満
16
16
8
1
12月以上
17
17
9
1
6
3月未満
17
17
9
1
3月以上6月未満
18
18
10
2
6月以上9月未満
19
19
11
3
9月以上12月未満
20
20
12
4
12月以上
21
21
13
5
7
3月未満
21
21
13
5
3月以上6月未満
22
22
14
6
6月以上9月未満
23
23
15
7
9月以上12月未満
24
24
16
8
12月以上
25
25
17
9
8
3月未満
25
25
17
9
3月以上6月未満
26
26
18
10
6月以上9月未満
27
27
19
11
9月以上12月未満
28
28
20
12
12月以上
29
29
21
13
9
3月未満
29
29
21
13
3月以上6月未満
30
30
22
14
6月以上9月未満
31
31
23
15
9月以上12月未満
32
32
24
16
12月以上
33
33
25
17
10
3月未満
33
33
25
17
3月以上6月未満
34
34
26
18
6月以上9月未満
35
35
27
19
9月以上12月未満
36
36
28
20
12月以上
37
37
29
21
11
3月未満
37
37
29
21
3月以上6月未満
38
38
30
22
6月以上9月未満
39
39
31
23
9月以上12月未満
40
40
32
24
12月以上
41
41
33
25
12
3月未満
41
41
33
25
3月以上6月未満
42
42
34
26
6月以上9月未満
43
43
35
27
9月以上12月未満
44
44
36
28
12月以上
45
45
37
29
13
3月未満
45
45
37
29
3月以上6月未満
46
46
38
30
6月以上9月未満
47
47
39
31
9月以上12月未満
48
48
40
32
12月以上
49
49
41
33
14
3月未満
49
49
41
33
3月以上6月未満
50
50
42
34
6月以上9月未満
51
51
43
35
9月以上12月未満
52
52
44
36
12月以上
53
53
45
37
15
3月未満
53
53
45
37
3月以上6月未満
54
54
46
37
6月以上9月未満
55
55
47
37
9月以上12月未満
56
56
48
37
12月以上
57
57
49
37
16
3月未満
57
57
49
 
3月以上6月未満
58
58
50
 
6月以上9月未満
59
59
51
 
9月以上12月未満
60
60
52
 
12月以上
61
61
53
 
17
3月未満
61
61
53
 
3月以上6月未満
62
62
54
 
6月以上9月未満
63
63
55
 
9月以上12月未満
64
64
56
 
12月以上
65
65
57
 
18
3月未満
65
65
57
 
3月以上6月未満
66
66
58
 
6月以上9月未満
67
67
59
 
9月以上12月未満
68
68
60
 
12月以上
69
69
61
 
19
3月未満
69
69
61
 
3月以上6月未満
70
70
62
 
6月以上9月未満
71
71
63
 
9月以上12月未満
72
72
64
 
12月以上
73
73
65
 
20
3月未満
73
73
65
 
3月以上6月未満
74
74
66
 
6月以上9月未満
75
75
67
 
9月以上12月未満
76
76
68
 
12月以上
77
77
69
 
21
3月未満
77
77
69
 
3月以上6月未満
78
78
70
 
6月以上9月未満
79
79
71
 
9月以上12月未満
80
80
72
 
12月以上
81
81
73
 
22
3月未満
81
81
73
 
3月以上6月未満
82
82
74
 
6月以上9月未満
83
83
75
 
9月以上12月未満
84
84
76
 
12月以上
85
85
77
 
23
3月未満
85
85
77
 
3月以上6月未満
86
86
77
 
6月以上9月未満
87
87
77
 
9月以上12月未満
88
88
77
 
12月以上
89
89
77
 
24
3月未満
89
89
   
3月以上6月未満
90
90
   
6月以上9月未満
91
91
   
9月以上12月未満
92
92
   
12月以上
93
93
   
25
3月未満
93
93
   
3月以上6月未満
94
94
   
6月以上9月未満
95
95
   
9月以上12月未満
96
96
   
12月以上
97
97
   
26
3月未満
97
97
   
3月以上6月未満
98
98
   
6月以上9月未満
99
99
   
9月以上12月未満
100
100
   
12月以上
101
101
   
27
3月未満
101
101
   
3月以上6月未満
102
102
   
6月以上9月未満
103
103
   
9月以上12月未満
104
104
   
12月以上
105
105
   
28
3月未満
105
105
   
3月以上6月未満
106
106
   
6月以上9月未満
107
107
   
9月以上12月未満
108
108
   
12月以上
109
109
   
29
3月未満
109
109
   
3月以上6月未満
110
110
   
6月以上9月未満
111
111
   
9月以上12月未満
112
112
   
12月以上
113
113
   
30
3月未満
113
113
   
3月以上6月未満
114
114
   
6月以上9月未満
115
115
   
9月以上12月未満
116
116
   
12月以上
117
117
   
31
3月未満
117
117
   
3月以上6月未満
118
118
   
6月以上9月未満
119
119
   
9月以上12月未満
120
120
   
12月以上
121
121
   
32
3月未満
121
121
   
3月以上6月未満
122
122
   
6月以上9月未満
123
123
   
9月以上12月未満
124
124
   
12月以上
125
125
   
33
3月未満
125
125
   
3月以上6月未満
126
126
   
6月以上9月未満
127
127
   
9月以上12月未満
128
128
   
12月以上
129
129
   
34
3月未満
129
     
3月以上6月未満
130
     
6月以上9月未満
131
     
9月以上12月未満
132
     
12月以上
133
     
35
3月未満
133
     
3月以上6月未満
134
     
6月以上9月未満
135
     
9月以上12月未満
136
     
12月以上
137
     
36
3月未満
137
     
3月以上6月未満
138
     
6月以上9月未満
139
     
9月以上12月未満
140
     
12月以上
141
     
37
3月未満
141
     
3月以上6月未満
142
     
6月以上9月未満
143
     
9月以上12月未満
144
     
12月以上
145
     
38
3月未満
145
     
3月以上6月未満
146
     
6月以上9月未満
147
     
9月以上12月未満
148
     
12月以上
149
     
39
3月未満
149
     
3月以上6月未満
150
     
6月以上9月未満
151
     
9月以上12月未満
152
     
12月以上
153
     
40
3月未満
153
     
3月以上6月未満
153
     
6月以上9月未満
153
     
9月以上12月未満
153
     
12月以上
153
     
エ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
1
3月未満
 
1
1
1
3月以上6月未満
 
1
1
1
6月以上9月未満
 
1
1
1
9月以上12月未満
 
1
1
1
12月以上
 
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
1
1
6月以上9月未満
3
1
1
1
9月以上12月未満
4
1
1
1
12月以上
5
1
1
1
3
3月未満
5
1
1
1
3月以上6月未満
6
2
1
1
6月以上9月未満
7
3
1
1
9月以上12月未満
8
4
1
1
12月以上
9
5
1
1
4
3月未満
9
5
1
1
3月以上6月未満
10
6
1
1
6月以上9月未満
11
7
1
1
9月以上12月未満
12
8
1
1
12月以上
13
9
1
1
5
3月未満
13
9
1
1
3月以上6月未満
14
10
2
1
6月以上9月未満
15
11
3
1
9月以上12月未満
16
12
4
1
12月以上
17
13
5
1
6
3月未満
17
13
5
1
3月以上6月未満
18
14
6
1
6月以上9月未満
19
15
7
1
9月以上12月未満
20
16
8
1
12月以上
21
17
9
1
7
3月未満
21
17
9
1
3月以上6月未満
22
18
10
2
6月以上9月未満
23
19
11
3
9月以上12月未満
24
20
12
4
12月以上
25
21
13
5
8
3月未満
25
21
13
5
3月以上6月未満
26
22
14
6
6月以上9月未満
27
23
15
7
9月以上12月未満
28
24
16
8
12月以上
29
25
17
9
9
3月未満
29
25
17
9
3月以上6月未満
30
26
18
10
6月以上9月未満
31
27
19
11
9月以上12月未満
32
28
20
12
12月以上
33
29
21
13
10
3月未満
33
29
21
13
3月以上6月未満
34
30
22
14
6月以上9月未満
35
31
23
15
9月以上12月未満
36
32
24
16
12月以上
37
33
25
17
11
3月未満
37
33
25
17
3月以上6月未満
38
34
26
18
6月以上9月未満
39
35
27
19
9月以上12月未満
40
36
28
20
12月以上
41
37
29
21
12
3月未満
41
37
29
21
3月以上6月未満
42
38
30
22
6月以上9月未満
43
39
31
23
9月以上12月未満
44
40
32
24
12月以上
45
41
33
25
13
3月未満
45
41
33
25
3月以上6月未満
46
42
34
26
6月以上9月未満
47
43
35
27
9月以上12月未満
48
44
36
28
12月以上
49
45
37
29
14
3月未満
49
45
37
29
3月以上6月未満
50
46
38
30
6月以上9月未満
51
47
39
31
9月以上12月未満
52
48
40
32
12月以上
53
49
41
33
15
3月未満
53
49
41
33
3月以上6月未満
54
50
42
34
6月以上9月未満
55
51
43
35
9月以上12月未満
56
52
44
36
12月以上
57
53
45
37
16
3月未満
57
53
45
37
3月以上6月未満
58
54
46
38
6月以上9月未満
59
55
47
39
9月以上12月未満
60
56
48
40
12月以上
61
57
49
41
17
3月未満
61
57
49
41
3月以上6月未満
62
58
50
42
6月以上9月未満
63
59
51
43
9月以上12月未満
64
60
52
44
12月以上
65
61
53
45
18
3月未満
65
61
53
45
3月以上6月未満
65
62
54
46
6月以上9月未満
65
63
55
47
9月以上12月未満
65
64
56
48
12月以上
65
65
57
49
19
3月未満
 
65
57
49
3月以上6月未満
 
66
58
50
6月以上9月未満
 
67
59
51
9月以上12月未満
 
68
60
52
12月以上
 
69
61
53
20
3月未満
 
69
61
53
3月以上6月未満
 
70
62
54
6月以上9月未満
 
71
63
55
9月以上12月未満
 
72
64
56
12月以上
 
73
65
57
21
3月未満
 
73
65
 
3月以上6月未満
 
74
66
 
6月以上9月未満
 
75
67
 
9月以上12月未満
 
76
68
 
12月以上
 
77
69
 
22
3月未満
 
77
69
 
3月以上6月未満
 
78
70
 
6月以上9月未満
 
79
71
 
9月以上12月未満
 
80
72
 
12月以上
 
81
73
 
23
3月未満
 
81
73
 
3月以上6月未満
 
82
74
 
6月以上9月未満
 
83
75
 
9月以上12月未満
 
84
76
 
12月以上
 
85
77
 
24
3月未満
 
85
77
 
3月以上6月未満
 
86
78
 
6月以上9月未満
 
87
79
 
9月以上12月未満
 
88
80
 
12月以上
 
89
81
 
オ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
3月未満
   
1
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
   
1
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
   
1
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
   
1
1
1
1
1
1
12月以上
   
1
1
1
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
1
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
1
1
1
3
3月未満
5
5
5
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
7
7
7
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
8
8
8
4
1
1
1
1
12月以上
9
9
9
5
1
1
1
1
4
3月未満
9
9
9
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
10
10
10
6
2
1
1
1
6月以上9月未満
11
11
11
7
3
1
1
1
9月以上12月未満
12
12
12
8
4
1
1
1
12月以上
13
13
13
9
5
1
1
1
5
3月未満
13
13
13
9
5
1
1
1
3月以上6月未満
14
14
14
10
6
2
1
1
6月以上9月未満
15
15
15
11
7
3
1
1
9月以上12月未満
16
16
16
12
8
4
1
1
12月以上
17
17
17
13
9
5
1
1
6
3月未満
17
17
17
13
9
5
1
1
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6
2
1
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
7
3
1
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
8
4
1
12月以上
21
21
21
17
13
9
5
1
7
3月未満
21
21
21
17
13
9
5
1
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
10
6
2
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
11
7
3
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12
8
4
12月以上
25
25
25
21
17
13
9
5
8
3月未満
25
25
25
21
17
13
9
5
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
14
10
6
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
15
11
7
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
16
12
8
12月以上
29
29
29
25
21
17
13
9
9
3月未満
29
29
29
25
21
17
13
9
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
20
16
12
12月以上
33
33
33
29
25
21
17
13
10
3月未満
33
33
33
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
24
20
16
12月以上
37
37
37
33
29
25
21
17
11
3月未満
37
37
37
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
28
24
20
12月以上
41
41
41
37
33
29
25
21
12
3月未満
41
41
41
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
32
28
24
12月以上
45
45
45
41
37
33
29
25
13
3月未満
45
45
45
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
36
32
28
12月以上
49
49
49
45
41
37
33
29
14
3月未満
49
49
49
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
40
36
32
12月以上
53
53
53
49
45
41
37
33
15
3月未満
53
53
53
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
44
40
36
12月以上
57
57
57
53
49
45
41
37
16
3月未満
57
57
57
53
49
45
41
37
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
46
42
37
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
47
43
37
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
48
44
37
12月以上
61
61
61
57
53
49
45
37
17
3月未満
61
61
61
57
53
49
45
 
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
50
46
 
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
51
47
 
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
52
48
 
12月以上
65
65
65
61
57
53
49
 
18
3月未満
65
65
65
61
57
53
   
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
54
   
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
55
   
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
56
   
12月以上
69
69
69
65
61
57
   
19
3月未満
69
69
69
65
61
57
   
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
58
   
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
59
   
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
60
   
12月以上
73
73
73
69
65
61
   
20
3月未満
73
73
73
69
65
61
   
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
62
   
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
63
   
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
64
   
12月以上
77
77
77
73
69
65
   
21
3月未満
77
77
77
73
69
     
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
     
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
     
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
     
12月以上
81
81
81
77
73
     
22
3月未満
81
81
81
77
73
     
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
     
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
     
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
     
12月以上
85
85
85
81
77
     
23
3月未満
85
85
85
81
77
     
3月以上6月未満
85
86
86
82
78
     
6月以上9月未満
85
87
87
83
79
     
9月以上12月未満
85
88
88
84
80
     
12月以上
85
89
89
85
81
     
24
3月未満
 
89
89
85
       
3月以上6月未満
 
90
90
86
       
6月以上9月未満
 
91
91
87
       
9月以上12月未満
 
92
92
88
       
12月以上
 
93
93
89
       
25
3月未満
 
93
93
89
       
3月以上6月未満
 
94
94
90
       
6月以上9月未満
 
95
95
91
       
9月以上12月未満
 
96
96
92
       
12月以上
 
97
97
93
       
26
3月未満
 
97
97
93
       
3月以上6月未満
 
98
98
94
       
6月以上9月未満
 
99
99
95
       
9月以上12月未満
 
100
100
96
       
12月以上
 
101
101
97
       
27
3月未満
 
101
101
97
       
3月以上6月未満
 
102
102
98
       
6月以上9月未満
 
103
103
99
       
9月以上12月未満
 
104
104
100
       
12月以上
 
105
105
101
       
28
3月未満
 
105
105
         
3月以上6月未満
 
105
106
         
6月以上9月未満
 
105
107
         
9月以上12月未満
 
105
108
         
12月以上
 
105
109
         
29
3月未満
   
109
         
3月以上6月未満
   
110
         
6月以上9月未満
   
111
         
9月以上12月未満
   
112
         
12月以上
   
113
         
30
3月未満
   
113
         
3月以上6月未満
   
113
         
6月以上9月未満
   
113
         
9月以上12月未満
   
113
         
12月以上
   
113
         
カ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
1
3月未満
   
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
   
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
   
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
   
1
1
1
1
1
12月以上
   
1
1
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
1
1
3
3月未満
5
5
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
2
1
1
1
6月以上9月未満
7
7
7
3
1
1
1
9月以上12月未満
8
8
8
4
1
1
1
12月以上
9
9
9
5
1
1
1
4
3月未満
9
9
9
5
1
1
1
3月以上6月未満
10
10
10
6
2
1
1
6月以上9月未満
11
11
11
7
3
1
1
9月以上12月未満
12
12
12
8
4
1
1
12月以上
13
13
13
9
5
1
1
5
3月未満
13
13
13
9
5
1
1
3月以上6月未満
14
14
14
10
6
2
1
6月以上9月未満
15
15
15
11
7
3
1
9月以上12月未満
16
16
16
12
8
4
1
12月以上
17
17
17
13
9
5
1
6
3月未満
17
17
17
13
9
5
1
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6
2
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
7
3
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
8
4
12月以上
21
21
21
17
13
9
5
7
3月未満
21
21
21
17
13
9
5
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
10
6
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
11
7
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12
8
12月以上
25
25
25
21
17
13
9
8
3月未満
25
25
25
21
17
13
9
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
16
12
12月以上
29
29
29
25
21
17
13
9
3月未満
29
29
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
20
16
12月以上
33
33
33
29
25
21
17
10
3月未満
33
33
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
24
20
12月以上
37
37
37
33
29
25
21
11
3月未満
37
37
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
28
24
12月以上
41
41
41
37
33
29
25
12
3月未満
41
41
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
32
28
12月以上
45
45
45
41
37
33
29
13
3月未満
45
45
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
36
32
12月以上
49
49
49
45
41
37
33
14
3月未満
49
49
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
40
36
12月以上
53
53
53
49
45
41
37
15
3月未満
53
53
53
49
45
41
37
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
42
38
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
43
39
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
44
40
12月以上
57
57
57
53
49
45
41
16
3月未満
57
57
57
53
49
45
41
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
46
42
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
47
43
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
48
44
12月以上
61
61
61
57
53
49
45
17
3月未満
61
61
61
57
53
49
45
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
50
46
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
51
47
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
52
48
12月以上
65
65
65
61
57
53
49
18
3月未満
65
65
65
61
57
53
49
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
54
50
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
55
51
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
56
52
12月以上
69
69
69
65
61
57
53
19
3月未満
69
69
69
65
61
57
53
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
58
54
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
59
55
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
60
56
12月以上
73
73
73
69
65
61
57
20
3月未満
73
73
73
69
65
61
 
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
62
 
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
63
 
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
64
 
12月以上
77
77
77
73
69
65
 
21
3月未満
77
77
77
73
69
65
 
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
66
 
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
67
 
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
68
 
12月以上
81
81
81
77
73
69
 
22
3月未満
81
81
81
77
73
69
 
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
69
 
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
69
 
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
69
 
12月以上
85
85
85
81
77
69
 
23
3月未満
85
85
85
81
77
   
3月以上6月未満
86
86
86
82
78
   
6月以上9月未満
87
87
87
83
79
   
9月以上12月未満
88
88
88
84
80
   
12月以上
89
89
89
85
81
   
24
3月未満
89
89
89
85
81
   
3月以上6月未満
90
90
90
86
82
   
6月以上9月未満
91
91
91
87
83
   
9月以上12月未満
92
92
92
88
84
   
12月以上
93
93
93
89
85
   
25
3月未満
93
93
93
89
     
3月以上6月未満
94
94
94
90
     
6月以上9月未満
95
95
95
91
     
9月以上12月未満
96
96
96
92
     
12月以上
97
97
97
93
     
26
3月未満
97
97
97
93
     
3月以上6月未満
98
98
98
94
     
6月以上9月未満
99
99
99
95
     
9月以上12月未満
100
100
100
96
     
12月以上
101
101
101
97
     
27
3月未満
101
101
101
97
     
3月以上6月未満
102
102
102
98
     
6月以上9月未満
103
103
103
99
     
9月以上12月未満
104
104
104
100
     
12月以上
105
105
105
101
     
28
3月未満
105
105
105
101
     
3月以上6月未満
106
106
106
102
     
6月以上9月未満
107
107
107
103
     
9月以上12月未満
108
108
108
104
     
12月以上
109
109
109
105
     
29
3月未満
109
109
109
       
3月以上6月未満
110
110
110
       
6月以上9月未満
111
111
111
       
9月以上12月未満
112
112
112
       
12月以上
113
113
113
       
30
3月未満
113
113
113
       
3月以上6月未満
114
114
114
       
6月以上9月未満
115
115
115
       
9月以上12月未満
116
116
116
       
12月以上
117
117
117
       
31
3月未満
117
117
117
       
3月以上6月未満
118
118
118
       
6月以上9月未満
119
119
119
       
9月以上12月未満
120
120
120
       
12月以上
121
121
121
       
32
3月未満
121
121
         
3月以上6月未満
122
122
         
6月以上9月未満
123
123
         
9月以上12月未満
124
124
         
12月以上
125
125
         
33
3月未満
125
125
         
3月以上6月未満
126
126
         
6月以上9月未満
127
127
         
9月以上12月未満
128
128
         
12月以上
129
129
         
34
3月未満
129
129
         
3月以上6月未満
130
130
         
6月以上9月未満
131
131
         
9月以上12月未満
132
132
         
12月以上
133
133
         
35
3月未満
133
133
         
3月以上6月未満
134
134
         
6月以上9月未満
135
13