○職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月27日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項(育児休業法第12条において準用する場合を含む。)、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条及び第15条(これらの規定を育児休業法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平7条例5・平11条例69・平19条例45・平20条例8・一部改正)
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第39号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員
ア 次のいずれにも該当する非常勤職員
(ア) 任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員
(イ) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)を超えて特定職に引き続き在職することが見込まれる非常勤職員(当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、当該任期が更新されないこと及び特定職に引き続き採用されないことが明らかである非常勤職員を除く。)
(ウ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員
イ 次条第3号に掲げる場合に該当する非常勤職員(その養育する子の1歳到達日(当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている非常勤職員に限る。)
ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(平14条例15・平19条例45・平22条例26・平23条例24・一部改正)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項及び第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該子の1歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子が1歳6か月に達する日
ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合
イ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
(平23条例24・追加)
(育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第2条の3 育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。
(平22条例26・追加、平23条例24・旧第2条の2繰下)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失い、又は第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同条に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
(2) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(3) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(4) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(6) 第2条の2第3号に掲げる場合に該当すること。
(7) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(平14条例15・平19条例45・平20条例8・平22条例26・平23条例24・一部改正)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(平14条例15・平19条例45・平22条例26・一部改正)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(平14条例15・追加、平19条例45・一部改正、平20条例8・旧第5条の2繰下)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第7条 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第21条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 職員の給与に関する条例第22条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(平11条例69・追加、平14条例15・旧第5条の2繰下・一部改正、平14条例60・平19条例45・一部改正、平20条例8・旧第5条の3繰下)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(職員の給与に関する条例第5条第5項に規定する市長が定める日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18条例13・平19条例45・一部改正、平20条例8・旧第6条繰下)
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
第9条 金沢市職員退職手当支給条例(昭和28年条例第41号)第5条の4第1項及び第6条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同条例第5条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての金沢市職員退職手当支給条例第6条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
(平18条例15・平19条例45・一部改正、平20条例8・旧第7条繰下)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(平20条例8・追加、平22条例26・一部改正)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が産前の休業を始め若しくは出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は第14条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
(2) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(4) 育児短時間勤務の承認が、第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(5) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(平20条例8・追加、平22条例26・一部改正)
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
第12条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態(同項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。
(1) 職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第3条第3項の規定の適用を受ける職員 日曜日及び土曜日を週休日(同条第1項に規定する週休日をいう。以下この条において同じ。)とし、又は日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、4週間ごとの期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように、かつ、1日につき午前7時から午後10時までの間において規則で定める時間以上勤務すること。
(2) 職員の服務等に関する条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員 次に掲げる勤務の形態(勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。)
ア 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
イ 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(平20条例8・追加、平21条例51・一部改正)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、規則の定めるところにより行うものとする。
(平20条例8・追加)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第14条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(平20条例8・追加、平22条例26・一部改正)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第15条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を任期付短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(平20条例8・追加)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第16条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(平20条例8・追加)
(育児短時間勤務をしている職員についての職員の給与に関する条例等の特例)
第17条 育児短時間勤務をしている職員についての職員の給与に関する条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
決定する
決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、服務等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
決定する
決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
とする
に、算出率を乗じて得た額とする
再任用短時間勤務職員
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)
支給する
支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする
前項
職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第17条第1項
要しない
要しない。ただし、当該時間が職員の育児休業等に関する条例第17条第1項の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする
給料
給料の月額を算出率で除して得た額
給料の月額
給料の月額を算出率で除して得た額
給料月額
給料月額を算出率で除して得た額
市長
育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して市長
2 育児短時間勤務をしている職員についての職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年条例第4号)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第31条の見出し及び第32条第3項
再任用短時間勤務職員
育児短時間勤務職員
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)
第2条第3項
第2条第2項
(平20条例8・追加、平21条例51・平22条例7・一部改正)
(育児短時間勤務をした職員についての金沢市職員退職手当支給条例の特例)
第18条 金沢市職員退職手当支給条例第5条の4第1項及び第6条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同条例第5条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。
2 育児短時間勤務をした期間についての金沢市職員退職手当支給条例第6条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
3 育児短時間勤務の期間中の金沢市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。
(平20条例8・追加)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務をしている職員についての職員の給与に関する条例等の特例)
第19条 前2条の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員について準用する。
(平20条例8・追加)
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第20条 第6条の規定は、任期付短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(平20条例8・追加)
(任期付短時間勤務職員についての職員の給与に関する条例等の特例)
第21条 任期付短時間勤務職員についての職員の給与に関する条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
決定する
決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、服務等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
決定する
決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
再任用短時間勤務職員
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)
支給する
支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする
前項
職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第21条第1項
要しない
要しない。ただし、当該時間が職員の育児休業等に関する条例第21条第1項の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする
第23条の6(見出しを含む。)
再任用職員
任期付短時間勤務職員
再任用短時間勤務職員
任期付短時間勤務職員
2 任期付短時間勤務職員についての職員の特殊勤務手当に関する条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第31条の見出し及び第32条第3項
再任用短時間勤務職員
任期付短時間勤務職員
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)
第2条第3項
第2条第4項
(平20条例8・追加、平21条例51・平21条例54・平22条例7・一部改正)
(部分休業を請求することができない職員)
第22条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)
ア 特定職に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員
イ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員
(平13条例1・平19条例45・一部改正、平20条例8・旧第8条繰下・一部改正、平22条例26・平23条例24・一部改正)
(部分休業の承認)
第23条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、職員の服務等に関する条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 非常勤職員以外の職員のうち、規則で定める職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から規則で定める時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(規則で定める非常勤職員にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から規則で定める時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。
(平7条例4・平19条例45・一部改正、平20条例8・旧第9条繰下、平23条例24・一部改正)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第24条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(平11条例69・平19条例45・一部改正、平20条例8・旧第10条繰下)
(部分休業の承認の取消事由)
第25条 第14条の規定は、部分休業について準用する。
(平19条例45・一部改正、平20条例8・旧第11条繰下・一部改正)
(委任)
第26条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例8・旧第12条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止)
2 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年条例第32号)は、廃止する。
(平7条例5・一部改正)
(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行前に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づき育児休業をした期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
(平7条例5・一部改正)
(職員の給与に関する条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務をしている職員等に関する読替え)
4 育児短時間勤務をしている職員に対する職員の給与に関する条例附則第9項第1号、第3号及び第4号の規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に服務等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額に」と、「を減じた額」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額」と、同項第3号及び第4号中「給料月額及び」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額及び」と、「給料月額に」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額に」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。
(平22条例48・追加)
5 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員が職員の給与に関する条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される場合における第19条の規定の適用については、同条中「前2条」とあるのは、「前2条及び附則第4項」とする。
(平22条例48・追加)
6 任期付短時間勤務職員に対する職員の給与に関する条例附則第9項第1号の規定の適用については、同号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に服務等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この号において「算出率」という。)を乗じて得た額に」と、「を減じた額」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額」とする。
(平22条例48・追加)
7 職員の給与に関する条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第24条の規定の適用については、同条中「第20条」とあるのは、「附則第11項」とする。
(平22条例48・追加)
附 則(平成7年3月20日条例第4号、職員の服務等に関する条例附則第7条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月20日条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成7年規則第28号で、平成7年4月1日から施行〕
附 則(平成11年12月24日条例第69号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年3月23日条例第1号、職員の再任用に関する条例附則第7条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)の施行の日前に改正法による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことのある職員には、適用しない。
附 則(平成14年12月24日条例第60号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第8項による改正抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条中企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第13条の改正規定並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、同年4月1日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附 則(平成18年3月27日条例第13号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第17条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第15号、金沢市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第10条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月20日条例第45号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
第2条 改正後の第6条の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号。以下「改正法」という。)の施行の日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行の日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
2 改正法の施行の際現に育児休業をしている職員が改正法の施行の日以後に職務に復帰した場合における改正後の第6条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附 則(平成20年3月26日条例第8号、職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成21年規則第6号で、平成21年4月1日から施行〕
附 則(平成21年11月30日条例第51号、職員の服務等に関する条例等の一部を改正する条例第4条による改正)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成21年12月21日条例第54号、公立大学法人金沢美術工芸大学の設立に伴う関係条例の整備に関する条例第8条による改正抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第7号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月24日条例第26号、職員の育児休業等に関する条例及び職員の服務等に関する条例の一部を改正する条例第1条による改正抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画は、施行日以後は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附 則(平成22年11月30日条例第48号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第5項による改正抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年7月4日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。